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株式の損失で確定申告は必要?損益通算で節税する方法も解説

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株式で損失が出たときは、原則として確定申告は不要です。しかし、申告の義務はなくても確定申告をすることで、節税につながる可能性があります。

株式で損をしても確定申告をして税負担を軽減できれば、損失の一部を取り戻すことができるかもしれません。株式投資をする際は、確定申告が必要になるケースや、確定申告をした方がよいケースについても知っておくとよいでしょう。

ここでは、株式で損失を出した際に損益通算をする方法や確定申告が必要になるケース、さらに確定申告の方法についても解説します。

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株式で損失を出した場合は確定申告で利益と相殺できる

株式で損失を出した場合には、確定申告をすることで株式の利益と相殺できる可能性があります。確定申告とは、所得とそれに応じた所得税額を計算して税務署に申告する手続きのことです。株式投資によって得た利益は、所得税の課税対象になります。一方、株式で損失が出た場合は所得が生じず、所得税も発生しないため、原則として確定申告は不要です。

ただし、株式投資で損失を出した場合には、確定申告をすることで、同一年分の一定の所得と相殺できる損益通算ができます。損益通算すると利益から損失分の金額が差し引かれ、課税対象となる所得が減るため、納める税額が少なくなります。

さらに、損益通算をしてもまだ損失の方が大きかった場合には、翌年以降3年間にわたって損失を繰り越し(繰越控除)、一定の所得と損益通算することも可能です。
なお、損益通算も繰越控除も、確定申告を行わなければ適用を受けられません。税負担を軽減したい場合には、株式で損失が出たときであっても確定申告を行いましょう。

確定申告の対象者ややり方については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

株式で損失を出した場合に確定申告で利用できる特例

株式で損失を出して確定申告をした場合には、損益通算や繰越控除といった、節税につながる制度を適用できます。それぞれの制度のしくみを詳しく見ていきましょう。

損益通算:株式の損失を利益と相殺できる

損益通算とは、不動産所得や事業所得、山林所得、譲渡所得で生じた損失を、他の一定の所得と通算、つまり相殺できる制度のことをいいます。株式投資による損失は、同じ年の上場株式の配当などにかかる配当所得や利子所得、譲渡益と損益通算ができます。

また、複数の証券会社で取引している場合には、異なる口座間での損益通算も可能です。例えば、A証券会社で50万円の利益が、B証券会社では30万円の損失が出た場合に、口座間の損益通算を適用すれば、課税対象になるのは「50万円-30万円=20万円」となります。

なお、株式の損失は、事業所得や給与所得などとの損益通算はできません。

繰越控除:株式の損失を最長3年間繰り越しできる

繰越控除とは、その年に発生した損失金額を、翌年以降に繰り越して所得から差し引くことです。上記の損益通算をしても株式の損失分が残っている場合には、翌年以降3年間にわたって繰越控除ができます。つまり、株式の損失を、翌年以降3年間の利益と相殺できるということです。

なお、損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告を行うことが前提となります。

損益通算については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

株式投資で確定申告が必要となるケース

株式投資では、確定申告が必要なケースと不要なケースがあります。株式投資で確定申告が必要になるのは、以下のようなケースです。

一般口座または特定口座(源泉徴収なし)で株式投資をして利益があった場合

一般口座または源泉徴収なしの特定口座で株式投資をして利益が出た場合は、確定申告が必要です。株式投資をする証券口座には一般口座と特定口座があります。一般口座は株式投資による税額を自分で計算し納める必要があるのに対して、特定口座は投資商品の損益計算を証券会社などの金融機関が行います。

また、特定口座には、特定口座の年間取引報告書の交付により簡便に確定申告できるようにした源泉徴収なし口座と、税金が源泉徴収されるため確定申告は不要となる源泉徴収ありの2種類があります。

特定口座(源泉徴収あり)とそれ以外の口座で株式投資をした場合

源泉徴収ありの特定口座で株式投資をしていたとしても、一般口座や源泉徴収なしの口座で投資をした場合には、原則、確定申告が必要です。

源泉徴収ありの特定口座で株式投資をしている場合には、投資で得た利益から金融機関が源泉徴収を行うため、自分で確定申告をする必要はありません。しかし、源泉徴収ありの特定口座の他に、一般口座や源泉徴収なしの特定口座でも株式投資をしている場合には、それらの口座では金融機関が源泉徴収を行ってくれるわけではないため、原則、自分で確定申告をする必要があります。

損益通算制度を利用したい場合

株式の損失で損益通算する場合には、確定申告が必要です。株式で損失を出し、株式の配当などにかかる利子所得や配当所得と損益通算する制度を利用するなら、確定申告をしなければなりません。

繰越控除制度を利用したい場合

株式の損失で繰越控除を適用するためには、損失が出た年だけでなく、損失を繰り越す期間中も確定申告が必要です。なお、最大3年間の対象期間中は、株式投資をしなかった年があったとしても、毎年確定申告が必要になるため注意しましょう。

確定申告が不要なケース

株式投資をしていても確定申告が必要ないケースもあります。確定申告が不要なのは、主に以下のようなケースです。

株式投資で損失が出た場合

株式投資で損失が出た際は、確定申告は不要です。基本的に、株式投資で損失が出ている場合は、課税所得がなく、税金も発生しない状態といえます。そのため、損益通算や損失の繰越控除を適用しないのであれば、確定申告を行わなくても問題ありません。

特定口座(源泉徴収あり)で株式投資をした場合

一般口座や源泉徴収なしの特定口座を利用せず、源泉徴収ありの特定口座のみで株式投資をしている場合には、確定申告は不要です。特定口座(源泉徴収あり)では、金融機関が税金を源泉徴収して、本人に代わって納税するしくみになっています。

ただし、複数の金融機関で特定口座(源泉徴収あり)を開設していて、A証券会社の口座では損失、B証券会社の口座では所得が生じていた場合、確定申告したほうがいいでしょう。B証券会社の特定口座(源泉徴収あり)ではその口座内の所得状況のみから源泉徴収されており、A証券会社の口座で発生した損失が考慮されていないことになるためです。

給与所得が2,000万円以下で、株式投資による利益が20万円以下だった場合

会社員などの給与所得者は年末調整があるため、給与所得が2,000万円以下で給与以外の所得が20万円以下であれば、基本的に確定申告は不要です。そのため、株式投資以外に副業をしておらず、給与所得が2,000万円以下で株式の売却益や配当金などの合計金額が年間20万円以下の方は、確定申告をする必要はありません。

株式投資以外に所得がなく、利益が48万円以下だった場合

株式投資以外に所得がなく、株式投資で得た利益が48万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。課税所得金額の計算をする際に、所得金額から基礎控除として48万円を差し引きます。そのため、他に所得がなく株式投資で得た利益が48万円以下であれば、課税所得金額が0円となるため確定申告は不要です。

NISA口座で株式投資をした場合

NISA(少額投資非課税制度)口座での株式投資で利益が出ても、税金がかからないため確定申告は不要です。NISA口座は投資上限の枠内であれば、所得税、住民税ともに非課税です。なお、NISA口座の取引で損失が出ても、他の口座との損益通算や繰越控除はできません。NISA口座での利益は非課税であるため、損失も税務上ないものと見なされます。

株式の譲渡益にかかる税金

株式の譲渡益には、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税が課税されます。株式の譲渡益とは、株式を売却することによって得られる利益(売却益)のことです。株式の譲渡益にかかる税金の税率は、所得税および復興所得税が15.315%、住民税が5%です。これらを合計した税率と税額は、以下のようになります。

株式の譲渡益にかかる税額

譲渡益×20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)

株式は、上場株式、公募投資信託、国債、地方債、公募公社債などの上場株式等と、それ以外の一般株式等に区分されます。株式の譲渡益が発生した際は、上場株式等と一般株式等に分け、それぞれの税額を計算しなければなりません。

株式の配当所得や利子所得にかかる税金

株式の配当所得や利子所得にも税金がかかりますが、税金の種類や税率は上場株式等と一般株式等で異なります。配当金や利子などが支払われる際には、以下の税率によって計算された税額が源泉徴収されます。

上場株式等の配当所得や利子所得にかかる税額

配当所得や利子所得×20.315%(所得税+復興特別所得税15.315%、住民税5%)

一般株式(非上場)等の配当所得や利子所得にかかる税額

配当所得や利子所得×20.42%(所得税+復興特別所得税)

上場株式等の場合、配当所得や利子所得には所得税(所得税および復興特別所得税)と住民税がかかり、税率は譲渡益と同じ20.315%です。

株式の配当所得の申告・納税方法には3つの選択肢がある

株式の配当所得の申告・納税方法には、確定申告不要制度による納税、申告分離課税での申告、総合課税での申告の3種類があります。上場株式等の株式における配当金は、原則として確定申告不要制度により支払い時に税金が源泉徴収されますが、申告分離課税や総合課税も選択可能です。以下で、それぞれの課税方法の違いを解説します。

確定申告不要制度

確定申告不要制度とは、他の所得と完全に切り離し、配当金に税率20.315%を掛けた税額を金融機関が源泉徴収する納税方法です。上場株式等の配当金の受け取りにあたって申告分離課税や総合課税を選択しなければ、基本的にはすべて源泉徴収の対象となります。源泉徴収が行われればそれで納税が完了するため、確定申告は不要です。

申告分離課税

上場株式等の配当所得については、上記で説明した確定申告不要制度、以降で解説する総合課税制度、申告分離課税制度の3つから選択できます。申告分離課税とは、配当所得を他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告で納税する方法です。株式の損失について、損益通算や繰越控除を活用する場合には、申告分離課税を選択する必要があります。申告分離課税の税率は、源泉徴収と同じ20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。

総合課税

総合課税とは、対象となる各種所得を合計して所得税額を計算して申告する方法です。株式の配当所得を、給与所得や事業所得、不動産所得といった他の所得と合算して総所得金額を求め、確定申告によって源泉徴収された税額を精算します。総合課税を選択して確定申告をする場合は、配当控除の適用を受けられます。

総合課税における税率は、課税される所得金額によって異なり、所得税なら5%から45%、復興特別所得税は所得税額の2.1%、住民税は10%の税率です。

ただし、確定申告不要制度を選択できたにもかかわらず、申告分離課税を選択して確定申告をする場合や、総合課税を選択して確定申告をする場合、配当所得が合計所得金額や総所得金額などに含まれることになります。

そうなると、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定で増額につながることにもなりかねません。確定申告することによって得られる節税メリットと各種保険料の算定で増額につながる影響をよく比較してから、選択するか判断したほうがいいでしょう。

株式投資の確定申告書を作成する方法

株式投資で生じた所得について確定申告を行う場合は、申告書を作成し、例年2月15日から3月15日まで(土日祝の場合は翌平日)に、管轄の税務署へ提出する必要があります。

確定申告書を作成するには、以下のような方法があります。

「確定申告書等作成コーナー」を利用する

国税庁が公開するWebページ「確定申告書等作成コーナー新規タブで開く」を利用すると、オンラインで簡単に確定申告書を作成できます。

特定口座の年間取引報告書や源泉徴収票といった必要書類を揃えたうえで、「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、画面の案内に沿って確定申告書を作成しましょう。作成した書類は、e-Taxで送信するか、印刷して税務署に提出できます。

確定申告書を入手して、手書きで作成する

確定申告書は、手書きでも作成可能です。株式投資の確定申告に必要な書類の用紙は税務署の窓口で入手できる他、国税庁のWebページ「所得税の確定申告新規タブで開く」からも申告書のフォーマットをダウンロードできます。
作成した書類は、税務署の窓口に提出するか、郵送で提出できます。なお、郵送先の税務署が事務センター化している場合には、輸送先は税務署ではなく該当の業務センターになるため、Webページ「税務署の内部事務のセンター化について(東京国税局業務センターのご案内)新規タブで開く」で確認しましょう。

税務署の窓口に直接提出した場合や、切手を貼付した返信用封筒を同封して申告書類を郵送で提出した場合には、申告書などの控えへの収受日付印の押なつがなくなったことによる当分の間の対応として、日付・税務署名(業務センター名)を記載したリーフレットを受け取れることになりました。リーフレットは、窓口で提出した場合はその場で引き渡され、郵送で提出した場合は返送されます。このリーフレットがあれば、収受日付印付きの控えがなくても、税務署への確定申告書の提出を証明できます。

確定申告ソフトを使用する

個人事業主が確定申告書を作成するなら、確定申告ソフトの利用がおすすめです。個人事業主の場合は、株式投資に関する利益や損失だけでなく、事業所得についても計算や申告をしなければなりません。

確定申告にあたっては帳簿の作成が必要になり、申告手続きが煩雑になりがちです。また、「確定申告書等作成コーナー」を利用しても、作成できるのは申告書のみです。帳簿については、あらかじめ手書きやExcelなどで作成し、売上や経費などの金額を集計しておく必要があります。確定申告ソフトを使用すれば、日々の帳簿作成から確定申告書の作成までスムーズに行えます。確定申告の手間が大幅に軽減されるうえ、転記や計算のミスも防げるでしょう。

株式投資での確定申告については以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

株式で損失が出たら、確定申告して節税しよう

株式投資で損失が発生した場合は、確定申告の義務はありません。しかし、確定申告をして損益通算や損失の繰越控除といった制度を適用すれば、税負担を軽減できる可能性があります。「面倒だから」「義務がないから」といった理由で確定申告をしないままでいると、節税可能な制度の適用を受けられないことになってしまいます。

なお、確定申告が初めての方でも、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面の案内に従うだけで確定申告書類の作成が可能です。また、株式投資の他に事業所得などがある場合は、確定申告ソフトを使うと、日々の帳簿付けもスムーズになります。

株式投資をする場合は、利益が出たときだけでなく、損失が発生したときにも確定申告をして、上手に節税へつなげましょう。

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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)

税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

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