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確定申告の納税地とは?提出先となる管轄税務署の決め方・調べ方

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確定申告書の提出先は、納税地を基準にして決めます。では、確定申告をする際に、納税地や確定申告書の提出先をどのように確認すればいいのでしょうか。

ここでは、納税地の決め方や、確定申告書などの提出先となる管轄税務署の調べ方、納税地に関する特例のほか、引っ越した場合や海外に移住した場合の対処法などについて解説します。

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納税地とは、確定申告書の提出や納税などの手続きを行う税務署を決める場所

納税地とは、確定申告書の提出や納税の手続きなどを行う税務署を決める基準となる場所です。確定申告書は、納税地を管轄する税務署に提出します。

基本的に、納税地は住民票の住所と同一です。家が2か所以上ある方でも、住民票に記載されている住所は1つであるため、その住所地が納税地となります。ただし、個人事業主で事業所が別にある場合など、住所地以外を納税地にすることも可能です。

なお、亡くなった方の確定申告を相続人が代理で行う準確定申告では、亡くなった方(被相続人)の住所地が納税地となります。相続人の住所地が納税地になるわけではありません。

納税地を管轄する税務署の調べ方

納税地を管轄する税務署は、国税庁のWebページ「国税局・税務署を調べる新規タブで開く」で調べられます。郵便番号や住所、地図、一覧から確認できるので、チェックしてみましょう。

なお、税務署の管轄地域は、住所の区分と同一ではありません。別の市を1つの税務署が管轄している場合もあれば、同じ市内や特別区内を複数の税務署で管轄している場合もあります。例えば、東京にある品川税務署は品川地区や大崎地区などを管轄する税務署ですが、品川区のうち荏原地区に関しては荏原税務署が管轄です。管轄の税務署を調べるときは、細かい地域の区分まで確認しなければなりません。

納税地の特例

納税地の特例とは、住所地以外の地域を納税地にできる制度です。住民票に記載された住所のほかにも居所や事業所がある方は、納税地を変更できます。

納税地の特例を利用したい方は、確定申告書に新たな納税地を記載して提出しましょう。

なお、納税地の変更は提出日以降に行われます。

引越しをした場合の納税地

引越しをしたときは、確定申告をするタイミングの住所地が納税地になります。

確定申告は、前年1月1日から12月31日までの所得や税額を申告する手続きです。しかし、納税地は所得を得た時点で住んでいた場所ではなく、提出日に住んでいた場所です。例えば、3月1日に引越しをした場合、3月1日より前に確定申告をするなら引越し前の住所地が納税地、3月1日以降に確定申告をするなら引越し後の住所地が納税地になります。

なお、2022年までは、個人事業主が引越しをしたときは「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書新規タブで開く」を提出する必要がありました。しかし、2023年以降は、提出する確定申告書に引越し後の住所が記載されていれば、申出書の提出は不要です。

海外に転勤・移住した場合の納税地

海外に転勤や移住をしたものの、国内での所得も生じている場合には、国内で確定申告をしなければいけません。例えば「海外に移住するが、国内にある持ち家を賃貸に出していて賃貸収入がある」といった場合が該当します。

このようなケースでは、以下の順序に応じて納税地がどこになるのかを判断し、その地域を管轄する税務署に確定申告書を提出します。

海外に転勤・移住した場合に納税地を判断する手順

  1. 1.
    国内で事業を営んでいて、事務所がある場合、事務所の所在地が納税地になる。該当しない場合は「2」に進む
  2. 2.
    海外に転居する前の住所地に親族などが住んでいる場合、転居する前の住所地が納税地になる。該当しない場合は「3」に進む
  3. 3.
    国内の不動産から生じる賃貸収入がある場合、保有する不動産の住所地が納税地になる。賃貸不動産が複数ある場合は、賃貸収入の大きい物件の住所地が納税地になる。該当しない場合は「4」に進む
  4. 4.
    かつて「1」から「3」のいずれかに該当していたが、今は該当しない場合、該当しなくなる前の納税地が引き続き納税地となる。該当しない場合は「5」に進む
  5. 5.
    「1」から「4」のすべてに該当しないが、所得税の申告などをする場合、申告する方が選んだ場所が納税地となる。選ばない場合は、東京の麹町税務署が管轄となる

確定申告書類の提出方法

作成した確定申告書類や添付書類は、管轄の税務署に、e-Tax、持ち込み、郵送のいずれかの方法で提出します。以下のように、提出方法に応じた注意点もあるため、それぞれの提出方法の特徴を把握しておきましょう。

e-Tax

e-Taxは、確定申告書類を電子的に送信する方法です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー新規タブで開く」や、e-Taxに対応した確定申告ソフトなどを使って自宅のパソコンやスマートフォンで確定申告書類を作成すれば、e-Taxで提出できます。青色申告決算書や収支内訳書も国税庁の「確定申告書等作成コーナー新規タブで開く」でスマートフォンからも作成できます。

e-Taxを利用する場合は、事前に電子署名に使う電子証明書を登録しなければなりません。この際、利用者の情報として、住所または納税地の入力と所轄税務署の設定を行います。

「住所又は所在地」欄には、納税地の住所を記入してください。納税地が住所地と異なる場合は、納税地を入力します。また、所轄税務署は都道府県別にドロップダウンで選択する方式になっています。「住所又は所在地」欄に入力した住所に対応した所轄税務署を選択しましょう。上記の設定が完了したら、マイナンバーカードなどを使って電子証明書の登録をします。

なお、e-Taxでは、一部の添付書類の提出を省略できます。提出が必要な書類とそうでない書類をあらかじめ確認しておくとスムーズです。

e-Taxで確定申告書を送信する際の提出期限は、提出期限日の23時59分までです。ただし、ぎりぎりに操作すると、回線が混雑していたり、送信エラーがあったりした際に日付をまたいでしまうおそれがあるため、早めに申告するようにしましょう。

管轄の税務署に持ち込み

確定申告書類は、納税地を管轄する税務署に持ち込んで提出することもできます。税務署に持ち込む場合は、必要書類を揃えて、直接窓口に提出してください。税務署の開庁時間は、通常は平日8時30分から17時までです。開庁時間以外の時間に提出を希望する場合は「時間外収受箱」に書類を投函できます。なお、提出期限日の17時に間に合わなかった場合も、当日中に時間外収受箱に投函することで当日受付として処理してもらえます。

なお、確定申告内容について税務署で相談を受けたい場合は、予約が必要です。相談は入場整理券がないと受け付けてもらえないため、管轄の税務署の整理券配布方法を確認しておきましょう。提出だけであれば、整理券は必要ありません。

確定申告シーズンには、税務署とは別に確定申告会場が設けられる場合もあります。入場できる時間枠を区切った「入場整理券」が必要です。入場整理券は各会場で当日配付しますが、LINEを通じたオンライン事前発行も可能です。オンライン事前発行の詳しい方法は、国税庁の「確定申告会場へ来場をお考えの方へ新規タブで開く」にある「LINEで入場整理券を取得する方法」をご確認ください。

税務署または業務センターに郵送

郵送で確定申告書類を提出する場合は、基本的には管轄の税務署宛てに送ります。ただし、場合によっては、内部事務のセンター化が実施されている税務署があります。その税務署に確定申告書類を提出する場合、税務署ではなく業務センターに郵送をします。

センター化の対象となっている税務署と郵送先は、国税庁のWebページ「税務署の内部事務のセンター化について新規タブで開く」で案内されています。確定申告の前に、自身の納税地を管轄する税務署がセンター化の対象になっていないか確認しておきましょう。

郵送で確定申告書を提出する際の提出日は、消印の日付です。期限の当日に提出する場合などでは、郵便局の窓口に差し出して当日の消印が必要なことを伝えておくと安心です。

なお、2025年1月以降は、確定申告書の控えへの収受日付印の押なつと返却がなくなります。郵送する際も、確定申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)します。控えと返信用の封筒を同封する必要はありません。申告内容がわからなくならないように、手元にコピーを残しておいてください。

なお、2025年(令和7年)1月以降、当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット新規タブで開く」(収受受付印押なつ廃止の内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが希望者には配布されるようです。
 郵送等で申告書等を提出する際に、切手を貼付した「返信用封筒」を同封された方に対しても、窓口での収受の場合と同様、当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットが同封して返送されます。

初めて確定申告する方が知っておきたいこと

初めて確定申告をする方は、確定申告書の提出先だけでなく、さまざまな疑問に直面するかもしれません。確定申告書の作成時に参照する決算書の作り方や仕訳の仕方、所得の種類の違い、青色申告と白色申告の選択など、悩むポイントは数多くあります。

確定申告は、自ら所得額や税額を申告する制度であるため、申告方法を間違えていると、税金を多く支払わなければならなくなったり、知らないうちに過少申告をしてしまったりすることになりかねません。

深く考えずに対処するのではなく、専門家が監修した記事を確認したり、確定申告の知識がなくても申告書を作れる確定申告ソフトを使ったりといった工夫をしましょう。

弥生では、確定申告に関するさまざまなお役立ち情報を公開しています。その中から、初心者の確定申告に役立つ記事をピックアップしました。

確定申告の相談先や対象者などについては以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

正しい納税地を把握して、確定申告を行おう

確定申告をするときは、自分がどの税務署に申告書類を提出するのかを確認しましょう。特に、初めて確定申告をする方や、個人事業主としての申告を初めてする方は、申告書を作成する中で疑問に直面する可能性も高くなります。納税地の確認や必要書類の確認、帳簿の作成といった準備を早めに進めてください。

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この記事の監修者岡本匡史(税理士)

岡本匡史税理士事務所新規タブで開く」の代表税理士。
1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。
低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。
毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。

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