青色申告特別控除の10万円控除とはなにか? 白色申告との違い

2021/11/16更新

この記事の執筆者宮原 裕一(税理士)

青色申告でがっちり複式簿記の帳簿をつけたら、その特典として最大55万円の青色申告特別控除が受けられます。さらに55万円控除の要件を満たして、e-Taxによる電子申告か対象帳簿の電子帳簿保存をすることで、最大65万円控除も可能です。しかし、それとは別に青色申告には、10万円の控除もあります。青色申告特別控除の10万円控除とはどのようなものでしょうか。
今回は、青色申告による最大10万円の青色申告特別控除について解説していきます。

POINT

  • 最大10万円の青色申告特別控除は簡単な帳簿づけで受けることができる
  • 白色申告の帳簿づけとの違いはお金の出入りも記録するところにある
  • 青色申告10万円控除であれば、簡易帳簿でも様々な青色申告特典を受けることができる

青色申告の10万円控除が受けられるのは?

さて、青色申告と聞くと帳簿づけが面倒そうだと思ってしまう方。青色申告での帳簿づけには、難しい代わりに最大65万円(もしくは、最大55万円)の控除が受けられる場合と、簡単な帳簿で最大10万円の控除が受けられる場合との3通りがあります。

ただし、この3種類は、65万円か55万円か10万円かを選択するということではありません。青色申告者で65万円控除(もしくは55万円控除)ができる要件を満たせなかった場合は、10万円控除となるということです。65万円控除と55万円控除が受けられる要件のひとつに、事業所得や不動産所得にかかる取引を複式簿記によって記帳するということがあります。

しかし、見方を変えてみると、複式簿記の方法によらない簡単な記帳方法であっても青色申告が認められ、最大10万円ではあるものの青色申告特別控除が受けられるとも言えますね。ほかにも65万円控除と55万円控除には、3月15日までに期限内申告をすること、不動産の場合は事業規模であること などの要件がありますが、要件に当てはまらない方でも青色申告の10万円控除は可能です。

ただし、この最大10万円の青色申告特別控除を受けるためには、少なくとも青色申告をする承認を受けておかなければなりません。これは税務署へ「青色申告承認申請書」を提出することになりますが、つぎのような期限がありますから注意してください。

  • 白色申告をしている方が青色申告にしたい場合……青色申告にしたい年の3月15日まで
  • 開業した年から青色申告にしたい場合……開業の日から2ヵ月以内(開業の日が1月15日までのときは3月15日まで)

白色申告との違いは?

簡単な帳簿づけで10万円控除が受けられるとのことですが、白色申告でも平成26年(2014年)分から帳簿づけが義務化されています。どちらにしても帳簿づけは必要ということですが、10万円控除の青色申告と、控除のない白色申告とはどのような違いがあるのでしょうか。

まず、見た目で違っているのは確定申告書に添付する決算書の様式です。青色申告の場合は、10万円・55万円・65万円にかかわらず4ページある「青色申告決算書新規タブで開く」という様式を使用します。これに対して白色申告の場合は2ページの「収支内訳書新規タブで開く」という様式を使用します。

決算書については、青色申告の特典を除けば日々の取引にかかる所得計算、つまり儲けの計算方法は同じです。しかし、青色申告決算書はより詳しく記載する欄が多いためページ数が多くなっているということが言えます。

つぎに、帳簿づけの方法です。白色申告の場合は現金取引や掛け取引にかかわらず、また売上や仕入・諸経費を同じ様式に日付順に記載していく簡易な方法による記帳でよいとされています。

参考
国税庁:帳簿の様式例(事業所得者用)新規タブで開く

いうなれば売上や経費の一覧表を作成するようなものですから、記帳するだけならエクセルでシートを作成すれば十分ですね。

これに対して青色申告の場合は、複式簿記によらないにしても現金出納帳などの簡易帳簿での記帳が求められます。例えば商品を仕入れた場合に、その場で現金で仕入れたときは現金出納帳を使用しますし、掛け取引で後日仕入れ代金を支払うようなときは買掛帳を使用します。白色との大きな違いは売上や経費といった儲けの計算に関することだけでなく、お金の出入り、そしてその残高についても記帳するということです。ここまで言うと、白色申告に比べて難しくなるような気がするかもしれませんが、要は「お小遣い帳をつけること」をイメージしてもらうとよいでしょう。

10万円控除でも青色申告の特典は受けられる?

さて、最大10万円の青色申告特別控除は、複式簿記の難しい帳簿づけができなくても控除を受けられるということがわかりました。ところで、青色申告にはさまざまな特典がありますが、簡単な帳簿づけでもそれらを受けることができるのでしょうか。ちょっと不安になりますよね。

ご安心ください、簡易帳簿でも青色申告の特典は受けられます。

例えば30万円未満の減価償却資産の特例。仕事で使うパソコンなどの備品は10万円を超えることが多いです。白色申告の場合は10万円を超えると減価償却の対象となり、買った年に全額を経費にすることはできません。しかし、青色申告の場合は簡易帳簿でもしっかりと帳簿づけをして、その資産の内容や取得日などがわかるようにして、特例を利用する手続きが踏めれば全額を前倒しで経費化することができるのです。

今回は特典の詳しい説明はしませんが、このほかにも事業を手伝っている家族への給与を経費にできる「青色事業専従者給与」や、万が一の赤字のときに翌年以降で税金をおさえることができる「純損失の繰越控除」など、青色申告には個人事業主に優しい特典がいろいろと用意されています。

まとめ

いかがでしょうか。10万円控除は帳簿づけとしてはラクな方法なので手書きやエクセルでもなんとかなります。ですが、申告ソフトを使うと修正や集計作業などの効率が上がり、経営状況の分析もラクになります。さらに、申告ソフトの使い方に慣れてくれば、最大55万円控除の帳簿づけに移行することも可能です。しかも申告ソフトを使えば、簡易帳簿を作成しているだけでも、青色申告特別控除の55万円控除の要件である複式簿記での帳簿が自動で作成されます。さらにe-Taxで申告をすれば、最大55万円の控除が最大65万円控除の適用もできます。ぜひ最大65万円控除にもチャレンジしてみてほしいと思います。

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この記事の執筆者宮原 裕一(税理士)

宮原裕一税理士事務所新規タブで開く」代表税理士。弥生認定インストラクター。
弥生会計を20年使い倒し、経理業務を効率化して経営に役立てるノウハウを確立。経営者のサポートメンバーとして会計事務所を営む一方、自身が運営する情報サイト「弥生マイスター」は全国の弥生ユーザーから好評を博している。

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