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インボイス制度で白色申告・青色申告に影響は出るか?個人事業主の対応方法について解説

2024/02/02更新

「インボイス制度で白色申告・青色申告にどのような影響が出るのだろうか?」と考える個人事業主の方もいるのではないでしょうか。インボイス制度は消費税の納税や申告にかかわる制度であるため、所得税の確定申告である白色申告・青色申告への影響はありません。

しかし、個人事業主にとってインボイス制度の対応は今後の事業方針に大きく影響するため、制度について理解を深めておくことが大切です。ここではインボイス制度の概要を紹介しつつ、個人事業主への影響や対処法を解説します。

インボイス制度とは?

インボイス(適格請求書、以下インボイスで統一)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。現行の区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。

  • 適格請求書発行事業者の登録番号
  • 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
  • 税率ごとに合計した消費税額等

インボイス制度導入の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正しく計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。

インボイス制度の基本的なしくみについて、こちらの記事で解説しています。

インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日から導入されました。2023年12月時点において登録完了の通知を受け取れるまでにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

  • e-Taxによる提出:約1か月
  • 書面による提出:約1.5か月

インボイス制度の開始にあわせて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者には、以下のような違いがあります。

区分 納税の有無 要件
課税事業者 消費税を納める必要がある
  1. 1.
    基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合
    • 基準期間とは、個人事業主の場合は前々年の1月1日~12月31日の期間、法人の場合は前々事業年度が対象
  2. 2.
    特定期間における課税売上高が1,000万円
    • 特定期間とは、個人事業者の場合その年の前年1月1日~6月30日の期間、法人の場合は原則として対象事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
  3. 3.
    適格請求書発行事業者に登録する場合
免税事業者 消費税の納税義務が免除されている 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合

基準期間・特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」です。一方、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となります。課税事業者は消費税の確定申告と納税が必要となるため、金銭的なコストや事務作業の負担が増加します。

インボイス制度で個人事業主(フリーランス)が知っておきたい白色申告・青色申告の概要

個人事業主(フリーランス)による所得税の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、本章で概要について説明します。

手続きが簡単な白色申告

白色申告とは、青色申告の申請をしていない事業者が行う確定申告のことです。青色申告と比べ決算の手続きが容易で、簿記の知識の乏しい方でも確定申告書を作成しやすいメリットがあります。確定申告時に必要な収支内訳書の記載は売上や経費を書くだけで提出できるため、比較的簡単に申告手続きを済ませられます。

ただし、青色申告で適用できる最大65万円の青色申告特別控除を受けられません。事業で生じた赤字を翌年以降に繰越できる制度もありませんので、一定の売上金額を超えると青色申告に比べて所得税の納付税額が増えることがデメリットです。

白色申告について、こちらの記事で詳しく解説しています。

最大65万円の控除が受けられる青色申告

青色申告で確定申告するとさまざまな優遇措置があり、最大65万円の青色申告特別控除を受けられるのがメリットです。他にも赤字の繰越や家族への給料を経費にできるため、白色申告に比べて節税のメリットが大きくなります。青色申告を行うためには、期限までに税務署へ「青色申告承認申請書」の提出が必要になります。

一方で、白色申告に比べて確定申告で提出する書類は多く、準備に手間がかかるのがデメリットです。また、簿記の知識を必要とする「複式簿記」での記帳が必要です。

青色申告について、こちらの記事で詳しく解説しています。

インボイス制度による個人事業主(フリーランス)が行う白色申告・青色申告への影響

「白色申告」と「青色申告」は所得税の申告方法に関するものであり、インボイス制度は消費税額や消費税率を正しく申告・保存するしくみのことです。したがって、白色申告・青色申告はインボイス制度の影響を受けません。なお、インボイス制度に対応すると所得税に加えて消費税の確定申告が必要です。インボイス制度の対応による影響を考慮して、適格請求書発行事業者になるか判断しましょう。

インボイス制度で白色申告・青色申告の個人事業主が廃業の危機に陥ると言われる理由

インボイス制度について、白色申告・青色申告をする個人事業主のなかでは「廃業に陥るのでは?」という声があります。その理由は以下のとおりです。

  • 免税事業者がインボイス制度に対応すると手取り収入が減る
  • 免税事業者のままだと仕事の受注が減る可能性がある
  • 事務作業にかかる時間が増える

インボイス制度が導入されたからといって、いきなり廃業する可能性は低いですが、今後の取引(買手側・売手側)や収入に大きな影響を与えることも事実です。本章で詳しく解説します。

免税事業者がインボイス制度に対応すると手取り収入が減る

免税事業者がインボイス制度に対応すると、年間の課税売上高に関係なく消費税の納税義務がある課税事業者へ変更しなければいけません。したがって、これまでは必要のなかった消費税の納税が毎年発生するので、所得金額が増えなければ手取り収入は減少するでしょう。インボイス制度に対応するかは慎重に判断する必要があります。

免税事業者のままだと仕事の受注が減る可能性がある

法人(買手側)と取引のある免税事業者は、受注数が減る可能性があります。取引先(買手側)はインボイスを受け取れないと、消費税の仕入税額控除が認められないため、課税事業者(売手側)との取引を優先する可能性が考えられます。

事務作業にかかる時間が増える

適格請求書発行事業者に登録すると、インボイスの交付が必須です。記載項目に則ったインボイスの交付と受領が必要になるため、書類作成業務の時間は増えることが予想されます。また、免税事業者から課税事業者になると、消費税の確定申告が必要です。本業以外の事務作業に時間と手間が増えるでしょう。

白色申告・青色申告の個人事業主がインボイス制度に対処する方法

白色申告・青色申告の個人事業主がインボイス制度に対処する方法として「免税事業者」と「課税事業者」の立場に分けて、それぞれ解説します

免税事業者は取引先(買手側)と受注価格を協議する

BtoB取引のある免税事業者は、取引先(買手側)と受注価格を協議しましょう。今までと変わらない金額で発注してもらえるなら、インボイス制度への対応は保留できます。一方で、新規営業を増やしたい場合、インボイス制度に対応したほうが受注確率は上がる可能性があります。適格請求書発行事業者に登録した後の収入減少のデメリットと比較したうえで、今後の対応について検討してみてください。

免税事業者がとるべき対応は、こちらの記事で解説しています。

課税事業者はインボイス制度への対応を進める

課税事業者はインボイス制度に対応する収入減少のデメリットがないため、適格請求書発行事業者への登録を検討しましょう。適格請求書発行事業者に登録するには、インボイス登録センター新規タブで開くへ申請書を提出するか、e-Tax新規タブで開くによる申し込みが必要です。適格請求書発行事業者の登録時間を短縮したいなら、e-Tax新規タブで開くで申請しましょう。

適格請求書発行事業者の登録申請については、こちらの記事で詳しく解説しています。

インボイス制度で白色申告・青色申告の個人事業主からよくある質問と回答

個人事業主がインボイス制度に対応しないとどうなりますか?

インボイス制度への対応は任意です。ただし、未対応の場合、取引先(買手側)からの依頼は減る可能性があります。免税事業者の方は適格請求書発行事業者に登録すると課税事業者となり、消費税の納税により手取り収入が減る可能性があるため、適格請求書発行事業者への登録のメリット・デメリットを考えて対処しましょう。

課税売上高1,000万円以下の個人事業主はインボイス制度に対応しなくてもいい?

課税売上高1,000万円以下の場合、原則として免税事業者なので、本来であれば消費税の納税義務はありません。しかし、インボイス制度による影響を考慮して、適格請求書発行事業者への登録を判断する必要があります。

個人事業主がインボイス制度に対応した後は簡易課税制度を選んだほうがいい?

簡易課税制度とは、消費税の申告における計算方法のことです。簡易課税を選ぶと「受け取った消費税額×業種ごとの一定の割合(みなし仕入率)」で計算した金額を、納付する消費税額として認められます。

仕入を必要としないエンジニアやライターなどの業種は、簡易課税を選択したほうが納付税額を抑えられる可能性が高いです。しかし、仕入を必要とする小売業や卸売業は、一般課税を選択したほうが消費税の納税額を抑えられるかもしれません。簡易課税・一般課税のどちらを選択するか迷う場合、税理士へ相談してみるのがおすすめです。

インボイス制度で白色申告・青色申告に変更はないが業種によっては大きな影響を受ける

インボイス制度は消費税の申告や納税にかかわる制度なので、白色申告・青色申告でも今までどおり確定申告手続きを行えます。BtoBの取引がある個人事業主にとって、インボイス制度が今後の事業方針に影響を与えるのも事実です。

免税事業者がインボイス制度に対応すると、消費税の納税義務が発生するので、手取り収入の減少につながります。ただし、免税事業者のままだとインボイスを交付できないため、新規の受注は減る可能性があります。インボイス制度へ対応するメリット・デメリットを考慮して、適格請求書発行事業者へ登録するか判断しましょう。

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