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車の交通費計算方法とは?基準や非課税限度額などについて解説

車の交通費計算方法とは?基準や非課税限度額などについて解説

自家用車(マイカー)やタクシーなどを利用して通勤する場合、通勤交通費の計算方法や取り扱いは、利用する交通手段によって異なります。また通勤交通費には非課税限度額があるため、正しいルールを理解しておくことが大切です。

本記事では、車で通勤する従業員の通勤交通費の計算の方法や、非課税限度額などについて詳しく解説します。また、交通費を計算する上での注意点や通勤以外で車を利用した場合の交通費の扱い、よくある質問とその回答も紹介しています。車の通勤交通費の計算は煩雑になりがちですが、計算方法を正しく理解してミスを防ぎましょう。

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車の交通費は走行距離に応じて計算する

車の交通費は、実際にかかった移動コストを合理的に反映するため、走行距離に応じて計算するのが一般的です。従業員が自家用車(マイカー)を使用して通勤で移動を行った場合、走行距離に基づいてガソリン代相当額を算出し、交通費として支給するケースが多く見られます。

ただし、車の交通費に関する具体的な計算方法や支給条件は、法律で一律に定められているわけではなく、会社の裁量に委ねられています。そのため、従業員が納得できるよう、支給基準や計算方法を明確にし、給与規程などで定めておきましょう。

なお、通勤交通費は福利厚生の一環であり、法的に支給が義務付けられているものではありません。ただし、給与規程や就業規則に支給を定めている場合には、その内容にしたがって支払うことが求められます。

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自家用車の通勤交通費は非課税限度額が定められている

通勤交通費には、所得税が課されない「非課税限度額」が定められています。非課税限度額は通勤手段により異なるため、車通勤の場合も正しい区分を理解しておくことが大切です。以下にそれぞれのケースに応じた非課税限度額について解説します。

自家用車で通勤している場合

自家用車で通勤している人の1か月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて段階的に設定されています。

2026年(令和8年)3月31日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自家用車などの通勤交通費において、片道65km以上の通勤距離に対する非課税限度額が新たに設定されました。

改正後の具体的な限度額は以下の表のとおりです。この非課税限度額を超えた金額については、課税対象となります。

自家用車などで通勤している人の1か月当たりの非課税限度額
片道の通勤距離 1か月当たりの非課税限度額
2km未満 0円(全額課税対象)
2km以上10km未満 4,200円
10km以上15km未満 7,300円
15km以上25km未満 13,500円
25km以上35km未満 19,700円
35km以上45km未満 25,900円
45km以上55km未満 32,300円
55km以上65km未満 38,700円
65km以上 75km未満 45,700円
75km以上 85km未満 52,700円
85km以上 95km未満 59,600円
95km以上 66,400円

自家用車通勤で駐車場等を利用している場合

2026年(令和8年)4月1日より、一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担している場合、距離に応じた非課税限度額に対して、さらに1か月当たり上限5,000円まで駐車場等の料金相当額を加算できるようになりました 。

一定の要件を満たす駐車場等とは、勤務場所の周辺や、通勤のために利用する駅・停留所周辺にあるものに限られます。
また、マイカーや自転車のみで通勤している人はもちろん、公共交通機関と併用している人にも適用(※)されます。

  • ※通勤距離が片道2km未満である人を除き、併用している場合の通勤費と駐車場等の料金(上限5,000円/月)との合計額であっても、すべて合算した額で次項に記載する最高限度15万円/月となります。

自家用車と公共交通機関を併用している場合

自家用車と公共交通機関を併用して通勤している場合は、自家用車などを利用する通勤距離に応じた非課税限度額と、公共交通機関を使った通勤費を合計して、1か月当たり15万円までが非課税となります。

公共交通機関の通勤交通費は、合理的な経路による定期代を支給するケースが一般的ですが、具体的な取り扱いは会社の規定によって異なります。

自家用車通勤で高速道路を使用している場合

自家用車通勤で発生する高速道路代などの有料道路の利用料金は、原則として課税対象です。ただし、他に合理的な通勤経路がなく、有料道路の利用が不可欠な場合には、非課税として取り扱われます。自家用車通勤で有料道路を利用する場合には、通勤経路や通勤方法の合理性を個別に検討しなければなりません。

有料道路の料金を非課税対象とする場合は、公共交通機関を利用した場合と同様に扱われます。自家用車などを利用する通勤距離に基づいた非課税限度額と有料道路の料金、他の公共交通機関の通勤費などを合算し、非課税限度額は1か月当たり15万円です。

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自家用車通勤のガソリン代の計算方法

自家用車で通勤する場合、ガソリン代の計算方法は3種類あります。以下では、それぞれの計算方法について詳しく解説します。

また、自家用車などの通勤交通費の非課税限度額の変更により、従業員の給与計算などにも影響を与える可能性があるため、給与規程の見直しも行いましょう。

通勤手当の非課税限度額を基準にする方法

国税庁が発表している「通勤手当の非課税限度額」の距離区分を基に、ガソリン代を算出する方法です。この方法を採用する場合、あらかじめ会社側は従業員の通勤距離を確認しておくことが求められます。

支給額の上限はあるものの、車両の燃費性能や走行条件などによる不公平感が生じにくいメリットがあります。

非課税限度額を基準にする方法の例

実際に国税庁の「通勤手当の非課税限度額」を基に、非課税限度額を算出してみましょう。
例えば、自家用車による通勤距離が片道16kmの場合、「通勤距離が片道15km以上25km未満である場合」に該当し、1か月当たりの非課税限度額は13,500円となります。この場合、会社は非課税限度額の範囲内で、例えば1か月当たり10,000円といった形で支給額を設定できます。

燃費から計算する方法

ガソリンの単価と燃費を基に、ガソリン代を算出する方法です。
計算式にすると、以下のようになります。

燃費を基にした通勤交通費の計算式

1か月の通勤交通費=往復の通勤距離(km)×勤務日数(日)×ガソリン単価(円/L)÷燃費(km/L)

燃費は利用する車の車種や年式などによって異なりますが、一般的には一律の数値を用いて計算を行います。会社によっては、ガソリン車とハイブリッド車で区分して設定する場合もあります。

また、ガソリンの単価は時期に応じて変動するため、定期的に見直すことが求められます。ただし、価格変動のたびに調整するのは担当者の負担が大きいため、例えばガソリン単価が前回設定時と比べて一定以上変動した場合に見直すなど、あらかじめ基準をあらかじめ定めておくとよいでしょう。

燃費から計算する方法の例

実際に具体的な数字を用いて、燃費からガソリン代を算出してみましょう。
通勤距離や燃費などの条件は以下のとおりとします。

  • 通勤距離:片道16km
  • 燃費:20km/L
  • ガソリン単価:170円/L
  • 勤務日数:20日

上記の条件の場合、ガソリン代は以下の計算式で算出できます。

32×20×170÷20=5,440円/月

よって1か月当たりのガソリン代は5,440円となります。

距離単価で計算する方法

距離単価による計算方法では、あらかじめ1km当たりのガソリン代を距離単価として規定しておき、それに走行距離を掛けてガソリン代を算出します。
計算式は、以下のとおりです。

距離単価を基にした通勤交通費の計算式

1か月の通勤交通費=往復の通勤距離(km)×距離単価(円)×勤務日数(日)

距離単価は企業により異なりますが、1km当たり10~15円程度に設定するケースが多いようです。ガソリン価格の変動に応じて「ガソリン代が1円上がったから交通費も上げる」といった細かい調整は行われないのが一般的ですが、ガソリン代の設定基準や見直す時期を給与規程などに明示しておくと、運用上の混乱を防ぎやすくなります。

距離単価で計算する方法の例

こちらも実際に具体的な数字を用いて、距離単価からガソリン代を算出してみましょう。
距離単価や勤務日数などの条件は以下のとおりとします。

  • 通勤距離:片道16km
  • 距離単価:15円/km
  • 勤務日数:20日

この条件でガソリン代を算出すると、以下のようになります。

32×15×20=9,600円/月

よって1か月当たりのガソリン代は9,600円となります。

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外回りや出張など通勤以外の車の交通費

業務に携わるうえで、通勤以外にも車を使う場面があります。外回りや出張など、通勤以外で車を使用した場合の交通費の処理についても確認しておきましょう。

一般的に外回りは交通費、出張は旅費交通費となる

一般的には、外回りなど日常業務に伴う移動にかかる費用を「交通費」、出張や遠方への移動、宿泊にかかる費用全般を「旅費交通費」と区別して処理します。

外回りや出張で自家用車を利用した際には、目的である業務内容に応じてガソリン代を「交通費」または「旅費交通費」として精算できます。ガソリン代の計算方法は、自家用車通勤と同じく、走行距離を基に算出する場合がほとんどです。

旅費交通費について詳しくはこちらの記事で解説しています。

タクシーを使ったときは領収書を提出する

業務でタクシーを利用したときのタクシー代は、基本的に「旅費交通費」に区分され、経費精算の際には領収書の提出が求められます。なお、取引先などの接待で利用したタクシー代については、交通費ではなく「接待交際費」として処理します。

接待交通費について詳しくはこちらの記事で解説しています。

社用車のガソリン代は全額経費になることが多い

社用車のガソリン代は、業務利用を前提としているため、会社の経費として処理されます。なお、業務利用と私的利用が混在している場合には、それぞれを区分して、業務利用分のみを経費として取り扱います。

従業員が社用車に給油した場合は、領収書やレシートを会社に提出し、経費精算を行うのが一般的です。また、会社によっては、社用車を利用する従業員に対して、会社名義のガソリンカード(給油専用のクレジットカード)を貸与することもあります。

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交通費を支給する3つの方法

会社が従業員に通勤交通費を支給する方法には、「全額支給」「一部支給」「一律支給」の3つがあります。それぞれの方法について、以下に詳しく解説します。

全額支給

全額支給とは、実際に通勤にかかる交通費を全額支給する方法です。車通勤の場合は前述した方法で計算したガソリン代、電車やバス通勤の場合は一般的に定期代を全額支給します。
従業員が遠方に住んでいる場合は、会社の負担が大きくなる点がデメリットです。

一部支給

一部支給とは、1日または1か月当たりの上限額を設け、その範囲内で通勤交通費を支給する方法です。上限額を超えた金額については、従業員が自己負担します。

遠方に住む従業員の場合、一部支給では支給される通勤交通費が実費に満たない可能性もあります。一部でも通勤交通費を従業員に負担させることは、会社に対する不満を招く場合もあるため、従業員の通勤実態を踏まえた制度設計を心がけましょう。その反面、求人募集においては近隣圏内の応募者が集まる傾向があり、通勤交通費の負担を抑えやすいメリットもあります。

一律支給

一律支給とは、通勤方法や実際の通勤費にかかわらず、日単位または月単位で一定額の交通費を全従業員に支給する方法です。従業員ごとの通勤交通費を計算する手間がかからない一方で、通勤距離や実際の通勤交通費の違いにより、不公平感が生じるおそれがあります。

通勤交通費が非課税として扱われるのは、通勤に通常必要と認められる合理的な経路や手段による場合に限られます。一律支給では、支給額と実際の通勤費用との対応関係を確認できない場合、所得税法に基づき全額が課税対象となることがあります(所得税法第9条第1項第5号、所得税基本通達9-3)。

また、賃金と判断される場合には、時間外労働の割増賃金の算定基礎に含めます(労働基準法第11条)。これらの理由から、一律支給は推奨されていません。

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車による交通費支給のルール決めでのポイント

車での通勤にかかる交通費は、路線や定額が明確な公共交通機関とは異なり、算定方法に幅が出やすい項目です。そのため、支給の方法を整理していないと、従業員間で納得感に差が生じることもあります。ここでは、交通費支給ルールを検討する際の基本的な視点を紹介します。

通勤距離や経路の確認を行う

自家用車による通勤の場合は、公共交通機関のように通勤交通費を明確に把握できるわけではありません。自家用車は通勤以外の目的でも使用されるため、1か月にかかったガソリン代の全額を支給するのではなく、通勤に要した移動距離などを基準に算出した金額を通勤交通費として支給するのが一般的です。通勤距離を基準に支給額を定める場合は、直線距離を採用するのか、実際の通勤経路に基づく距離を採用するのかも、あらかじめ決めておきます。

移動距離は従業員からの自己申告により把握する会社もありますが、自己申告が必ずしも正確とは限りません。そのため、担当者は従業員から提出された通勤届を基に、オンライン地図サービスの経路検索を活用し、申告された経路の移動距離や、その経路が合理的な通勤経路であるかどうかを確認することが重要です。

支給ルールを決めたら就業規則・雇用契約書にも記載する

通勤交通費は賃金の一部として扱われるため、賃金に関する事項は、就業規則に必ず記載すべき「絶対的必要記載事項」に該当します。通勤交通費の支給方法や算定基準を定めた場合は、その内容を就業規則に反映させましょう。

また、通勤交通費の支給に関する取り扱いは、労働条件を明示する観点から、雇用契約書にも記載することが求められます。就業規則と雇用契約書の内容に齟齬が生じないよう、支給条件や取り扱いについては、一貫した内容で整理しておきましょう。

就業規則について詳しくはこちらの記事で解説しています。

なお、通勤交通費の支給対象となる従業員の範囲や、通勤経路・通勤手段の考え方などの具体的な内容については、以下で詳しく説明します。

支給の対象者

支給の対象者を明確にするため、就業規則や給与規程には、交通手段や通勤距離に応じた交通費の支給の有無、自家用車通勤を対象とするかどうかを明記します。また、テレワークのみで勤務している場合は、自宅が就業場所となるため、通勤交通費は発生しません。一方で、出社とテレワークを併用している勤務形態では、出社の有無に応じて通勤交通費が発生する日としない日があります。そのため、出社とテレワークを併用する勤務形態を導入している場合は、通勤交通費の支給対象や支給方法を事前に決めておくとよいでしょう。

通勤経路の決め方

「最安経路、または最速経路の通勤交通費を支給する」など、経済的に合理的な通勤手当の判断基準を定めておきます。

一方で、「実費支給」といったあいまいな表現のみを用いた場合、どの経路を選択しても交通費が支給されると受け取られる可能性があります。その結果、会社の想定と従業員の認識にずれが生じやすくなるため、支給対象となる経路や判断基準は具体的に定めておくことが大切です。

支給の金額や支払方法

「どの時点のガソリン単価を基に支給するのか」「通勤手当の月額支給に上限がある場合、いくらにするのか」など、支給金額や上限額についてもルールを細かく設定します。さらに交通費の支給方法や、支給するタイミングなども明記しておきましょう。

有給休暇取得・欠勤・遅刻・早退の扱い

有給休暇を取得した日は会社に出勤しないため、原則として交通費は発生しません。また、欠勤等があった場合など、出勤の有無や勤務状況に応じた交通費の扱いについても、あらかじめルールを定めておきましょう。

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車の交通費計算に関する注意点

車での通勤にかかる交通費については、算定基準の設定に加え、支給の可否や運用上のルールについても整理しておきましょう。ここでは、車の交通費に関して押さえておきたい主なポイントを解説します。

雇用形態で通勤手当の支給の有無を変えることはできない

雇用形態によって通勤手当の支給の有無を変えることは、パートタイム・有期雇用労働法第8条および第9条に規定される「同一労働同一賃金」の考え方に照らすと認められません。

例えば、「通勤交通費を正社員のみに支給し、パートやアルバイトには支給しない」といった取り扱いは、不合理な待遇差該当する可能性があります。

不正受給に注意する

通勤交通費を計算・支給する際には、不正や算定ミスが生じないよう、適切な運用が求められます。不正の例としては、「虚偽の通勤経路を申告して、実際にかかる金額よりも多い通勤交通費を受け取る」「職場の近くに引っ越したのに申告をせず、旧居を基準とした通勤交通費を受け取り続ける」といったケースが挙げられます。

不正受給を防ぐためには、入社時や転居時に従業員から通勤届を提出してもらい、会社側で申告内容が合理的な経路であるかを確認しましょう。通勤届の主な記載項目は、ルート・距離・所要時間などです。会社によっては、通勤経路を示す地図の提出を求める場合もあります。

さらに、就業規則や給与規程には、不正受給が発覚した場合の返還義務や懲戒の取り扱いについても明記しておきましょう。併せて定期的な確認を行うなど、不正を予防するチェック体制を整えましょう。

自動車保険に加入しているか確認する

自家用車で通勤する場合、通勤の途中で事故に遭ったり、事故を起こしたりする可能性もゼロではありません。万が一に備えるためにも、自家用車で通勤する従業員に対しては、自動車保険への加入状況の確認も行いましょう。

自家用車での通勤を認めるにあたり、自動車保険への加入を条件として就業規則などに定めることも可能です。自賠責保険だけでなく、対人・対物補償などが含まれる任意保険への加入を求めることで、事故発生時のリスクを軽減できます。マイカー通勤規程を整備し、対人・対物保険の加入条件や保険額についてもあらかじめ定めておくとなお良いでしょう。自家用車で通勤している従業員には保険証券の写しを提出してもらうルールを設けることも、有効な対応といえます。

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車の交通費計算に関するよくある質問

車通勤に関する交通費の取り扱いについて、実務でよく寄せられる質問とその考え方を紹介します。

テレワーク・リモートワークの従業員にも交通費は支給する?

テレワーク・リモートワークの従業員に交通費を支給するかどうかは、会社により判断が分かれます。出社とテレワークが混在している従業員には、交通費が支給されるケースが多い一方で、連日出社している従業員と同様の金額を支給すると、不公平感を招く可能性があります。

このような不公平感を避けるため、日数が固定された支給の仕方ではなく、出社日数に応じて実費精算とする方法に切り替えるのも選択肢の1つです。ただし、支給方法を変更する場合は、就業規則の変更を行った上で、従業員が納得できるよう、ていねいな説明と十分な周知が求められます。

勤務地が複数ある従業員の場合、車通勤の交通費はどう扱う?

自宅から各拠点へ直接出勤する場合は通勤交通費、主たる勤務地から他の拠点へ移動する場合は旅費交通費として、それぞれ区分して処理するのが一般的です。

本社以外に複数の拠点があり、A営業所に5日間、B営業所に5日間、C営業所へ10日間といったように、月の中で複数の勤務地へ出勤するケースがあります。この場合、自宅から各拠点へ直接出勤する移動については、通勤として合理的な交通費を支給する方法が考えられます。

一方で、主たる勤務地から他拠点への移動については、通勤ではなく業務上の移動として取り扱われ、旅費交通費として処理するのが一般的です。通勤交通費として支給する範囲や、通勤と業務移動の区分に関する考え方については、あらかじめ整理して、社内ルールとして明確にしておきましょう。

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煩雑な車の交通費計算は給与計算ソフトで効率化

車の通勤や移動の通勤交通費の計算は、走行距離や燃費に応じてガソリン代を計算しなくてはならず、煩雑になりやすいものです。また、通勤交通費には非課税限度額があり、計算ミスがないようにすることが求められます。

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  • ※本記事は2026年4月1日時点の情報を基に制作しています。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
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