屋号なしでも開業できる?個人事業主が付けたほうがよい理由も解説
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個人事業主は、「屋号なし」でも問題なく開業できます。屋号は任意の名称で、開業時に決めなくても後から付けたり変更したりすることが可能です。
そもそも屋号とは、個人事業主が事業を行ううえで使用する名称で、法人の会社名(商号)に相当するものです。
ただ、屋号を付けるかどうかは任意であるため、「屋号なしで開業するとデメリットがあるのだろうか」「屋号なしで開業して、後から付けたいと思ったらどうすればいいのだろう」などと、不安に思われる方もいるかもしれません。ただし、屋号の有無によって、開業届の受理や事業の可否が左右されることはありません。
本記事では、屋号なしで開業するメリットとデメリット、屋号を付けたほうがよいケースと共に、屋号の届出方法や注意点などについても解説します。
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屋号なしでも個人事業主は開業できる
屋号を付けなくても、個人事業主として問題なく開業届を提出できます。
屋号は任意のため、開業届の「屋号」欄は空欄のままでも受理され、屋号は後から付けたり変更したりすることも可能です。
屋号とは、個人事業主が事業を行ううえで使用する商業上の名称で、法人の会社名(商号)に当たるものです。屋号はあくまで個人事業主の事業上の名称であり、付けても付けなくても問題ありません。屋号なしで開業し、後から屋号を付けることもできますし、開業時に付けた屋号を変更することも容易です。
屋号については以下の記事を併せてご覧ください。
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個人事業主が屋号なしにする2つのメリット
前述したように、個人事業主は屋号を付けなくても開業できます。個人事業主が屋号なしで開業した場合、屋号を付けないからこそ得られる実務的なメリットがあります。主なメリットは次の2つです。
- 個人事業主が屋号なしで開業するメリット
-
- 屋号を考えたり、変更したりする手間がかからない
- 新たな事業や業務を拡大しやすい
屋号を考えたり、変更したりする手間がかからない
個人事業主が屋号なしで開業する場合、屋号を考える時間や後から変更する際の手間がかかりません。
シンプルに個人名だけで開業できます。
それに対して、屋号を付けて開業した場合、その後の事業の状況などによって、屋号を変更することがあるかもしれません。屋号を変更すると、看板やチラシ、Webページ、名刺なども、新しい屋号で作り直す必要があります。最初から屋号なしで開業しておけば、こうした作業が不要になり、開業準備や事業運営の負担を軽減できます。
新たな事業や業務を拡大しやすい
屋号をつけないことで、既存の名称に縛られず、柔軟に事業を拡大しやすくなるというメリットもあります。
例えば、「◯◯デザイン事務所」という屋号で開業し、その後、コンサルティング業や飲食業など別分野へ展開しようとした場合、屋号と事業内容が一致せず、顧客に誤解を与える可能性もあります。屋号は複数付けられるため新たに付けることも1つの方法ですが、屋号を付けた名刺や口座名などの管理が煩雑になってしまうでしょう。
屋号なしで開業していれば、こうしたイメージのズレを気にする必要がなく、複数事業を展開したい個人事業主にとってもメリットとなります。
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個人事業主が屋号なしにする2つのデメリット
個人事業主が屋号を付けないことで、実務上デメリットになることもあります。主なデメリットは以下の2つです。屋号なしにするメリットだけでなく、デメリットについてもしっかりと理解しておくようにしましょう。
- 個人事業主が屋号なしで開業する際のデメリット
-
- 運営する事業やサービスの内容がわかりにくい
- 屋号入りの口座を開設できない
運営する事業やサービスの内容がわかりにくい
屋号を付けていない場合、顧客や取引先に経営している事業やサービス内容がひと目で伝わりにくいというデメリットもあります。
例えば、「〇〇美容室」、「レストラン○○」、「○○デザイン事務所」のような屋号を付けていれば、事業内容やどのような商品やサービスを提供しているのかはひと目でわかります。
しかし、屋号がなく事業主の個人名だけでは、どのような事業なのかを判断できにくく、集客や取引先の確保などに影響することもあります。
また、匿名性を重視したい業種では、ペンネームや活動名を対外的な名称として使うなど、名称の工夫で補える場合もあります(この点は後述します)。
屋号入りの口座を開設できない
屋号がないと、金融機関で屋号入りの口座を開設することができません。その場合、売上の入金や経費の支払いは個人名義の口座で行います。
特にネットショップなど不特定多数を相手にビジネスをするような場合、代金の振込先口座が個人名だけでは、信頼感に影響を及ぼす可能性もあります。
また、個人口座で事業用とプライベートの資金を混在させていると取引が混ざりやすく、帳簿付けや確定申告の仕訳が複雑になります。屋号入りの口座を確定申告ソフトと連携すれば取引データを自動で取り込め、経理の効率化にもつながります。
金融機関によって必要書類は異なり、確定申告書の「屋号・雅号」欄で確認できる場合もあれば、屋号を記載した開業届を提出するケースもあります。事前に確認しておくと安心です。
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個人事業主が屋号を付けたほうがよい4つのケース
個人事業主が屋号を付けておくことで、事業の内容をわかりやすく提示することや、公私のお金を管理しやすくなり円滑な事業運営が可能になります。また、事業のブランディングを計画したい場合や将来的に法人化を視野に入れている場合には、屋号を一貫して使用することがメリットになると言えるでしょう。
こうした理由から、屋号を付けておくとよい場合として、以下の4つのケースがあげられます。
- 個人事業主が屋号を付けたほうがよい4つのケース
-
- 匿名性を確保したい場合
- 公私のお金を分けたい場合
- ブランディングを行いたい場合
- 将来的に法人化(法人成り)を検討している場合
匿名性を確保したい場合
個人事業主が屋号を付けたほうがよいケースは、匿名性を確保したい場合です。
個人名を公表したくない場合や創作活動・発信活動を行う場合には、屋号を対外的な名称として使うことで匿名性を保ちやすくなります。また、ライターやイラストレーター、ブロガー、YouTuber など、個人名で露出することが多い業種では、屋号とは別にペンネーム(活動名)を使用することで、匿名性だけでなくブランディングできるケースもあるでしょう。
なお、創作活動などで使われるペンネームや芸名は屋号とは異なり、正式には「雅号」と呼ばれる個人の別名のことを指します。
雅号と屋号の違いについては以下の記事を併せてご覧ください。
公私のお金を分けたい場合
屋号があると屋号入りの銀行口座を開設しやすくなるので、公私(事業用とプライベート用)の資金を区別して管理したい場合も、屋号を付けたほうがよいケースとしてあげられます。屋号入りの口座があれば事業の取引情報だけが口座に集約されるため、お金の動きが把握しやすくなることで帳簿付けの負担も軽減されます。
また、屋号入りの口座であれば、確定申告する際に確定申告ソフトと連携させて、取引内容を自動で取り込むことも容易になります。
ブランディングを行いたい場合
屋号があることで、自分の事業内容やブランドを簡潔に表現でき、取引先にも覚えてもらいやすくなります。さらに、屋号に合うロゴやアイコンなどを作り、看板、名刺などに使用すれば、ブランディングの強化も可能です。
将来的に法人化(法人成り)を検討している場合
将来法人化を検討している場合は、屋号を付けておくことで名称をそのまま会社名(商号)として引き継ぎやすくなります。対外的にも名称が変わらないためブランドの継続性が保たれ、取引先からの認知や信用の維持にもつながります。
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屋号は開業後でも付けられる
屋号は開業時に付けることが一般的ですが、必ずしも開業時に決める必要はありません。開業後に新しく付けたり、後から変更したりすることも可能です。
屋号を付けるタイミングに決まりはない
個人事業主の屋号は、付けるかどうかだけでなく、付けるタイミングにも決まりはありません。そのため、名刺や請求書を作成するとき、事業内容が明確に定まったときなど、開業後の状況に合わせて、柔軟に屋号を設定することができます。
複数の事業で屋号を使い分けることもできる
複数の事業を営んでいる個人事業主は、事業内容ごとに複数の屋号を使い分けることもできます。事業の開始後、また新しく別の事業を始める場合には、それぞれの事業内容に合わせて屋号を付けると、業種やサービス内容が顧客に伝わりやすくなるでしょう。
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屋号を付けるときの手続き
屋号を付けるのに特別な手続きは必要ありません。ただし、使っている屋号について公的な書類で示すための方法は、開業時と開業後で異なります。それぞれのケースについて説明します。
- 開業時に屋号を付けるときの手続き
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- 開業時:「個人事業の開業・廃業等届出書」(以下、開業届)の「屋号」欄に、付けたい屋号を記載して税務署へ提出する
- 開業後:その年の確定申告の際に、確定申告書の「屋号・雅号」欄に付けたい屋号を記載する
開業と同時に屋号を付けた場合は、「個人事業の開業・廃業等届出書」(以下、開業届)の「屋号」欄に、付けた屋号を記載して管轄の税務署へ提出します。屋号を付けない場合や、開業時点で屋号が決まっていない場合には、開業届の屋号欄は空欄で提出できます。
開業届に屋号を記載する箇所
開業後に屋号を付けた場合の手続き
開業届に屋号を記載せず、後から屋号を付けた場合には、その年の確定申告の際に、確定申告書の「屋号・雅号」欄に付けた屋号を記載します。また、一度付けた屋号を変更する場合も、同様に確定申告書の「屋号・雅号」欄に新しい屋号を記載することで、変更できます。
開業後に屋号を付けたり、屋号を変更したりしても、改めて税務署へ開業届を提出する必要はありません。ただし、金融機関によっては、屋号入りの口座を開設する際に、屋号を確認できる書類を求められるケースもあります。その際は、作成し直した屋号を記載した開業届または確定申告書をコピーして、金融機関に提出しましょう。
なお、2025年1月に収受印の押なつが廃止されたことで、現在は押してもらえません。そのため、金融機関では、収受印のない開業届のコピーでも、確認書類として認めてもらえるようになりました。
ただし、詳細は各金融機関によっても異なるため、あらかじめ確認しておくと安心です。
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屋号を付ける際の注意点
屋号を付ける際に、法律上の明確な規定はありません。ただし、トラブルを避けるために、以下のような点に注意しましょう。
- 屋号を付ける際の注意点
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- 商標登録されていないかを確認する
- 紛らわしい屋号を付けないようにする
商標登録されていないかを確認する
屋号を決める際には、同じ名称が既に商標登録されていないかを確認する必要があります。
商標として登録されている名称を使用してしまうと、商標権の侵害に当たり、トラブルに発展するかもしれません。登録されている商標は、独立行政法人工業所有権情報・研修館のWebページ「特許情報プラットフォーム J-PlatPat」で検索できます。
また、商標登録されていない場合でも、来訪者や郵便物の宛先などで別の事業者と混同されないよう同一地域で他の事業者と同じ屋号を付けるのは避けたほうがよいでしょう。屋号を決める前にインターネットなどで検索し、付けたい屋号やよく似た屋号が、近隣の事業者に使われていないかをチェックするようにしておくと安心です。
紛らわしい屋号を付けないようにする
屋号は自由に付けられますが、名称に特定の語句を使うことは禁止されるケースがあります。これは屋号に関する法規ではなく、会社法や銀行法など、別の法律による制限です。
例えば、個人事業主であるにもかかわらず、「〇〇会社」、「〇〇法人」など、法人と誤解されるような屋号を付けることや「〇〇銀行」、「〇〇生命保険」など、特定業種のみに使用が認められる名称を屋号に使うことはできません。
さらに、大企業や知名度の高い商品・サービスなどと似ている屋号を付けると、取引先や購入者に誤解を与えたり、場合によっては屋号の使用停止請求といったトラブルにつながる可能性があったりするので、止めたほうがよいでしょう。紛らわしい屋号は避けて、事業内容の伝わりやすさやオリジナリティを意識して付けるようにしてください。
会社名(商号)の決め方については以下の記事を併せてご覧ください。
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個人事業主の開業手続きを手軽に行う方法
個人事業主が開業するには、事業開始日の属する年分の所得税確定申告期限までに開業届の提出が必要です。また、確定申告で青色申告を選択するには、青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業日から2か月以内)に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。
そのため、開業した年から青色申告を行いたい場合には、事業開始日から2か月以内に開業届と一緒に青色申告承認申請書も税務署に提出しておくと、提出漏れや二度手間がなくなるのでおすすめです。
開業届や青色申告承認申請書など、開業時に必要な書類を手軽に作成したい場合は、「弥生のかんたん開業届」の利用がおすすめです。「弥生のかんたん開業届」を利用すれば、画面の案内に従って選択や入力をするだけで、開業届などの必要書類の作成が手軽にできます。
また、個人事業主として開業した後は、日々の取引を帳簿に記録し、毎年確定申告を行わなければなりません。クラウド確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」を使えば、簿記や会計の知識がなくても、最大65万円の青色申告特別控除の要件の一つにもなる青色申告の必要書類がかんたんに作成できます。個人事業主になると、事業運営に加えて、会計業務などお金の管理を自分で行うことが必要になるため、起業・開業のタイミングで、会計ソフトや確定申告ソフトなどを導入しておくのがおすすめです。
開業届の書き方については、以下の記事でも詳しく解説しています。
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屋号はメリット・デメリットを把握してから付けよう
屋号を付けるかどうかは個人事業主の任意ですが、屋号なしで開業した場合のメリット・デメリットを理解したうえで判断することが大切です。
屋号を付けることで事業内容が伝わりやすくなり、事業用口座の開設やブランディングにも役立つ一方、屋号がなくても開業や日々の事業運営は問題なく行えます。一方で、屋号を付けない場合は事業内容が伝わりにくい場合がある、屋号入り口座を開設できないなど、実務上の不便さが生じることもあります。
どのように事業を展開したいかなど、自身の事業計画に合わせて屋号の有無や付け方を検討するとよいでしょう。
屋号を付ける際の手続きや名称の選び方には、確認しておくと安心なポイントもあります。必要な情報を押さえたうえで、事業に合った名称を検討してみてください。
開業届には、屋号と共に、さまざまな記入欄があります。「弥生のかんたん開業届」などの便利なサービスを利用して手軽に開業書類を作成し、速やかな事業の開始を目指しましょう。
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よくあるご質問
個人事業主が屋号なしにするデメリットとは?
事業内容が伝わりにくくなることや、屋号入りの事業用口座を開設できないことがデメリットとしてあげられます。
屋号がないと、どのような商品やサービスを提供しているのかが、顧客や取引先に伝わりにくくなります。
また、屋号入りの銀行口座も開設できません。屋号入りの口座がないと個人名義の口座を事業で使用することになり、ネットショップなど不特定多数を相手にビジネスをするような場合、顧客に不安や不信感を与える可能性もあります。
個人事業主が屋号なしにするデメリットについては、詳しくはこちらをご確認ください。
個人事業主が屋号を付けたほうがよい場合とは?
個人事業主が屋号を付けたほうがよい場合としては、事業の内容やブランドを明確に示したい場合や、将来的に法人化を考えている場合などがあげられます。
また、屋号入りの銀行口座を開設したい場合には、開業のタイミングで屋号を付けておくとよいでしょう。
個人事業主が屋号を付けたほうがよい場合については、詳しくはこちらをご確認ください。
開業時でなくても、屋号は後から付けられる?
屋号は開業後に付けることも可能です。開業と同時に屋号を付ける場合は、開業届の「屋号」欄に記載して、管轄の税務署へ提出します。一方、開業届には屋号を書かず、開業してから屋号を付ける場合は、その年の確定申告の際に、確定申告書の「屋号・雅号」欄に付けたい屋号を記載します。
なお、開業時に屋号を付けていなかった場合、新たに屋号を付けるからといって、改めて開業届を提出する必要はありません。
開業後に屋号を付ける手続きについては、詳しくはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版』