副業を業務委託でするメリットは?おすすめの職種や注意点も解説
監修者:齋藤一生(税理士)
2024/10/16更新
個人が受託できる仕事の中には、業務委託契約を締結するパターンのものがあります。業務委託とは何か、副業として契約できるのかと、疑問に思っていた人も多いのではないでしょうか。
本記事では、副業を業務委託で行うメリット・デメリットをはじめ、業務委託契約を締結できる主な副業を紹介します。業務委託でできる副業の探し方や、副業を始める際の注意点、2024年11月1日施行のフリーランス新法にも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
業務委託で副業はできる?
そもそも副業で業務委託契約を締結してもよいのか、確認しておきたいと考えていた人もいるでしょう。結論からお伝えすると、業務委託で副業を行うことは可能です。
業務委託とは、企業と雇用関係を結ばず委託された業務を行う働き方のこと。業務委託契約を締結した場合には、自身も事業者として企業と対等な立場で業務に取り組むことになります。委託元の企業との間に雇用関係はないため、その業務が自分にとって本業であっても副業であっても取引は可能です。
ただし、副業が禁じられている公務員や、本業の勤務先で副業が認められていない会社員は、業務委託に限らず副業を行うことができません。
自身が公務員でなく、または本業の勤務先が副業を認めていれば、契約形態が業務委託であっても副業ができます。なお、他社に雇われて副業することは禁止していても、個人事業主として副業をすることは認めている企業もあるので、よく就業規則を確認しましょう。
副業を業務委託で行うメリット
副業の案件を業務委託契約で受託することで、具体的にどのようなメリットを得られるのでしょうか。主なメリットは次の5点です。
働く時間や場所の融通が利きやすい
業務委託で受託可能な仕事の中には、働く時間ではなく納品物や成果物、役務の提供などをもって報酬が支払われる案件が多く見られます。多くの会社員やアルバイトのように勤務時間や勤務地が指定されていないため、働く時間や場所の融通が利きやすい点が大きなメリットです。
例えば、納期までに成果物を納品することで報酬が発生する案件の場合、期日に間に合えばどのように業務を進めてもかまいません。本業の勤務を終えて帰宅した後の時間帯や、休日を利用して集中的に取り組むこともできます。自分にとって都合のよい時間・場所で働けるため、自由度の高い働き方を実現できるでしょう。
自身のスキルを活かせる
業務委託は、受託する案件を自分で選択できる余地が大きい働き方といえます。どのような案件を請けるか自分で判断できるため、自身の得意分野やスキルを活かして働けるのです。
雇用契約を締結して働く場合、どのような業務に就くかは基本的に従業員が自由に選べません。希望を伝えることはできたとしても、必ずしも希望が叶えられるとは限らないのが実情です。
仮に自分の強みを発揮しにくい業務を割り当てられた場合も、組織の一員である以上は与えられた役割を果たす必要があります。
その一方、業務委託であれば、案件の内容に応じて仕事を引き受けるかどうかを自分の意思で決められます。自身のスキルを最大限に活かして働きたい人にとって、希望を叶えやすい働き方といえるでしょう。
幅広いジャンルの仕事に挑戦できる
さまざまなジャンルの仕事に挑戦できることも、業務委託のメリットの1つです。クライアントが求める能力やスキル、実績などの条件にマッチしていれば、ジャンルを問わず業務を引き受けられます。仕事の幅を広げたい場合にも、新たなジャンルに挑戦しやすいのです。
会社員の場合、一般的に組織の規模が大きくなるほど各従業員の役割が細分化されていきます。現状とは異なるスキルや経験を得たいと思っても、部署異動が実現するとは限りません。担当業務については知識やスキルが身に付いていくものの、幅広い経験を積むのは難しいケースも多いものです。
業務委託であれば、幅広いジャンルの仕事に挑戦できる可能性があります。できるだけ短期間で業務知識やスキルの幅を拡張し、レベルアップを図りたい人に適した働き方といえるでしょう。
努力次第で収入アップできる
業務委託の場合、報酬額は業務の難易度や業務を請け負う本人のスキルに応じて決定されるのが一般的です。スキルを高めるほど案件の採用率が向上するほか、単価アップも見込める可能性があります。高単価の案件を数多く受託できるようになれば、高収入を実現することが可能です。
会社員の場合、給与体系が歩合制でない限り、成果がダイレクトに給与に反映されないケースがほとんどだと考えられます。
例えば、営業担当者が売上を前年の2倍に伸ばしたからといって、担当者の給与が前年の2倍になることは難しいでしょう。その一方、業務委託であれば成果がダイレクトに報酬へと反映されるケースもあります。努力次第で収入アップを目指せることは、業務委託で副業を行うメリットの1つです。
人間関係のストレスが少ない
仕事でかかわる相手をある程度自分の判断で決められるため、人間関係のストレスが少ないことも業務委託のメリットといえます。自分が「合わない」と感じる相手との案件を引き受けるのを見合わせるという選択肢も常に残されているからです。
また、主に在宅で進められる業務であれば、コミュニケーションを図る場面そのものが限られるケースも少なくありません。職場の人間関係が原因で悩んだりストレスを抱えたりするリスクが生じにくいため、業務に集中しやすい環境を整えられます。
人間関係によるストレスをできるだけ少なくしたい場合には、在宅中心の仕事を選択するのも1つの方法です。
副業を業務委託で行うデメリット
副業を業務委託で行うことにより多くのメリットを得られる半面、デメリットとなりかねない面もあります。副業で業務委託契約を締結する際には、次の3点を押さえておきましょう。
労働基準法が適用されない
業務委託契約では雇用関係が発生しないため、労働基準法が適用されません。労働基準法に定められている最低賃金や労働時間の制限に関しても対象外となるため、会社員に適用される法律上の規定が適用されない点に注意が必要です。
例えば、最低賃金が決まっていないということは、報酬の下限額に制限がないことを意味します。そのため、実際に業務委託で働く時間に基づいて時給換算すると、従業員に適用される最低賃金を下回る案件を受注してしまうおそれがあるのです。
また、労働時間の制限も設けられていないことから、長時間労働を余儀なくされたとしても法律に抵触することはありません。従業員として組織に雇われているのではないことから、自分で自分の身を守る必要があります。
なお、2024年11月1日施行の通称「フリーランス新法(正式名称:フリーランス・事業者間取引適正化等法)」では、発注事業者(特定業務委託事業者)が1か月以上期間行う業務を委託する場合、買いたたきが禁止されています。
副業でフリーランスとして、業務委託を請け負う場合も適用されます。
フリーランス新法では、フリーランスに委託する物品等に対して、通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬の額を定めることは禁止されます。買いたたきは、発注事業者がフリーランスに業務委託し、報酬を決定する際に規制されるものです。報酬の額は、フリーランスとしっかり協議して定めることが重要です。
副業フリーランスとして業務委託を請け負う場合、買いたたきに該当するかどうかはどのように判断されるのか次の①~④のような要素を勘案して、総合的に判断します。
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1報酬の額の決定に当たり、フリーランスと十分な協議が行われたかどうかなど対価の決定方法
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2差別的であるかどうかなど対価の決定内容
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3「通常支払われる対価」と当該給付に支払われる対価との乖離状況
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4当該給付に必要な原材料等の価格動向
業務委託を受ける際にフリーランス新法について、受託側も認識をしておくとよいでしょう。
参考
公正取引委員会:「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」パンフレット
フリーランス新法で、受託側についての詳細は以下の記事も参考にしてみてください。
収入が安定しないおそれがある
業務委託契約は雇用関係ではないことから、契約内容によっては、委託元の企業側はいつでも業務の委託を取りやめる判断を下せます。案件を永続的に受注できるという保証はないことから、収入が不安定になりかねない点はデメリットといえるでしょう。
例えば、納品物の品質がクライアントの求める水準に達していなかったり、納期に間に合わなかったりするようなことがあれば、以降は案件を発注してもらえない可能性があります。あくまでも信頼関係に基づいて業務の発注が行われている点を十分に理解しておかなくてはなりません。
本業の給与収入があるからといって、副業の仕事を軽視せず、誠実に対応することが大切です。
なお、フリーランス新法では、「中途解除等の事前予告・理由開示」が定められています。6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、以下が業務委託依頼主側に義務づけられています。
- 原則として30日前までに予告しなければならないこと
- 予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと
副業の業務委託でも適用されます。とはいえ、業務を請け負う以上は誠実な仕事をこころがけるようにしましょう。
ケガや事故のリスクがある
副業の業務委託の内容によっては、業務中のケガや、移動中の事故といったリスクがあることも考えられます。それによって副業だけでなく、本業の仕事にも影響を与えるケースもあるでしょう。
業務委託の副業に限ったことではありませんが、就業中のケガや事故には十分に注意することが必要です。
損害賠償のリスクがある
事業主として働くということは、自分自身が損害賠償請求の対象となるリスクがあります。会社員の場合に会社に訴訟等を起こされるのが一般的ですが、自分が経営者である場合は自分が訴えられるのです。
そのため、リスクの高い仕事は避けて働いた方が無難でしょう。
業務委託でできる主な副業
業務委託で受託可能な仕事には、数多くの種類があります。副業として取り組める主な職種は次のとおりです。
業務委託で取り組める副業例
職種 | 主な業務内容 |
---|---|
Webライター | Webページに掲載する文章を執筆する。他にも記事構成の作成や取材、ブログなどの記事作成代行など、記事作成に付随するさまざまな業務を引き受けることがある。 |
Webデザイナー | Webページのデザインやバナーなどを制作する。Webページの構成作成やHTML/CSSによるコーディングを担当したり、競合サイトの調査などを行ったりすることもある。 |
イラストレーター | Webページや紙媒体、広告などに掲載するイラストを制作する。動画のサムネイル制作や広告用の漫画制作などを請け負う場合もある。 |
動画編集者 | 撮影された動画の不要な部分をカットしたり、テロップやBGM、効果音などを追加したりすることで見やすく編集する。 |
ITエンジニア | アプリやWebサービスの開発のほか、システムの設計や開発・保守などを担当する。知識やスキルを活かしてプログラミングスクールの講師を務めることも可能。 |
いずれの職種も、案件によって求められるスキルや知識のレベルは多種多様です。比較的短期間で作業が完了するタスク系の案件から、作業完了に数週間を要する案件まであります。
案件の難度が高く、必要とされるスキルが高水準になるほど担い手が少なくなるため、報酬も高くなるのが一般的です。
業務委託でできる副業の探し方
業務委託でできる副業を探すには、いくつかの方法があります。案件の主な探し方を見ていきましょう。
求人サイトで探す
アルバイトや正社員の求人を掲載している求人サイトの中には、業務委託の案件を掲載しているものもあります。求人を検索する際に雇用形態を「業務委託」に指定するか、検索キーワードに「業務委託」を含めて探すとよいでしょう。
クラウドソーシングに登録する
クラウドソーシングには業務委託の案件が多数掲載されています。1回限りの案件だけでなく、成果物などの品質次第では継続的に発注してもらえるケースもあるため、副業の案件を見つけるきっかけとしておすすめです。報酬の支払いやクライアントとのやりとりについてもクラウドソーシング上で行うことになるため、トラブルを防ぎやすい点もメリットといえます。
エージェントを活用する
フリーランスエージェントを活用して副業案件を探す方法もあります。フリーランスエージェントとは、業務委託案件を中心にフリーランス向けの案件を紹介しているサービスのこと。エージェントによっては副業案件も積極的に紹介していることに加え、自分で案件を探さなくても条件に合った案件を探してもらえる点がメリットといえます。
個人ブログやサイトで募集する
自身のブログやWebページに実績やポートフォリオを掲載し、案件を募集するのも1つの方法です。過去に携わった案件があり、依頼元が実績として公開することを認めている場合には、自身のスキルや実績を伝える名刺代わりに活用することもできます。
副業を業務委託で行う際の注意点
副業を業務委託で行うにあたって、いくつか注意しておくべきポイントがあります。トラブルに発展するのを未然に防ぐためにも、次にあげる点を必ず押さえておきましょう。
本業が副業OKか確認する
本業の勤務先が従業員の副業を認めているか、就業規則などをしっかりと確認しておく必要があります。近年は副業を解禁する動きが加速しているものの、企業によっては情報漏えいリスクの回避などの観点から、副業を禁止しているケースがあるからです。
また、副業が認められている職場であっても、副業の内容や稼働時間を申請するルールが設けられている場合があります。2022年7月に厚生労働省の「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定され、従業員の本業と副業の労働時間を通算して把握するルールが追加されました。
副業の内容や労働時間を企業が把握できるように申告するなど、副業によって長時間労働にならないように配慮することが望ましいとされています。
雇用関係が発生しない業務委託契約は労働時間を勤務先に報告する義務はありませんが、契約形態にかかわらず、副業によって過重労働になるなどは、企業も労働者も避けなければなりません。企業が実態を適切に把握し、トラブルを防ぐためにも、副業の可否や申請に関するルールは必ず守りましょう。
契約内容をしっかり確認する
業務委託契約には、大きく分けて「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3種類があります。契約時には、どのタイプに該当するのかを確認しておきましょう。
請負契約
請負契約は、成果物と納期が決められており、成果物の完成をもって報酬が支払われる契約形態です。成果物によっては、依頼者による検査や確認が行われ、問題がないと判断された時点を納品完了とします。
WebライターやWebデザイナー、イラストレーター、動画編集者、ITエンジニアといった職種の多くは、請負契約による業務委託契約を締結するのが一般的です。
委任契約
委任契約は、物理的な成果物がなく、法律行為を委託する契約形態です。
例えば、弁護士や税理士、司法書士といった専門家に業務を委任する際の契約は委任契約に相当します。
準委任契約
準委任契約は、非法律行為を委任する際の契約形態です。必ずしも一定の結果を出すことが報酬の支払い条件とされておらず、役務の提供そのものが報酬の根拠となります。
例えば、コンサルタント、エステティシャン、システムの保守を委任されるエンジニアなどは、準委任契約を締結するのが一般的です。
本業に支障をきたさないようにする
業務委託で副業を行う際には、本業に支障をきたさないよう細心の注意を払う必要があります。働きすぎて体調を崩してしまい、本業を休まなくてはならない事態に陥るようでは本末転倒です。副業のために確保できる時間と、自身が対応できる業務量を把握したうえで、計画的に業務を進める必要があります。
また、本業で知り得た顧客情報や機密事項を副業で利用することはNGです。秘密保持義務に違反したと判断され、処罰の対象となる可能性があります。本業の会社から支給されているパソコンなどの機器を副業で使用することもやめましょう。
本業と副業はそれぞれ別の業務としてきちんと線引きをしたうえで取り組むことが大切です。
確定申告や住民税などの納付を忘れない
副業による所得(収入から経費等を差し引いた額)が年間20万円を超えた場合には、確定申告を行う必要があります。
業務委託の副業で経費にできるものの例として、業務用に購入したパソコンの代金や業務で使用するインターネット回線の使用料、スマートフォンなどの通信費、アプリケーションの購入・利用料金、文房具などの備品購入費、交通費などがあげられます。自宅で業務を進める場合には、家賃や電気代のうち事業で使用する分を経費として計上すること(家事按分)も可能です。
例えば、副業の年間収入が25万円であっても、経費の合計額が8万円であれば所得は17万円のため、確定申告をする必要はありません。なお、副業の年間所得が20万円以下でも、副業の収入が源泉徴収の対象となっている場合は、確定申告をすることで還付される可能性があるため、その場合は確定申告をすることをおすすめします。
また、医療費控除を受けるなど、副業以外の理由で確定申告をする場合は、副業の年間所得が20万円以下であっても併せて申告しなければなりません。
なお、副業の年間所得が20万円以下で確定申告をしない場合でも、1円でも利益が出ているなら居住地の市区町村への住民税の申告は必要です。
適格請求書(インボイス)発行事業者の登録を視野に入れておく
副業の業務の請負先によっては、適格請求書(インボイス)の発行を求められる場合があります。適格請求書を発行するためには、税務署に申請し、適格請求書発行事業者に登録が必要です。適格請求書発行事業者の登録は義務ではありませんが、取引によってはインボイス登録をすることを視野に入れておくとよいでしょう。
なお、適格請求書発行事業者に登録した場合、帳簿付と消費税の申告・納付が必要です。
フリーランス新法も確認しておこう
2024年11月1日施行の「フリーランス新法」は、発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)が対象の法律です。
発注事業者が満たす要件に応じて、フリーランスに対しての義務の内容が異なります。
もちろん、副業のフリーランスも該当します。自身がフリーランスに発注する場合は、発注事業者として、「書面等による取引条件の明示」は義務となります。
副業として業務委託を受ける際はもちろん、依頼する立場もあり得るので、フリーランス新法の内容を確認しておきましょう。
発注事業者からフリーランスへの義務項目
義務項目 | 具体的な内容 |
---|---|
①書面等による取引条件の明示 | 業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示すること |
●業務の内容 ●報酬の額 ●支払期日 ●発注事業者・フリーランスの名称 ●業務委託をした日 ●給付を受領/役務提供を受ける日 ●給付を受領/役務提供を受ける場所 ●(検査を行う場合)検査完了日 ●(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項 | |
②報酬支払期日の設定・期日内の支払 | 発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと |
③禁止行為 | フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこと |
●受領拒否 ●報酬の減額 ●返品 ●買いたたき ●購入・利用強制 ●不当な経済上の利益の提供要請 ●不当な給付内容の変更・やり直し | |
④募集情報の適格表示 | 広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
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⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮 | 6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと |
(例)
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⑥ハラスメント対策に係る体制整備 | フリーランスに対するハラスメント行為に関し、次の措置を講じること |
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⑦中途解除等の事前予告・理由開示 |
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- ※公正取引委員会「※公正取引委員会:フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」パンフレットより引用
フリーランス新法についての詳細は、以下の記事を参照ください。
業務委託のメリット・デメリットを押さえたうえで副業の選択肢に入れておこう
業務委託は副業の有力な選択肢になり得ます。業務委託の種類や、雇用契約を締結する働き方と比べた場合のメリット・デメリットを把握したうえで、自分にとって最適な働き方を選ぶことが大切です。
今回紹介した業務委託契約の特徴や案件の探し方を参考に、ぜひ自分に合った副業を見つけてください。
なお、前述のとおり、副業の年間所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。業務の種類によっては20万円以下の場合も、確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。また、副業の場合、帳簿付は不要ですが、インボイス登録をするなら帳簿付が必要です。副業の収入や経費をきちんと把握して所得を計算するためにも、帳簿があると役立ちます。帳簿があると事業所得として確定申告ができる可能性もあります。
帳簿付けや確定申告には、確定申告ソフトを活用するのがおすすめです。弥生のクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」なら、ずっと無料で会計や簿記の知識がなくても、手間をかけずに必要な書類を作成できます。
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会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
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