雑所得とは?確定申告が必要な場合や税額の計算方法も解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
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所得は、その性質によって10種類に区分されます。このうち、雑所得も他の9種類の所得と同じように課税対象となり、一定金額を超えると確定申告が必要です。
これまであいまいに捉えられがちだった雑所得ですが、2022年の国税庁による通達によって、雑所得と事業所得の判断が明確になりました。また、雑所得の種類や金額によっては、領収書や請求書などの保存が義務付けられるようになりました。特に、副業をしている場合などは、雑所得で確定申告が必要なのか気になる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、雑所得に該当する所得の種類のほか、雑所得を得ていて確定申告が必要となる場合と、税額の計算方法についても解説します。
雑所得とは他の9種の分類に当てはまらない所得のこと
雑所得とは、10種類の所得の1つで、他の9種類のどれにも当てはまらない所得全般を指します。
所得とは、収入から収入を得るために支出した必要経費など(給与所得の場合は給与所得控除)を差し引いた金額のことです。所得税法では、収入を得た理由によって、所得を10種類に分類しています。
10種類の所得の区分は、下記のとおりです。
所得税法で定められた10種類の所得
所得の種類 | 内容 |
---|---|
利子所得 | 預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債などを運用する投資信託の収益の分配による所得 |
配当所得 | 株主や出資者が法人から受ける配当や、公社債投資信託などを除く投資信託・特定受益証券発行信託の収益の分配による所得 |
不動産所得 | 土地や建物などの不動産の貸し付け、借地権など不動産のうえに存する権利、船舶や航空機の貸し付けによる所得 |
事業所得 | 農業や漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から得た所得 |
給与所得 | 勤務先から支払われる給与や賃金、賞与、歳費などの所得 |
退職所得 | 退職により勤務先から支払われる退職手当や、厚生年金基金などの加入員が退職した際に支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによる所得 |
譲渡所得 | 土地や建物、ゴルフの会員権などの資産を譲渡することによって生じた所得や、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による一定の所得 |
一時所得 | 競馬の払戻金や懸賞の賞金、損害保険の満期返戻金など、利子所得から譲渡所得までのいずれにも該当しない所得で、営利を目的とした継続行為から生じた所得ではなく、かつ、労務や役務の対価や資産譲渡の対価でもない所得 |
雑所得 | 上記の9種類の所得に当てはまらない所得 |
-
※国税庁「No.1300 所得の区分のあらまし
」
雑所得は大きく3種類に分類できる
雑所得は、「公的年金など」、「業務」、「その他」の大きく3種類に分類できます。それぞれ、具体的にどのような所得が該当するのかを見ていきましょう。
公的年金などの雑所得とは国の年金制度に基づく年金
公的年金などの雑所得とは、国の年金制度に基づいて給付される年金のことです。雑所得となる主な公的年金などの所得は、以下の4つです。
公的年金などの所得
- 国民年金法、厚生年金保険法、共済組合法などの規定に基づく年金
- 過去の勤務により会社などから支払われる年金
- 確定給付年金法の規定に基づく年金
- 外国の法令に基づく保険や共済に関する制度で、国民年金法などの規定による社会保険または共済制度などに基づいて支給される年金
上記年金の収入金額から公的年金控除額を差し引いて、所得金額を算出します。また、民間保険会社の個人年金などは公的年金などの所得には当たらず、その他の雑所得扱いになります。
業務の雑所得とは副業で得る収入などが当てはまるケースが一般的
業務にかかる雑所得には、一般的には副業収入などが当てはまります。商品やサービスなどの対価として収入を得たものの、継続性や反復性がなかったり、事業規模や収入規模が小さかったりするような場合は、事業所得ではなく雑所得として扱われます。
雑所得として課税対象になるのは、売上である収入金額から必要経費を差し引いた金額です。副業の雑所得は、一定額を超えると確定申告が必要です。
例えば、以下のような収入を得ていて事業所得に該当しない場合は、雑所得として申告します。
フリマアプリやインターネットオークションでの収入
フリマアプリやインターネットオークションを使って営利目的で物品を販売し、収入を得た場合には、それが本業でなければ、基本的には雑所得になります。
なお、不用品を売却した場合は生活用動産扱いとなり、課税対象にならないため確定申告は不要です。
ただし、貴金属や宝石、美術品などで、1点または1組の価格が30万円を超えると譲渡所得として課税対象になります。
ECショップでの売上
ECサイト開発支援サービスの登場などで身近になったECショップでの売上は、本業でなければ雑所得になる可能性が高いといえます。例えば、趣味のハンドメイド作品をECショップで販売している場合、売上から製作・販売にかかった費用を引いた額が雑所得です。
ただし、同じようにハンドメイド作品を販売していても、それが事業規模、つまり生計を立てられる規模であれば、事業所得に該当します。
原稿料や印税、講演料
原稿料や本の印税、講演料も、他に本業がある方が受け取った場合は、基本的に雑所得です。例えば、会社員がクラウドソーシングサービスを利用して記事を書いた場合、その原稿料は雑所得になる可能性が高いといえます。
ただし、本業でライターや作家業・文筆業をしてる人が受け取った場合は、金額にかかわらず原則として事業所得扱いになります。
その他の雑所得とは公的年金や業務に当てはまらない所得のこと
雑所得のうち、上記の公的年金などや業務に該当しないものは、その他の雑所得となります。その他の雑所得には、以下があげられます。
FXや仮想通貨取引での利益
FXや仮想通貨取引での利益は、その他の雑所得に該当します。会社員などがFX取引で利益を得た場合、たとえその利益が給与額より多くなったとしても雑所得です。会社員の副業であれば、FXの利益が20万円を超えると確定申告が必要になります。
なお、株式や投資信託などの売却益は、譲渡所得となります。その場合、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していれば源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要です。
FXや確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
非営業用貸金の利子
非営業用貸金の利子とは、営業目的ではなく、個人でお金を貸して受け取った利子のことです。例えば、友人にお金を貸した場合に受け取った利子は非営業用貸金の利子に該当し、雑所得扱いになります。
雑所得の確定申告の必要性と税額の計算方法
雑所得で確定申告が必要かどうかは、雑所得の種類や金額、他の所得の有無などによって異なります。例えば、会社員など、勤務先で年末調整を受けている給与所得者の場合は、雑所得を含めた給与所得以外の所得が20万円を超えると確定申告をしなければなりません。一方、雑所得以外に所得がない場合は、所得が基礎控除額の48万円を超えると確定申告が必要です。
では、雑所得の種類別に、詳しい税額の計算方法を見ていきましょう。
公的年金などで得た雑所得の場合
公的年金などで得た雑所得の金額は、以下のように計算します。
公的年金などの雑所得の金額の計算式
公的年金などの雑所得の金額=年金の収入金額-公的年金等控除額
公的年金等控除額は年齢や年金収入額によって異なり、具体的には国税庁のWebページ「No.1600 公的年金等の課税関係」に掲載されている、「公的年金等に係る雑所得の速算表」によって算出が可能です。
例えば、公的年金にかかる雑所得以外の合計所得金額が1,000万円以下で65歳以上、公的年金の収入金額が240万円であれば、以下のような計算になります。
公的年金の収入金額が雑所得にあたる場合の速算表による計算例
公的年金などの雑所得の金額=240万円×0.75-27万5,000円=152万5,000円
なお、公的年金などを受け取る際には、原則として、年金収入の金額から一定の控除額を差し引いた額に5.105%をかけた金額が源泉徴収されます。
基本的には、源泉徴収された税金は確定申告で過不足を精算しますが、公的年金などについて年金受給者の負担を軽減するために設けられているのが、「公的年金等に係る確定申告不要制度」です。この制度により、公的年金などの収入が400万円以下で、かつ、公的年金などの所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告は不要です。
副業で業務を行って得た雑所得の場合
副業で業務を行って得た雑所得にあたる場合は、以下の計算式で所得金額を算出します。
業務にあたる雑所得の金額の計算式
業務にあたる雑所得の金額=収入金額-必要経費
必要経費として計上できるのは、雑所得を得るために支出した費用です。例えば、ハンドメイド品をECショップなどで販売した場合、売上金額から材料費や宣伝費などを差し引いた金額が雑所得の金額となります。家賃や通信費など、プライベートとの切り分けが難しい費用については、プライベート分と事業分を分ける家事按分をすれば、経費に計上することが可能です。
会社員が副業で雑所得を得ている場合は、年末調整を受けた給与所得以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要です。雑所得が20万円以下でも、一時所得など給与所得以外の他の所得と合算して20万円を超えれば、確定申告が必要になるため間違えないようにしましょう。
なお、個人事業主やフリーランスの方で、事業所得など他の所得で確定申告をする方は、雑所得の金額にかかわらず併せて申告が必要です。
副業の確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
上記以外で得た雑所得の場合
その他の雑所得に関しても、業務の場合と同様に、所得金額は以下の計算式で求められます。
その他にあたる雑所得の金額の計算式
その他の雑所得の金額=収入金額-必要経費
例えば、FXによる雑所得であれば、「FXで得た収入(為替差益+スワップポイント)-必要経費」が雑所得金額となります。必要経費として計上できるのは、FX取引のために参加したセミナーや書籍代、FX取引に使用するパソコン代などです。
雑所得の税額の計算方法
雑所得があった場合に最終的に納めるべき税額は、雑所得を給与所得など他の所得と合算して計算します。雑所得を含めた1年間の所得を合算して合計所得金額を算出し、所得控除と呼ばれる控除額を差し引いたうえで、金額に応じた税率を掛けて所得税額を求めます。
計算式にすると、以下のとおりです。
所得税額の計算式
所得税額=(雑所得+他の所得-所得控除)×所得税率
例えば、会社員が副業で雑所得を得た場合、雑所得と給与所得を合算して所得控除額を引いた金額に所得税率を掛けた金額が、所得税額です。併せて、2037年12月31日までに得た所得に対しては、所得税額×2.1%の復興特別所得税額がかかります。
所得税率は課税される所得金額によって、5~45%の7段階に区分されています。課税所得金額ごとの税率は、国税庁のWebページ「No.2260 所得税の税率」で確認しましょう。また、住宅ローン控除などの税額控除を適用する場合には、実際の納税金額は、上記の式で計算した所得税額から税額控除額を引いた金額です。
なお、国内FXの所得については、税法上「先物取引に係る雑所得等」として扱われ、他の所得とは区別して課税されます。国内FXの所得にかかる所得税率は一律15%です。海外FXについては総合課税となるので他の雑所得と同様の計算で課税が行われます。
雑所得の確定申告時に必要な書類
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、雑所得の場合は青色申告を選択できません。そのため、雑所得で確定申告をする場合は、必然的に白色申告になります。
白色申告を行うには、確定申告書 第一表・第二表(国内FXの雑所得の場合は、確定申告書 第一表・第二表・第三表)に必要事項を記載し、菅轄の税務署へ提出します。会社員の副業など給与所得がある場合は、1年間の給与額などを記載する必要があるため、源泉徴収票を手元に用意してください。そのほか、適用する所得控除や税額控除によっては、控除証明書なども必要です。
なお、税制改正により、2022年分の確定申告からは、業務にかかる雑所得について、前々年の雑所得の収入金額が300万円を超える場合には、書類の保存が義務付けられました。さらに、前々年の雑所得の収入金額が1,000万円を超えている場合は、書類の保存に加えて、確定申告で収支内訳書の添付が必要です。前々年の所得金額ではなく、収入金額である点に注意しましょう。
収入金額ごとの必要書類は、下記のとおりです。
前々年分の業務にかかわる雑所得の収入金額が300万円以下の場合
前々年の業務にかかわる雑所得の収入金額が300万円以下であれば、収支内訳書の提出は義務付けられていません。この場合は、確定申告書に必要事項を記載して提出するだけでも問題ないといえます。
また、前々年分の業務にかかる雑所得の収入金額が300万円以下の場合は、希望すれば、実際にお金をやりとりした時点で収入や必要経費を計上する「現金主義による所得計算の特例」の適用を受けられます。なお、現金主義の特例を受ける場合は、確定申告書にその旨の記載が必要です。
前々年分の業務にかかわる雑所得の収入金額が300万円超1,000万円以下の場合
前々年分の業務にかかわる雑所得の収入金額が300万円を超えた場合は、帳簿の作成や収支内訳書の提出は義務付けられていませんが、2022年度以降取引に関する書類を5年間保存することが義務付けられました。取引に関する書類とは、業務に関連して作成・受領した領収書や請求書、納品書などが該当します。また、帳簿を作成した場合には、法定帳簿は7年間、任意帳簿は5年間の保存が必要です。法定帳簿とは収入金額や必要経費を記載した帳簿のことであり、任意帳簿とはこれ以外に作成した帳簿のことを指します。
前々年分の業務にかかわる雑所得の収入が1,000万円超の場合
前々年分の業務にかかわる雑所得の収入金額が1,000万円を超える場合は、確定申告書以外にも書類が必要になります。上記の書類の保存に加えて、収支内訳書などの収入と必要経費を記載した書類を確定申告書に添付しなければなりません。
業務にかかわる雑所得の収入金額と発生する義務の関係性
前々年の業務にかかわる雑所得の収入金額 | 領収書等の保存義務 | 収支内訳書の作成義務 | 帳簿の作成義務 |
---|---|---|---|
300万円以下 | なし | なし | なし |
300万円超1,000万円以下 | あり | なし | なし |
1,000万円超 | あり | あり | なし |
雑所得と事業所得の違い
国税庁によると、雑所得と事業所得の判別にあたっては、営利性・有償性の有無、継続性・反復性の有無、企画遂行性の有無、その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度、人的・物的設備の有無、その取引の目的、その者の職歴・社会的地位・生活状況などの諸点を検討して一般社会通念によって決めるとしています。
さらに、国税庁が2022年10月に発表した「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」により、これまであいまいであった雑所得と事業所得の判断基準が明確になりました。
雑所得と事業所得の違い
- 事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する
- 収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類の保存があれば、原則として、事業所得に区分されることとなる
副業が事業所得と認められるかどうかは、その取引が「社通念上事業といえるか」「帳簿書類の保存があるか」で決まるということです。前々年分の副業による業務にかかわる雑所得の収入金額が、300万円を超えると取引関係書類の保存が義務付けられるため、基本的には事業所得ということになります。
また、収入金額が300万円以下であっても、帳簿を作成していたり取引関係書類を保存していたりすれば、原則として事業所得となります。反対に、記帳・帳簿書類を保存していなければ、基本的には雑所得として扱われるということです。
事業所得と雑所得の区分の目安は、以下の表のとおりです。
事業所得と雑所得の区分の目安
収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存なし |
---|---|---|
300万円超 | 概ね事業所得※ | 概ね業務にかかる雑所得 |
300万円以下 | 業務にかかる雑所得
|
-
※次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
- その所得の収入金額が僅少と認められる場合
- その所得を得る活動に営利性が認められない場合
-
※国税庁「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)
」
雑所得と一時所得の違い
雑所得と区別がつきにくい所得には一時所得もあげられますが、一時所得が営利目的以外の理由で一時的に受け取ったお金であるのに対し、雑所得は一時所得など他の9種の所得に該当しない所得であるという違いがあります。
一時所得とは、以下の要件を満たす所得を指します。
一時所得の要件
- 雑所得を除く他の8種類の所得に該当しない
- 営利を目的とする継続行為から生じた所得ではない
- 労務や役務の対価としての性質を持たない
- 資産の譲渡の対価としての性質を持たない
雑所得の定義は「他の9種の所得に該当しない所得」であるため、8種類に該当せず、かつ、一時所得にも該当しない所得ということになります。
一時所得ついては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
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