年収123万円以下のアルバイトも年末調整をする?変更点や手続きの流れ
監修者: 高崎 文秀(税理士)
更新

令和7年度税制改正により、給与所得者の所得税が非課税となる年収の基準は、これまでの103万円以下から123万円以下へ引き上げられます。
本記事では、年末調整の概要と流れ、年収123万円以下で年末調整が必要になるケース、アルバイトを掛け持ちしている場合の注意点などについて解説します。
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アルバイトで年末調整が不要な金額は年収103万以下から123万以下に変更
令和7年度税制改正により、給与所得者の所得税が非課税となる年収の基準は123万円以下になりました。これは、所得税の基礎控除や給与所得控除が見直されたことに関係しています。
令和6年分までは、給与所得者の所得税が非課税となる年収の基準は103万円以下とされていました。しかし、令和7年分から基礎控除と給与所得控除の合計額が20万円引き上げられます。基礎控除および給与所得控除分は、所得税が課税されません。基礎控除と給与所得控除の詳しい内容について、次の項で詳しく解説します。

基礎控除額
令和6年分まで、所得金額の合計が2,350万円以下の場合、基礎控除額は一律48万円とされていました。令和7年度税制改正では、基礎除額が原則58万円に変更されます。変更が適用されるのは、令和7年分の年末調整からです。
ただし、租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算があるため、実際の控除額は年収や年度によって異なります。加算が適用されるのは居住者のみであり、具体的な金額は以下のとおりです。
合計所得金額 (収入が給与だけの場合の収入金額) |
基礎控除 (改正前) |
基礎控除額 (令和7・8年分) |
基礎控除額 (令和9年分以降) |
---|---|---|---|
132万円以下 (200万3,999円以下) |
48万円 | 95万円 | 95万円 |
132万円超 336万円以下 (200万3,999円超 475万1,999円以下) |
88万円 | 58万円 | |
336万円超 489万円以下 (475万1,999円超 665万5,556 円以下) |
68万円 | ||
489万円超 655万円以下 (665万円5,556円超 850 万円以下) |
63万円 | ||
655万円超 2,350万円以下 (850万円超 2,545万円以下) |
58万円 |
-
参照:国税庁「No.1199 基礎控除
」
租税特別措置法第41条の16の2の規定による加算は、令和7・8年分では基礎控除の58万円に収入に応じた上乗せが行われます。加算される額は、37万円・30万円・10万円・5万円の4段階に分かれています。令和9年分(2027年分)以降の基礎控除額は、所得金額の合計が132万円以下の場合は58万円に37万円を上乗せした95万円、所得金額の合計が132万円超~2,350万円以下の場合の基礎控除額は58万円です。
給与所得控除額
令和7年度税制改正により、給与所得控除も変わります。改正前、給与所得控除の最低保証額は55万円とされていましたが、令和7年度税制改正では65万円に引き上げられます。そのため、給与所得が162万5,000円以上となる場合の給与所得控除額は、一律で65万円です。また、給与所得が162万5,000円超~190万円以下の場合、これまで給与所得控除は収入により異なっていましたが、今回の改正で一律65万円となります。
給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正前) | 給与所得控除額(改正後) |
---|---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5,000円超 180万円以下 | 給与の収入金額×40%-10万円 | |
180万円超 190万円以下 | 給与の収入金額×30%+8万円 |
-
参照:国税庁「No.1410 給与所得控除
」
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年末調整とは会社が所得税の過不足を精算する手続き
年末調整とは、会社がアルバイトやパート勤務の方から源泉徴収している所得税の過不足を精算するための手続きです。源泉徴収では、年間の給与額が確定する前の概算により、所得税を天引きするしくみになっています。年末調整の対象は、その年の1月1日~12月31日に支払った給与や賞与、手当などが対象です。
一般的に、その年最後の給与を支払う12月に本来納めるべき所得税額を確定するために、年末調整を行います。アルバイトやパート勤務の方の場合、乙欄となっている場合は年末調整の対象外となります。
年末調整についてはこちらの記事で詳しく解説しています。
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年収123万円以下のアルバイトで年末調整をするケース
年収123万円以下のアルバイトやパート勤務の方で、年末調整が求められるケースは以下のとおりです。
-
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している
それぞれのケースについて解説します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出している
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、給与を受け取る際に扶養控除を適用してもらうために必要な書類です。この申告書を提出すると、その勤務先が「主たる給与の支払者」となり、所得税の源泉徴収が行われます。源泉徴収では、月々の税額が概算で計算されるため、年末調整で所得税の過不足を精算します。
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アルバイトが年末調整をする際の特殊なケース
アルバイトやパート勤務の方の年末調整業務では、以下のようなケースが発生することがあります。
-
- アルバイトの掛け持ちをしている
- 年末調整を忘れてしまった
このような場合の対応について解説します。
アルバイトの掛け持ちをしている
アルバイトやパート勤務の方が掛け持ちをしている場合、給与所得者の扶養控除等申告書を出した勤務先で年末調整を行います。
掛け持ちをしているアルバイトやパート勤務の方がいる場合、どこの勤務先でいくら収入があるか確認しましょう。自社が主たる給与の支払者である場合年末調整の実施が求められます。
年末調整を忘れてしまった
年末調整は原則として給与を支払う事業者が行う手続きです。アルバイトやパート勤務の方に対しても、必要書類の提出を促しましょう。もし締め切りに間に合わなかったときは、アルバイトやパート勤務の方ご自身で確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられる可能性があります。
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年末調整の流れと提出する書類
年末調整が求められた場合に備え、年末調整の流れや、準備しておくべき書類および証明書を確認しましょう。
年末調整の大まかな流れについては、年末調整のキホンで詳しく解説しています。
年末調整の流れ
年末調整は会社主導で実施します。手順は以下のとおりです。
-
-
1.アルバイトやパート勤務の方に年末調整に必要な書類を配布する
-
2.必要事項を記入してもらう
-
3.記入後した書類と証明書類一を回収する
-
年末調整の用紙を配布する時期は、おおむね11月ごろですが、会社によって配布や提出の時期は異なります。
年末調整のために準備しておく証明書
年末調整の書類に必要事項を記載するために、アルバイトやパート勤務の方には以下のような書類や証明書を準備するように伝えましょう。
-
- 生命保険料の控除証明書
- 地震保険料の控除証明書
- 小規模企業共済等掛金払込証明書(iDeCoの掛金がある人など)
- 国民年金の控除証明書
- 住宅ローン控除に必要な借入金の年末残高等証明書
会社から年末調整の書類を配布する前にあらかじめ案内しておくと、手続きが円滑に進みやすくなります。
年末調整の準備については、こちらで詳しく紹介しています。
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アルバイトやパートで年末調整をしないとどうなる?
アルバイトやパート勤務の方が年末調整を行わなかった場合、その人の所得が課税対象かどうかによって、対応が変わります。
給与所得 | 源泉徴収 | 年末調整をしないとどうなるか |
---|---|---|
年収123万円以下 | あり | 還付金が受け取れない |
年収123万円以下 | なし | 過不足0 |
年収123万円超 | 課税対象 |
|
年末調整をしなかった場合は、確定申告を行うことで還付金を受け取れます。しかし、年収123万円超の場合は所得税の納付義務があるため、確定申告を忘れると延滞税が発生する可能性があります。
年末調整と確定申告の違いはこちらの記事でより詳しく解説しています。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出している場合には、年末調整の実施が求められます。年末調整にはさまざまな書類や証明書が必要になるため、該当するアルバイトやパート勤務の方にはできるだけ早めに告知することが大切です。
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この記事の監修者高崎 文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。