白色申告に必要な収支内訳書とは?書き方や入手方法を解説
監修者:齋藤一生(税理士)
2024/03/05更新
白色申告を行う人は、確定申告書に収支内訳書を添付して提出する必要があります。2022年分の申告からは一定以上の要件を満たす売上のある副業の雑所得に関しても、確定申告に収支内訳書の添付が必要になりました。収支内訳書がどのような書類で、何を書けばいいのか理解しておくと安心です。
本記事では、「事業所得」、「雑所得」、「不動産所得」、「農業所得」それぞれの所得ごとに、利用する収支内訳書の種類や書き方を解説します。白色申告の手続きをする際にお役立てください。
白色申告における収支内訳書の役割
収支内訳書は、白色申告の申告内容の内訳を示し、その正確性を確認する役割を持つ書類です。収支内訳書には、年間の収入がどこから得られたものなのかといった詳細の他、売上原価や経費の内訳、事業専従者に関する情報、減価償却の計算などを明記します。これによって、確定申告書の数字がどのように算出されたのかを示します。
例えば、売上500万円、経費200万円、事業所得300万円の人がいたとします。この人が確定申告書しか提出しなかった場合、そこからは「売上が500万円あること」と「事業所得が300万円あること」しかわかりません。
具体的にどのような内訳で事業所得300万円という数字が算出されたのか、その根拠を示すために、収支内訳書に詳細を記載して税務署に提出する必要があるのです。
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収支内訳書を提出しなければならないケース
収支内訳書を提出するのは、事業所得、雑所得、不動産所得、農業所得のうち、いずれかの申告を行う人です。ただし、雑所得については一定の要件に当てはまる場合のみ、収支内訳書の提出が必要になります。
それぞれについて、下記で詳しく見ていきましょう。
事業所得がある(農業所得以外)
事業所得とは、自営業者やフリーランスとして継続的に営む事業によって得た所得のことです。開業届を提出して自営業者として働いている人や、主に事業の所得で生活している人などが該当します。
具体的には、個人経営の飲食店や美容院、小売店、ひとり親方の他、フリーランスのエンジニアやデザイナー、ライター、作家、競馬の騎手などが挙げられます。事業所得がある人で青色申告をしない場合は、確定申告時に収支内訳書(一般用)に必要事項を記入して提出します。
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雑所得がある
雑所得とは、給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得のいずれにもあてはまらない所得のことです。公的年金や副業所得が該当します。
雑所得のうち、公的年金については収支内訳書の提出は不要です。副業所得など、公的年金以外の雑所得がある人のうち、2022年分の確定申告から前々年の収入が1,000万円を超える人は収支内訳書(一般用)を提出します。この場合、所得ではなく「収入」であることに注意しましょう。
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不動産所得がある
不動産所得は、下記のいずれかに該当する所得です。
不動産所得
- 土地や建物などの不動産の貸付け:アパートやマンションなどの賃料、土地、建物の賃料を得ている場合など
- 地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け:建物の所有を目的として土地に借地権を設定し、その対価として権利金を受け取っている場合など
- 船舶や航空機の貸付け:航空機や総トン数が20t以上の船舶を貸し付けて賃料を得ている場合など(20t未満の船舶に関する所得は、事業所得または雑所得となります)
不動産所得がある人は、収支内訳書(不動産所得用)を提出します。
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農業所得がある
米や野菜、果物などを育てて販売している場合の所得を農業所得といいます。農業所得は事業所得のひとつです。農業所得には、牛乳や卵の販売なども含みます。なお、農業所得自体は事業所得に分類されますが、白色申告の際には、収支内訳書(農業所得用)の提出が必要です。
白色申告における収支内訳書の種類
白色申告で提出する収支内訳書は、「一般用」「不動産所得用」「農業所得用」の3種類に分けられます。それぞれ様式が違うため、正しい書類を利用しましょう。
一般用(事業所得・雑所得)
- ※国税庁「所得税の確定申告」
収支内訳書(一般用)は、事業所得がある人と、2022年分の確定申告からは前々年の「業務に係る雑所得」の収入が1,000万円を超える人が提出する書類です。業務に係る雑所得とは、業務によって得た雑所得のことで、年金収入などは含みません。事業所得に該当しない副業収入やアフィリエイト収入などが該当します。
不動産所得用
- ※国税庁「所得税の確定申告」
収支内訳書(不動産所得用)は、不動産の貸付を行う人が提出する書類です。ただし、「自宅を売った」というような場合は、不動産所得ではなく譲渡所得に該当します。この場合は、確定申告書の第一表、第二表に加え、分離課税用の第三表も作成します。さらに、譲渡所得の内訳書、不動産売却時に必要な各種書類の添付が必要です。なお、不動産を貸し付けていても、学生寮のように食事の提供も合わせて行う場合は事業所得になります。
不動産所得用の収支内訳書は、あくまでも不動産の貸付によって賃貸料や更新料を受け取っている場合にのみ使用します。
農業所得用
- ※国税庁「所得税の確定申告」
収支内訳書(農業所得用)は、農業を営んでいる人が提出する書類です。畑や田んぼ、畜産などを行っている人が該当します。
収支内訳書を作成する前の準備
収支内訳書をスムースに作成するためには、事前の準備が必要です。収支内訳書の作成前に、年間の収支や減価償却の対象について確認しておきましょう。
年間の収支を大まかにまとめる
収支内訳書には収支を明記することになりますから、年間の収入と経費のわかる書類をすべてまとめておくと便利です。請求書や領収書、レシート、クレジットカードの明細書、通帳などが該当します。
取引の記録を記帳していない場合は、この段階で記帳を行っておきます。経費は項目ごとに収支内訳書に転記するため、項目がわかるように記帳、集計が必要です。
減価償却の対象を確認する
取得金額が10万円以上で、1年以上継続して使用する資産は「減価償却資産」に該当します。減価償却の対象になる資産を購入していないかどうかも併せて確認が必要です。なお、該当する資産がある場合は、国税庁の「耐用年数表」で耐用年数を調べておきます。
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白色申告の収支内訳書記入方法
収支内訳書(一般用)の具体的な記入内容を、項目ごとに見ていきましょう。事前に用意した帳簿や取引の記録を手元に用意して進めてください。
収支内訳書(一般用)(1ページ目)
- ※国税庁「所得税の確定申告」
収支内訳書(一般用)は、全部で2枚あります。まずは、1ページ目の記載内容です。
申告者の情報
住所、氏名、事業所の所在地、電話番号、業種名、屋号、加入団体名を記入します。屋号がない場合などは未記入で問題ありません。業種名は「◯◯卸売業」など、詳しい内容がわかるように記入します。また、事業所得か雑所得かについても記入します。事業所得であれば「営業等」、雑所得であれば「雑(業務)」に丸をつけてください。
収入金額
「売上(収入)金額(1)」、商品を自分で使用した場合などの「家事消費(2)」「その他の収入(3)」および、(1)から(3)までの「計(4)」を記入します。
売上原価
「期首商品(製品)棚卸高(5)」「仕入金額(製品製造原価)(6)」、(5)と(6)を足した「小計(7)」「期末商品(製品)棚卸高(8)」および(7)から(8)を差し引いた「差引原価(9)」を記載し、当年の売上原価を求めます。
差引金額
収入金額の合計(4)から売上原価の差引原価(9)を「差引金額(10)」を記入します。
経費
「給料賃金(11)」や「外注工賃(12)」など、勘定科目別に経費を記入します。該当する経費の支出がなかった場合は、空欄でも問題ありません。
専従者控除前の所得金額
「差引金額(10)」から「経費計(18)」の合計額を差し引いた金額を記入します。
専従者控除
専従者控除の対象になる場合、その控除額を「専従者控除(20)」に記入します。
所得金額
専従者控除前の所得金額から専従者控除の額を引いた「所得金額(21)」を記入します。
給料賃金の内訳
配偶者や親族以外に従業員を雇用した場合、従業員の氏名や給与、源泉徴収税額などを記入します。
税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳
税理士や弁護士に依頼して報酬を支払った場合に記入します。
事業専従者の氏名等
事業専従者として申告する配偶者や親族の氏名と年齢、続柄、年間の従事月数を記入します。
収支内訳書(一般用)(2ページ目)
- ※国税庁「所得税の確定申告」
収支内訳書の2ページ目には、1ページ目の内容の詳細を記入します。
売上(収入)金額の明細
売上先の名称、所在地、売上金額を記載します。併せて、そのうちいくらが軽減税率の対象なのかも記入しましょう。
仕入金額の明細
仕入先の名称、所在地、売上金額を記載します。売上金額と同様に、そのうちいくらが軽減税率の対象なのかも記入してください。
減価償却費の計算
減価償却が必要な資産を購入した場合や、以前購入した減価償却資産の減価償却が完了していない場合に、その金額等を記入します。減価償却費の計算には、定額法と定率法の2種類がありますが、個人事業主は基本的に定額法で計算します。減価償却費の取得金額を耐用年数で割り、毎年同じ金額ずつ償却していきましょう。
利子割引料の内訳
申告する年の間に支払うことが確定した利子(事業資金の融資を受けた際の利息)や割引料(受取手形を割り引きしたときの割引料)について記入します。該当しなければ未記入で問題ありません。
地代家賃の内訳
地代家賃を支払っている場合は、支払先の住所氏名、借りている不動産の種類、賃貸料、経費にする額を記入します。自宅の家賃を家事按分する場合も記入が必要です。
本年中における特殊事情
前期までと異なる処理を行ったり、申告額に関する特殊な事情があったりする場合に、その内容を記入します。例えば、不良在庫を処分したことで赤字になった場合や、今期から売上の計上基準を変更した場合などが該当します。なお、売上や仕入先が多く所定の欄内に書ききれない場合は、金額が多い取引先順に記入し、それ以外の取引先は「上記以外の売上先の計」「上記以外の仕入れ先の計」の欄に、それぞれまとめて記載することも可能です。
不動産所得用の収支内訳書の記入方法
不動産所得用の収支内訳書は、不動産の賃貸収入に特化した項目で構成されています。1ページ目、2ページ目について、一般用とは異なる部分について記入方法を解説します。
収支内訳書(不動産所得用)(1ページ目)
- ※国税庁「所得税の確定申告」
収支内訳書(不動産所得用)では、収入金額や経費などの項目が不動産所得向けに変更されていますので、項目を見ながら順に埋めていきます。なお、不動産所得では減価償却費が発生する可能性が高いと考えられます。収支内訳書(不動産用)の2ページ目に詳細を記入する欄があるため、そちらを先に埋めてから1ページ目を記入するのがおすすめです。
また、不動産所得の収入の内訳には、賃借人の住所や氏名、賃貸料などを個別に書く必要があります。所有室数が多く書ききれない場合は、別紙にまとめて添付することも可能です。
収支内訳書(不動産所得用)(2ページ目)
- ※国税庁「所得税の確定申告」
収支内訳書(不動産所得用)の2枚目には、「減価償却費の計算」など、1枚目の金額の詳細を記入します。不動産所得では、所有物件の減価償却が発生する可能性が高いでしょう。それぞれの資産について、減価償却費の計算を行い、項目を埋めます。併せて、「貸付不動産の保有状況」に保有資産の詳細を記入します。
「本年中における特殊事情・保証金等の運用状況」欄には、保証金などの預かり金の受入年月日と金額、運用状況の記入が必要です。運用状況とは、預り金を何に使ったかを意味します。「マンションの取得資金に充当」など、事実に即して記入します。
農業所得用の収支内訳書の記入方法
農業所得自体は、事業所得に分類されます。しかし、農業所得ならではの科目などが多いことから、収支内訳書では事業所得とは別の様式が用意されています。全2枚の収支内訳書(農業所得用)の書き方について、一般用と内容が異なり、特に注意しておきたいポイントを中心に見ていきましょう。
収支内訳書(農業所得用)(1ページ目)
- ※国税庁「所得税の確定申告」
収支内訳書(農業所得用)では、経費の項目に「種苗費(ロ)」や「肥料費(二)」、「農具費(へ)」など、農業に特化した勘定科目が設定されています。該当する科目に金額を記入していきます。使用している科目がない場合は、空欄に書き足しても問題ありません。
「雇人費の内訳」には、雇用している人または作業内容ごとの雇用日数や賃金額などを記入します。収穫時期のみの臨時雇用などの場合は、作業の内容ごとに記入しましょう。期間雇人(年雇人)であれば、氏名を記入します。
「小作料・貸借料の内訳」は、「小作料・貸借料(9)」、もしくは機械等の借料などがある場合に、「支払先の住所・氏名」や「小作料、貸耕等」などについて記入する欄です。
収支内訳書(農業所得用)(2ページ目)
- ※国税庁「所得税の確定申告」
収支内訳書(農業所得用)の2ページ目には、どのような作物をどのくらい作付し、いくらで販売したのかといった内訳を記入します。
また、「果樹・牛馬等の育成費用の計算」も収支内訳書(農業所得用)独自の記載項目です。長期間かけて育て、収入に結び付ける果樹や牛馬などは、かかった育成費用を累積しておき、成熟した後で費用を取得価額として減価償却していきます。
収支内訳書の入手方法
収支内訳書は、下記のいずれかの方法で取得できます。それぞれ、詳しく見ていきましょう。
国税庁の確定申告等作成コーナーで書類を作成する
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、収支内訳書の作成ができます。画面の案内に沿って必要な数字を入力していくだけで、書類の作成を終えることができます。2022年分の確定申告からはスマホからも収支内訳書の作成と提出ができるようになりました。
ただし、申告書や収支内訳書に記載するもととなる帳簿を用意しておかなければいけませんので、帳簿も収支内訳書も申告もできる申告ソフトを使用するほうが容易です
国税庁のWebサイト
国税庁のWebサイトでは、確定申告時期が近づくと、その年の確定申告関連書類や手引きのダウンロードができるようになります。書き方なども公開されるので、参考にしてください。
税務署にて配布
確定申告時期が近づくと、各地の税務署で収支内訳書を含む確定申告書類の配布が行われます。入り口付近に置かれている場合が多いため、自由に必要な枚数を持ち帰ることが可能です。
確定申告ソフト
確定申告ソフトを利用すると、日々の取引入力をもとに自動で収支内訳書の出力ができます。ただし、対応範囲はそれぞれの確定申告ソフトによって異なります。特に、不動産所得や農業所得の収支内訳書については、対応可否について事前確認が必要です。
白色申告の帳簿のつけ方
白色申告を行うためには、日々の取引を記帳しておく必要があります。事業に必要なものを購入したり、売上が発生したりといった取引を1件ずつ記帳することになるため、日頃からコツコツ進めておきましょう。
法定帳簿の様式例
なお、帳簿に決まったフォーマットはありません。取引日、摘要、収入や支出の内訳がわかるようにまとめておくことが大切です。手書き、エクセル、会計ソフトなどの中から、使いやすい方法を選択しましょう。ただし、後々集計を行うことを考えると、自動計算機能がついたものを利用するのがおすすめです。2023年10月に開始されたインボイス制度では、適格請求書(インボイス)にあたる取引は、要件に沿った帳簿づけが必要になります。
収支内訳書の提出方法
収支内訳書は、確定申告書に添付して税務署に提出します。提出方法は、下記のいずれかです。
e-Tax
e-Taxは、電子的に申告を行う方法です。パソコン、スマートフォン、どちらからでも申告が可能です。ただし、いずれの場合も、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読取ができるスマートフォンなどが必要です。事前に税務署から交付されたID・パスワードを利用することもできますが、あくまでも暫定的な措置です。
パソコンを利用する場合は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスして書類作成と申告を行うか、別の方法で作成した書類をアップロードして申告しましょう。e-Taxに対応している確定申告ソフトで書類作成をしてソフト上から申告することも可能です。
2022年分の申告からは、スマホでも事業所得の確定申告書と収支内訳書が作成、申告できるようになっています。スマホでe-Taxをする場合は、スマホから国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスして、収支内訳書や確定申告書類作成や申告を行います。
郵送
所轄の税務署または業務センター宛に確定申告書や収支内訳書、その他添付書類をまとめて郵送する方法もあります。控えが必要な場合は、控え用の申告書と切手を貼付した返信用封筒を同封しましょう。なお、郵送の場合、提出は消印有効です。
税務署へ持ち込み
所轄の税務署窓口に作成した確定申告書類一式を持っていき、確定申告をすることもできます。その場で控えに収受印を押して返してもらえるというメリットがあります。税務署の開庁時間外でも、時間外収受箱に投函すれば受け付けてもらえますが、この場合は控えをその場でもらえません。必要な場合は切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
収支内訳書を手間なく正確に作成するために
収支内訳書の作成には、取引の正確な記帳が必須です。加えて、減価償却費の計算や棚卸資産の計上など、日々の経理業務では発生しない作業も行わなければいけません。収支内訳書の書き方に悩むことなく、スムースに申告を進めるためには、確定申告ソフトの活用がおすすめです。
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