運送業で会社設立するには?許可要件や軽貨物との違いを解説
監修者: 高崎 文秀(税理士)
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運送業で会社設立をする場合、扱う車両の種類によって、国土交通大臣の許可が必要な一般貨物自動車運送事業と、届出のみで開業できる軽貨物運送事業に分かれます。
本記事では、一般貨物自動車運送事業の許可要件と、会社設立の手続きの流れ・費用について解説します。
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運送業には「一般貨物」と「軽貨物」の2種類がある
運送業で起業・会社設立を目指す場合、扱う車両の種類によって必要な手続きが大きく異なります。ここでは、国土交通大臣の許可が必要な一般貨物自動車運送事業と、届出のみで開業できる貨物軽自動車運送事業の違いを解説します。
一般貨物(許可制)と軽貨物(届出制)の違い
普通トラック(小型貨物車・普通貨物車など)を使用して 荷物を運ぶ一般貨物自動車運送事業を営むには、国土交通大臣の許可が必要です。運送業として本格的に事業を展開したい場合は、まずこの許可の取得が前提となります。
一方、軽自動車やバイクで荷物を運ぶ貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)は、許可ではなく、車両を管轄する運輸支局への届出のみで開業できます。使用する車両によって、必要な手続きの重さが大きく異なる点を押さえておきましょう。
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※参照:国土交通省「自動車:一般貨物自動車運送事業
」
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※参照:国土交通省「貨物軽自動車運送事業の手引き
」
軽貨物運送業(黒ナンバー)は個人事業主でも始めやすい
貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)は、車両を管轄する運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業経営届出書」等を提出するだけで開業でき、一般貨物のような厳しい許可要件がないため、車両1台・個人事業主から低コストで参入しやすい点が特徴です。
宅配委託ドライバーなど1人・小規模で完結する働き方が中心ですが、複数台体制へ拡大する段階では、一般貨物自動車運送事業の許可取得や法人化も併せて検討するとよいでしょう。
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一般貨物自動車運送事業の許可要件①車両・資金
一般貨物自動車運送事業の許可を得るためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まずは、事業用トラック5台以上の確保と、開業に必要な資金の見積もりという2点を見ていきましょう。
事業用トラック5台以上の確保が必要
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、原則として事業用トラックを5台以上確保しなければなりません。車両台数は、許可要件の中でも特に重要なポイントの1つです。
なお、車両は自己所有である必要はなく、リースによって確保する方法でも要件を満たせます。開業時にまとまった購入資金を用意できない場合は、リースの活用も検討するとよいでしょう。
車両の確保は許可申請の審査対象となる重要な項目であるため、申請書の提出前に契約や登録の見通しを立てておくことが大切です。台数が不足したまま申請を進めると、審査が滞る原因にもなりかねません。
所要資金の見積もりと自己資金要件
一般貨物自動車運送事業の許可申請にあたっては、車両費・人件費・燃料費といった、開業から事業が軌道に乗るまでに必要な所要資金を見積もる必要があります。
また、見積もった所要資金の100%(全額)以上の自己資金を、申請日から許可が下りるまでの間、常時確保していること が要件の1つです。自己資金要件を満たしていない場合、許可申請そのものが受理されないため、事前にしっかりと資金計画を立てておきましょう。
所要資金には、車両購入費や車庫・営業所の賃借費用のほか、当面の運転資金も含めて算出する必要があります。開業前の資金繰りに不安がある場合は、早い段階で金融機関や専門家に相談しておくと安心です。
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一般貨物自動車運送事業の許可要件②人員体制
一般貨物自動車運送事業では、車両や資金だけでなく、人員体制についても要件が定められています。運行管理者・整備管理者の配置と、役員による法令試験の合格という2点を確認していきましょう。
運行管理者・整備管理者の配置
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには、運行管理者と整備管理者をそれぞれ配置しなければなりません。運行管理者は乗務員の労務管理や運行の安全確保を、整備管理者は車両の点検・整備を担う役割です。
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには、事業用自動車の数等に応じて運行管理者及び整備管理者を選任しなければならないとされています。
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※参照:国土交通省「自動車:一般貨物自動車運送事業
」
役員のうち1名が法令試験に合格する必要がある
一般貨物自動車運送事業の許可を申請するにあたっては、常勤役員のうち1名が、運送業関係法令に関する試験に合格する必要があります。
この法令試験は年に数回実施されており、万が一不合格になった場合は再受験が必要です。試験のスケジュールしだいで開業時期に影響が出ることもあるため、余裕を持って準備を進めましょう。
法令試験の対象となるのは、貨物自動車運送事業法や道路運送法など、運送業の運営にかかわる法令です。試験の実施時期や申込方法は事前に確認し、許可申請のスケジュールに合わせて計画的に受験の準備を進めておくことが大切です。
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運送業で会社設立する際の重要なポイント
運送業で会社を設立する際は、通常の会社設立の手続きに加えて、運送業ならではの準備も必要です。ここでは、定款の事業目的の書き方と、営業所・車庫の確保という2点を解説します。
以下の記事でも詳しく解説しています。
定款の事業目的に貨物自動車運送事業を明記する
一般貨物自動車運送事業の許可を得るためには、定款の事業目的欄に「一般貨物自動車運送事業」など、実際に手がける事業内容を具体的に明記しておく必要があります。
事業目的の記載があいまいなままだと、許可申請の審査段階で補正を求められる場合があります。会社設立の手続きを進める前に、運送業に関する事業目的をどのように記載するか、あらかじめ確認しておきましょう。
また、荷物の保管や倉庫業務など、運送以外に手がける事業がある場合は、それらも併せて事業目的に盛り込んでおくと、後から定款を変更する手間を減らせます。設立時点で想定している事業内容は、できるだけ漏れなく記載しておくとよいでしょう。
営業所・車庫の確保と用地の適法性を確認する
一般貨物自動車運送事業を営むには、営業所に加えて、車両を保管する車庫を確保しなければなりません。車庫を選定する際は、都市計画法や農地法などに照らして、その用地が営業所として利用できる場所かどうかを確認しておく必要があります。
また、車庫は営業所から直線距離で一定範囲内(原則10km以内など、地域によって基準は異なります)に確保することが求められます。物件を選定・契約する段階で、こうした立地要件を満たしているかをあらかじめ確認しておきましょう。
特に、農地や市街化調整区域に該当する土地は、車庫として利用できない場合があるため、契約前に用途地域や土地の性質を把握しておくことが大切です。
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一般貨物自動車運送事業の許可申請の手続きの流れ
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するまでの流れは、大きく3つのステップに分けられます。事業計画の策定から運行開始までの流れを、STEP1〜3で確認していきましょう。
STEP1|事業計画を策定し車両・営業所・車庫を確保する
一般貨物自動車運送事業の許可申請にあたっては、まず事業計画を策定し、必要な設備を確保します。準備する事項は次のとおりです。
- 事業計画書の作成
- 事業用トラック5台以上の確保
- 営業所・休憩施設の確保
- 車庫の確保(営業所からの距離要件あり)
- 運行管理者・整備管理者の選任
このうち車庫については、都市計画法や農地法などに照らした用地の適法性確認も必要です。申請書類を作成する段階で、営業所からの距離や設備の要件を満たしているかを具体的に確認していきましょう。
これらの準備は、いずれも許可申請書に添付する書類の作成に直結するため、抜け漏れがあると審査の遅れにつながりかねません。事業計画の策定段階から、必要書類を意識して進めておくとスムーズです。
STEP2|運輸支局へ申請書を提出し法令試験を受験する
事業計画の策定と設備の確保が済んだら、管轄の運輸支局へ許可申請書一式を提出します。申請にあたっては、役員のうち1名が法令試験を受験しなければなりません。
申請から許可が下りるまでの審査期間は、目安として3〜6か月程度です。開業スケジュールを立てる際は、この審査期間も考慮しておきましょう。
審査期間中に書類の不備が見つかった場合は、追加の補正が求められることもあります。申請前に必要書類を十分に確認し、余裕を持ったスケジュールで手続きを進めることが大切です。
STEP3|許可証交付後は運輸開始前の準備を行う
許可証が交付された後は、すぐに運送業を開始できるわけではありません。任意保険への加入や運行管理体制の整備などを進め、運輸開始届出を提出する必要があります。
運輸開始届出を提出する前に運行を開始することはできないため、許可証交付後の準備も計画的に進めましょう。
運輸開始届出の提出をもって、正式に事業を開始できる状態になります。準備が整いしだい、早めに届出を行い、計画どおりに運送業をスタートできるようにしておきましょう。
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運送業の会社設立にかかる費用
会社設立にかかる一般的な費用については既存の記事で詳しく解説していますので、ここでは運送業を営むうえで発生する、車両や設備にかかわる費用要素について詳しく見ていきましょう。
主なコストは車両・車庫・営業所の確保費用
運送業で会社を設立する場合、登録免許税や定款認証手数料などの法人設立費用に加えて、以下のような費用がかかります。
- 事業用トラック5台分の購入・リース費用
- 車庫・営業所の賃借費用
- 運行管理者等の人件費
- 任意保険料
一般貨物自動車運送事業は、車両や設備にかかる初期投資が大きくなりやすい事業です。開業前の段階から、こうした費用も含めた資金計画を早めに立てておく必要があります。
以下の記事でも詳しく解説しています。
会社設立の費用や手間を抑える方法
運送業の会社設立にかかる費用や手間を抑えたい際は、「弥生のかんたん会社設立」をぜひご活用ください。
「弥生のかんたん会社設立」を使えば、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、会社設立に必要な書類を作成できます。
ただし、一般貨物自動車運送事業の許可申請そのものは代行できません。会社設立の手続きと、運輸支局への許可申請は別のものである点を理解しておきましょう。
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事業規模に合った許可・届出を選んで運送業の会社設立を進めよう
運送業で会社設立をする際は、一般貨物自動車運送事業として本格的に参入するのか、貨物軽自動車運送事業(軽貨物)として小規模に始めるのかによって、必要な許可・届出が異なります。一般貨物の許可を取得するには、車両・資金・人員それぞれの要件を満たさなければなりません。自分の事業規模に合った許可・届出を選び、無理のない準備を進めていきましょう。
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よくあるご質問
運送業に必要な許可は何ですか?
使用する車両によって異なります。普通トラック(小型貨物車・普通貨物車など)などを使う場合は国土交通大臣の許可(一般貨物自動車運送事業)が必要ですが、軽自動車やバイクを使う場合は運輸支局への届出(貨物軽自動車運送事業)のみで開業できます。事業の規模に応じて、どちらの手続きが必要かを見極めましょう。
一般貨物の許可に必要な車両数は?
原則として事業用トラックを5台以上確保する必要があります。車両台数は許可要件の中でも特に重要なポイントの1つです。なお、車両は自己所有だけでなく、リースによる確保でも要件を満たせるため、開業時にまとまった購入資金を用意できない場合も参入しやすくなっています。
軽貨物運送業はだれでも始められますか?
貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)は、運輸支局への届出のみで開業できるため、一般貨物のような厳しい許可要件はなく、車両1台・個人事業主からでも低コストで参入しやすい事業です。事業を拡大する段階になったら、一般貨物自動車運送事業の許可取得も併せて検討するとよいでしょう。
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この記事の監修者高崎 文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役。早稲田大学理工学部応用化学科卒。
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業。現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行う。