白色申告で経費にできるものは?経費の上限や種類一覧を解説
監修者: 齋藤一生(税理士)
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事業で利用した支払いは、経費として計上することができます。所得税の計算は売上から経費を引いて行うため、経費を漏れなく計上することで税負担を軽減できます。
本記事では、白色申告で経費計上できる支出の種類や具体例の他、経費計上するうえでの注意点などを解説します。また、インボイス制度や電子帳簿保存法の施行後の経費に関する対応についても紹介します。
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白色申告で経費になる支出
事業で収入を得る過程では、仕入れ代やパソコンなどの機器の購入費などさまざまな支出があります。このような事業を行ううえで生じる支出は、経費として計上できます。
例えば、商品を販売している事業者の場合、まず仕入れが必要です。また、店舗の家賃や広告宣伝費なども、事業を営むうえで必要になるため、こうした支出も経費に計上できます。これは、青色申告でも副業で事業を行っている場合でも同じです。
なお、プライベートの支出は経費になりませんが、プライベートと事業の両方で使っている経費を家事関連費といい、事業で使った割合に応じた分を経費に計上する「家事按分」を行うことができます。
白色申告で計上できる経費の具体例
経費といっても、業務によってその内容はさまざまです。白色申告で経費として計上できる主な項目には、下記のようなものがあります。
主な経費の例
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 給料賃金 | 従業員の給料、賞与、賃金、退職金、食事や被服などの現物給与 |
| 外注工賃 | 修理加工などで外部に注文して支払った場合の加工費など
|
| 減価償却費 | 建物、機械、船舶、車両、器具備品などの償却費
|
| 貸倒金 | 売掛金、受取手形、貸付金などの貸倒損失 |
| 地代家賃 | 店舗、工場、倉庫などの敷地の地代や店舗、工場、倉庫などを借りている場合の家賃など |
| 利子割引料 | 事業用資金の借入金の利子や受取手形の割引料など |
| 租税公課 |
|
| 荷造運賃 | 販売商品の包装材料費、荷造りのための費用、運賃 |
| 水道光熱費 | 水道料、電気代、ガス代、プロパンガスや灯油などの購入費 |
| 旅費交通費 | 電車賃、バス代、タクシー代、宿泊代 |
| 通信費 | 電話料、切手代、電報代、インターネット接続料 |
| 広告宣伝費 |
|
| 接待交際費 |
|
| 損害保険料 | 火災保険料、自動車の損害保険料 |
| 修繕費 | 店舗、自動車、機械、器具備品などの修理代
|
| 消耗品費 |
|
| 福利厚生費 |
|
| 繰延資産の償却費 | 開業費や開発費、共同的施設の負担金や建物を賃借するための権利金(礼金)などの償却費 |
| 固定資産等の消失 | 事業用固定資産や繰延資産の施設の取り壊しや災害による滅失などの場合の損失 |
| 雑費 | 事業上の費用で他の経費にあてはまらない経費 |
-
※国税庁「帳簿の記帳のしかた -事業所得者用-
」
なお、上記は帳簿に記帳する際に使われる、勘定科目ごとに経費の例を挙げたものです。勘定科目とは、取引の内容を性質ごとに分類した科目のことです。
事業の内容によっては、上記に挙げた以外の勘定科目で分類して経費計上することもできます。しかし、事業に利用したもの以外を経費計上することはできません。
また、年によって勘定科目の分類を安易に変えたり、内容がわからない勘定科目を利用したりすることは避けましょう。
経費にできない支出
白色申告では、プライベートな支出以外に、事業主や配偶者、親族に関する経費にできない支出があります。ここでは、以下の経費に計上できない支出の例を詳しくご紹介します。
- 経費に計上できない支出の例
-
- 事業主自身の給与や年金、保険料
- 配偶者や親族への給与
- 個人が納める住民税や所得税などの税金
事業主自身の給与や年金、保険料
個人事業主は、事業主自身にかかる支出は経費に計上できません。経費に認められない支出には、事業主自身の給与のほか、事業主が納める国民年金や健康保険の保険料などが挙げられます。
ただし、国民年金や健康保険の保険料については、社会保険料控除の対象となります。確定申告の際に所得控除として申告するのを忘れないようにしましょう。
配偶者や親族に対しての給与
白色申告をする個人事業主は、事業に従事する配偶者や親族に対して支払った給与も、経費に計上できない支出のひとつです。ただし、事業に従事する配偶者や親族が以下のすべての要件を満たしている場合は、事業専従者控除を利用することで、経費に計上できます。
事業専従者控除が利用できる要件
- 事業主と生計を一にしている配偶者か親族
- 申告する年の12月31日時点で15歳以上
- 1年間のうち6か月を超える期間、事業に専ら従事している
- ※参考:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
」
事業専従者控除とは、事業専従者に当たる人に支払った給与分を控除として差し引ける制度です。要件を満たしている場合、以下の1または2のうち低い方の金額が控除額の上限となります。
事業専従者控除で差し引ける金額
-
1.
配偶者の場合は最高86万円、そのほかの親族の場合は最高50万円
-
2.
事業専従者控除を適用する前の事業所得などの金額÷(事業専従者の数+1)
- ※参考:国税庁「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
」
なお、配偶者や親族以外の人を従業員として雇用したり、臨時のアルバイトを依頼して給与を支払ったりした場合は、支払った給与全額を経費として計上できます。
青色申告の場合では、配偶者や親族への一定要件を満たす給与は、事業専従者控除ではなく、青色事業専従者給与を利用します。青色事業専従者給与は、「所得税の青色申告承認申請書」をあらかじめ税務署に提出した青色申告者が、家族や親族に支払った給与を必要経費にできる制度です。
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個人が納める住民税や所得税などの税金
事業主が納める住民税や所得税などの税金も、経費に認められない支出です。ただし、税金の中でも、事業運営に必要な印紙税や個人事業税などは、租税公課として経費計上できるため、間違えないようにしましょう。また、税込み経理をしている場合には、消費税も経費計上可能です。
経費を計算する際の注意点
経費を計算する際には、知っておきたいことや注意しなければいけないこともあります。経費処理を正しく行うために、下記の4点には気を付けましょう。
- 経費を計算する際の主な注意点
-
- 経費に上限はない
- レシートや領収書は保存しておく
- 10万円以上の備品などは一括で計上できない
- 家賃や光熱費は家事按分できる場合がある
経費に上限はない
経費に上限はありません。ただし、事業にかかる経費に上限はありませんが、売上に対して経費が大きすぎるなど疑わしい支出がある場合は、税務調査が入る可能性があります。例えば、白色申告の事業所得200万円の事業者が、接待交際費として100万円を計上しようとした場合、「本当にそのお金が事業に必要だったのか」と疑念を抱かれ、税務署から内訳を調査される可能性があります。
あくまでも、該当の事業に必要な金額だけが経費として認められる点に注意しましょう。
レシートや領収書は保存しておく
商品の仕入れや備品の購入などの際に受け取ったレシートや領収書は、紛失しないように注意しなければいけません。レシートや領収書がない支出に関しては出金伝票を作成することで経費として計上することも可能ですが、だからといって出金伝票で処理ばかりしていると、経費計上の信頼性が損なわれてしまいます。
確定申告時の領収書の扱いについては、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
10万円以上の備品などは一括で計上できない
10万円以上の備品を購入した場合は、原則として減価償却する必要があります。一括で、その年の経費にすることはできません。
ただし、10万円以上20万円未満の減価償却資産は、一般的な減価償却ではなく、取得価額の合計額を3年間で均等償却できる、一括償却資産という制度を利用することもできます。
なお、青色申告では、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した際に、一時的に費用を必要経費にできる少額減価償却資産の特例(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)があります。ただし、この特例制度は、1年につき300万円という上限があります。また、適用されるのは、2026年3月31日まで(2025年度末まで)に取得した少額減価償却資産になります。
家賃や光熱費は家事按分できる場合がある
自宅の一室をオフィスとして使っているなど、プライベートと事業で兼用している費用については、事業で使用した割合に応じて経費に計上する「家事按分」を行うことができます。例えば、自宅の一部を事業に利用している場合は、家賃だけでなく、光熱費やインターネット通信費などを家事按分して、事業分のみを経費計上することが可能です。
国税庁の「家事関連費(第1号関係)」によると、白色申告で家事按分できるのは、基本的には事業で使用する割合が概ね50%超の費用とされています。しかし、事業利用分が50%以下でも、事業に必要である部分を明らかに区分できれば経費として認められます。
例えば、自宅の1室を事務所として利用しており、その面積が部屋全体の30%だった場合、家賃の30%を経費として計上可能です。事業で利用する光熱費やインターネット通信費などについても同様です。
一方で、家族の持ち家を使って家族に家賃を支払っていた場合は、経費計上できません。家のローンの元本返済部分も同様です。しかし、家の取得費用の一部を減価償却費として計上することはできます。ただ、10%超を事業用とする場合には、その部分に対しては住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が利用できなくなるので注意が必要です。
なお、按分の割合は事実に即して事業主が決めることになりますが、実際に使用している時間や面積をもとに決めるのが確実です。家事按分で経費計上する場合は、税務署からの調査が入った場合に根拠を示せる妥当な割合を算出しておくことをおすすめします。
家事按分については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)における領収書・レシートの取り扱い
確定申告では、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に基づいた領収書・レシートの取り扱いにも注意が必要です。
消費税の課税事業者は、原則として取引相手の発行する適格請求書(インボイス)を受領して適切に保存しないと、仕入税額控除が受けられません。
課税事業者は消費税を納付する義務を負う事業者で、免税事業者は消費税を納付する義務を負わない事業者のことです。基本的には、基準期間または特定期間の課税売上高(消費税が課税される売上高)が1,000万円を超える事業者は課税事業者、1,000万円以下の事業者は免税事業者になります。
ただし、免税事業者も「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者になることは可能です。適格請求書発行事業者になるにはこの届出が必要ですが、2029年9月30日までは「適格請求書発行事業者の登録申請書」に登録希望日を記載すれば、「消費税課税事業者選択届出書」を提出しなくても登録希望日から課税事業者となります。
なお、適格請求書(インボイス)を発行できない免税事業者からの仕入れについては、仕入税額相当の何割かを控除できる経過措置が適用されます。
基準期間の課税売上高が1億円、または特定期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて、要件を満たす内容を記載した帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けることが可能です。これは「少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)」と呼ばれるもので、2029年9月30日までの課税仕入れが適用対象です。
課税事業者で、2割特例または簡易課税制度を利用している場合は、適格請求書(インボイス)の保存がなくても、既定の割合や事業区分ごとのみなし仕入率に従って仕入税額控除ができます。ただし、2割特例は、2026年9月30日までの日に属する課税期間限定の措置となっています。
白色申告者の帳簿の保存期間
白色申告者の帳簿や領収書などの業務関連書類は、所得税法により、確定申告後も一定期間保存することが義務付けられています。白色申告で保存が必要な書類の種類と保存期間は以下のとおりです。
白色申告で保存が必要な書類と保存期間
| 保存が必要な書類 | 保存期間 |
|---|---|
| 収入金額や必要経費を記載した法定帳簿(仕訳帳、総勘定元帳など) | 7年間 |
| 業務に関して作成した法定帳簿以外の帳簿(売掛帳、現金出納帳など) | 5年間 |
| 決算に関して作成したその他の書類(棚卸表など) | 5年間 |
| 業務に関して作成・受領した書類(請求書、領収書、納品書など) | 5年間 |
白色申告の場合、保存期間の起点は「その年の確定申告書の提出期限の翌日」です。確定申告書の控え自体に保存の義務はありませんが、各種ローンなどの手続きで必要になることがあるため、併せて保存しておくようにしましょう。
なお、白色申告者が課税事業者の場合は、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に対応する必要があるため、上記と保存期間が変わります。法定帳簿と発行・受領した適格請求書(インボイス)については、課税期間の末日の翌日(個人事業主の場合は1月1日)から2か月を経過した日から7年間の保存が必要です。
ただし、免税事業者のほか、課税事業者でも2割特例や簡易課税制度を利用している場合は、適格請求書(インボイス)などを7年間保存する必要はなく、所得税法の定めどおりに、確定申告期限の翌日から5年間の保存となります。
インボイス制度については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
電子帳簿保存法における領収書・レシートの取り扱い
適格請求書等保存方式(インボイス制度)以外にも、領収書やレシートの取り扱いに注意したいのが電子帳簿保存法です。2022年1月からは改正電子帳簿保存法が施行されました。そのうち、電子取引のデータ保存については、個人事業主も対応が必要です。2024年1月1日以降の電子取引では、要件に従って電子データでの書類保存が完全義務化されています。
ここでは、電子帳簿保存法における領収書やレシートの形式ごとの保存方法を簡単にご紹介します。
請求書や領収書・レシートを電子取引で受領した場合
電子帳簿保存法では、領収書やレシートを電子的に受領した場合、要件を満たした電子データのまま保管することが義務付けられています。保存する際は、正当な理由のない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定めて運用し、一定の要件を満たすシステムなどを利用しなければなりません。また、一定の条件で検索できるようにしておく必要もあります。
なお、令和7年度税制改正によって電子帳簿保存法が見直され、電子取引データで保存し、帳簿に自動連携する仕組みに対応する制度が新設されました。新設された制度では、電子取引データを一定の要件を満たして送受信・保存を行う場合、その電子取引データする隠蔽・仮装⾏為があっても、重加算税の10%加重の適用対象から除外するというものです。
さらに、⻘⾊申告特別控除65万円を適用することができるようになりました。この新制度は、2027年1月1日以降に申告期限がくる国税から適用されます。
この制度見直しは、信頼性の高いシステムを利用している場合の罰則を緩和することで、デジタル化による業務効率化を進めようとするものといえます。不正行為があったときの重加算税の10%加重対象からの除外、最大65万円の青色申告特別控除を受けるための要件は以下のとおりです。
電⼦帳簿等保存法の新制度を受けるための要件
- 事前に税務署に届出書を提出すること
- 国税庁長官が定める基準に適合するシステムを使用すること
- 改ざん防止の確保、記帳の適正性確保、電子帳簿との相互関連性確保の3つを行った状態で送受信・保存を行い、確認できるようにしておくこと
請求書や領収書・レシートを紙で受領した場合
紙で受け取った請求書や領収書、レシートは、紙のまま保存、またはスキャンして電子データとして保存するスキャナ保存のいずれかを選べます。
スキャナ保存であれば、紙の原本を破棄できるだけでなく、検索性が向上したり、ペーパーレス化によって保存スペースが不要になったりするといったメリットがあります。また、スキャナ保存は、スキャナだけでなくスマートフォンで撮影した場合も要件を満たしていれば対象です。
ただし、スキャナ保存では、真実性や可視性を確保するためにいくつかの要件を満たさなくてはいけません。一定水準の解像度(200dpi以上)で、カラー画像による読み取り(赤・緑・青それぞれ256階調以上)であること、タイムスタンプを付与すること、検索機能を確保すること、国税関係書類にまつわる記録事項の入力期限を守ることなどが要件になっています。
電子帳簿保存法についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
経費の管理や計算は確定申告ソフトに任せるのがおすすめ
白色申告で支払う税金をできるだけ少なくするために、経費は漏れなく計上することが大切です。しかし、経費の仕訳や記帳、家事按分の計算などには、手間と時間がかかります。日頃の業務が忙しく、経費の整理に時間をかけられない人もいるでしょう。そのような方には、「やよいの白色申告 オンライン」がおすすめです。
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よくあるご質問
白色申告で経費計上できる項目は何ですか?
白色申告では、事業運営に直接必要な支出を経費計上できます。例えば、仕入れ代や店舗家賃、広告宣伝費などが該当します。一方、プライベートでの支払いや事業主の給与、事業主が加入する国民年金や健康保険の保険料、所得税や住民税などは経費に計上できません。
なお、プライベートと事業で兼用している支出については、事業で使用した割合を計算して事業分のみを経費計上する家事按分を行います。また、事業に従事する配偶者や親族に支払った給与は、経費には計上できませんが、要件を満たしていれば一定額を経費計上できる事業専従者控除を利用できます。
その他の主な項目については、こちらをご確認ください。
白色申告で家事按分できるのは50%超だけですか?
白色申告で家事按分できるのは、原則として事業で利用した割合が50%超の場合です。ただし、事業利用の割合が50%以下でも、どの部分が業務に必要だったかを明確に区分できれば家事按分を行える可能性があります。なお、事業主が家事按分の割合を決めますが、税務署からの調査が入った場合に根拠を示す必要があります。実際に使用している時間や面積、自動車の場合は走行距離などを基準に、事業利用分の割合を算出しましょう。
白色申告の経費に上限はありますか?
白色申告の経費に上限はありません。ただし、経費として計上できるのは事業に直接必要な支出のみです。また、売上に対して経費が多すぎる場合は、税務調査の対象になることがあります。
経費にできないものについては、こちらをご確認ください。
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