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給与所得控除とは?控除額の計算方法や適用条件をわかりやすく解説

監修者:渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

2024/02/29更新

給与所得控除は、会社員や会社役員など勤務先から給与をもらっている給与所得者に適用される控除です。税金の計算をする際に利用できる控除には、さまざまな種類があります。その中でも、給与所得控除はすべての給与所得者が対象になるという特徴を持っています。

ここでは、給与所得控除の計算方法の他、所得控除や基礎控除との違い、具体的な税金の計算方法などについて解説します。

給与所得控除とは、給与所得者が利用する控除のこと

給与所得控除とは、給与所得者が給与収入から差し引ける控除のことです。個人事業主が事業所得の計算をする際は売上から必要経費を差し引きますが、勤務先から給与をもらって働いている人も、必要経費相当額として、給与所得控除を引くことができるのです。

なお、給与所得控除の金額は、それぞれの給与所得者の給与収入の額に応じて決まります。

給与所得と給与収入の違い

給与所得と似た言葉に給与収入があります。給与収入とは、一般的に従業員が勤務先から受け取る給料や賞与などの支給額のことを指し、残業代や各種手当なども含まれます。よく「年収」という言葉が使われますが、通常は給与収入のことを指します。

一方、給与所得とは、毎月の給与収入で源泉徴収税額を天引きする前の給与収入から、給与所得控除の額を差し引いた金額を指します。

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給与所得控除が適用される人

給与所得控除が適用されるのは、勤務先から「給料」や「賞与」を受け取っている人だけです。給与所得がない自営業者や、取引先から「報酬」を受け取る業務委託やフリーランスの人などは、必要経費が適用されるため、給与所得控除を利用できません。また、取締役などの役員が受け取る役員報酬も「給与」に含まれます。

給与所得控除は通常、年末調整で適用されますが、副業をしている会社員や、年の途中で退職した人も利用できます。ここでは会社員以外で、具体的にどのような人が給与所得控除を利用できるのか見ていきましょう。

副業をしている人

会社勤めの他に副業をしている場合でも、給与所得控除を利用できます。ただし、本業が会社員で、副業がアルバイトなど、2か所以上から給与を受け取っている人が、それぞれの給与に対して給与所得控除を適用させるわけではありません。

2か所以上から給与を受け取っている人は、まずは年末調整で、本業の会社の給与所得をベースに給与所得控除を適用します。その後、確定申告の際に副業も合算した給与収入の合計額に対して給与所得控除が適用されます。

脱サラして開業した人

脱サラして開業した場合、給与収入がある年のみ給与所得控除を利用できます。

例えば、2022年9月に脱サラして個人事業主になった人の場合、2022年は1~9月まで給与収入があります。そのため、2022年分の所得税の確定申告では、この給与収入に対しては給与所得控除が利用できます。

2023年分の確定申告では給与所得がなくなるので、個人事業主としての売上のみが収入になるため、給与所得控除は利用できません。

給与所得控除額の算出方法と収入別控除金額表

給与所得控除の金額は、給与等の収入金額に応じて決まります。

なお、給与等の収入金額には、給与や賞与の他、給与の支払者から商品を無償や安く譲渡された際の利益なども含まれます。源泉徴収票の「支払金額」欄の金額を参照しましょう。

下記は、収入金額に応じた給与所得控除の金額を示した表です。

給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

給与所得控除額の算出例

給与等の収入金額が400万円の従業員の場合
400万円×20%+44万円=124万円

給与所得控除と所得控除の違い

給与所得控除と似た控除に「所得控除」があります。所得控除とは、税金の計算をする際に収入から差し引ける控除のことです。

所得控除には、基礎控除や扶養控除、社会保険料控除など、15種類があります。

所得控除を利用できる人

所得控除は「一定の要件を満たす扶養親族がいる」など、それぞれの控除ごとに利用できる人の条件が決まっています。多くの所得控除は自己申告となっているため、自分で条件に当てはまるかどうかを判断して申告しなければいけません。

個人事業主は、確定申告で所得控除の申告をします。一方、給与所得者は一部の所得控除を除き、年末調整時に会社に対して申告を行います。ただし、医療費控除や寄附金控除など、一部の所得控除の利用には確定申告が必要です。

所得控除については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

給与所得控除と基礎控除の違い

基礎控除は、15種類の所得控除のうちの1つで、1年間の「合計所得金額」が2,500万円以下の人が利用できます。給与所得控除は給与収入がある人が対象ですが、基礎控除は、すべての納税者本人が対象です。よって、給与所得者は、給与所得控除と基礎控除を併用することが可能です。

合計所得金額とは、給与収入から給与所得控除額を引いた後の「給与所得」や、売上から経費を引いた後の「事業所得」などを合計した金額のことです。これらの合計が、2,400万円以下の人は一律48万円の基礎控除を受けることができます。所得が2,400万円を超えると徐々に基礎控除額が減っていき、2,500万円を超えると基礎控除は0円になるので、適用ができません。

基礎控除の額は、合計所得金額によって異なります。

合計所得金額に応じた基礎控除額
納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

基礎控除額の算出例

年収2,600万円の給与所得者(給与以外の所得なし)の場合

給与収入850万円を超える場合、給与所得控除額は一律195万円です。そのため、この人の給与所得金額は、2,600万円-195万円=2,405万円になります。給与以外の所得はありませんから、合計所得金額も2,405万円となり、32万円の基礎控除を利用できます。

基礎控除については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。

実際の経費を控除できる特定支出控除

給与所得者は、自営業者の経費の代わりに給与所得控除を利用することができます。

しかし、実際にかかった経費が一定の金額を超える場合は、給与所得控除にプラスして「特定支出控除」が認められています。仕事に必要な経費を多く支出した年は、特定支出控除が利用できるか確認してみましょう。

特定支出控除の対象となる支出

特定支出控除として認められるのは、仕事に必要であるとみなせる経費のみです。具体的には、下記のような支出が該当します。

特定支出控除とみなすことのできる経費の例

  • 通勤交通費(必要がないのに利用した特急料金など、一般的な通勤費とみなせないものは対象外)
  • 出張や出向などの際の交通費
  • 転勤に伴う引越し費用
  • 業務に直接的に必要なスキルを得るための研修費
    2013年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
  • 業務に必要な資格を取得するための費用
  • 単身赴任者が自宅に帰る際に必要な交通費
  • 業務上必要な図書費や衣服費、交際費(上限は65万円)

なお、上記のうち、勤務先から非課税で支給を受けている金額は対象外です。通勤交通費や出張費、引越し費用などは勤務先から支給されるケースもあるでしょう。その場合、実質的な負担者は勤務先になりますので、特定支出控除の対象にはなりません。また、業務上の必要性については、勤務先から証明を受ける必要があります。

特定支出控除額の計算方法

特定支出控除は、該当する支出が給与所得控除額の2分の1(50%)を超えた場合にのみ利用できます。

特定支出控除を利用する場合の算出例

年収400万円の給与所得者の場合

年収400万円の給与所得者の給与所得控除額は、124万円です。特定支出控除額は、124万円×50%で、62万円になります。この給与所得者の特定支出控除に該当する支出が70万円だった場合、62万円との差額である8万円の特定支出控除を利用できます。

特定支出控除を受ける方法

特定支出控除を利用するためには、確定申告が必要です。年末調整で申告することはできませんから、注意しましょう。

なお、申告時には、勤務先から内訳を明記した「特定支出に関する証明書」の発行を受ける必要があります。証明書と特定支出額に関する明細書、支出の事実を証明する領収書などを添付して確定申告を行います。

国税庁のWebサイトに、特定支出の内容別に証明書のテンプレートが掲載されていますので、特定支出控除を受けたい場合は参考にしてください。

特定支出控除については、勤務先の証明書や領収書など準備する書類が多いため、まずは自分の給与所得控除の金額をしっかりと把握したうえで、特定支出控除を利用したほうがよいかを判断することが重要です。

給与所得控除を用いた税金の計算方法

給与所得者の所得税計算は、給与所得控除や所得控除といった複数の控除を順番に反映させていく形で行われます。計算手順は下記のとおりです。

1.収入-給与所得控除=給与所得

まず、収入から給与所得控除を引いて、給与所得を求めます。

2.給与所得金額-所得控除=課税所得金額

次に、給与所得金額からそれぞれ適用される所得控除の額を引いていきます。該当する控除がない場合は給与所得金額が課税所得金額です。

3.課税所得額×所得税率=税額

課税所得額に所得税率を掛けることで、税額を求めます。所得税率は、課税所得額に応じて段階的に決まっています。この計算を簡単にするためには、所得税の速算表を使うのが便利です。

所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
1,000円超194万9,000円以下 5% 0円
195万円超329万9,000円以下 10% 9万7,500円
330万円超694万9,000円以下 20% 42万7,500円
695万円超899万9,000円以下 23% 63万6,000円
900万円超1,799万9,000円以下 33% 153万6,000円
1,800万円超3,999万900円以下 40% 279万6,000円
4,000万円以上 45% 479万6,000円

4.所得税額-税額控除=納税額

最後に、税額から税額控除の額を差し引いて納税額を求めます。税額控除の代表例には、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)があります。

給与所得控除をミスなく計算するために

給与所得者の年末調整を行う際は、必ず給与所得控除を差し引かなければいけません。給与所得控除の額は一律ではないため、計算間違いをしないように気を付けましょう。ミスなく年末調整を進めるには、必要な控除が自動計算される給与ソフトの導入がおすすめです。

やよいの給与計算」や「弥生給与」などの給与計算ソフトなら、月々の給与計算結果から給与所得控除の額を自動で計算、反映できます。所得控除や税額控除、税率なども必要事項を入力するだけで自動計算されますから、人的ミスを防いで効率良く年末調整を進められます。

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よくあるご質問

そもそも給与所得とは何ですか?

給与所得とは、10種類ある所得のうちの1つで、勤務先から給与という形で得た所得のことです。正社員、アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。企業等に雇用されて働いている方が「給与」という名目で受け取った所得は、すべて給与所得に該当します。源泉徴収税額を天引きする前の給与などの収入金額から、給与所得控除の額を差し引いた金額を指します。給与所得控除の金額は、給与等の収入金額に応じて決まります。
給与所得から適用する所得控除額を引いて課税所得金額を求め、課税所得金額に所得税率を掛けることで、納める所得税額が算出できます。

所得控除の額の合計額とは何ですか?

源泉徴収票に記載されている所得控除額の額の合計額とは、給与所得控除額以外の所得控除の合計額を指します。具体的には毎月の源泉徴収で計算された所得控除と年末調整で計算された所得控除を合計した金額のことです。源泉徴収では社会保険料や配偶者控除など、年末調整では従業員が申告した生命保険料控除などが所得控除額に加算されます。

控除額を計算するおすすめのツールはありますか?

所得税の確定申告を行う際に控除額通常の給与計算ソフトであれば、控除額を簡単に計算可能です。弊社が提供している「やよいの給与計算」や「弥生給与」では、給与所得控除などを自動で計算し、反映できます。必要項目を入力するだけで自動で計算してくれるため、人的ミスを防いだり年末調整を効率化できたりします。控除額を楽に計算したい方は、ぜひ利用を視野に入れてみてください。

この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。

著書『はじめてでもわかる 簿記と経理の仕事 ’21~’22年版新規タブで開く

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