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社会保険の加入条件とは?適用範囲や手続き、提出書類を解説

社会保険の加入条件とは?適用範囲や手続き、提出書類を解説

株式会社などの法人はすべて社会保険の適用事業所であり、健康保険法および厚生年金保険法により、社会保険への加入が定められています。パートやアルバイトであっても、一定の条件を満たす場合には事業所は社会保険に加入させなければなりません。

本記事では、社会保険の種類や加入条件、加入手続きや提出書類などについて詳しく解説します。あわせて、加入条件に関するよくある質問や、社会保険に未加入の場合の罰則についても紹介しますので、社会保険の加入について理解を深めたい方は参考にしてください。

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社会保険とは?

社会保険とは、病気やケガ、失業、老齢、労働災害などが生じた場合に、金銭などの給付によって生活を支える公的な保険制度です。社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5つがあります。

社会保険は広義の社会保険と狭義の社会保険に分けられ、広義の社会保険は前述の5つの保険を指します。これに対し、狭義の社会保険は健康保険、厚生年金保険、介護保険の3つを指します。狭義の社会保険に入らない雇用保険と労災保険は、まとめて「労働保険」と呼ばれます。本記事ではこの「狭義の社会保険」について解説します。

社会保険(広義)
社会保険(狭義) 労働保険
(雇用保険・労災保険)
健康保険・厚生年金保険・介護保険

健康保険

健康保険は、病気やケガで医療機関を受診する際の自己負担額を軽減するための保険です。健康保険にはいくつか種類がありますが、企業で働く人が加入するのは協会けんぽ、または組合健保です。

協会けんぽの正式名称は「全国健康保険協会」で、国が運営してきた健康保険事業を引き継ぎ、2008年(平成20年)に設立されました。多くの中小企業が協会けんぽに加入しています。

これに対し、組合健保は主に大企業や特定の業界団体によって設立・運営されています。協会けんぽと異なり独自の運営方針を持つことができるため、保険料率や給付の内容に違いがあります。

健康保険について詳しくはこちらの記事で解説しています。

厚生年金保険

厚生年金保険は、企業などに雇用されている人が加入する公的年金制度です。被保険者が高齢になったときの老齢給付のほか、病気やケガが原因で障害が残ったとき、死亡したときに、本人や遺族の生活を支える給付が行われます。

将来的には、国民年金(基礎年金)に上乗せする形で給付を受け取ることができます。厚生年金保険料は標準報酬月額に保険料率を掛けて算出され、保険料の負担は労使折半です。

厚生年金保険について詳しくはこちらの記事で解説しています。

介護保険

介護保険は、高齢などにより介護や支援が必要になった人を社会全体で支えることを目的とした制度で、2000年(平成12年)4月1日に施行されました。市区町村から要介護や要支援認定を受けた場合、介護保険により介護サービスにかかる費用の自己負担を軽減できます。

健康保険の加入者のうち、40歳以上の人は介護保険への加入が定められています。保険料の負担は厚生年金保険と同様に労使折半です。なお、40歳から64歳までの保険料は給与や賞与から、65歳以上は年金から控除されるため、原則として、従業員本人による納付手続きは不要です。

65歳到達直後や転入直後は普通徴収(納付書払い等)となり、本人が自ら納付する場面があります。また、年金受給額が年額18万円未満の場合も普通徴収となります。

介護保険について詳しくはこちらの記事で解説しています。

広義の社会保険に含まれる雇用保険と労災保険

本記事では狭義の社会保険(健康保険、厚生年金保険、介護保険)を扱いますが、広義の社会保険には、これらに加えて雇用保険と労災保険が含まれます。雇用保険と労災保険は、まとめ労働保険と呼ばれます。

雇用保険

雇用保険は、従業員の生活や雇用の安定を目的とした保険です。失業時の求職者給付や教育訓練給付、育児休業・介護休業をした場合の育児休業給付や介護休業給付など、状況に応じた給付を受けられます。

雇用保険の保険料は、厚生年金保険や介護保険のように労使折半ではなく、事業主の負担割合が大きくなっています。なお、保険料率は事業の種類により異なり、定期的に見直されます。

雇用保険について詳しくはこちらの記事で解説しています。

労災保険

労災保険は、労働災害に備えるための保険です。業務中や通勤中に発生した病気、ケガ、障害または死亡に対して、被保険者やその遺族に給付が行われます。

労災保険は他の社会保険と異なり、保険料は全額事業主が負担します。労災保険料は、「年度内における全従業員の賃金総額×労災保険率」の計算式で算出されます。

労災保険について詳しくはこちらの記事で解説しています。

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事業所の社会保険の加入条件

一定の要件を満たす事業所は、健康保険法や厚生年金保険法に基づき、社会保険の適用対象となります。社会保険が適用される事業所を「適用事業所」といい、「強制適用事業所」と「任意適用事業所」の2種類に区分されます。以下ではこの2つの違いについて詳しく解説します。

強制適用事業所

強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思にかかわらず、社会保険への加入が求められる事業所のことです。強制適用事業所に該当する条件は、以下のとおりです。

制適用事業所の条件
  • 国・地方公共団体または法人の事業所(事業主のみの場合を含む)
  • 5人以上の従業員を常時雇用する個人の事業所(農林水産業、サービス業などの非適用業種を除く)

株式会社や合同会社などの法人は、たとえ社長1人のみの会社であっても、従業員の人数を問わず強制適用事業所に該当します。また、個人事業主でも常時5人以上の従業員を雇用している場合は、社会保険への加入が求められます。

なお、現在は法定17業種以外の個人事業所は非適用業種とされていますが、2029年(令和11年)10月の法改正により、常時5人以上の従業員を雇用するすべての業種の事業所が適用対象となります。ただし、施行前に設立された事業所は、当分の間、対象外です。

一人社長の社会保険加入義務について、詳しくはこちらの記事で解説しています。

強制適用事業所は従業員を社会保険に加入させなくてはならない

強制適用事業所が、意図的に従業員を社会保険に未加入のままにしている場合、悪質と判断されると罰則の対象となる可能性があります。

強制適用事業所が社会保険に加入しなかった場合の罰則
  • 6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 過去2年間に遡って加入し、未納分の社会保険料を納付

ただし、直ちに罰則が科されるわけではありません。日本年金機構による調査や加入指導を経て、改善が見られない場合に強制加入や罰則の適用に進みます。

任意適用事業所

任意適用事業所とは、本来は強制適用事業所に該当しないものの、一定の手続きを行うことで健康保険などの適用を受ける事業所のことです。

任意適用事業所となるには、従業員の半数以上の同意を得たうえで、事業主が厚生労働大臣(日本年金機構)に認可の申請を行います。認可後は、健康保険や厚生年金保険の適用事業所となり、保険料や保険給付の扱いは強制適用事業所と同様になります。

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従業員の社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件と適用範囲

適用事業所に常時雇用されている従業員は、一定の条件を満たした場合、社会保険の加入対象となります。また、短時間労働者(パートやアルバイトなど、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の人)も、特定適用事業所で働いていることなどの条件を満たせば加入対象です。ここでは、それぞれの加入条件と適用範囲について解説します。

常時雇用されている従業員の加入条件

適用事業所に常時雇用されている従業員は、一定の条件を満たした場合、健康保険などの社会保険の加入対象となります。社会保険の加入条件は、以下のとおりです。

社会保険の加入条件
  • 適用事業所に常時雇用されている70歳未満(厚生年金)および75歳未満(健康保険)の従業員
  • 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、通常の労働者(正社員等)の4分の3以上の従業員

なお、介護保険については、健康保険に加入している40歳以上の従業員が対象となります。

パート・アルバイトの加入条件

所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3に満たないパート・アルバイトであっても、次の条件をすべて満たす場合は社会保険の加入対象となります。

パート・アルバイトの社会保険の加入条件
  • 従業員数(被保険者数)が常時51人以上の事業所に勤めている
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金が月額8万8,000円以上
  • 2か月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない

なお、賃金の要件は、2025年(令和7年)の社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律(年金制度改正法)により、法律の公布から3年以内に撤廃される見込みです。

事業所は、条件に該当する従業員について、社会保険の加入手続きを行います。未加入のままだと罰則の対象となる可能性があります。

ただし、社会保険の適用拡大の影響を受けるパートやアルバイト従業員の中には、「扶養の範囲内で働きたい」「社会保険料を負担して手取りが減るのは避けたい」と考える人もいるかもしれません。事業所は社会保険加入について説明したうえで、労働時間や勤務形態について本人の意向を確認することが大切です。

従業員50人以下の事業所の場合

2020年(令和2年)の年金制度改正により、社会保険の適用範囲は段階的に広がり、2024年(令和6年)10月からは、厚生年金保険が適用される従業員数(被保険者数)51人以上の事業所で働く短時間労働者(パートやアルバイトなど、1週間の所定労働時間または1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満の人)は一定の条件を満たすと社会保険の加入対象となりました。

被保険者数50人以下の事業所でも、労使の合意により特定適用事業所となることで、短時間労働者を社会保険に加入させることが可能です。

また、法改正により、今後2035年(令和17年)までの10年の間に事業所規模の要件は段階的に引き下げられ、撤廃されることとなりました。2027年(令和9年)10月36人以上、2029年(令和11年)10月21人以上、2032年(令和14年)10月11人以上、2035年(令和17年)10月撤廃という予定です。

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事業所が新たに社会保険に加入するための手続きと提出書類

事業所が社会保険の適用を受けるためには、強制適用事業所か任意適用事業所かによって、手続きの方法や提出書類が異なります。特に法人の場合は、すべて強制適用事業所になるため、会社設立から5日以内に所定の書類を提出しなければなりません。

提出書類は、提出期日までに日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所へ、窓口持参、郵送、電子申請のいずれかの方法で提出します。

新たに社会保険に加入するための提出書類と提出期日
事業所 提出書類 提出期日
強制適用事業所 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険 被扶養者(異動)届
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
各種添付書類
事実発生から5日以内
任意適用事業所 健康保険・厚生年金保険 任意適用申請書
健康保険・厚生年金保険 任意適用申請同意書
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
健康保険 被扶養者(異動)届
健康保険・厚生年金保険 保険料口座振替納付申出書
各種添付書類
従業員の半数以上の同意を得た後速やかに

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従業員の社会保険の加入・資格取得・資格喪失・被扶養者の追加と削除のための手続き

従業員の社会保険に関する手続きは、勤務先である事業所が行います。手続きを行うのは従業員が入社または退職したときや、社会保険の加入条件から外れたとき、家族を被扶養者にしたときなどです。それぞれで手続きが異なるため、以下に詳しく解説します。

  • 従業員が入社したとき
  • 従業員が退職したとき
  • 従業員が社会保険の加入条件を満たさなくなったとき
  • 従業員が家族を被扶養者にするとき

従業員が入社したとき

社会保険の加入要件を満たした従業員の入社時には、被保険者資格取得の手続きを行います。従業員を雇用してから5日以内に、従業員のマイナンバーまたは基礎年金番号の記載のある「被保険者資格取得届」を、管轄の年金事務所もしくは事務センターに提出してください。
なお、会社が組合管掌健康保険(組合健保)に加入している場合は、別途健康保険組合での手続きを要します。

入社の手続きについて詳しくはこちらの記事で解説しています。

従業員が退職したとき

従業員が退職などによって被保険者の資格を失ったときは、被保険者の資格喪失手続きを行います。従業員の退職から5日以内に、「被保険者資格喪失届」を管轄の年金事務所もしくは事務センターに提出してください。

また、健康保険が全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の場合は、あわせて健康保険証(扶養家族分を含む)または資格確認書を返却します。

従来の健康保険証は2024年(令和6年)12月2日以降新規発行が廃止され、2025年(令和7年)12月2日以降はマイナ保険証または資格確認書での資格確認に移行しています。そのため、2025年(令和7年)12月2日以降の退職の場合、保険証の返却は不要です。なお、資格確認書は有効期限内の退職の場合、資格喪失届に添付して返却します。有効期限が切れた資格確認書の返却は不要です。

会社が組合管掌健康保険(組合健保)に加入している場合は、別途、健康保険組合での手続きを行います。

退職の手続きについて詳しくはこちらの記事で解説しています。

従業員が社会保険の加入条件を満たさなくなったとき

雇用契約の変更などにより、従業員の労働時間が減少し、社会保険の加入条件を満たさなくなった場合は、退職時と同様に「被保険者資格喪失届」を提出し、資格喪失手続きを行います。

社会保険の資格取得・喪失は、本人の希望ではなく雇用契約上の労働条件に基づいて判定されます。そのため、雇用契約の変更を行う際には、変更後の労働条件が社会保険の加入条件を引き続き満たすかどうかも確認したうえで、契約更新を進めましょう。また、契約変更の前に従業員本人へ社会保険の加入条件への影響を説明し、今後の働き方について話し合っておくことも大切です。社会保険の加入条件を満たさなくなる場合は、速やかに資格喪失の届け出を行いましょう。

従業員が家族を被扶養者にするとき

従業員が配偶者や親族を社会保険の扶養に入れる(被扶養者にする)場合、「健康保険 被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」、被扶養者の戸籍謄(抄)本、または住民票や収入要件確認のための書類などを従業員から提出してもらい、管轄の年金事務所または事務センターに届け出ます。

家族を被扶養者にできるのは、以下の条件をすべて満たす場合です。

家族が社会保険の被扶養者になる条件
  • その被扶養者(家族)の年収が130万円未満(60歳以上、または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害がある場合は180万円未満)
  • その被扶養者(家族)が被保険者の配偶者ではなく、19歳以上23歳未満の場合、年収が150万円未満
  • 同居の場合、その被扶養者(家族)の年収が被保険者の年収の2分の1未満
  • 別居の場合、その被扶養者(家族)の年収が被保険者からの仕送り額未満

  • 健康保険組合の場合、独自の基準がある場合がありますので必ず確認しましょう。

扶養について詳しくはこちらの記事で解説しています。

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社会保険の加入条件に関するよくある質問

社会保険の加入条件に関しては、働き方や事業所の状況によって判断に迷う場面も少なくありません。ここでは、よく寄せられる質問とその回答を紹介します。

従業員を社会保険に加入させないとどうなる?

強制適用事業所は、加入条件を満たす従業員を社会保険に加入させなければなりません。該当する従業員が社会保険未加入のままにならないようにしましょう。未加入の状態が続くと、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

詳しくはこちら

週3日勤務のパートでも社会保険に入れる?

社会保険の加入条件には、労働日数の規定はありません。特定適用事業所(被保険者数51人以上の事業所)に勤務しており、週20時間以上の労働時間で月額賃金8万8,000円以上、学生ではなく2か月以上の雇用見込みなど、所定の要件を満たせば週3日の勤務であっても社会保険に加入できます。

詳しくはこちら

一度でも月額8万8,000円を超えたら社会保険の対象になる?

短時間労働者(パートやアルバイトなど)の社会保険加入条件である「月額8万8,000円」は、あくまで目安となる金額です。そのため、繁忙期の残業などにより一時的に収入が月額8万8,000円を超えても、直ちに社会保険の加入対象になるわけではありません。ただし、雇用契約の見直しで基本給が月額8万8,000円を超えた場合は、社会保険の加入対象になります。

詳しくはこちら

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社会保険や控除などの計算は給与計算ソフトが便利

社会保険は、すべての法人に加入が定められている制度です。条件に該当する従業員に対しては適宜、資格取得や喪失の手続きを行わなければなりません。社会保険料は給与や賞与から控除(天引き)して事業所が納付しますが、保険の種類によって料率が異なります。

業務を効率化するには、クラウド型給与計算ソフト「弥生給与 Next」の導入をおすすめします。「弥生給与 Next」を活用すれば、勤怠データや給与規定に基づいて、給与や保険料の控除額を自動計算できます。法令改正や協会けんぽの保険料率変更にも自動対応するクラウドサービスです。すべての機能を無料で体験できるので、給与・勤怠・労務の業務効率化に関心のある方はぜひお試しください。

  • ※ご契約のプランによって利用できる機能が異なります。
    ※本記事は2025年(令和7年)12月9日時点の情報を基に制作しています。

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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務

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