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算定基礎届とは?書き方や作成時の注意点を解説

監修者:税理士法人古田土会計 社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

2024/06/03更新

算定基礎届は、社会保険の適用を受ける事業所が、年に一度、日本年金機構または健康保険組合に提出する書類です。対象となる事業所は、必ず算定基礎届を提出しなければなりません。算定基礎届は、社会保険料の計算に必要な標準報酬月額を決定するうえで重要な意味を持ちます。

本記事では、算定基礎届を提出する目的や記入例のほか、標準報酬月額の算出方法についても解説します。

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算定基礎届とは、社会保険の手続きで事業所が毎年提出する届出のこと

算定基礎届は、正式には「被保険者報酬月額算定基礎届」といい、社会保険の手続きのために事業所が日本年金機構・健康保険組合に提出する書類のことです。算定基礎届は毎年1回、従業員の標準報酬月額を見直す「定時決定」の際に提出します。

算定基礎届の作成のためには、社会保険料のしくみを把握しておく必要があるでしょう。

従業員の社会保険料(健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料)の金額は、給与などの金額に応じて決まります。しかし、毎月増減する給与に合わせて社会保険料を計算するのは大きな手間です。そのため、一定期間の給与の平均額を区分して標準報酬月額を算定し、その金額を基に月々の給与から控除する社会保険料を計算するしくみになっています。

ただ、例えば従業員の給与が昇給や減給などで変動があった場合、標準報酬月額がそのままでは、実態と合わないものになってしまいます。そこで、標準報酬月額と実際の報酬額がかけ離れたものとならないよう、事業所は毎年1回、実際に支給した報酬額に基づいて標準報酬月額を見直し、届け出ることが必要です。この手続きを定時決定と呼び、その際に提出する届出を算定基礎届といいます。

算定基礎届を提出する必要があるのは、社会保険の適用事業所です。また、個人事業主でも、常時5名以上の従業員を雇用するなど社会保険の適用事業所になっている場合は、算定基礎届の提出が必要です。

標準報酬月額の定時決定と随時改定の違い

標準報酬月額の変更には、算定基礎届の提出によって行う定時決定のほかに、月額変更届の提出によって行う「随時改定」があります。

定時決定は、毎年1回行われる標準報酬月額の見直しのことです。具体的には、各従業員の毎年4〜6月分の支給された社会保険料対象賃金の平均から標準報酬月額を求め、算定基礎届に記入して7月10日までに提出します。

それに対して随時改定は、昇給や降給などによって、固定給である報酬が大幅に増減した場合に行う標準報酬月額の改定のことです。年の途中で報酬額が大きく変わり、所定の要件を満たしたときには、月額変更届を提出して随時改定の手続きを行います。

定時決定の届出が算定基礎届、随時改定で提出するのが月額変更届です。名称が似ているので混同しないようにしましょう。

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算定基礎届の提出対象になる人・ならない人

算定基礎届には各従業員の情報を記載しますが、従業員の中には、算定基礎届の提出対象になる人とならない人がいます。算定基礎届を作成する前に、対象になる従業員と、対象にならない従業員を確認しておきましょう。

提出の対象になる人

算定基礎届の提出対象になるのは、7月1日の時点で社会保険の被保険者となっているすべての従業員および70歳以上の被用者です。休職中や育児休業中、介護休業中の方を含め、被保険者または70歳以上の被用者全員が対象となります。

提出の対象にならない人

以下の項目に当てはまる人は、算定基礎届の提出の対象とはならないため、届出は不要です。

6月1日以降に被保険者となった人

6月1日以降に被保険者となった人は、被保険者としての資格を取得した際に翌年8月までの標準報酬月額が決まっているので、提出は不要です。

6月30日以前に退職した人

6月30日以前に退職した場合、9月以降の標準報酬月額を届ける必要がないので、提出不要です。

7月に月額変更届を提出する必要がある人

固定的賃金が変動し、4〜6月に支払われた平均報酬額に対応する標準報酬月額と現在の標準報酬月額の間に、保険料額表の区分にして2等級以上の差がある場合は、7月に月額変更届を提出する必要があります。この場合は定時決定の対象にならないので、算定基礎届での届出は不要です。

標準報酬月額の対象となる報酬・ならない報酬

算定基礎届を記入する際には、対象者一人ひとりについて、4〜6月に支払った報酬の平均額を計算し、標準報酬月額を算定します。この報酬には、従業員の労働の対価として支払ったものが該当します。

例えば、基本給をはじめ、残業手当などの各種手当も含まれます。そのほか、金銭で支払われたものだけでなく、通勤定期券や食事など現物で支給されるものも対象です。3か月または6か月単位でまとめて支給する通勤定期券は、1か月当たりの金額を算出して報酬とします。

その一方、祝い金や見舞金、出張旅費など、労働の対価とならないものや実費弁済分に該当するものは、報酬の計算には含まれません。また、年3回以下で支給される賞与などは、標準賞与額の対象として別で計算をするので、4~6月の月額に支給となる社会保険対象賃金に含まれません。

標準報酬月額の対象となる報酬とならない報酬は、名称だけでなくその性質が重要です。具体例について以下にまとめました。計算をする際には、漏れや間違いのないように気を付けましょう。

標準報酬月額の対象となる主な報酬

  • 基本給(日給、週給、月給など)
  • 各種手当(家族手当、住宅手当、役職手当、資格手当、通勤手当など)
  • 支給回数が年4回以上の賞与
  • 継続支給する見舞金
  • 現物支給するもの(通勤定期券、回数券、社宅、食事、タクシー券、自社製品など)

標準報酬月額の対象とならない主な報酬

  • 大入袋、見舞金、慶弔費、災害見舞金、交際費
  • 出張旅費
  • 支給回数が年3回以下の賞与
    (決算賞与や、特別貢献の高いことに対する報酬などの一時金も含まれます)
  • 退職手当、解雇予告手当
  • 業務に要する制服、作業着など

標準報酬月額の算出方法

ここからは、標準報酬月額の算出方法について見ていきましょう。算定基礎届で届け出る標準報酬月額は、次のような手順で算出します。

1. 4〜6月の各月の支払基礎日数を調べ、支払った報酬の月額平均を計算する

まずは、対象となる従業員一人ひとりについて、4~6月に支払った報酬の月額平均(平均報酬月額)を計算していきましょう。平均報酬月額の計算にあたっては、4~6月の各月の支払基礎日数を調べる必要があります。

支払基礎日数とは、報酬の支払い対象となった日数のことです。月給制(欠勤控除なし)の場合は、暦日が該当します。月給制(欠勤控除あり)の場合は、就業規則などで定められた所定の労働日数から欠勤日数を引いた日数、日給制・時間給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数です。

フルタイムの従業員の場合、平均報酬月額を計算する際、支払基礎日数が17日未満の月は対象外となります。例えば、4〜6月の支払基礎日数がそれぞれ17日以上であれば、平均報酬月額は4〜6月に支払った報酬の合計額を3で割った金額です。

しかし、4〜6月のうち4月の支払基礎日数が17日未満だったとすると、平均報酬月額は5月分と6月分のみで計算されるため、計算式は「5月と6月の報酬の合計額÷2」です。もし、4〜6月のうち支払基礎日数が17日未満の月が2か月ある場合は、残りの1か月(17日以上の月)のみの報酬で算出します。

2. 算出した平均報酬月額を保険料額表と突き合わせて、標準報酬月額を明らかにする

算出した平均報酬月額を「保険料額表」と照らし合わせて、一人ひとりの等級と標準報酬月額を確認します。保険料額は保険者によって異なるため、それぞれ確認が必要です。協会けんぽの場合、都道府県別で分かれており、毎年更新されています。そのため、必ず事業所のある都道府県の当該年のものを用意してください。

健康保険・厚生年金保険の保険料額表(2024年3月分から)

標準報酬月額の算出において注意したいケース

標準報酬月額の算出において、ケースによっては別の処理が必要となることもあります。例えば、以下のような場合は注意が必要です。

給与を翌月支払いにしている場合

算定基礎届は4~6月に支払われた給与を報酬月額として届出しますが、給与計算の締切日と支払日の関係によって支払基礎日数が異なります。「末日締め翌月10日払い」など、実務上、月をまたいで給与の支払いが行われるケースもあるでしょう。このような場合、月給制(欠勤控除なし)の支払基礎日数は、締め日までの日数で数えます。

例えば、末日締めで3月分の給与を4月に支払う場合、4月の支払基礎日数は30日ではなく、31日となります。以下の表を参考にしてください。支払基礎日数は報酬の支払い対象となった日数であり、給与を支払った月の日数ではないため、間違えないように注意しましょう。

支払基礎日数の数え方

(例)月給制の場合 給与末日締 当月末日支払 月 4月 暦日 4月1日~30日 支払基礎日数 30 月 5月 暦日 5月1日~31日 支払基礎日数 31 月 6月 暦日 6月1日~30日 支払基礎日数 30 給与25日締 当月末日支払 月 4月 暦日 3月26日~4月25日 支払基礎日数 31 月 5月 暦日 4月26日~5月25日 支払基礎日数 30 月 6月 暦日 5月26日~6月25日 支払基礎日数 31 給与末日締 翌月10日支払 月 4月 暦日 3月1日~31日 支払基礎日数 31 月 5月 暦日 4月1日~30日 支払基礎日数 30 月 6月 暦日 5月1日~31日 支払基礎日数 31

4~6月に残業が集中する場合

算定基礎届は、4〜6月の報酬の月額平均がベースになります。そのため、「4〜6月が繁忙期で毎年この時期に残業が集中する」という場合、残業代を含めた金額で平均報酬月額を計算すると、標準報酬月額が高くなる可能性があります。

残業が多い特定の時期がある場合は、「4〜6月の平均報酬月額から求めた標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までに支給した報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」を比較して、標準報酬月額が2等級以上の差があれば、「前年の7月から当年の6月までに支給した報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」を選ぶことが可能です。

保険者算定を希望する場合は、別途申立書と被保険者の同意書の提出が必要です。

4〜6月の3か月で報酬の支払いがない場合

病気療養中や育児休業、介護休業などで4〜6月の3か月とも報酬の支払いがない場合は、前年の標準報酬月額や入社時に決められた標準報酬月額など、直近で使われていた標準報酬月額をそのまま適用します。

4〜6月の3か月とも報酬の支払いがなくても、算定基礎届の提出は必要なので注意しましょう。

4〜6月の3か月とも支払基礎日数が17日未満の場合

フルタイムで働いている従業員で、4〜6月の3か月とも支払基礎日数が17日未満の場合も、直近で使われていた標準報酬月額をそのまま適用します。

対象が短時間労働者の場合

短時間労働者とは、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数がフルタイムで働く従業員の4分の3未満で、以下の条件をすべて満たす方のことです。

短時間労働者とみなされる条件

  • 1週間の所定労働時間が20時間(残業時間を除く)以上である
  • 2か月以上の雇用見込みがある
  • 月の給料が8万8,000円(残業手当、通勤手当、ボーナスなどを除く)以上である
  • 学生(夜間、通信、定時制を除く)でない
  • 特定適用事業所や任意特定適用事業所などで働いている

特定適用事業所とは、1年のうち6か月以上、厚生年金保険の被保険者数の総数が101人以上となることが見込まれる適用事業所(社会保険の適用を受ける事業所)を指します。また、任意特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者数が100人以下(2024年10月からは50人以下)の企業などで、短時間労働者が社会保険に加入することについての労使合意を行った事業所のことです。ただし、人数要件を満たした場合には、社会保険へは強制加入となります。

短時間労働者の標準報酬月額は、支払基礎日数が11日以上ある月が算定対象となります。例えば、4月が10日、5月が12日、6月が11日なら、5月と6月に支払った報酬を足して2で割った金額が平均報酬月額となり、これを保険料額表にあてはめることで標準報酬月額を求めます。また、この3か月に支払基礎日数が11日以上の月がない場合は、直近の標準報酬月額をそのまま適用します。

対象が短時間就労者(パートタイマー)の場合

1週間の勤務時間および1か月の勤務日数がいずれも、フルタイムで働く人の4分の3以上ある従業員は短時間就労者(パートタイマー)となり、社会保険の加入が必須となります。

短時間就労者の場合、標準報酬月額は以下のように計算します。

短時間就労者の標準報酬月額の計算方法

  • 4〜6月のうち支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上ある場合:支払基礎日数が17日以上の月の平均報酬月額を基に、標準報酬月額を求めます
  • 4〜6月の支払基礎日数がすべて17日未満だが、支払基礎日数が15日または16日の月が1か月以上ある場合:支払基礎日数が15日以上の月の平均報酬月額を基に、標準報酬月額を求めます
  • 4〜6月の支払基礎日数がすべて15日未満の場合:直近で使われていた標準報酬月額をそのまま適用します

算定基礎届の記入方法

対象者の支払基礎日数や平均報酬月額などを確認したら、算定基礎届に記入していきます。用紙1枚につき、被保険者5人まで記入することが可能です。

ここからは、算定基礎届の主な記載項目について解説します。

算定基礎届の主な記載項目

A:(10)の欄に支払基礎日数を記入

「(10)日数」の欄に、4月・5月・6月の支払基礎日数をそれぞれ記入します。支払基礎日数とは、4~6月までの報酬の支払い対象となった日数のことです。

B:(11)~(13)の欄に通貨と現物支給額とその合計を記入

「(11)通貨」「(12)現物」「(13)合計」の欄に、4月・5月・6月に従業員に支払われた報酬の金額を記入します。報酬は通貨(金銭)で支給したものと現物で支給したものに分け、それらの合計額を「(13)合計」に記入しましょう。

C:(14)の欄に総計額を記入

「(14)総計」の欄には、支払基礎日数が17日以上の月の報酬を総計した額を記入します。支払基礎日数が17日未満の月があった場合、その月の報酬額は、総計には含みません。例えば、4月と6月の支払基礎日数が17日で、5月の支払基礎日数が16日だった場合は、4月と6月の通貨と現物支給額の合計額を記載します。

また、被保険者が短時間就労者(パートタイマー)や短時間労働者などの場合は、(18)の欄の当てはまる内容に丸をつける必要があります。短時間就労者(パートタイマー)で支払基礎日数がすべて17日未満の場合や、短時間労働者の場合、総計を算出するために対象となる月は下記のとおりです。

短時間就労者(パートタイマー)の総計を算出するために対象となる月
  • 支払基礎日数がすべて17日未満だが、15日または16日の月がある場合:15日以上の月が対象
短時間労働者の総計を算出するために対象となる月
  • 支払基礎日数がすべて11日以上の場合:すべての月が対象
  • 支払基礎日数が11日未満の月がある場合:11日以上の月が対象

D:(15)の欄に平均額を記入

「(15)平均額」の欄に、総計を該当月数で割った額を記入します。小数点以下は切り捨てです。この平均額を基に、標準報酬月額が算出されます。

算定基礎届の提出方法

算定基礎届の提出先と提出方法などは、以下のとおりです。提出期間は10日間と短いので、忘れないように準備をしておくことが大切です。

算定基礎届の提出に関する情報

提出期間 7月1日~7月10日(休日に重なる場合は、翌平日)
提出先 日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所
書類の入手方法 毎年6月ごろに送られてくるほか、日本年金機構のWebサイトからもダウンロード可能
提出方法

以下のうちいずれかの方法で行う

  • 送付された算定基礎届に同封されている返信用封筒で管轄の年金事務所へ郵送する
  • 管轄の年金事務所窓口に直接提出する
  • 電子媒体(CD・DVD)に記録して郵送する
  • e-GovやAPIソフトを使って電子申請を行う

重要な手続きを短い期間に行うためには、事前の準備が大切

算定基礎届の作成と提出は、社会保険料の決定に欠かせない重要な手続きです。算定基礎届は毎年必ず提出しなければならないうえ、提出期間も短いので、ミスなく作成するための準備をしておくことが大切です。算定基礎届を作成するには、従業員の支払基礎日数や給与などの額から、平均報酬月額を計算しなければなりません。一人ひとりのデータを調べる膨大な手間を省くには、給与計算ソフトの導入がおすすめです。

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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人エムケー人事コンサルティング

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