領収書を訂正する事はできる?書き直しは有効?

領収書は税務上、大切な書類になります。
金額の訂正は法的に認められていません。
金額以外の日付・相手先名・発行者名は、両者(受取る側・発行した側)が納得した形での訂正をすることも可能です。
しかしながら、訂正印や修正テープなどを使用した領収書をお客様へ渡すよりも再発行した間違いのない領収書を渡すことをお勧めします。
領収書綴りや通し番号のある領収書を利用している場合
書き間違えた領収書もその部分を捨てることなく、×印などを書いて保存します。
税務調査などチェックを受ける際には、紛失・破り捨てなどは心象を悪くします。
間違えた・訂正したという証拠も残すことが大切です。
間違えて領収書をお客様に渡した場合
先方に連絡をとり訂正した領収書をお渡ししましょう。
その際、間違えた領収書を回収するようにしてください。
上記、同様に回収した領収書は、×印などを書いて保存しておきます。
お客様から何らかの理由により再発行の依頼があった場合
「再発行」であることを領収書に記載しましょう。
その際、再発行であっても印紙の貼付、割印は必要になります。