領収書の収入印紙の金額はいくらから必要?印紙代はいくらになる?

課税文書である領収書には、印紙税が課税されることになっています。
つまり領収書にはる収入印紙は、この印紙税にあたります。
課税対象の文書に収入印紙をはって、納税しているということです。
いくらの領収書から印紙が必要?
領収書の金額が、5万円以上の場合には収入印紙を貼る必要があります。
5万円未満の場合は非課税として扱われます。
領収金額により必要な印紙代は?
領収金額 → 収入印紙額 で下記に記載しますので、参考にしてください。
領収金額 | 収入印紙額 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円超200万円以下 | 400円 |
200万円超300万円以下 | 600円 |
300万円超500万円以下 | 1,000円 |
500万円超1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円超2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円超3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超1億円以下 | 20,000円 |
1億円超2億円以下 | 40,000円 |
2億円超3億円以下 | 60,000円 |
3億円超5億円以下 | 100,000円 |
5億円超10億円以下 | 150,000円 |
10億円を超える場合 | 200,000円 |
5万円未満とは?
5万円未満の売上代金の場合、収入印紙を貼る必要がありません。
この5万円未満とは実売上額のことであり、売上代金以外の受取額は含まれません。
また、消費税が分けて記載されている場合・消費税額が明確な場合についても考慮されます。
収入印紙を貼らなかったら?
収入印紙を貼る必要のある領収書に印紙を貼らなかったら、印紙税法に違反したことになり「過怠税」が課せられます。
納付しなかった印紙税+過怠税(必要な印紙税×2)になりますので、当初の印紙税額の3倍を徴収されることになります。