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インボイス制度の飲食店への影響は?レシートの記載や登録申請方法を解説

2024/02/09更新

「飲食店を経営するならインボイス制度に対応したほうがいい?」「インボイス制度でどのような影響があるの?」といった疑問を持っている方もいるのではないでしょうか。2023年(令和5年)10月1日から開始されたインボイス制度では、飲食店を経営する多くの方に影響があるのも事実です。正しい知識を身につけ、インボイス制度に対応するか判断しましょう。

本記事では制度の概要を含めて「飲食店に与える影響」や「インボイス制度に対応したほうがいいか」について解説します。インボイス制度の開始後もインボイス制度に対応するかの判断や仕入先との取引に悩んでいる方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、請求書の交付や保存に関わる制度のことです。売手側・買手側における消費税の税額や税率を一致させることを目的に導入されています。また「インボイス」とは一定の記載要件を満たした請求書などの書類を指し、正式には「適格請求書」といいます。

従来、請求書に記載する項目に指定はありませんでした。しかし、2019年(令和元年)10月1日に「軽減税率」が導入され、異なる税率の品目ごとに記載する「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。区分記載請求書は誰でも発行できるうえに、買手側は区分請求書があれば、消費税の仕入税額控除が可能です。ただし、インボイス制度では適格請求書(インボイス)がなければ、原則的に仕入税額控除ができません。

適格請求書(インボイス)を発行するには、納税地を管轄する税務署へ「適格請求書発行事業者」の登録申請をしなければいけません。ただし、免税事業者が登録申請をすると登録と同時に課税事業者になる点を認識しておきましょう。インボイス制度に対応するかどうかは任意で決められるので、制度が始まったあとの影響を考えてから登録申請を出すか検討しましょう。

インボイス制度の概要については、以下のページもあわせてご覧ください。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者の違いは以下のとおりです。

区分 納税の有無 要件
課税事業者 消費税を納める必要がある
  • 1.
    基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合
    • 基準期間とは、個人事業主の場合は前々年の1月1日~12月31日の期間、法人の場合は前々事業年度が対象
  • 2.
    特定期間における課税売上高が1,000万円(もしくは支払い給与等が1,000万円)を超える場合
    • 特定期間とは、個人事業者の場合その年の前年1月1日~6月30日の期間、法人の場合は原則として対象事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
  • 3.
    適格請求書発行事業者に登録する場合
免税事業者 消費税の納税義務が免除されている
  1. 1.
    上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合
  2. 2.
    適格請求書発行事業者に登録しない場合

基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」です。消費税の納税義務が免除されています。

繰り返しになりますが、適格請求書(インボイス)を発行するには、適格請求書発行事業者になる必要があります。免税事業者が、適格請求書発行事業者の登録申請をする場合、同時に消費税の納税義務がある「課税事業者」になります。事業への影響を調べてから、インボイス制度に対応するかどうか検討してみてください。

課税・免税の違いについては、以下の記事でも詳しく解説しています。

飲食店におけるインボイス制度開始による4つの影響

飲食店は比較的、消費税の課税事業者の多い業種ですが、免税事業者の飲食店もあります。

飲食店におけるインボイス制度開始による影響として、以下の4つがあげられます。

  • 免税事業者から課税事業者になると消費税を納税する必要が出てくる
  • インボイス制度に対応していないと顧客が減る可能性がある
  • 売手側の仕入先が適格請求書に対応していないと納税額が増える
  • 事務作業が煩雑になる

それぞれ順番に説明するので、インボイス制度の理解を深めるために詳細を確認してみてください。

免税事業者から課税事業者になると消費税を納税する必要が出てくる

免税事業者の場合、消費税を納める必要はありませんが、インボイス制度に対応するために適格請求書発行事業者に登録して課税事業者になると、消費税を納める必要が出てきます。課税事業者になると、今まで納めていなかった消費税分の税負担が増えます。

次の章の「インボイス制度に対応していないと顧客が減る可能性がある」で紹介するインボイス制度開始による影響を検討して、課税事業者になるか判断しましょう。

免税事業者がとるべき対応については、以下の記事で詳しく解説しています。

インボイス制度に対応していないと顧客が減る可能性がある

接待で飲食店を利用する顧客の場合、飲食店代を経費にするため「適格請求書(インボイス)で領収書が欲しい」と言われるケースが想定されます。しかし、飲食店が適格請求書(インボイス)を発行できないと消費税分を仕入税額控除ができずに負担が増えます。そのため、飲食店にかかる費用を経費で処理したい法人顧客や事業主によっては不利益に感じられるため、インボイス制度に対応している店舗に顧客が集まる可能性があります。

一方で、一般消費者しか来店しない飲食店であれば、適格請求書(インボイス)の発行は求められないため、インボイス対応は不要と言えます。

仕入先がインボイス制度に対応していないと納税額が増える

逆のケースを考えてみましょう。飲食店側が、適格請求書発行事業者として登録していますが、食材などの仕入先が適格請求書発行事業者として登録していないとどうなるでしょう?買手側である飲食店側は、仕入れにかかった消費税額を仕入税額控除ができないため、納税額が増えます。

たとえば、飲食店が仕入先から食材5,000円+消費税500円を購入したあと、顧客に10,000円+消費税1,000円でディナーを提供したとします。今までであれば仕入税額控除を受けられ、消費税1,000円-500円=500円の負担で済みました。しかし、インボイス制度開始後は、適格請求書でないと仕入税額控除が受けられなくなるので、顧客が支払った消費税1,000円をそのまま納税しなければいけません。

なお、仕入にかかる消費税額の計算方法には「本則課税(一般課税)」と「簡易課税」があります。飲食店が簡易課税を選択しているなら、売手側である仕入先がインボイス制度に対応していなくても、納税額は変わりません。

事務作業が煩雑になる

インボイス制度が始まって、制度開始前と比べて事務作業が増えました。適格請求書の発行に対応すると帳簿の作成方法が変わるため、請求書や領収書、レシートの書式を変更しなければいけません。インボイス制度にあわせて売手側である仕入先が、適格請求書発行事業者であるかも確認が必要です。

また、免税事業者から課税事業者になる場合、消費税の確定申告が必要になる分の作業が増えます。

インボイス制度開始後も免税事業者の飲食店は免税事業者のままのほうがよいか?

免税事業者の方にとって、インボイス制度開始されても「免税事業者のままでいる」か「課税事業者になってインボイス制度に対応する」かは、慎重に判断する必要があります。課税事業者になると消費税の納税義務が生じるため税負担が増えます。

適格請求書発行事業者の登録は任意ですので、登録しないケースでも罰則はありません。ただし、環境は変化していくため、今後の動向を注視する必要があります。

法人の顧客が多いケースでは適格請求書発行事業者の登録を検討したほうがよい

接待などで利用する法人顧客が多い場合、インボイス制度への対応を積極的に検討したほうがいいと考えられます。適格請求書(インボイス)が発行できないままだと、顧客に敬遠されてしまう可能性があるからです。

前述したように適格請求書(インボイス)での請求書や領収書の発行を希望する顧客は、経費で飲食代を精算したいと考えています。インボイス制度に対応していない店舗では消費税の仕入税額控除が受けられません。したがって、インボイス制度に対応している飲食店へ顧客は流れる可能性があります。

免税事業者のままでいるより手取り収入が減る可能性は高くなりますが、将来的な顧客数の確保を考えて、ご自身のお店にとってどちらか有利となるかを考慮の上、インボイス制度への対応を検討してみてください。

インボイス制度開始後6年間は経過措置がある

仕入税額控除には6年間の経過措置期間があり、免税事業者からの仕入や経費の支払いでも買手側は一定割合を仕入税額控除できます。2023年10月1日~2026年9月30日までは80%、2026年10月1日~2029年9月30日までは50%が控除可能です。経過措置の適用期間は、以下のとおりです。

経過措置の適用期間 仕入税額相当額の割合
2023年(令和5年)10月1日〜2026年(令和8年)9月30日 80%
2026年(令和8年)10月1日〜2029年(令和11年)9月30日 50%

飲食店で適格請求書発行事業者になったあとのレシート・手書き領収書について

適格請求書発行事業者が発行したレシートや手書き領収書でも、適格請求書(インボイス)の要件を満たした書類であれば、仕入税額控除の対象です。ただし、記入項目や保存期間に変更があるので、以下より詳しく解説していきます。

インボイス制度開始による、レシートや領収書の詳しい解説は以下の記事を参考にしてみてください。

レシート・手書き領収書を発行するときの対応

レシートや手書き領収書を発行する場合、業種によっては適格請求書の代わりに「適格簡易請求書(簡易インボイス)」を発行できます。

飲食店は適格簡易請求書を発行できる業種に該当しているため、適格簡易請求書の要件を満たしたレシートであれば、受け取り者の事業者名や氏名を省略可能です。

適格簡易請求書に対応したレシートの項目は、以下のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)
  • 税率ごとに区分した消費税額等または適用税率
参考(画像引用元)

インボイス制度において、手書きの領収書を発行するのは問題ありません。ただし、手書き領収書には、レシートと比較して以下のリスクがあります。

  • 数値や氏名を書き間違える
  • 改ざんを疑われる
  • 取引数が多いと業務負荷が増える

基本的にはレシートによる対応を検討しながら、顧客が求めたときだけ手書き領収書を発行するようにしてみてください。

適格請求書として交付したレシートや領収書の保存期間は7年間

適格請求書発行事業者として適格請求書を発行したときは、その写しを一定期間保存しておく必要があります。

交付したレシートや領収書の保存期間は「発行日または提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2ヶ月を経過した日から7年間」と定められています。適格請求書を発行したあとは、期間が過ぎるまで大切に保存しましょう。

飲食店で適格請求書発行事業者になる4つの手順

飲食店で適格請求書発行事業者になると決めた場合は、以下4つの手順にしたがって申請や準備を進めてみてください。

  • 適格請求書発行事業者の登録申請を出す
  • 仕入先への対応を検討する
  • インボイス制度に対応した会計システム・レジを準備する
  • 補助金を申請できるか検討する

それぞれの手順について、以下より順番に解説していきます。

適格請求書発行事業者の登録申請を出す

適格請求書発行事業者になるには、適格請求書発行事業者の登録申請書に必要事項を記入し、税務署に提出する必要があります。登録申請書は国税庁のサイト新規タブで開くからダウンロードして、印刷・記入したうえで税務署へ提出しましょう。

免税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録申請書を出すことで、登録時に課税事業者になります。

適格請求書発行事業者になるための、登録申請の出し方についての詳しい解説については、以下の記事で解説しています。

取引先への対応を検討する

飲食店側が適格請求書発行事業者になる場合、仕入先の状況も確認してみてください。免税事業者の仕入先と取引する場合、前述した通り経過措置がありますが、原則として仕入税額控除ができなくなり、消費税負担が増える可能性があるからです(簡易課税制度を選択している場合を除く)。

売手側である仕入先がインボイス制度への理解が不十分な場合、詳細を説明したうえで、インボイス制度への対応が可能か確認してみてください。インボイス制度への対応が難しいと言われた場合、受注価格の交渉を検討しましょう。

なお、仕入先が適格請求発行事業者ではないことを理由に、取引対価の引き下げや取引停止などを行うと独占禁止法などに抵触する可能性がありますので注意しましょう。

インボイス制度に対応した会計システム・レジを準備する

会計システムやレジについては、適格請求書に(インボイス)対応したレシートや領収書の発行が必要になるため、会計システム・レジの変更もしましょう。適格請求書は売手側・買手側ともに一定期間の適格請求書(インボイス)の保存が義務づけられます。保存に関するルールを設定しましょう。

補助金を申請できるか検討する

インボイス制度に対応するために、システム変更やレジ本体の購入に費用が掛かる場合、インボイス制度に使える補助金の活用がおすすめです。具体的には、以下の制度が利用できるため、この機会に申請を検討してみてください。

制度 対象 補助額 補助対象
持続化補助金 小規模事業者 100〜250万円
  • 税理士相談費用
  • 機械装置導入
  • 広報費
  • 展示会出展費
  • 開発費
  • 委託費等
IT導入補助金
(デジタル化基盤導入類型)
中小企業・小規模事業者等
  • ITツール:〜50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)
  • PC・タブレット等:~10万円(補助率1/2以内)
  • レジ・券売機等:~20万円(補助率1/2以内)
  • ソフトウェア購入費
  • クラウド利用費(最大2年分)
  • ハードウェア購入費等

補助金を活用して、インボイス制度への対応にかかる費用を軽減しましょう。

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