確定申告の郵送方法は?必要書類とやり方・送付先について解説
監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)
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確定申告の書類は、税務署の窓口へ持参するほかに、郵送で税務署に提出することができます。本記事では、確定申告の必要書類や郵送方法、郵送の場合のメリット・デメリット、注意点などを紹介します。
併せて、e-Taxや税務署に持参する場合など、郵送以外の提出方法についても解説しています。申告をする際は最適な提出方法を選べるように、それぞれの内容を参考にしてください。
確定申告書の提出方法は郵送・窓口・e-Taxの3通り
確定申告書の提出方法には、郵送、窓口への持参、e-Taxの3種類があります。それぞれの特徴は以下のとおりです。
郵送
郵送の場合は、管轄の税務署または業務センター宛てに確定申告書や添付書類を送ります。その際、税務上の申告書や申請書は信書に当たることから、「郵便物」(第一種郵便物)または「信書便物」で送付しましょう。
例えば、レターパック・定形郵便・定形外郵便で送ることは可能ですが、ゆうパック・ゆうメール・ゆうパケットで送ることはできません。税務署に足を運ぶ必要がないというメリットがある反面、普通郵便で送ってしまうと追跡ができず、時間がかかることから、提出できているかどうか確認しづらい点もあります。
なお、郵送では、消印の日付が提出日として扱われるため、期限内必着ではありません。提出期限については詳しく後述します。
e-Tax
e-Taxとは、国税関係の手続きをインターネット上で行えるサービスです。事前に準備した環境で、電子的に作成した確定申告書を送信できます。
e-Taxは、確定申告期間中、場所を選ばずに行えるという大きなメリットがあります。自宅からでも24時間申告が可能です。ただし、利用するためには、原則としてマイナンバーカードと、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダー/ライターが必要です。
マイナンバーカード普及までの暫定的措置として、税務署で交付されるIDとパスワードを使う方式もありますが、こちらを利用する場合も、事前に手続きをしておかなければいけません。
税務署の窓口および確定申告会場での手渡し
管轄の税務署の窓口および確定申告会場に、紙の確定申告書や添付書類を持参して提出することが可能です。確定申告書を確実に提出することができることが、メリットです。また、税務署や確定申告会場には、確定申告に関する相談のコーナーも設置されているため、疑問点の解消にも役立ちます。
ただし、相談には事前予約や整理券などが必要です。現在はLINEアプリ内で、確定申告会場に入場するための入場整理券の事前発行も行っています。さまざまな方法をチェックしてみるのと同時に、事前に管轄の税務署や確定申告会場のルールを確認しておきましょう。
なお、税務署の窓口は、原則として受付は確定申告期間中の平日8時30分から17時までですが、確定申告期間中は一部の日曜などに開庁しているケースもあります。
夜間や土日祝日など、税務署が閉まっている時間に確定申告書を提出したい場合は、税務署に設置された「時間外収受箱」に確定申告書を投函します。
2025年1月から確定申告書は正本のみの提出
2025年1月からは、申告書等の控えなどへの収受日付印の押なつが廃止されています。
そのため、税務署の窓口に持ち込む場合、確定申告書等の正本のみを提出します。必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をしましょう。
ただし、2025年1月以降、収受日付印の押なつ廃止による当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内 するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが希望者には提供されます。
郵送の場合も所定の金額の切手を貼付した返信用封筒を同封すると当面は、返送されます。このリーフレットが申告をしたことの証明となります。
確定申告書の控えは、融資やローンを受ける場合や賃貸契約をする場合など、収入や所得を証明するために使用することがあります。ほかにも既に提出した申告した内容を確認することもあるでしょう。そのような際に、確定申告書の控えがあれば、すぐに提示したり、確認することができます。ぜひ、控えの作成と保有、管理をしましょう。
確定申告書を郵送する際の必要書類
郵送で確定申告書を提出する際は、申告内容に応じた書類のほかに、添付書類が必要です。添付書類は「添付書類台紙」などに貼って提出します。どのような添付書類が必要なのかを解説します。
本人確認書類
本人確認書類として、マイナンバーカードのコピーを添付します。表面と裏面、両方のコピーを取って添付してください。マイナンバーカードがあれば、1枚で本人確認とマイナンバー(個人番号)の確認ができますが、マイナンバーカードを持っていない人は、マイナンバーが証明できる書類と本人確認書類のコピーをそれぞれ添付します。
なお、マイナンバーカードがない場合のマイナンバー確認書類と本人確認書類は以下になります。
マイナンバー確認書類
- マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
- 通知カード(※)
- ※マイナンバーの通知カードは、2020年(令和2年)5月25日に廃止されています。通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。引越しで住所が変わった等で通知カードの表記にずれがある場合は、マイナンバーの記載のある住民票の写しか住民票記載事項証明書を取得することになります。
本人確認書類
- 運転免許証、運転経歴証明書(2012年4月1日以降に発行されたもの)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 愛の手帳(療育手帳)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- その他、官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類
通知カードは、現住所と同一でないと利用できない点に注意してください。なお、通知カードの運用は2020年5月25日に廃止されているので、現在、通知カードの住所変更はできなくなっています。そのため、引越しをした人はマイナンバーが記載された住民票の写しなどを用意しなければいけません。
各種控除証明書
確定申告書を郵送する際には、「社会保険料控除証明書」「小規模企業共済等掛金控除証明書」「生命保険料控除証明書」「寄附金控除関係書類」など、申告する控除の内容に応じた控除証明書を添付します。なお、医療費控除を利用する場合は、領収書ではなく、自分で作成した「医療費控除の明細書」を添付してください。
ただし、医療費の領収書は、明細書への記入内容の確認のため、税務署から提示・提出を求められる場合があります。確定申告の期限から5年間は、保管するようにしましょう。
支払調書
支払調書は、取引先(報酬を支払う側)から個人事業主に対する1年間の報酬や源泉徴収額が記載されている書類で、取引先の方で税務署に提出する義務があります。支払調書は、個人事業主が確定申告で提出をする必要はありません。ただし、支払調書があれば確定申告書を作成する際に、収入金額と源泉徴収された税金を確認できるので便利です。
確定申告書を郵送で提出するステップ
確定申告書を郵送で提出する場合は、税務署に確実に届けられるように注意しなければいけません。以下のステップに沿って準備を進めていきます。
納税地・提出先を確認する
まずは、確定申告書の提出先を確認します。確定申告書は、納税地を管轄する税務署宛てに提出しなければいけません。国税庁のWebサイト「国税局・税務署を調べる」で調べておきましょう。
現在、税務署では内部事務のセンター化を進めていて、税務署ではなく業務センター宛てに申告書を郵送する場合があります。郵送先が管轄の税務署になるか、または業務センター宛てになるかは、「書面の申告書等の郵送による提出先となる業務センターの所在地」で事前に調べておいてください。
なお、納税地は、開業届や青色申告承認申請書で届け出た住所です。自宅の住所と事務所の所在地が異なる場合、どちらを納税地として届け出たか確認する必要があります。
また、届け出た住所から引越しをした人は、引越し先の住所を管轄する税務署に、新しい住所を記載して、確定申告書を提出します。
確定申告書の提出先については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
確定申告書送付用の封筒を用意し宛名を書く
次に、確定申告書を郵送するための封筒を用意して、宛名を書きます。確定申告書は折って郵送することもできますが、添付書類が多くかさばるため、特別な理由がなければ「角型2号(角2)」と呼ばれるA4サイズが入る封筒を使用するのが良いでしょう。書留や簡易書留などを付けることで追跡可能にすることも可能です。
また、「レターパック」も利用できます。レターパックはA4サイズが入る厚紙の封筒でできているため、申告書が折れる心配もなく、追跡もできるので安心です。レターパックで送る際は、「ご依頼主さま保管用シール」のはがし忘れに注意してください。「確定申告書」などとメモして保管をしておくと、何を送ったのかがわかりやすくなります。
確定申告書は税務署や業務センター宛てに送るため、宛名には「◯◯税務署御中」「◯◯国税局業務センター御中」などと記載します。担当者名は不要です。余白に「所得税確定申告書在中」と赤色で書き、四角く囲っておくとわかりやすいでしょう。差出人の住所も忘れずに記入してください。
確定申告書の控えは送付せずに自分で管理する
上記で用意した送付用封筒で郵送の準備をします。前述したように2025年1月から、確定申告書(控え)への収受日付印の押なつが廃止されました。確定申告書の控えはご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をしましょう。
控えを作成することは義務ではないため、作成しなくても問題はありません。しかし、特に個人事業主は、事業を営んでいるという事実の証明や、融資を受けたい場合などの収入や所得の証明として、確定申告書の控えを求められることがあるため、作成して保管しておくことをおすすめします。
確定申告書類を郵送する
郵送物の準備ができたら、すべてを封筒に入れて封をし、郵送します。郵便局窓口での手続きとポスト投函のどちらでも問題ありませんが、書留や簡易書留を使いたい場合は窓口へ差し出してください。
また、ポストは投函時間によっては消印が翌日分になる可能性があります。期日ぎりぎりの場合は、当日の引受消印が必要であることを申し出て、窓口で消印を押してもらうと安心です。
なお、確定申告書は「信書」に該当するため、宅配便やゆうパックでは送れません。信書を送れるサービスを利用しましょう。
確定申告書を郵送するメリット
確定申告書を郵送提出するメリットは、以下の2点です。この2点のメリットは、e-Taxを利用する場合も同様のため、マイナンバーカードなどがある場合はe-Taxの利用も検討してみましょう。
混雑回避
確定申告書を郵送すると、混雑が回避できます。確定申告シーズンの税務署や確定申告会場は、非常に混雑するため、郵送での提出を行うことで、人の多いところに出向くストレスがなくなります。
時間と手間の削減
確定申告書を郵送で提出するなら、税務署などに出向く必要がないため、かかる時間と手間の削減につながります。確定申告の手続きは、通常業務の合間に行うことになると思いますので、時間をかけずに効率よく処理できる方法を選択しましょう。
確定申告書を郵送するデメリット
確定申告書の郵送提出は、税務署などに直接出向く手間が省けます。ただし、以下のようなデメリットもあるため注意しましょう。
e-Tax利用による65万円の青色申告特別控除が受けられない
優良な電子帳簿を選択している場合を除き、確定申告書を郵送すると、最大65万円の青色申告特別控除を受けられる要件の1つに当てはまらなくなることがデメリットです。控除を受けるためには、e-Taxによる申告または、国税関係帳簿の電子帳簿を優良な電子帳簿として保存することが要件となっています。
郵送提出で控除を受けるには、優良な電子帳簿保存を行うことが必要です。なお、これは青色申告事業者で、65万円の青色申告特別控除を利用したい場合にのみ当てはまります。
不備の確認が受けられない
確定申告書を郵送した場合、書類における不備の確認は受けられません。税務署に持参する場合は、提出時に不備がないか確認してもらえます。細かいチェックは受けられませんが、「本人確認書類が漏れている」といった簡単なミスは指摘してもらえるため、初めて確定申告をする人や、不安がある人は税務署への持参を検討しましょう。
郵送コストがかかる
郵送提出では、郵送時の切手代など、郵送コストがかかります。また、不備があった場合は再度郵送することになるため、他の提出方法と比べて費用と手間が生じる可能性があります。
確定申告書類の郵送時の注意点
確定申告書類を郵送する際は、提出期限や記入漏れに気を付けましょう。郵送時に特に注意しておきたいポイントは以下のとおりです。
提出期限日を確認する
確定申告書類を郵送する際は、消印の日付が提出日になります。期限日の消印を押してもらえれば、税務署への到着が期限日以降でも期限内とみなされます。
ただし、気を付けたいのがポストへの投函です。ポストへ投函しても、回収時間によっては投函した日の消印を押してもらえない可能性があります。不安な場合は、窓口に差し出して、当日の消印を押してもらえるよう依頼すると良いでしょう。
確定申告書類を郵送する場合は、期日の間際での提出にならないように準備を進めることが大切です。
確定申告期間についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
書類の記入漏れや提出漏れがないか確認する
確定申告書類の記入漏れや提出漏れがあると、税務署から差し戻されて改めて書類を提出しなければいけなくなります。不備がないか、しっかり確認したうえで提出してください。
特に郵送提出では、税務署に到着するまでに時間がかかります。修正のやりとりに手間取ると、提出期限までに正しい申告と納税ができない恐れもあり、還付申告の場合は、還付手続きに時間がかかる可能性があります。
提出後に間違いに気付いたら確定申告書を再提出する
確定申告書類を郵送した後で間違いに気が付いたときは、書類の再提出を行いましょう。確定申告では、期限内の最後に到着した確定申告書類を正しい申告書として受け付けます。間違いに気が付いたら、速やかに正しい確定申告書類を提出してください。
なお、再提出を行う際は、古い書類と区別するために、余白に「訂正申告」と朱書きします。万が一、期限を過ぎてから間違いに気が付いたときは、訂正内容に応じて、以下のいずれかを行います。
期限後の訂正の方法
- 申告した税額が本来よりも多かった場合:更正の請求
- 申告した税額が本来よりも少なかった場合:修正申告
宅配便やゆうパックでの送付はできない
確定申告書類は「信書」に該当するため、宅配便やゆうパックなどで送ることはできません。普通郵便やレターパックなど、信書を送れるサービスを利用してください。
郵送よりさらに便利なe-Taxを使ってみよう
郵送での確定申告は、税務署に行かなくても良い便利な方法ですが、郵便局への持参が必要な場合があったり、封筒の用意が必要だったりと、手間がかかる面もあります。より手軽に確定申告を行うために、e-Taxでの確定申告も検討してみましょう。
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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)
税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。
