アルバイトも年末調整が必要?しないとどうなる?対象者の条件も解説
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従業員を雇用して給与を支払う企業は、年に一度、年末調整を行う義務があります。しかし中には、「アルバイトやパートまで対象になるのかわからない」という担当者の方もいるのではないでしょうか。特にアルバイトやパートは、年収103万円以下など扶養の範囲内で働いているケースも多く、年末調整時の対応について把握しておくことは大切です。
アルバイトやパートの年末調整は、必要なケースと不要なケースがあります。本記事では、年末調整の対象になるアルバイトやパートの条件や、年末調整に必要な書類と書き方、アルバイトの年末調整をしなかった場合はどうなるのかについても解説します。
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年末調整は所得税の過不足を調整する手続き
年末調整は、給与所得者の毎月の給与から源泉徴収(天引き)している所得税の過不足を調整するために、勤務先である企業などが年末に行う手続きです。給与所得者とは、仕事の対価として勤務先から給与収入を得ている人のことで、正社員の他、アルバイトやパート従業員も含まれます。
会社員などの給与所得者の所得税は、月々の給与や賞与から源泉徴収によってあらかじめ差し引かれ、本人に代わって勤務先の企業などが納めることになっています。ただし、源泉徴収された所得税は概算です。
そこで企業は、1年間の給与が確定した時点で正しい所得税額を計算して、源泉所得税との差額を求め、納めすぎていれば従業員に還付し、不足していれば追加徴収します。この一連の手続きを年末調整といいます。
アルバイトも年末調整の対象になる
従業員は正社員でもアルバイトでも、条件に当てはまれば年末調整の対象となります。まず、年末調整の対象者となる前提として、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していなければなりません。その上で、年末時点で企業などに在籍していることが条件です。
アルバイトでも所得税がかかるのは、給与収入が103万円を超える場合です。これは、基礎控除(48万円)と給与所得控除(最低55万円)を足した金額が103万円であり、103万円までなら所得が0ということになるからです。
また、年収が103万円以下でも、月収が8万8,000円以上の場合はその月において源泉徴収が必要となり、年末調整をすると、その税額が還付されます。
なお、学生アルバイトで、いくつかの条件(合計所得金額が75万円以下で、給与所得以外の所得が10万円以下など)を満たしている場合、勤労学生控除(27万円)を適用すれば年収130万円まで所得税がかかりません。ただし、給与収入が103万円を超えると扶養控除の対象から外れるため、扶養者(親など)の納める所得税額が増えます。
年収や源泉徴収の有無にかかわらず、年末に在籍しているアルバイト従業員が、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出済みである場合は、基本的に年末調整が必要だと考えておきましょう。
アルバイトで年末調整の対象にならない従業員
アルバイトの中には、年末調整の対象にならない従業員もいます。
まず、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を他社で提出している人は対象外です。給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、同時に複数の勤務先には提出できません。そのため、アルバイトでダブルワークをしている人が既に他の勤務先で提出済みの場合などは、自社での年末調整は不要です。
その他、その年の給与総額が2,000万円を超える人、年末時点で退職済みであり企業などに在籍していない人、災害減免法による所得税の徴収猶予や還付を受けた人も対象外です。
ただし、年末時点で退職済みであり企業などに在籍していない人でも、いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人は対象です。
働き方などで異なるアルバイトの年末調整
一口にアルバイトといっても、働き方は人それぞれです。アルバイトの掛け持ちをしている方や、給与以外の収入がある方など、それぞれのパターン別に年末調整が必要かどうかを確認していきましょう。
アルバイトを掛け持ちしている場合|メインの勤務先で年末調整
アルバイトを掛け持ちしている人の場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は複数の勤務先に提出できません。2か所以上から給与を受け取っている従業員は、メインの勤務先に申告書を提出し、そこで年末調整を行うことになります。
そのため、あらかじめ複数の勤務先のうち、どの勤務先で年末調整をする予定なのかを、企業側は従業員本人に確認する必要があります。
自社がメインとなる場合は、通常どおり年末調整を行えば問題ありません。その一方で、他社がメインの場合は、自社での年末調整は不要のため、年末調整をしていない源泉徴収票のみ発行します。
年末時点では在籍していない場合|自社での年末調整は不可
年末時点で在籍していないアルバイトに関しては、自社での年末調整はできません。年の途中で退職した場合は年末調整していない源泉徴収票を発行し、退職をした人に交付しましょう。従業員は受け取った源泉徴収票を基に、自身で翌年に確定申告するか、次の職場で年末調整を受けることになります。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が未提出の場合|年末調整自体が不可
年末調整には、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が必須です。該当書類を提出していないアルバイトは、年末調整を受けられません。年末調整を受けないと、本来支払うべき額よりも多くの所得税を源泉徴収されてしまい、従業員の税負担が重くなる可能性があります。従業員に通知し、忘れずに申告書を提出してもらうようにしましょう(自社がメインの勤務先の場合)。
なお申告書は、次の期限までに提出する必要があります。
- 通常時:申告する対象年における最初の給与支給日の前日まで
- 異動直後:最初の給与支給日の前日まで
- 非居住者である親族に係る扶養控除又は障害者控除の適用を受ける場合:年内最後の給与支給日の前日まで
株取引などの副収入がある場合|アルバイト収入のみ年末調整
株取引や配当、個人事業による副収入などがある場合は、アルバイトで得た給与収入のみが年末調整の対象です。
給与収入以外の収入に関しては、年末調整を終えた後に従業員自身があらためて確定申告する必要があります。ただし、給与収入以外で得た所得の総額が20万円以下の場合、原則として確定申告は不要です。
アルバイトの年末調整に必要な書類
年末調整を行うには、アルバイトの場合もさまざまな書類を用意します。所得税の負担を軽減する「所得控除」の制度を適用するには、本人からの申告が必要なため、申告書に記入して企業へ提出してもらわなければなりません。 また、所得金額調整控除や配偶者(特別)控除、住宅ローン控除などを受ける場合も、対応書類の記載・提出が必要です。
アルバイトの年末調整に必要な書類は、主に以下の4種類です。
申告書 | 受けられる控除 | 提出する人 |
---|---|---|
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 扶養控除、 障害者控除、 寡婦控除、ひとり親控除、 勤労学生控除 |
年末調整を受ける全ての人 |
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 基礎控除、配偶者控除、配偶者特別控除、所得金額調整控除 | 年末調整において、基礎控除、配偶者(特別)控除、および所得金額調整控除を受ける人 |
給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除(給与から控除されていないもの)、 小規模企業共済等掛金控除(給与から控除されていないもの) |
左記の控除を受ける人 |
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅借入金等特別控除、特定増改築等住宅借入金等特別控除 | 左記の控除を受ける人 |
年末調整に必要な書類の書き方
年末調整に必要な4種類の書類のうち、住宅ローンに関する申告書を除く3種類の書類は、控除を受けるために多くの方が提出します。特に、保険料控除申告書は控除対象となる支払いがある場合に提出が必要です。
毎年用意していて慣れている方であっても、2024年(令和6年)分は定額減税の実施により、一部書類の様式や名称が変更されているため注意が必要です。
各書類の様式や記載例については、国税庁がホームページにて公開していますので、そちらを参考にするとよいでしょう。その一方で、書類の用語や様式が複雑で、記載例を見ても書き方が正しいのか悩むケースも少なくありません。以下では、各書類の概要や見方、書き方のポイントをわかりやすく解説します。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、配偶者や扶養親族など、納税者本人が扶養する人について申告する書類です。扶養する人がいない場合でも、企業が適切に源泉所得税を計算するために書類を提出する必要があります。また、この書類では、寡婦控除や障害者控除、ひとり親控除や勤労学生控除の申告も可能です。
申告書の上部に基本情報を書く欄があり、下部に配偶者控除や扶養控除など控除ごとに必要事項を記入する欄が設けられています。それぞれ住所や氏名、所得の見積額などを記入します。配偶者や扶養親族がいないなど、該当しない部分については空欄のままで問題ありません。
「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」については、従業員本人が2か所以上の企業等から給与収入を受け取っている場合で、控除金額が多く主な勤務先の収入ではすべて差し引けないときに〇を付けます。
給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の書き方
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除などを申告する際に必要となる書類です。1つの書類でこれらの申告ができるため、このような長い名称になっています。
年末調整を受ける方は基礎控除の対象になるため、必ず企業へ提出しましょう。ただし、配偶者控除や所得金額調整控除を受けない場合は、該当部分を空欄のまま提出します。
申告書の様式に従って、在籍する企業名や氏名、住所、生年月日や個人番号(マイナンバー)などを記載していきます。問題となるのは、「あなた(配偶者)の本年中の合計所得金額の見積額の計算」の部分です。
記入するのは年末調整の前の段階であるため、所得は確定ではなくあくまで概算となります。そのため、納税者本人もしくは配偶者の給与明細や源泉徴収票等を確認して、合計所得金額を見積もり記載することになっています。算出した合計所得金額に基づき、「判定」の該当する欄にチェックを入れ、記載されている表を基に区分を記入します。
最後に、基礎控除額や配偶者控除額の欄について、それぞれの収入区分に基づいた表に当てはめて該当する金額を記入し、完了です。
なお、例外的に令和6年は定額減税を実施するため、書類の名称が「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に変更され、定額減税の申告書の様式が追加されています。しかし、基本的な書き方に大きな変わりはなく、申告書内の表を基に「定額減税対象」に該当する場合にチェックを入れましょう。
給与所得者の保険料控除申告書の書き方
給与所得者の保険料控除申告書は、社会保険料や生命保険料など、納税者が加入する保険と支払った保険料に応じた控除を受けるために提出する書類です。
申告書は、左側に生命保険料控除、右側には地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除について記載します。地震保険料や生命保険料など、加入していない保険については記入しなくて構いません。
記入する際は、それぞれ加入している保険会社等が発行する控除証明書を参照し、各項目を転記します。また、保険金の受取人のように一部項目は控除証明書ではなく、保険証券など保険の契約に関する別の書類に記載されています。従業員のもとに控除証明書が送られてきていない場合や、紛失した場合は再発行が可能です。
なお、電子データに対応する企業であれば、電子的控除証明書を提出することで申告書の代用もできます。
アルバイトの年末調整をしないとどうなる?
アルバイトの年末調整を行わないと、アルバイト従業員の納める税金が多くなってしまう可能性があります。
年末調整は、1年間の給与支払額や各種所得控除から、正しい所得税額を算出し調整する手続きです。もし年末調整をしないと、控除が適用されず、所得税を納めすぎていたとしても還付(払い戻し)が受けられません。さらに、住民税の額は前年の所得額によって決まるため、所得控除が受けられないと、翌年の住民税額が高くなることも考えられます。
年末調整は給与支払者である企業が所得税法に基づいて行う義務であり、対象になる方がアルバイトでも必ず行わなければなりません。企業が適切に年末調整を行わなかった場合、思わぬ時期にアルバイト従業員から追加で徴収をしなければならない可能性も出てきます。対象になるケースとならないケースをよく確認し、正しく年末調整を行うことが大切です。
確定申告の方法
年末調整の内容を誤って申告してしまった場合や、控除証明書や前職の源泉徴収票など提出書類の添付が間に合わなかった場合などは、従業員自身に所轄の税務署で確定申告してもらう必要があります。
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得と、所得に応じた税額を計算して税務署に申告する制度です。企業が従業員本人に代わって申告する制度を年末調整、従業員本人が税務署に対して申告する制度を確定申告と呼びます。
年末調整では企業側が用意していた各種書類も、確定申告では従業員自身が用意しなくてはなりません。また、所得税を計算するための申告書が別に用意されており、様式もまったく異なります。
アルバイトも対象となる人は年末調整が必要
アルバイトの場合でも、企業などに給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していて、年末時点で在籍している方は、年末調整の対象となります。申告漏れがないように、従業員一人ひとりの状況をしっかり確認し、確実に申告書を回収しましょう。問い合わせに対応できるよう、書類の書き方についても把握しておくと役立ちます。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
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