領収書に印鑑は必要ないって本当ですか?

金銭の受領日・発行者の住所や社名(氏名)、金額が記載されていれば、領収書となります。
つまりコンビニなどの一般小売店でもらうレシートも領収書として認められているのです。
そして領収書に発行者の押印が必要だと規定する法律等もありません。

領収書の押印のあるなしは、その効力に影響はないことになりますが、商慣習上、また偽造や改ざんの防止のために現在も押印は行われていると考えられます。
さらに領収書発行者が押印することで、領収書受領者側がその信ぴょう性を認めることに繋がっています。
例えば、「押印のある領収書」しか受理できないといった会社規定が存在する法人もあります。
この場合は必ず発行者に押印を求めることになります。
そういったことを考えると、現状では領収書の発行の際には押印をすることが望ましいといえます。

但し、収入印紙を貼った領収書の場合には、印紙への割印が必要となります。

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