扶養控除とは?扶養親族の条件や確定申告の方法、配偶者控除との違いを解説
監修者:田中卓也(田中卓也税理士事務所)
2024/02/29更新
扶養控除とは、親族を扶養している人が利用できる控除の1つです。対象の扶養親族がいる人は、年末調整や確定申告で扶養控除の申告をしましょう。
本記事では、扶養控除の対象者や配偶者控除との違い、控除される金額などについてわかりやすく解説していきます。確定申告で扶養控除の申告や年末調整事務を行う際の参考にしてください。
扶養控除とは所得控除の一種
扶養控除とは、所得税額や住民税額を確定するために個人の状況に即して控除することができる「所得控除」の一種です。要件に該当する扶養親族がいる場合に利用できます。
扶養控除を利用すると、所得にかかる税金を計算する際のベースになる「課税所得額」を減らすことができます。ただし、扶養控除は納税者自身が申告をしないと受けられません。扶養控除がどのようなものかを理解し、漏れなく申告することが大切です。
配偶者控除、配偶者特別控除との違い
扶養控除と迷いやすい控除に、配偶者控除と配偶者特別控除があります。
配偶者控除・配偶者特別控除は、要件を満たす配偶者がいる場合に利用できる控除です。要件の一つとして、配偶者控除・配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用できません。扶養控除は配偶者控除、配偶者特別控除とは異なり、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えても適用が受けられます。
配偶者控除や配偶者特別控除と扶養控除は、申告するための要件や控除額が異なります。控除を申告する場合も、それぞれ別に行う必要があるので注意しましょう。
無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする
控除対象扶養親族の条件
扶養控除の対象となる相手を「控除対象扶養親族」といいます。控除対象扶養親族は、下記の5つの条件をすべて満たす相手です。
-
1.
配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族
-
2.
納税者と生計を一にしている
-
3.
控除対象扶養親族の年間合計所得金額が48万円以下
-
4.
青色申告者の事業専従者給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
-
5.
控除を受ける年の12月31日時点で16歳以上である
それぞれ詳しく解説します。
1.配偶者以外の6親等内の血族および3親等内の姻族
控除対象扶養親族は、必ず血族または姻族でなければいけません。6親等内の血族には、曾祖父母の甥姪などまで含まれるため、血族であればかなり幅広い範囲が対象です。一方、3親等内の姻族には、配偶者の兄弟の子供や、配偶者のおじ、おばなどが該当します。
なお、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。
2.納税者と生計を一にしている
控除対象扶養親族は、必ず納税者と生計を一にしていなければいけません。納税者とは、申告をする人のことです。
例えば、納税者本人に弟がいたとしてもその弟本人が別の世帯を持って独立した暮らしを営んでいるのであれば、控除対象扶養親族にはなりません。一方、弟が、納税者本人と同じ家に暮らし、生活費の世話をしていたり、日常的に仕送りをしていたりする場合は、控除対象扶養親族になる可能性があります。
つまり、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、例えば、勤務、修学、療養等の都合上、別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
3.年間合計所得が48万円以下
2020年(令和2年)以後の所得税において、扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が48万円以下の人です。控除対象になる扶養親族等が、アルバイトやパートなどの給与所得者の場合は、年収103万円以下であれば該当します。
ただし、控除対象になる扶養親族等に給与所得のほかに事業所得や副業の雑所得などがある人は、それらの所得の合計が48万円以下でなければいけません。
年間合計所得金額の例
アルバイトの給与が100万円、副業のフードデリバリーの報酬が30万円で経費が5万円の場合
給与収入100万円の場合の給与所得控除額は55万円ですから、この人の給与所得は、100万円-55万円=45万円です。これに、フードデリバリーの報酬30万円から経費の5万円を引いた雑所得25万円を足すと、45万円+25万円=70万円となり、合計所得金額が48万円を超えます。そのため、控除対象扶養親族にはなりません。
4.青色申告者の事業専従者給与を受けていない、または白色申告者の事業専従者でない
扶養親族が、青色申告者の事業専従者給与を受け取っていたり、白色申告者の事業専従者であったりする場合は、控除対象扶養親族にはなりません。
例えば、同居している姉は、青色申告事業者である父親が営んでいる事業を手伝い、青色事業専従者給与を1円でも受け取っている場合、控除対象扶養親族にはなりません。青色事業専従者の要件のひとつに「青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること」というのがありますし、白色事業専従者の要件のひとつに「白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること」というのがありますので、この場合、この姉が、納税者と生計を一にしているかどうかは無関係です。
「扶養控除」と青色事業専従者給与、あるいは白色申告の事業専従者控除の二重適用はできない、ということになります。
5.控除を受ける年の12月31日時点で16歳以上である
16歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族にはなりません。ただし、健康保険の扶養に入れることは可能です。これは、税法上の扶養と社会保険上の扶養の規定が異なるためです。
また、16歳未満の扶養親族は、住民税の非課税制度の判定を行う際にも利用されます。年末調整の用紙に「住民税に関する事項」として16歳未満の扶養親族を記載する欄が設けられているのはこのためです。
住民税の非課税制度の判定を行う際の重要資料となりますので、扶養親族が16歳未満の場合でも、年末調整の用紙や確定申告書に誤りなく記載しておきましょう。
2023年から非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用範囲が見直し
令和2年度税制改正により、2023年(令和5年)1月1日以降、非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について見直されました。
30歳以上70歳未満の非居住者で、次に掲げるいずれにも該当しない人は、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から除外されます。
- 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
- 障害者
- 扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
【引用元】国税庁:「源泉所得税の改正のあらまし 令和4年4月 」より
この改正は2023年分からが対象ですので、2022年分の所得税の確定申告には影響はありません。年末調整で該当する扶養者がいる従業員には、事前アナウンスを行うなどで確認をしましょう。
扶養控除の種類
扶養控除には4つの種類があり、それぞれ対象者と控除額が異なります。それぞれの種類を知り、正しく申告しましょう。
一般の控除対象扶養親族
控除対象扶養親族のうち、「特定扶養親族」および「老人扶養親族」に該当しない人を指します。
特定扶養親族
控除対象扶養親族のうち、控除を受ける年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の人が該当します。
老人扶養親族(同居老親等以外)
控除対象扶養親族のうち、控除を受ける年の12月31日時点で70歳以上となっており、同居老親等に該当しない人(別居している親族)を指します。
老人扶養親族(同居老親等)
控除対象扶養親族のうち、控除を受ける年の12月31日時点で70歳以上となっており、なおかつ納税者や納税者の配偶者と生活を一にしている人です。別居している人や、同居していたけれど今は老人ホームに入所している人などは該当しません。
ただし、治療のための長期入院ということであれば、同居として差し支えありません。老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となるため、同居とはいえなくなる、ということです。
扶養控除の金額
扶養控除の金額は、控除対象扶養親族の種類によって下記のとおりです。
区分 | 控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
- ※国税庁:No.1180 扶養控除
扶養控除の金額を扶養されている人の年齢別に整理すると、下記のようになります。
年齢別扶養控除の金額
- 0~15歳:対象外
- 16~18歳:一般の控除対象扶養親族(38万円控除)
- 19~22歳:特定扶養親族(63万円控除)
- 23~69歳:一般の控除対象扶養親族(38万円控除)
- 70歳以上:老人扶養親族(同居老親等は58万円、それ以外は48万円控除)
扶養控除の額は年齢による違いはあるものの、子供や親、兄弟など、関係性による違いはありません。
扶養控除の申告方法
扶養控除の申告方法は、会社員か個人事業主かによって変わります。それぞれの立場に応じた申告を行いましょう。
会社員は年末調整で申告する
会社員は、年末調整で扶養控除の申告を行います。会社員の年末調整では、下記の申告書を勤務先に提出してください。
会社員が年末調整で提出する申告書
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書(必要に応じて)
このうち、扶養控除の申告に関する用紙は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」です。この用紙に記載する主な内容は下記のとおりです。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に記載する主な内容
- 控除対象扶養親族に関する内容
- 控除対象外の年少扶養親族に関する内容(住民税に関する事項)
- 源泉控除対象配偶者に関する内容
配偶者は扶養控除の対象ではありませんが、申告を行う会社員の年収が900万円以下で、配偶者の合計所得が95万円以下であれば「源泉控除対象配偶者」欄に記入しましょう。この情報は、翌年の給与から差し引かれる源泉所得税の算出に利用されます。
また、控除対象扶養親族が国外居住親族に該当する場合は、下記の書類を添付する必要があります。
控除対象扶養親族が国外居住親族に該当する場合に必要な書類
- 親族関係書類:戸籍の附票の写しなど、親族関係を証明できる書類
- 送金関係書類:外国送金依頼書の控えやクレジットカードの利用明細書など、該当の扶養親族の生計を納税者が維持していることを証明できる書類
2023年分以後の非居住者である扶養親族が30歳以上70歳未満の場合の源泉徴収事務における確認書類
前述したように、令和2年度税制改正により、2023年(令和5年)1月1日以降、非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について見直されました。非居住者である扶養親族が30歳以上70歳未満の場合の源泉徴収事務における確認書類は、以下の通りです。
【引用元】国税庁:「源泉所得税の改正のあらまし 令和4年4月 」より
年末調整で、扶養控除等申告書を受領する時の親族関係書類及び年末調整を行う時の送金関係書類の確認については、現行のとおり必要です。ただし、年末調整を行う時に38万円以上の送金関係書類の確認をする場合には、現行の送金関係書類の確認をする必要はありません。
個人事業主は確定申告で申告する
個人事業主は、確定申告をする際に扶養控除の申告を行います。確定申告書第一表の「扶養控除(23)」欄に控除額を記入して提出しましょう。
会社員とは異なり、自分で控除額を計算して記入する必要があります。内訳の詳細については、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に記載します。
なお、個人事業主が確定申告をする場合でも、扶養親族が国外居住親族であれば、親族関係書類、送金関係書類の添付が必要です。
配偶者は配偶者控除の対象
配偶者は、扶養控除ではなく適用を検討する所得控除は配偶者控除や配偶者特別控除の対象となります。適用するための要件は、扶養控除とは異なります。
配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる条件
- 民法上の配偶者である(内縁の妻・夫は対象外)
- 納税者と生計を一にしている
- 納税者の合計所得金額が1,000万円以下である(給与所得のみの場合、年収1,195万円以下)
- 配偶者が青色申告者の事業専従者給与を受けていない、白色申告者の事業専従者でない
上記を満たし、なおかつ配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば配偶者控除、48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除の対象となります。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除を受けるためには、納税者の合計所得金額や配偶者の所得金額の申告が必要です。会社員の場合、本人の給与所得は会社側が把握していますが、配偶者の所得や副業所得については、申告がないとわかりません。申告しないと受けられるはずの所得控除の適用漏れなってしまったり、反対に基準となる合計所得金額がオーバーしてしまうと配偶者控除や配偶者特別控除の是正を受けるおそれがありますから、必ず申告してください。
配偶者控除
配偶者控除の金額は、納税者の合計所得金額と配偶者の年齢に応じて決まります。配偶者が12月31日時点で70歳以上の場合は、「老人控除対象配偶者」に該当します。それぞれの控除額は下記のとおりです。
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
---|---|---|
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
- ※国税庁:No.1191 配偶者控除
配偶者特別控除
配偶者特別控除の額は、納税者と配偶者、それぞれの合計所得金額に応じて決まります。具体的な金額は下記のとおりです。
配偶者特別控除の金額(2020年(令和2年)分以降)
配偶者の本年中の合計所得金額 | 控除を受ける納税者本人の合計所得金額 | ||
---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | |
48万円超95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
- ※国税庁:No.1195 配偶者特別控除
なお、配偶者特別控除は、夫婦両方が申告することはできません。
例えば、夫と妻の年収がどちらも200万円の夫婦は、給与所得額も双方132万円です。これは、配偶者特別控除を利用できる金額ですが、申告できるのは夫か妻、どちらか一人だけです。
社会保険上の扶養との違い
本記事で解説してきた控除対象扶養親族とは、あくまでも税法上の扶養のことです。健康保険や厚生年金といった社会保険上の扶養とは異なるため、混同しないようにしましょう。最後に社会保険上の扶養についてご説明します。
社会保険上の扶養の条件
社会保険上の扶養の条件は、健康保険と厚生年金で異なります。
健康保険の扶養に入るには、下記の関係性のいずれかと収入基準の両方を満たす必要があります。
社会保険上の扶養に関する関係性の要件
- 被保険者が主に生計を維持している配偶者、子、孫、兄弟、直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
- 被保険者と生計を一にする同居家族のうち、三親等内の親族または配偶者の父母と子
なお、税法上の配偶者は民法上の配偶者に限定されるのに対し、被保険者の被扶養者になるかどうかでは、戸籍上の婚姻届を提出していない人、つまり、事実上婚姻関係と同様の人も含まれます。
社会保険上の扶養に関する収入基準
- 同居の場合:扶養される親族の年収が130万円未満で、なおかつ被保険者(扶養する人)の年収の2分の1以下
- 別居の場合:扶養される親族の年収が130万円未満で、なおかつ被保険者(扶養する人)が援助する生活費よりも少ない
一方、厚生年金の扶養に入れるのは、年収130万円未満の被保険者に扶養されている配偶者のみです。子供や親は扶養にはできません。
社会保険上の扶養と税法上の扶養は必ずしも一致しない
健康保険の扶養では、配偶者もそれ以外の扶養親族も区別なく「被扶養者」となります。また、要件は所得ではなく年収で判断され、金額も税法上の扶養とは異なります。
扶養についての申請や相談をする際は、それが税法上の扶養なのか、社会保険上の扶養なのかを明らかにしておく必要がありますので注意しましょう。
社会保険の扶養だが、税法上の扶養ではないこともありうる
学生や主婦(夫)などがアルバイトやパートをする際、「103万円の壁」や「130万円の壁」といった言葉を目にすることがあります。これは、扶養に関する問題を指す言葉です。
103万円の壁
パートやアルバイトの収入が103万円を超えると、給与所得が48万円を超えてしまいます。これは、103万円-55万円(給与所得控除)が48万円だからです。
年間の所得が48万円を超えると扶養控除が利用できなくなることから、103万円を超えると税法上の扶養対象でいることができなくなります。また、アルバイトやパートをしている本人も所得税を支払わなければならない可能性が出てきます(実際に税金が課せられるかどうかは、それぞれの人が利用できる控除の内容などによって変わります)。
ただし、配偶者特別控除の対象になる場合は、年収が103万円を超えても控除を受けられる可能性があります。
130万円の壁
パートやアルバイトの収入が130万円以上になると、社会保険上の扶養でいることができなくなってしまいます。そうすると、パートやアルバイト先で社会保険に加入しなければいけなくなり、社会保険料の分、手取りが減ってしまう可能性があります。これが、130万円の壁です。
また、一定の要件を満たす事業所や労働状況によっては、月額賃金が8万8,000円を超えると社会保険に加入しなければいけない可能性が出てきます。このような場合は、年収130万円未満でも、扶養を抜けて自分で社会保険料を支払わなければいけません。
扶養控除の計算を簡単に行うために
扶養控除は、本人の申告をもとに計算される控除です。申告する側が正しい知識を身に付けるとともに、企業担当者も控除額の計算を間違えないように気を付けなければいけません。できるだけ手間を減らし、ミスなく扶養控除の計算を行うためには、控除対象扶養親族を登録するだけで控除額を反映できるシステムの導入が便利です。
従業員の年末調整をする場合は、「やよいの給与計算」などの弥生の給与計算ソフトなら、あらかじめ扶養親族の登録をしておくだけで、年齢等から控除を自動で反映できます。異動があったときだけ操作すればいいので、ミスが起こりにくく、手間もかかりません。
【引用元】やよいの青色申告 オンライン
また、個人事業主が確定申告で、扶養控除を申告するには「やよいの白色申告 オンライン」または「やよいの青色申告 オンライン」がおすすめです。確定申告の準備で「扶養している家族はいますか?」といった簡単な質問に答えて家族の氏名や生年月日を入力するだけで、自動で控除額が申告書に反映されます。
扶養控除の申告をスムーズに行うために、弥生のソフトをご活用ください。
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
確定申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても確定申告ができます。
今すぐに始められて、初心者でも簡単に使えるクラウド確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」とクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。
「やよいの白色申告 オンライン」はずっと無料ですべての機能が使用でき、「やよいの青色申告 オンライン」は初年度無料、かつ無料期間中でもすべての機能が使用できますので、どちらも気軽にお試しいただけます。
初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン
初心者にもわかりやすいシンプルなデザインで、迷うことなく操作できます。日付や金額などを入力するだけで、確定申告に必要な書類が作成可能です。
取引データの自動取込・自動仕訳で入力の手間を大幅に削減
銀行明細やクレジットカードなどの取引データ、レシートや領収書のスキャンデータやスマホで撮影したデータを取り込めば、AIが自動で仕訳を行います。入力の手間と時間が大幅に削減できます。
確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムースに
画面の案内に沿って入力していくだけで、確定申告書等の提出用書類が自動作成されます。青色申告特別控除の最高65万円/55万円の要件を満たした資料の用意も簡単です。インターネットを使って直接申告するe-Tax(電子申告)にも対応し、最大65万円の青色申告特別控除もスムースに受けられます。
自動集計されるレポートで経営状態がリアルタイムに把握できる
日々の取引データを入力しておくだけで、レポートが自動で集計されます。確定申告の時期にならなくても、事業に利益が出ているのかリアルタイムで確認できますので、経営状況を把握して早めの判断を下すことができるようになります。
無料お役立ち資料【「弥生のクラウド確定申告ソフト」がよくわかる資料】をダウンロードする
よくあるご質問
扶養控除は年収103万円と130万円の場合どっちがお得ですか?
どちらがお得と回答するのは難しいですが、扶養控除を受ける方の年収が103万円以下と130万円以下のどちらの場合でもメリットが存在します。例えば、パートやアルバイトの給与での年収103万円以下の場合は所得税がかからないなどのメリットがありますが、年収130万円以下の場合には世帯年収が増えるなどのメリットがあるのです。年収が125万円の場合にかかる所得税は10,000円程度なので、このケースでは年収103万円の場合より世帯年収が多くなります。所得税を支払いたくない方は年収を103万円以下に、世帯年収を増やしたい方は年収を130万円以下に抑えると良いでしょう。
大学生の扶養控除はいくらですか?
一般的な大学生の年齢である19〜22歳の扶養控除額は1人あたり63万円です。ただし大学生で扶養控除に入るためには、アルバイトなどで得た年収が103万円以下でなければいけません。103万円を超えると扶養控除が外れ、親の税負担が増えることになります。大学生を扶養控除に入れたい場合は年収を103万円以下に抑えるようにしましょう。なお、扶養控除は扶養する納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えても適用が受けられます。
年齢別の扶養控除の金額についてはこちら
23歳以上の子供の扶養控除はいくらですか?
23歳から69歳 の扶養控除額は38万円です。23歳未満の場合の扶養控除額は1人あたり63万円なので、23歳を超えると大きく扶養控除額が減ります。23歳以上の子供が扶養控除を受けるためには、アルバイトなどの給与収入が103万円以下でなければいけないので注意しましょう。103万円を超えた場合には扶養控除が適用されなくなり、親の税負担が増えます。また、税制改正により、2023年1月1日以降、非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用について見直されました。30歳以上70歳未満の非居住者で要件に当てはまる場合は扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から除外されます。
この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)
税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。