自営業の個人事業主はいくらから確定申告が必要?やり方や注意点を解説
監修者: 税理士法人 MIRAI合同会計事務所
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確定申告は、1年間の所得金額をもとに計算した税金を納めるという大切な手続きです。自営業で個人事業主の方は、毎年原則として2月16日~3月15日の間に前年の所得税の確定申告を行います。とはいえ、自営業の人は全員が必ず確定申告を行わなければならないというわけではありません。
ここでは、自営業の個人事業主が所得税の確定申告が必要になる条件や、「白色申告」「青色申告」という2種類の確定申告の違いとそれぞれの手順、確定申告を行う際の注意点など、自営業の人が知っておきたい確定申告の知識を詳しく解説します。
所得税の確定申告とは?
所得税の確定申告とは、1年間の売上から経費等を差し引いて所得を算出し、その所得金額に応じた所得税を計算して申告、納税する一連の手続きのことです。
主に自営業の人や個人事業主、フリーランスの方は、毎年1月1日~12月31日の所得をとりまとめて所得税の額を計算し、原則として翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告・納税を行います。源泉徴収や予定納税によって必要以上に税金を納付していた場合は、確定申告を行うことによって納め過ぎた税金が還付されます。
なお、1年間の売上が1,000万円を超えるなど所定の要件を満たした場合は、所得税のほかに消費税の確定申告も行う必要があります。
所得税は課税所得から算出する
所得税は、自分で納めるべき金額を計算して納税する申告納税方式となっています。そのため、自営業の人などは、自分で課税所得(税金の対象となる所得)を算出して所得税額を確定し、税務署に申告と納税を行わなければなりません。
収入とは、1年間に稼いだお金の合計額、つまり売上高です。そして、その収入から事業にかかる必要経費を差し引いた金額が所得になります。この所得から、各種所得控除を差し引いた金額が課税所得です。
課税所得の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
会社員は確定申告が必要ない場合が多い
所得に応じて所得税を納めなければならないのは、自営業の人も会社員も同じです。しかし、会社員などの場合は、勤め先が毎月の給与から所得税をはじめとした税金を天引き(源泉徴収)して納め、年末調整で納税額を確定して精算しています。会社員の多くは年末調整によって所得税の納税が完了するため、個人での所得税の確定申告は不要です。
ただし、下記のように会社員でも確定申告が必要、もしくはしたほうがよい場合があります。
会社員でも確定申告が必要なケース
年間の給与収入が2,000万円を超える人や、副業の所得が20万円を超える人は、会社員であっても確定申告を行わなければなりません。また、年末調整は1か所でしか行えないため、副業やアルバイトなどで、給与を2か所以上から受けている場合、メインで給与を得ている会社で年末調整を受けます。その際、年末調整しなかった給与の収入が20万円を超えたら所得税の確定申告が必要です。
会社員でも確定申告をしたほうがよいケース
初めて住宅ローン控除を適用するときや医療費控除、雑損控除などを受けたい人、ワンストップ納税の適用を受けずにふるさと納税などの寄附を行った人などは、所得税の確定申告を行うことで、税金が戻ってきたり税額を抑えられたりすることがあります。必須ではありませんが、該当する場合は、会社員でも確定申告をしたほうがよいでしょう。
なお、住宅ローン控除は、2年目以降は、年末調整で申告することができます。
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自営業の人で確定申告が不要な場合
自営業で個人事業主の場合、事業による所得を得ている人は、基本的に確定申告を行う必要があります。しかし、自営業の人でも、1年間の所得の合計額が48万円以下の場合は、確定申告を行わなくても問題ありません。
所得税の計算をするときには、所得が一定以下ならすべての人が所得から最大48万円を差し引ける「基礎控除」という控除があります。所得が48万円以下なら、基礎控除を差し引くと所得金額がゼロになるので所得税は発生せず、確定申告の義務もないのです。
ただし、後述する赤字の繰越しなどの青色申告のメリットを受けたい場合などは、課税所得(税金の対象となる所得)の金額にかかわらず確定申告が必要です。
自営業の人の確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類ある
自営業の人が行う確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。この2つの確定申告の違いについてご説明します。
青色申告
青色申告をすると、青色申告特別控除など税制上の優遇が受けられますが、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出して青色申告事業者になる必要があります。
なお、青色申告をする場合、下記の書類が必要です。
青色申告で提出する書類
- 所得税の確定申告書
- 青色申告決算書
- 控除に関する書類(必要な場合)
- マイナンバーに関する書類
白色申告
青色申告事業者を選択しない自営業の人は、自動的に白色申告になります。白色申告は青色申告に比べて帳簿の作成方法がシンプルですが、青色申告のような節税メリットがありません。
白色申告をする場合に必要な書類は下記のとおりです。
白色申告で提出する書類
- 所得税の確定申告書
- 収支内訳書
- 控除に関する書類(必要な場合)
- マイナンバーに関する書類
青色申告 (特別控除65万円) |
青色申告 (特別控除55万円) |
青色申告 (特別控除10万円) |
白色申告 | |
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条件 | 不動産所得・山林所得・事業所得のいずれかがある人 | – | ||
申請 | 原則として青色申告をしたい年の3月15日までに所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出 (翌年に提出する所得税の確定申告から適用できる) |
必要なし | ||
提出書類 |
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記帳方法 | 複式簿記 | 簡易(単式)簿記 | 簡易(単式)簿記 | |
所得税の確定申告の期限 | 3月15日 ※青色申告特別控除65万円控除・55万円控除は申告期限までの申告と納税が必須 |
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申告方法 |
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その他の要件 | e-Taxによる申告または、優良な電子帳簿保存をしている | – | – | – |
税制上の優遇措置 | 青色申告特別控除(65万円) | 青色申告特別控除(55万円) | 青色申告特別控除(10万円) | なし |
その他 |
|
申告の手続きや準備が簡単 |
- ※1 確定申告書にはAとBの2種類がありましたが、確定申告書Aは2023年(令和5年)1月から廃止されます。2022年(令和4年)分の確定申告からは一本化されて、確定申告書となります。
- ※2 青色申告決算書は損益計算書、「売上」「仕入」に関する内訳書、減価償却に関する内訳書、貸借対照表の4ページで構成されます。
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青色申告のメリット・デメリット
青色申告を行うことで、税制上の優遇措置を受けられる他、次のようなさまざまなメリットがありますが、デメリットもあります。
青色申告のメリットとデメリットについてご説明します。
青色申告のメリット
青色申告をすると、青色申告特別控除という税制上の優遇措置が受けられます。それ以外にも、下記のようなメリットがあります。
65万円、55万円、10万円の青色申告特別控除が受けられる
青色申告で複式簿記による記帳をするなど所定の要件を満たせば、55万円の控除が受けられます。さらにe-Taxでの申告か優良な電子帳簿保存を行えば、控除額が10万円増え、最大で65万円の控除が受けられます。優良な電子帳簿とは、2022年分から改正された電子帳簿保存法によるもので、一定の要件下で保存・管理された国税関係の帳簿を保存する方法です。
青色申告特別控除を受けるとその分課税所得が少なくなるので、大きな節税メリットにつながります。なお、複式簿記ではなく単式簿記で記帳した場合、青色申告特別控除は10万円となります。
青色申告特別控除の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
赤字の繰越しや繰戻しが行える
事業で赤字を出してしまったとき、青色申告であれば赤字を翌年以降3年にわたって繰り越すことができ、黒字と相殺して納税負担を軽減することができます。また、前年も青色申告をしていて黒字だった場合は、その年の赤字を前年の黒字と相殺して繰戻し還付を受けることも可能です。
少額減価償却の特例を受けられる
10万円以上のものを経費計上する場合は、基本的に、耐用年数に従って経費として計上する費用を分割(減価償却)する必要があります。しかし、青色申告では、30万円未満の固定資産を減価償却せず一度に経費にできる「少額減価償却の特例」があります。この特例を利用すれば、30万円未満の固定資産については、年間合計300万円を限度として一括で経費にすることができます。
少額減価償却資産の特例については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
青色事業専従者給与を適用できる
青色事業専従者給与とは、自営業の人などが家族に支払う給与を経費として控除できる制度です。家族に支払う給与は、原則として経費にはなりません。しかし、青色申告では、あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出して一定の要件を満たせば、家族への給与を経費に計上することができます。
青色事業専従者給与の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
貸倒引当金を経費計上できる
貸倒とは、取引先の倒産や経営悪化などによって、売掛金や未収入金、貸付金といった債権が回収できなくなってしまうことです。そして、引当金とは、将来の支出のために準備しておくお金を指します。つまり、貸倒引当金とは、将来的な貸倒れのリスクに備えてあらかじめ用意しておくお金、という意味です。青色申告をしている自営業の人は、確定申告の際に、売掛金や未収入金、貸付金などの債権のうち一定の額を、貸倒引当金として必要経費に計上できることがメリットです。
青色申告のデメリット
青色申告特別控除の適用など、メリットの多い青色申告ですが、デメリットもあります。青色申告のデメリットについてご説明します。
記帳や確定申告の準備に手間がかかる
最大65万円・最大55万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記で帳簿をつけたり、貸借対照表や損益計算書といった書類を作成したりする手間がかかります。特に手作業でこれらの帳簿や書類を作成しようとすると、簿記の専門知識がなければ難しいでしょう。
しかし、確定申告ソフトを使うことで、最大65万円・最大55万円の青色申告特別控除に必要な帳簿などの作成の手間を減らすことも可能です。
青色申告承認申請書の事前提出が必要
青色申告をするには、所得税の青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。この申請書は、原則として青色申告をしようとする年(確定申告の対象となる所得が生じる年)の3月15日までに提出しなければなりません。
期限内に提出できなかった場合は、青色申告ができるのは翌年分以降になってしまいます。なお、1月16日以降に開業した場合は、青色申告承認申請書の提出期限は開業から2か月以内となり、3月15日までに提出できなくてもその年の所得から青色申告ができます。
白色申告のメリット・デメリット
白色申告は、青色申告を選択しない自営業の人が行う確定申告の方法です。税務署に所得税の青色申告承認申請書の提出をしていない場合は、自動的に白色申告になります。
白色申告のメリット
自営業の人で白色申告をするメリットには下記のようなものがあります。
簡易帳簿で良いため、確定申告の準備が簡単にできる
白色申告の帳簿つけは単式簿記というシンプルな記帳方式でよいとされているため、青色申告に比べて確定申告の準備が簡単にできます。
事前の申請が不要
白色申告は、事業を行うための開業届の提出が必要ですが、所得税の青色申告承認申請書を出さなければ、必然的に白色申告を行うことになります。
白色申告のデメリット
白色申告のデメリットには次のようなものが挙げられます。
税制優遇を受けられない
青色申告では所定の条件を満たせば最大65万円の青色申告特別控除が受けられますが、白色申告にはそのような優遇措置はありません。一般的な所得控除や税額控除しか適用できないため、売上や経費の金額が同じでも、青色申告に比べて税金が高くなります。
赤字が出た場合の繰越しや繰戻しができない
青色申告では損失が出た場合に赤字を最長3年間繰越すことができますが、白色申告では繰越しできません。また、黒字の翌年に赤字になったり、赤字が続いた後に黒字になったりした場合、繰戻しによる相殺ができないために税負担が増えてしまいます。
自営業の個人事業主が確定申告をする際の手順
自営業の個人事業主の人は毎年所得税の確定申告をする必要があります。ここからは、自営業の人が確定申告を行う手順を、具体的に解説していきます。
1. 開業届と所得税の青色申告承認申請書を提出する
事業を行うには、開業届を提出する必要があります。そのうえで、青色申告を行うには、事前に所得税の青色申告承認申請書を税務署に提出しておく必要があります。開業届は開業した日から1か月以内、原則として青色申告承認申請書は、青色申告をしようとする年(適用年)の3月15日までに提出します。なお、1月16日以降に開業した場合は、青色申告承認申請書の提出期限は開業日から2か月以内となります。
白色申告の場合も、事業を行う場合には開業届を提出する必要があります。所得税の青色申告承認申請書を提出しない場合は、白色申告になります。所得税の確定申告の時期が来たら、下記の手順に沿って必要書類を揃え、税務署に確定申告を行います。
青色申告承認申請書の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
2. 確定申告書を作成し必要書類を準備する
所得税の確定申告の時期は、原則として毎年2月16日~3月15日です。期限内に申告できるように、所得税の確定申告書を作成します。
所得税の確定申告書を作成するには、1年分の帳簿付けを完了させ、収入と経費をきちんとまとめておくことが重要です。取引先から支払調書を受け取っている場合はそれらを揃え、収入の合計を算出しましょう。同時に、事業にかかった経費を漏れなく計上します。社会保険料控除や生命保険料控除を受ける場合は必要書類の準備も必要です。
確定申告の時期に、1年分の帳簿をまとめてつけようとすると、手間や時間がかかるうえ、ミスも起こりやすくなります。そして、お金の流れや事業の状況が確認できないと年内にできる節税などの対策もとりにくくなります。確定申告ソフトなどを活用し、普段からこまめに記帳しておくことが大切です。
確定申告の必要書類については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
3. 確定申告書と必要書類を提出する
所得税の確定申告書を作成したら、その他の必要書類を揃え、税務署に提出します。提出方法は、税務署へ持ち込み(窓口提出または時間外収受箱に投函)、郵送、e-Taxのいずれかです。なお、最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、e-Taxでの申告、または優良な電子帳簿保存が必要になります。
確定申告の提出方法については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
自営業の個人事業主は青色申告で節税対策を!
自営業の人が所得税の確定申告を行う場合、いくつか注意したい点があります。自営業の人が確定申告をする際の注意点は下記のとおりです。
経費として計上できる項目とできない項目がある
所得税は、収入から必要経費を差し引いた所得をもとに計算されます。確定申告の際に経費を漏れなく計上すると、その分課税所得が減るため、税金の負担を抑えることが可能です。
ただし、経費として認められない項目もあるため注意が必要です。経費として計上できるか否かは業種によっても異なりますが、「事業に関連しているかどうか」を基準に考えることがポイントです。
なお、自宅をオフィスとして使用している場合は、(家事)按分が可能です。これは、家賃や水道光熱費、通信費などを事業とプライベートの割合に分け、事業で使用する分を経費に計上することです。また、税金は原則として経費にはなりませんが、事業に関連する個人事業税や消費税(税込処理方式の場合)は経費にできます。
確定申告の経費の判断基準については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
確定申告をしない場合は住民税の申告が必要になる
前述したとおり、自営業の人で所得が48万円以下の人は、所得税の確定申告はしなくても問題ありません。しかし、青色申告の場合は、青色申告の特別控除の適用や赤字の繰越などができないので、必ず申告をしましょう。所得税の確定申告をしない場合は住民税の申告が別途必要になるため注意しましょう。
住民税は、所得税の確定申告の情報をもとに算出されます。確定申告を行っていれば、税務署から市町村に情報が共有されるため、改めて住民税の申告を行う必要はありません。しかし、確定申告を行っていないと、税務署と市区町村の情報共有ができないため、個人で住民税の申告を行う必要があります。1年間の所得が48万円以下で所得税を納付する必要がなくても、1円でも所得があれば住民税は発生します。
住民税の申告・納付先は、その年の1月1日現在における住所地の市区町村です。
確定申告をしなかった場合のペナルティ
確定申告の義務があるにもかかわらず確定申告をしないことを「無申告」といいます。税務調査などによって無申告が発覚すると、本来納めるべき所得税に加えて、ペナルティが発生する可能性があるので注意が必要です。
また、期限を過ぎて確定申告をすることを「期限後申告」といいます。無申告と期限後申告ではペナルティの内容が異なります。それぞれの場合についてご説明します。
無申告の場合のペナルティ
無申告の場合に課されるペナルティには下記のようなものがあります。
無申告加算税
無申告加算税とは、国で定められた税金を申告しなかった場合に課せられる税金です。無申告加算税の税率は、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分には20%です。ただし、税務署の調査を受ける前に自主的に申告した場合は、後述する期限後申告として扱われ、加算される税率が5%になります。
延滞税
延滞税は税金の納付が遅れた場合に課される税金です。確定申告は、申告と納付の期限が同じ日です。つまり、確定申告をしていない人は、期限までに納税をしていないということになります。所得税を期限までに納付しないと、所得税の納税が遅れた日数分だけ最大14.6%の延滞税が加算されます。
青色申告特別控除の額が10万円になる
最大65万円・最大55万円の青色申告特別控除を受けるには、期限内の申告が条件になっています。期限を過ぎてから確定申告を行った場合は、たとえ複式帳簿などの要件を満たしていても、青色申告特別控除の額は10万円に減額されます。
期限後申告のペナルティ
期限後申告になってしまうと、たとえ税務署の指摘を受ける前に自ら申告したとしても、次のようなペナルティが発生する可能性があります。
無申告加算税
無申告加算税とは、確定申告をしなかった際、所得税に加えて課せられる税金です。期限を過ぎて確定申告をした際には無申告加算税が課されますが、税務署の調査や指摘を受ける前に自主的に期限後申告をすると、無申告加算税は納めるべき税額の5%です。税務調査等で無申告が発覚した場合に比べて、ペナルティはだいぶ軽いといえるでしょう。また、申告期限から1か月以内に自主的に申告しているなど所定の要件を満たす場合は、「期間内に申告する意思はあった」と認められ、無申告加算税はかかりません。もし申告期限を過ぎてしまったとしても放置せず、1日も早く確定申告を行いましょう。
延滞税
延滞税は、自主的に申告したかどうかにかかわらず、所得税の納税が遅れた日数分だけ加算される税金です。最大税率は14.6%です。
青色申告特別控除の額が10万円になる
最大65万円・最大55万円の青色申告特別控除を受けるには、期限内の申告が必須です。期限後申告になってしまった場合は、その年の青色申告特別控除は10万円に減額されます。
なお、すでに確定申告書類を作成しており、青色申告特別控除の額が10万円になったことで、所得税の金額がかわる場合は、確定申告書類の修正も必要です。
自営業の人は青色申告で節税対策を!
自営業の個人事業主の人は、ほとんどの場合、年に1度の所得税の確定申告をしなくてはなりません。確定申告には白色申告と青色申告の2種類の方法がありますが、青色申告特別控除や赤字繰越しなどの節税メリットを考えれば、青色申告のほうがおすすめです。
帳簿は、事業者であれば白色申告であろうと青色申告であろうと作成義務があります。青色申告で最大65万円や55万円の青色申告特別控除を受けるには、複式簿記で帳簿を作成しなければならないなどの条件がありますが、確定申告ソフトを使えば帳簿付けはかんたんです。「やよいの青色申告 オンライン」なら、手間をかけずに青色申告特別控除を受けるために必要な複式簿記での帳簿つけや確定申告書類を作成できます。
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この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所
四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。
