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確定申告の提出方法は窓口持参・郵送・e-Taxの3つ!最適な方法を選ぼう

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フリーランスや個人事業主になったばかりの人は、確定申告についてわからないことが数多くあると思います。書類を用意しなければいけないのはわかるけれど、最終的にどこへ提出すればいいのか、またその方法はどうすればいいのか、初めてだとそのイメージがわかないかと思います。
ここでは、確定申告書類の提出先と提出方法について、詳しく解説していきます。

確定申告書の提出先と提出期限

確定申告書の提出先は、自身の住んでいる地域の税務署になります。例えば、千代田区神田に住んでいる場合、神田税務署に提出することになります。

確定申告には提出期限が設けられており、それを過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生してしまいます。提出期限は、毎年2月16日~3月15日までの1か月間で、期限日が土日や祝日の場合は、休日明けの平日が期限となります。

確定申告の提出時期や遅れた場合のリスクについての詳細は、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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確定申告書の提出方法は窓口持参・郵送・e-Taxの3通り

具体的にどうやって確定申告を提出するのか、その方法を紹介しましょう。まずは、税務署に行って窓口の担当者、あるいは時間外収受箱に提出する方法。もう1つは、税務署に郵送で提出する方法。そして最後に、e-Taxで提出する方法があります。
それぞれの提出方法について、メリット・デメリットを詳しく解説していきましょう。

窓口での提出

税務署の窓口に行って書類を提出するのは、一番イメージしやすいのではないでしょうか。作成した書類を税務署に持って行って提出するだけなので、迷うことはないはずです。

窓口提出のメリット

窓口提出の大きなメリットとしては、窓口の担当者に書類の不備をチェックしてもらえる点が挙げられます。「書類の記入内容が正しいかどうか」まではチェックしてもらえませんが、「提出するための書類が揃っているかどうか」という部分は確認してもらえるため、「初めての確定申告なので不安」という人におすすめです。

税務署には、確定申告書等の正本のみを提出します。必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をしましょう。

申告書の控えは、金融機関のローン審査などで提出を求められるなど、収入や所得を証明するために使用することがあります。また、ほかにも既に提出した申告した内容を確認するなど次年以降の確定申告書類を作成する際に参考にできます。確定申告書の控えがあれば、すぐに提示したり、確認することができます。ぜひ、控えの作成と保有、管理をしましょう。

窓口提出のデメリット

窓口提出ならではのデメリットとして挙げられるのが、税務署の混雑です。毎年、確定申告の時期になると、税務署が混雑します。特に期限日近くになると、開庁前から長蛇の列ができ、日中に行っても建物の外まで列が伸びているということもざらにあります。

窓口提出で混雑を避けたいならば、期限内の可能な限り早いタイミングで申告するようにしましょう。特に期限日である3月15日直前は、混雑が激しくなります。確定申告にある程度慣れているなら、休日や夜など、あえて閉庁しているタイミングを狙い、時間外収受箱に提出する方法もあります。

この場合も正本のみを提出します。2025年1月以降は収受日付印が廃止されているので、収受日付印の押なつと控えの返送はありません。

ただし、2025年1月以降、収受日付印の押なつ廃止による当分の間の対応として、窓口で交付する「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内 するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが希望者には提供されます。

郵送の場合も所定の金額の切手を貼付した返信用封筒を同封すると当面は、返送されます。このリーフレットが申告をしたことの証明となります。

郵送での提出

続いて、確定申告を郵送で提出する際のメリット・デメリットを見ていきましょう。郵便局の窓口や郵便ポストから書類を送付できるので、税務署が開いている時間に提出できない人には、有力な手段です。

確定申告書の郵送方法の詳細については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

郵送提出のメリット

郵送提出のメリットは、提出の手軽さです。必要な書類さえしっかり揃えておけば、郵便ポストに投函するだけで確定申告が完了するため、近くに税務署がない人にとっても便利な提出方法といえるでしょう。

郵送の場合、申告書の正本のみを提出します。2025年1月以降は収受日付印が廃止されているので、申告書の控えを送付しても収受日付印の押なつとの返送はありません。

ただし、2025年1月以降、収受日付印の押なつ廃止による当分の間の対応として、「リーフレット」(今般の見直しの内容と申告書等の提出事実等の確認方法をご案内するもの)に申告書等を収受した「日付」や「税務署名」を記載したものが希望者には提供されます。

郵送の場合も所定の金額の切手を貼付した返信用封筒を同封すると当面は、リーフレットが返送されます。このリーフレットが申告をしたことの証明となります。とはいえ、ご自身で確定申告書の控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理をしましょう。

郵送提出の場合、期限日の消印が押されていれば、期間内提出と見なされる点もポイントです。例えば、3月15日が提出期限の場合、3月15日の段階で税務署に書類が到着していなくても、その日に郵便局に持って行って消印を押してもらえれば期間内と見なされます。

郵送提出のデメリット

郵送提出のデメリットは、提出の際に不備がないかどうかのチェックをしてもらえないという点が挙げられます。そのため、初めての確定申告の際はあまりおすすめできません。

当然ながら、郵送のための費用も必要になるため、近所に税務署がある人であれば、直接窓口に持って行く方がいいでしょう。

e-Taxでの提出

最後に、ネットを使ってe-Taxで確定申告を提出する方法を見ていきましょう。パソコンとネット環境があるのなら、この方法が一番おすすめです。

e-Taxを利用するにはマイナンバーカードを利用する「マイナンバー方式」と「ID・パスワード方式」の2つの方法がありますが、ID・パスワード方式はあくまでもマイナンバーカードを持っていない人のための暫定的な方法のため、今後も使い続けられるとは限りません。e-Taxを利用するならマイナンバー方式を利用しましょう。

e-Tax提出のメリット

e-Tax提出の最大のメリットは、青色申告で要件を満たしていれば、申告期でも最大65万円の青色申告特別控除を選択できることです。

2020年分の確定申告からは、基礎控除額が38万円から48万円へと増額する分、青色申告特別控除の上限が55万円に変更されました。

ただし、青色申告特別控除55万円の要件を満たして、優良な電子帳簿保存かe-Taxで確定申告を行った場合、青色申告特別控除の上限金額が10万円アップして65万円にできます。優良な電子帳簿保存は、会計期間の最初から電子帳簿保存に対応した会計ソフトで、要件に従って帳簿付けが必要ですが、e-Taxなら確定申告のタイミングでも対応ができるので容易です。

控除額の大きさは、節税効果に直結します。便利なだけでなく、控除額という直接的なメリットがありますので、ぜひe-Taxを利用しましょう。もう一つのメリットは、自宅にいながら24時間いつでも提出ができることです。e-Taxなら、窓口提出のように行列に並んだり、郵送提出のように切手の購入や郵送の手間もかかりません。

e-Tax提出のデメリット

e-Tax提出には多くのメリットがありますが、唯一デメリットといえるのが、環境を整える必要があるということです。書類の提出作業自体はパソコンで必要事項を入力していくだけなので、紙で提出する場合と比べて差はありませんが、事前の準備が必要です。

さらに、本人確認をするためのマイナンバーカードと、それを読み込むためのICカードリーダーライターを用意しなければなりません。マイナンバーカードを発行していない場合でも「ID・パスワード方式」でe-Taxを利用できますが、あくまで暫定的な方式のため、ずっと利用できるかわかりません。

マイナンバーカードや機材は一度揃えてしまえば、翌年以降もずっと使い続けることができるため、これから個人事業主として活動していく方は、一式を揃えておくといいでしょう。
e-Taxについて詳しくは別の記事で解説していますので、参考にしてください。

自分に合った提出方法を選んで、スムーズに確定申告を完了させよう

ここまで、確定申告の提出方法に焦点をあてて解説してきました。それぞれの提出方法にはメリットとデメリットがあり、「絶対にこうすべき」という方法はありません。自分に合ったやりやすい方法を選択すれば問題ありません。ただし、特別な理由がなければ、2020年度分の申告以降は青色申告の特別控除が10万円増額されるe-Taxを利用するのがおすすめです。

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この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。

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