リース資産とは?リース取引の種類や仕訳方法などを解説
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事業を運営するにあたり、製造業や建設業など業種によっては、高額な機械や設備などが必要になることがあります。こうした高額な資産を取得するとき、中小企業でよく利用されるのがリースです。リースは、契約期間によっては購入するよりも費用を抑えられ、資産の取得における初期費用も軽減できる利点があります。なお、リース取引(リース契約)によって得た資産をリース資産といいますが、契約内容によって会計処理の方法が異なるため、リースを利用する際には仕訳方法を正しく知っておくことが必要です。
本記事では、リース取引の種類や仕訳方法を解説すると共に、リース取引のメリットとデメリットについても紹介します。
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リース資産とはリース取引によって得た資産のこと
リース取引によって得た資産を、リース資産といいます。リースとは、自社で資産を購入するのではなく、長期間借りる取引形態のことです。リース取引では、リース会社などの貸手が資産を取得し、貸し出しを行います。リースを利用する借手は、定期的にリース料を貸手に支払うことで、その資産の使用権を得ることが可能です。ただし、購入とは異なり、あくまで借りている状態のため、資産の所有権は貸手にあります。
リース取引の対象は、産業機械や医療機器、情報通信機器といった高額な機械・設備の他、コピー機、デスクなどのオフィス用品、営業用の自動車、不動産など多岐にわたります。なお、リース取引は、機械や設備などを導入するための初期費用を抑えられることから、特に中小企業では利用するケースが少なくありません。
リース取引の会計処理は「リース会計基準」に基づいて行う
リース取引の会計処理は、原則として「リース会計基準(リース取引に関する会計基準)」に基づいて行います。リース会計基準は、企業会計基準委員会から公表されているリース取引の種類や会計処理について定めた基準で、現行のものは2008年4月1日以後開始する事業年度から適用されています。なお、中小企業の場合は、リース会計基準を適用せず「中小企業の会計に関する指針」に従って会計処理を行うことが可能です。
リース会計基準では、リース取引を「特定の物件の所有者たる貸手が、当該物件の借手に対し、合意された期間(リース期間)にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料(リース料)を貸手に支払う取引」と定義しています。
リース取引の種類
リース取引は、契約内容によって、「ファイナンス・リース取引」と「オペレーティング・リース取引」の大きく2つに分類されます。さらに、ファイナンス・リース取引は、「所有権移転ファイナンス・リース取引」と「所有権移転外ファイナンス・リース取引」に分けられます。リース取引の種類によって会計処理の方法が変わるため、それぞれの概要を確認しておきましょう。
ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引とは、リース期間中に契約を解除できない(解約不能)、かつ、借手がリース物件の取得価格や諸経費のほぼ全額をリース料として支払う(フルペイアウト)リース取引を指します。ファイナンス・リース取引の場合は、固定資産を購入したものと見なして会計処理を行い、決算時には減価償却が必要です。さらに、ファイナンス・リース取引は、リース期間終了後のリース物件の取り扱いによって、所有権移転ファイナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・リース取引に分かれます。
所有権移転ファイナンス・リース取引
リース期間終了後に、資産の所有権が、貸手から借手に移ると認められるリース取引を、所有権移転ファイナンス・リース取引といいます。具体的に該当するのは、所有権の移転が契約に含まれる「譲渡条件付(所有権移転条項付)リース取引」、借手に著しく有利な価額で買い取る権利が与えられている「割安購入選択権付リース取引」、リース物件が借手に合わせた特別仕様になっている「特別仕様物件のリース取引」です。
また、リース期間がリース資産の法定耐用年数に対して相当短い場合も、税務上、所有権移転ファイナンス・リース取引として扱われます。ここでいう「相当短い」とは、リース期間が法定耐用年数の70%(耐用年数10年以上の場合は60%)を下回るケースを指します。これは、リース期間が法定耐用年数より相当短いと、短期間で多額の減価償却費の計上が可能になり、借手の法人税負担を著しく軽減することになるためです。
所有権移転外ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引の対象にならないものが、所有権移転外ファイナンス・リース取引です。所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース期間が終了しても、借手に所有権は移らない他、後述する「リース期間定額法」による減価償却を行います。
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引とは、ファイナンス・リース取引に該当しないリース取引のことです。貸手から資産を借りているだけの状態なので、取得にかかる諸経費などを借手が負担する必要はありません。借手は定められたリース料を支払い、リース期間終了後に借りていた資産を貸手に返却します。なお、オペレーティング・リース取引の場合は、リース料の支払時に費用として計上する会計処理を行い、減価償却は不要です。
リース取引のメリット
リース取引には、機械や設備などの初期費用を抑えられる他、入れ替えをスムーズに行えるメリットがあります。リース取引のメリットについて詳しく見ていきましょう。
機械や設備の初期費用を抑えられる
リース取引のメリットは、機械や設備などを導入するための初期費用を抑えられることです。
資産を購入する場合は、基本的には導入時に代金を支払う必要があります。しかし、リース取引なら、契約時に定めたリース料を月々支払うだけで、高額な機械や設備などを導入することができます。リース取引は、手元の資金を大きく減らすことがないため、資金繰りにも役立つ他、余剰資金を事業拡大などに活かすことも可能です。高額な資産を購入するために金融機関から融資を受ける必要もないので、資金調達の面でも余裕が生まれるでしょう。機械や設備などの導入後は、毎月決まった額のリース料を支払うことになるため、ランニングコストも把握しやすくなります。
機械や設備の入れ替えがスムーズに行える
リース取引は、機械や設備の入れ替えがスムーズなのもメリットです。
所有権移転ファイナンス・リース取引以外の契約では、基本的にリース期間終了後は、借りていた資産をリース会社に返却します。そのため、資産の耐用年数に合わせてリース期間を設定すれば、適切なタイミングで新しい機械や設備に入れ替えることが可能です。高額な機械や設備を頻繁に買い替えるのは現実的ではありませんが、リース取引なら、比較的容易に新しいものにアップデートができます。
リース取引のデメリット
さまざまなメリットがあるリース取引ですが、その一方で、デメリットもあります。支払総額や中途解約などに関するデメリットについて見ていきましょう。
支払総額が割高になる可能性がある
リース取引のリース料には、機械や設備本体の価額の他、手数料、保険料、金利、税金などが含まれています。そのため、購入する場合に比べて、支払総額が割高になる可能性があります。
中途解約ができない
ファイナンス・リース取引の場合は、基本的にリース期間中の中途解約ができません。リース中の機械や設備に不具合が生じた場合、修理費用を負担するのは借手側です。リース期間中は、資産の所有権が貸手であるリース会社にあるため、勝手に廃棄したり売却したりすることもできません。なお、中途解約をしたい場合は、リース料の残額相当分をリース会社に支払う必要があります。
リース期間終了後に別途費用が発生することがある
所有権移転外ファイナンス・リース取引では、リース物件の取得価格や諸経費のほぼ全額に当たるリース料を支払っても、期間終了後に資産が自社のものになることはありません。そのため、リース期間終了後も引き続き資産を使用したい場合は、再リース料や買い取り費用が別途発生します。
リース取引の仕訳方法
ここからは、リース取引を行った場合の具体的な仕訳方法を紹介していきます。所有権移転ファイナンス・リース取引、所有権移転外ファイナンス・リース取引、オペレーティング・リース取引のそれぞれのケースごとに、仕訳例を見ていきましょう。
所有権移転ファイナンス・リース取引の仕訳例
所有権移転ファイナンス・リース取引の場合は、資産を購入した場合と同じ仕訳をします。所有権移転ファイナンス・リース取引は、リース期間が終了した後に所有権が借手に移るので、借入金で資産を購入するようなイメージです。
リース資産の取得時(契約時)
リース資産の取得時には、資産を購入した場合と同じ仕訳をします。リース資産の計上にあたっては、手数料(利息)を含めないことに注意しましょう。なお、中小企業の会計処理基準では「リース債務」という科目が用いられますが、貸方勘定を「未払金」で処理しても差し支えありません。
仕訳例:リース契約総額が75万円(うち利息3万円)の契約を行い、コピー機の引き渡しが行われた
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
リース資産 | 720,000円 | リース債務 | 720,000円 |
なお、契約書にリース契約金額とリース手数料の金額が明記されておらず、毎月の支払金額においてリース代金とリース手数料の内訳が区別されていない場合は、リース契約総額(この場合は75万円)をリース資産として計上します。
リース料の支払時
月々のリース料を支払ったときの仕訳例は以下のとおりです。
仕訳例:リース料2万3,000円(元金2万円、利息3,000円)が引き落とされた
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
リース債務 | 20,000円 | 普通預金 | 23,000円 |
支払利息 | 3,000円 |
決算時
決算時には、所有する資産と同様に、リース資産の減価償却を行います。減価償却の計算方法には、毎年一定額の減価償却費を計上していく「定額法」と、毎年一定割合ずつ減価償却費を計上する「定率法」の2種類があります。定額法と定率法のどちらを用いるかは、自社の定めに従いましょう。
ここでは、前述のリース資産について、定額法で減価償却費を計算します。定額法の計算式は、以下のとおりです。
定額法の計算式
減価償却費(償却限度額)=取得価額×定額法の償却率
コピー機の耐用年数は5年で、定額法の償却率は0.200です。これを上の計算式に当てはめると、減価償却費は「72万円×0.200」で、14万4,000円になります。
また、減価償却の仕訳にあたっては、「直接法」と「間接法」の2種類の方法があります。直接法は、減価償却費について、直接固定資産の額から差し引いていく方法です。間接法は、減価償却費を固定資産から減じるのではなく、減価償却累計額として計上します。上で求めたリース資産の減価償却費を、直接法、間接法で仕訳すると、以下のようになります。
仕訳例:減価償却費14万4,000円を直接法で仕訳した
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 144,000円 | リース資産 | 144,000円 |
仕訳例:減価償却費14万4,000円を間接法で仕訳した
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 144,000円 | 減価償却累計額 | 144,000円 |
こちらの記事でも解説していますので、参考にしてください。
所有権移転外ファイナンス・リース取引の仕訳例
所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合は、決算時に「リース期間定額法」による減価償却を行います。リース資産の取得時、リース料の支払時の仕訳は、前述の所有権移転ファイナンス・リース取引と同様です。
リース資産の取得時(契約時)
仕訳例:リース契約総額が75万円(うち利息3万円)の契約を行い、コピー機の引き渡しが行われた
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
リース資産 | 720,000円 | リース債務 | 720,000円 |
リース料の支払時
仕訳例:リース料2万3,000円(元金2万円、利息3,000円)が引き落とされた
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
リース債務 | 20,000円 | 普通預金 | 23,000円 |
支払利息 | 3,000円 |
決算時
所有権移転外ファイナンス・リース取引の減価償却には、「リース期間定額法」を用います。リース期間定額法とは、リース資産の取得価額を、耐用年数ではなくリース期間に応じて配分する減価償却方法です。リース期間定額法の計算式は、以下のとおりです。
リース期間定額法の計算式
減価償却費(償却限度額)=リース資産の取得価額÷リース期間の月数×当期におけるリース期間の月数
例えば、リース期間が3年間(36か月)、当期のリース期間が12か月だった場合、減価償却費は「72万円÷36か月×12か月」で、24万円になります。減価償却費は、直接法または間接法で仕訳します。
仕訳例:減価償却費24万円を直接法で仕訳した
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 240,000円 | リース資産 | 240,000円 |
仕訳例:減価償却費24万円を間接法で仕訳した
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
減価償却費 | 240,000円 | 減価償却累計額 | 240,000円 |
所有権移転外ファイナンス・リース契約で、残価保証が設定されている場合は注意しましょう。残価保証とは、リース期間終了時にリース資産の処分価額が契約上定めた保証額に満たない場合、借手が不足額の支払義務を負うことです。
残価保証がある場合は、決算時にリース資産の取得価額から残価保証額を差し引いて、減価償却の計算を行います。
残価保証がある場合のリース期間定額法の計算式
減価償却費(償却限度額)=(リース資産の取得価額-残価保証額)÷リース期間の月数×当期におけるリース期間の月数
前述のコピー機の例で残価保証額が18万円あった場合、減価償却費は「(72万円-18万円)÷36か月×12か月」で18万円です。この減価償却費を、直接法または間接法で仕訳します。さらに、残価保証額が設定された契約の場合、リース期間終了時点で以下の仕訳をします。
仕訳例:リース期間が終了し、コピー機を返還した。帳簿価格は残価保証額の18万円だった
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
リース債務 | 180,000円 | リース資産 | 180,000円 |
オペレーティング・リース取引の仕訳例
オペレーティング・リース取引の場合は、リース料の支払時に費用として計上する仕訳を行います。なお、資産の取得時や決算時の仕訳は必要ありません。オペレーティング・リース取引の仕訳で使用する勘定科目は「リース料」です。
仕訳例:コピー機のリース代金3万円が引き落とされた
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
リース料 | 30,000円 | 普通預金 | 30,000円 |
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、「借主が中小企業」または「リース期間が1年以内、または、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下」の条件に該当する場合は、オペレーティング・リース取引と同様に、リース資産やリース債務を計上せずにリース料を費用計上する会計処理が認められています。そのため、上場会社などの大規模な会社以外は、実際には支払ったリース料を費用計上する簡便な処理を行っているケースがほとんどです。
新リース会計基準の影響
リース会計基準は、これまで何度か見直しが行われ、国際的な会計基準との整合性が図られてきました。しかし、2016年に、グローバルスタンダードとされる国際会計基準(IFRS)が改正され、日本のリース会計基準との違いが生じるようになったのです。そこで、企業会計基準委員会は新リース会計基準の検討を開始し、2023年5月に新基準案を、2024年9月に適用指針を公表しました。
新リース会計基準では、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引の区分は廃止され、原則として、すべてのリース取引はオンバランスでの会計処理に統一されます。オンバランスとは、貸借対照表に資産や負債を計上することで、売買処理に準ずる会計処理のことです。つまり、従来は賃貸借処理が認められていたオペレーティング・リース取引についても、ファイナンス・リース取引と同様に売買処理となり、減価償却が必要になります。
新リース会計基準の導入はまだ確定されていませんが、正式に適用されると、従来に比べてリース取引の会計処理が煩雑になる可能性があります。そのため、現状のリース取引状況を把握し、対応方法を検討するなど、今のうちから準備を進めておいた方がよいでしょう。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。