介護保険料は確定申告で控除の対象?用意する書類などを解説
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公的介護保険は、40歳以上のすべての人に加入が義務付けられています。介護保険料は健康保険料と合わせて納付している場合も多いため、確定申告で控除の対象になるかどうかについて、明確には理解できていないという人も多いのではないでしょうか。
本記事では、介護保険料の控除を受ける際に用意する書類や、介護保険サービスの費用について受けられる控除、65歳以上の要介護・要支援認定者が障害者控除を受けられる基準などについて解説します。
介護保険料は社会保険料控除の対象になる
公的介護保険の保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。社会保険料控除は所得控除のひとつで、介護保険料の他、国民年金や厚生年金保険、国民健康保険の保険料、国民年金基金の掛金などについて、1月1日から12月31日までの1年間に支払った全額を所得金額から差し引く制度です。
個人事業主・フリーランスとして働く人や、年金受給者の場合、確定申告をすることで社会保険料控除が受けられます。
一方、会社員などの給与所得者は、勤務先での年末調整で社会保険料控除の手続きが可能です。1年間に支払った社会保険料は勤務先が把握しているため、従業員は金額を計算したり、書類を提出したりする必要はありません。
なお、民間の介護保険に加入している場合、保険料は生命保険料控除のひとつの介護医療保険料控除の対象となります。生命保険料控除を受けるには、確定申告の場合も、年末調整の場合も、生命保険料控除証明書が必要です。加入している生命保険会社から、毎年10月ごろに送付される生命保険料控除証明書を提出しましょう。
介護保険料の控除を受ける際に用意する書類
公的介護保険料の控除の申告に証明書などは不要です。ただし、正確に金額を記載しなければいけないため、介護保険料の金額を確認できる書類を手元に用意しましょう。介護保険料が確認できる書類は、年齢や介護保険料の納付方法に応じて異なります。
公的介護保険の被保険者は、40歳以上のすべての人です。このうち、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といいます。また、65歳以上の親などを子が扶養している場合、子が介護保険料を負担しているのであれば、子の社会保険料控除として申告が可能です。
ただし、年金から介護保険料が天引きされている場合は、年金受給者本人が保険料を負担していると考えられるため、子などが申告することはできません。
ここでは、年齢などの条件ごとに、金額を確認できる書類について解説します。
第1号被保険者(65歳以上)で年金から介護保険料が天引きされている人
65歳以上の第1号被保険者で、年金から介護保険料が天引きされている人は、天引きされた介護保険料額が記載された「公的年金等の源泉徴収票」で介護保険料を確認しましょう。「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月下旬ごろまでに、日本年金機構から送付されます。
第1号被保険者(65歳以上)で直接介護保険料を支払っている人
65歳以上の第1号被保険者でも、介護保険料を自分で支払ったり、遺族年金のような非課税の年金からの天引きで納付したりしている場合は、介護保険料の確認が必要です。介護保険料は、住所のある自治体から送付される介護保険料納付確認書や「納付のお知らせ」(市区町村によって名称が異なります)などで確認できます。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、加入している協会けんぽや健康保険組合などから送付される保険料納付証明書で介護保険料を確認できます。会社員が加入する協会けんぽや健康保険組合などの場合、一般的に1月ごろまでに、1年間に支払った保険料の額を明記した保険料納付証明書が送付されます。
また、個人事業主やフリーランスで国民健康保険に加入している場合、介護保険料は国民健康保険料に含まれているため、国民健康保険料を控除することで介護保険料の所得控除に関する手続きは不要です。
介護保険サービスの利用料は医療費控除の対象になる
介護保険料は社会保険料控除の対象ですが、実際に介護が必要となった際には、他の控除を受ける場合もあります。介護保険サービスを利用した際に支払った利用料は、医療費控除の対象です。介護保険サービスは、被保険者が納めた介護保険料と公費を財源として、介護が必要な人に提供するサービスを指します。65歳以上の人、または40歳以上65歳未満で特定疾病のある人が、要支援または要介護認定を受けた場合に、所得に応じて1~3割の自己負担で利用可能です。
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が、10万円または年収の5%のどちらか低い金額を超えるときに、超えた部分について控除が受けられる制度です。なお、生計を一にする家族の医療費を支払った場合は合算して申告可能です。
介護保険サービスには、介護保険施設への入居や訪問介護、デイサービスの利用料など、さまざまな種類があります。介護保険サービスを利用した際の自己負担額のうち、看護や医学的管理に該当する内容については医療費控除の対象となり、控除される金額が領収書に明記されます。
おむつや施設の費用も医療費控除の対象になる
おむつの費用や要介護者が入所する施設の費用も医療費控除の対象です。おむつ代については、おおむね6か月以上寝たきりの人の場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象となります。特別養護老人ホームの入居費については、介護費や食費、居住費の自己負担額の2分の1相当額が医療費控除の対象です。
一方で、日常生活費や特別なサービスの費用は対象となりません。なお、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設、介護医療院では、介護費や食費、居住費の自己負担額が医療費控除の対象です。
医療費控除の申請は、確定申告で行います。確定申告書 第一表の「所得から差し引かれる金額」の「医療費控除(27)」欄に、控除を受ける金額を記入して申告します。申告の際には、医療費の明細書を作成して添付する必要もあります。
65歳以上の要介護・要支援認定者は基準を満たせば障害者控除を受けられる
65歳以上で要介護・要支援の認定を受けている人は、市区町村の基準を満たせば、障害者手帳の交付を受けていなくても、障害者控除を受けることが可能です。障害者控除とは、納税者本人または同一生計配偶者や扶養親族が、所得税法の定める障害者に当てはまる場合に、一定額が所得から控除される制度です。
通常、要支援や要介護の認定を受けただけでは、所得税法が定める障害者には該当しません。ただし、65歳以上で要介護・要支援の認定を受けている人のうち、市町村長等に障害者に準ずる状態だと認定された場合、障害者控除対象者認定書が交付され、障害者特別控除の対象となります。認定を希望する人は障害者控除対象者認定申請書を市区町村窓口に提出して申請しましょう。
障害者控除対象者認定が受けられると、確定申告の際に障害者控除の申告が可能です。確定申告の際には、確定申告書 第一表「所得から差し引かれる金額」の「勤労学生、障害者控除(19)~(20)」欄に、控除額を記入します。
また、確定申告書 第二表の「本人に関する事項(17)~(20)」および「配偶者や親族に関する事項(20)~(23)」について、該当箇所の「障害者」欄に丸をつけてください。
障害の区分と控除額は以下のとおりです。
障害者控除の控除額
区分 | 控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
-
※国税庁「No.1160 障害者控除
」を基に作成
介護保険料は確定申告で社会保険料控除を受けよう
公的介護保険の保険料は社会保険料控除の対象です。また、介護保険サービスの利用料は医療費控除、民間の介護保険料は生命保険料控除の対象となります。個人事業主やフリーランスの場合、それぞれの支払額を漏れなくまとめて確定申告することが重要です。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
