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【2025年最新】特定扶養親族とは?控除額や節税効果、注意点をわかりやすく紹介

【2025年最新】特定扶養親族とは?控除額や節税効果、注意点をわかりやすく紹介

扶養親族の中でも、特に税制上の優遇措置を受けられる区分に「特定扶養親族」があります。12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族を指し、大学進学などで最も教育費がかさむ時期の家計を支援するために設けられたものです。通常の扶養親族よりも高い控除額が適用されます。

本記事では、特定扶養親族の要件や控除額、さらには具体的な節税効果についてわかりやすく解説します。また、控除を適用する際の注意点や、年末調整・確定申告での手続き方法も詳しく紹介します。

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特定扶養親族とは

特定扶養親族とは、税制上の優遇を受けられる扶養親族の1つで、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の親族を指します。仮に年末調整の提出時点で18歳でも、12月31日までに19歳になる場合は特定扶養親族に該当します。大学進学などで教育費の負担が大きい年齢層の扶養親族がいる世帯の税負担を軽減するために設けられているしくみです。

特定扶養親族に該当するためには年齢の他に次の要件があります。

  • 配偶者以外の親族であること
  • 特定扶養親族の年間合計所得金額が58万円以下(令和7年〈2025年〉度の改正により48万円から変更)
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 納税者が事業をしている場合、事業専従者として給与を支払っていないこと

扶養親族とは

扶養親族とは、納税者と生計を一にしている一定の親族を指します。扶養親族として認められるためには、次の要件をすべて満たすことが求められます。

  • (1)
    配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
  • (2)
    納税者と生計を一にしていること。
  • (3)
    年間の合計所得金額が58万円以下であること。なお、所得が給与のみの場合は給与収入が123万円以下であること。
  • (4)
    青色申告の事業専従者としてその年を通じて給与の支払いを受けていないこと、または白色申告の事業専従者でないこと。

これらの条件を満たすことで「扶養親族」として認められ、所得税や住民税において扶養控除を受けることができます。扶養控除は、その年の年末時点で16歳以上の「控除対象扶養親族」がいる場合に適用され、納税者の税負担を軽減するしくみです。なお、扶養控除は非居住者(国外居住者)も対象となっています。

親族関係書類とは

親族関係書類とは、国外に住む(非居住者)扶養親族がいる場合に、その親族が扶養親族であることを証明するために提出する書類です。国外に特定扶養親族がいる場合、年末調整の対象となる給与所得者は、勤務先に以下の書類を提出することが求められます。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出する際:親族関係書類と留学ビザ等書類
  • 年末調整の際:送金関係書類

なお、確定申告を行う個人事業主などは、同様の書類を確定申告書に添付するか、申告時に提示します。

親族関係書類は、日本で発行される書類と、海外で発行される書類の2種類があり、どちらか一方を提出します。

  • (1)
    日本で発行された書類とパスポートのコピー

    日本で発行された戸籍の附票の写しや、その他国や地方公共団体が発行した書類に加えて、国外居住親族のパスポートのコピーが必要です。

  • (2)
    外国で発行された書類

    外国政府や外国の地方公共団体が発行した書類で、国外居住親族の氏名、生年月日、住所が記載されているものです。

なお、国外居住親族の親族関係や住所、留学の事実などに変更がない場合は、前年以前に提出した親族関係書類や留学ビザ等書類を再度、提示することが可能です。この場合、給与の支払者(会社)は、提出者に対して変更がないか確認が求められます。

送金関係書類とは

送金関係書類とは、居住者(国内に1年以上住む納税者)が、国外に住む扶養親族へ生活費や教育費を実際に送金していることを証明するための書類です。具体的には、銀行の送金明細、振込控え、クレジットカードの利用明細などが該当します。

年少扶養親族とは

年少扶養親族とは、その年の12月31日時点で16歳未満の扶養親族を指します。所得税や住民税の控除の代わりに児童手当が支給されます。なお、児童手当は2024年(令和6年)10月から支給対象が拡大され、高校生まで支給されることになりました。具体的には、高校生の年度末である18歳の3月31日まで受け取れます。

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特定扶養親族の控除額は63万円

特定扶養親族の控除額は、他の扶養親族控除額とは異なります。扶養親族の区分と控除額は下表のとおりです。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

なお、2025年度の税制改正で「特定親族特別控除」が創設され、特定扶養親族に該当する年齢の扶養される側の収入の要件が大幅に緩和されました。

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特定扶養親族の節税効果をシミュレーション

特定扶養親族の控除額は、所得税63万円、住民税45万円です。節税額は、この控除額に所得税率や住民税率をかけた額となります。

以下に、課税所得が600万円、20歳の大学生を扶養親族とするケースでの計算方法を紹介します。

所得税の節税額

課税所得が600万円の場合、所得税の税率は20%です。この場合、特定扶養親族の控除額63万円を適用すると、所得税の節税額は以下のように計算できます。

控除額 所得税率 節税額
63万円 20% 63万円 × 20% = 12万6,000円

また、所得税率ごとの節税額は以下のとおりです(復興特別所得税は加味していません)。

所得税 税率 節税額
195万円以下 5% 3万1,500円
195万円超330万円以下 10% 6万3,000円
330万円超695万円以下 20% 12万6,000円
695万円超900万円以下 23% 14万4,900円
900万円超1,800万円以下 33% 20万7,900円
1,800万円超4,000万円以下 40% 25万2,000円
4,000万円超 45% 28万3,500円

住民税の節税額

住民税は、道府県民税4%と市町村民税6%を合わせて税率10%で計算されます。特定扶養親族の控除額45万円を適用した場合の節税額は、45万円×10%で4万5,000円となります。

控除額 45万円
所得税率 10%
節税額 45万円 ×10% = 4万5,000円

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特定扶養親族の控除を申告する際の4つの注意点

特定扶養親族の控除を受けるには、一定の条件を満たすことが求められます。次の4つの点を押さえておきましょう。

  • 対象となる年齢が定められている
  • 子供一人につき親一人のみ適用される
  • 納税者本人と生計が一でないと控除を受けられない
  • 扶養親族の合計所得金額により控除を受けられない場合があるが、「特定親族特別控除」が創設された

対象となる年齢が定められている

特定扶養親族として控除を受けられるのは、申告年度の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方です。この年齢の範囲を満たさない場合は、控除対象にはならないため、特に早生まれ(1月~3月生まれ)の場合は留意しましょう。例えば、大学1年生の子供が1月生まれだと、12月31日時点では18歳であり、特定扶養親族の控除(63万円)ではなく、一般の控除対象扶養親族の控除(38万円)が適用されます。

その一方で、22歳の年に大学院に進学するなど、引き続き扶養の範囲内であれば、特定扶養親族としての控除を受けられます。扶養親族の年齢や誕生月に応じて、控除額が変わることを理解しておきましょう。

子供一人につき親一人のみ適用される

特定扶養親族が子供の場合、同じ世帯に所得のある親が複数いても、控除を受けられるのは一人の親のみです。これは、同じ子供について二重に控除が行われないようにするためです。

例えば、両親が離婚しており、両方が養育費を支払っている場合でも、控除を受けられるのは父または母のどちらか一方に限られます。控除をどちらが受けるかは法律で定められていないため、両者が合意のうえで決めます。扶養親族が複数いる場合も、それぞれ同様の原則が適用されます。

納税者本人と生計が一でないと控除を受けられない

特定扶養親族として控除を受けるためには、「納税者本人と生計を一にしている」ことが求められます。これは、必ずしも同居していることを意味するわけではありません。

  • 同居している場合

    同居していても、それぞれの収入で生活を立てており、経済的に自立している場合は、生計が一であるとは認められません。

  • 別居している場合

    大学進学や単身赴任などの理由で別居していても、生活費や学費を定期的に送金している場合は、生計が一であると見なされます。この場合、送金していることを証明できる書類を保管しておきます。

生計が一であるかどうかは、扶養親族の生活状況を経済的に支えているかどうかが判断基準となります。

扶養親族の合計所得金額や所得区分によっては控除を受けられない

特定扶養親族の控除を受けるには、扶養される親族の合計所得金額が年間58万円以下であることが条件です。ただし、2025年(令和7年)の税制改正により、「特定親族特別控除」が創設され、58万円を超え123万円以下の場合、段階的に控除が受けられるようになりました。

ここで言う「合計所得金額」とは、課税所得のことです。したがって、扶養される人の収入がアルバイトなど給与所得のみの場合、給与控除65万円が上乗せされるため、手取りで123万円までが扶養控除の対象となります(「特定親族特別控除」は123万円超~188万円)。事業所得などの場合は、年収から必要経費を差し引いた額となります。創作活動や動画配信などで収入がある場合も、こちらに該当します。

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特定扶養親族の控除を申告する方法

特定扶養親族の控除を受けるには、納税者が必要な手続きを行います。控除の申告方法は主に、以下の2種類です。

  • 勤務先を通じて行う年末調整
  • 自ら税務署に提出する確定申告

状況に応じて、どちらか適切な方法で申告しましょう。

年末調整で申告する

年末調整とは、給与から源泉徴収された所得税の年間合計額と、実際の年税額の過不足を調整する手続きです。過不足があれば、返還や追加徴収を行い、年税額と一致させます。

扶養控除を受けるために年末調整を利用する場合は、手続きが求められます。勤務先で配られる「給与所得者の扶養控除等申告書」に、扶養親族の氏名、生年月日、マイナンバーなどを記入します。

年末調整について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

確定申告で申告する

確定申告は、所得税の最終的な納税額を確定させる手続きです。個人事業主やフリーランスは、原則として確定申告が求められます。給与の収入額の合計が2,000万円を超えて年末調整の対象外になった場合も確定申告での対応となります。その一方で、給与を複数の勤務先から受けている場合や、医療費控除などで確定申告を行う場合は、勤務先で年末調整をしていれば扶養控除の記入は不要です。

確定申告で控除を受けるには第二表の「配偶者や親族に関する事項」の欄に、特定扶養親族を含むすべての扶養親族の氏名、生年月日、マイナンバー、続柄などを記載します。そして控除額を計算し、総額を第一表の「扶養控除」の欄に記入します。

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特定扶養親族の記入を間違えたときの対処方法

特定扶養親族の申告内容に誤りがあった場合は、修正手続きを行うことが可能です。例えば、申告時に子供の年間合計所得が58万円以下と考えていたけれども、12月31日時点で58万円を超えており、特定扶養親族の条件を満たさないことが判明した場合などです。

給与所得者の場合、訂正の方法はタイミングによって異なります。1月31日以前、かつ「給与所得の源泉徴収票」が交付される前であれば、年末調整の書類は勤務先で修正できます。それを過ぎてしまうと、勤務先での対応はできず、従業員が自身で確定申告を実施します。

確定申告の場合は、申告期限(例年3月15日前後)内であれば、正しいものを提出し直します。過ぎてしまうと、税金を納めすぎた場合は「更正の請求」、少なすぎた場合は「修正申告」を行います。

年末調整の訂正方法について詳しくは、以下の関連記事をご覧ください。

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特定扶養親族に関するよくある質問

特定扶養親族については、年齢や所得条件など、申告時に疑問が生じやすい項目があります。以下に代表的な質問と回答をまとめました。

令和7年(2025年)の特定扶養親族の年齢は?

控除対象扶養親族の中でも、当該年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の方を指します。誕生日の前日に年齢が加算されるため、令和7年の場合は、平成15年(2003年)1月2日から平成19年(2007年)1月1日生まれの方が対象です。

特定扶養親族と扶養親族の違いは?

扶養親族は、納税者と生計を一にしている配偶者以外の親族全般を指します。特定扶養親族は、その中で19歳以上23歳未満の方を指します。

特定扶養親族の所得上限は?

特定扶養親族の年間所得が58万円以下(給与収入のみの場合の目安は年収123万円)であれば控除が受けられます。58万円超123万円以下の場合は特定親族特別控除の対象となります。

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特定扶養親族について正しく理解しよう

特定扶養親族とは、納税者の扶養親族のうち、年末調整や確定申告を行う年度の12月31日時点で19歳以上23歳未満に該当する方を指します。控除を受けるためには、納税者と生計を一にしていることや、扶養親族の年間合計所得が58万円以下であることなど、さまざまな要件を満たすことが必要です。
扶養親族一人につき控除が適用されるのは一人までです。また、早生まれの子供は、大学生であっても年齢要件を満たさず特定扶養親族の控除の対象外となる場合もあります。

これらの手続きや計算を正確に行うには、給与計算・年末調整を効率化できる「弥生給与 Next」の活用がおすすめです。最新の税制改正に対応しており、複雑な控除要件や税率の変更にも不安なく業務を行えます。自社にあったツールを活用して業務の効率化を目指しましょう。

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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務

中小企業を経営する上で代表的なお悩みを「魅せる会計事務所グループ」として自ら実践してきた経験と、約3,000社の指導実績で培ったノウハウでお手伝いさせて頂いております。
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