フリーランスデザイナーの確定申告ガイド!経費の例や申告の流れを解説
監修者: 奥 典久(奥典久税理士事務所)
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働き方の多様化が進む昨今、フリーランスのデザイナーとして活動する方も増えています。会社に雇用されているデザイナーであれば、会社で行う年末調整で所得税の精算と申告の手続きが完了しますが、フリーランスデザイナーの場合は、自身で所得税の確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告はすべてのフリーランスが行うわけではありません。この記事では、確定申告の概要と経費計上できる項目、確定申告の手順について詳しく解説します。
フリーランスデザイナーは確定申告が必要?
一定の所得があるフリーランスデザイナーは、確定申告を行わなければなりません。確定申告が必要かどうかを判断するために、まずは所得を算定しましょう。
個人事業主の場合は一定の所得を超えたら必要
確定申告が必要になるのは、48万円超の所得がある個人事業主です。所得が2,400万円以下の事業者には、48万円の基礎控除があります。そのため、所得が48万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。
所得を求める計算式は以下のとおりです。
【所得 = 売上 ー 経費】
参照:国税庁「No.1199 基礎控除礎控除」
副業の場合は給与以外の所得が一定額を超えたら必要
会社員やアルバイトなど、ひとつの会社で働くことをメインとしている給与所得者が、フリーランスデザイナーとして別の労働を行い事業収入を得た場合、事業所得の合計額が年間で20万円を超えれば、確定申告が必要です。事業によって得た収入の合計額から、経費を差し引いた所得が20万円を超えているかチェックしてみましょう。
また、2箇所からの給与所得がある場合、年末調整が行われない「従たる給与」との合算額で所得税を計算しなければならないため、確定申告が必要です。複数の収入がある場合には、すべての収入を合計してから所得を計算します。年間の収入額から給与所得控除を差し引き、所得がいくらになるか計算することで確定申告が必要かどうか判断できます。この場合も、給与所得が20万円を超えていたら確定申告を行わなければなりません。
給与所得を求める計算式は以下のとおりです。
【給与収入の合計 - 給与所得控除額 = 給与所得】
参照:国税庁「No.2020 確定申告」
フリーランスデザイナーが確定申告で計上できる経費とは
経費とは、事業で利益を得るための出費を指します。業務を遂行するために使った費用は経費として計上します。フリーランスの経費には、上限が定められていないものの、売り上げに対して経費の割合が高すぎると、売り上げの記載漏れや架空請求の疑いを持たれる可能性があります。
例えば、月に30万円・年収360万円の売り上げがあるフリーランスデザイナーが、交通費として150万円を計上するとなれば、一見すると年収の半分程度も経費が掛かっているので、必要経費とするには適切に説明できるように領収書の整理は勿論の事、その交通費が必要となった目的や理由など、客観的に説明できる証拠を準備することが重要です。
事業で得た売上から差し引く経費が多ければ、事業の所得が少なくなるため納税額は減少します。しかし、不当な経費計上だと疑われた場合、税務調査を受ける可能性があります。領収書やレシートはまとめて保管し、正しく経費計上することが結果的に節税へとつながります。
フリーランスデザイナーが経費にできるもの
業務で必要な費用は、フリーランスデザイナーを専業としていないケースでも経費計上できます。経費に計上すべきか迷うものがあれば、事業に関係する出費かどうかと併せて、使ったお金が売り上げに貢献しているかどうかを考えるとスムーズに判断できます。
デザインに使用したソフトウェアなど
デザインに関するソフトウェアなど、Webデザイナーやイラストレーターなど、デザイナーの仕事に特化した費用は、確定申告の際に経費として計上できます。
デザイナーが経費計上できるものは以下のとおりです。
- デザインソフトのサブスク費用
- ザインに使用した画像素材購入費
- デザインに使用した印刷代、画材購入費
- デザインを学ぶための書籍購入代
- HPやブログのサーバー・ドメイン代
- パソコン、プリンター、ディスプレイ、ペンタブなどの購入費
地代家賃
オフィスの家賃やレンタルオフィス代は、地代家賃として経費計上します。自宅の一部をオフィスにしている場合は、事業に使用している分を経費にできます。事業に使用している割合を計上する方法を家事按分(かじあんぶん)と言います。
家事按分とは?
家事按分とは、自宅の一部をオフィスにしている場合など、プライベートでも事業でも使用するものにかかる費用のうち、事業で使う費用の割合から事業で使用した費用分を算定して経費計上することです。家事按分により、一部を経費にできる例として、家賃、通信費、水道光熱費などが挙げられます。例えば、生活と事業の両方で自動車を使用する場合は、自動車に関係する費用も家事按分を行います。
電気代
電気代は、水道光熱費、または電気代の科目で仕訳します。仕訳とは、事業者が業務で行った取引のすべてを帳簿へ記載する作業のことです。事務所がある場合は、電気代のほか、水道代やガス代なども経費計上が可能です。
通信費
スマートフォン代金、インターネット費用等の通信費を家事按分するときは、事業に使用した時間の割合などで費用を計算します。
広告宣伝費
以下は、デザイナーの広告宣伝費の具体的な例です。
- 名刺の印刷代など広告にかかった費用
- Web広告や雑誌の広告の掲載費用
- メルマガ・SNS・DMなどでの宣伝費用
- 事の宣伝のためクライアントを接待する費用
仕事の宣伝のために使った接待費用は「接待交際費」の科目で計上することも可能です。
消耗品費
消耗品費には、事業で使用する少額のものを計上します。家具、文具、ソフトウェア、電化製品のほか、使用できる期間が1年未満のものや、取得価格が10万円未満の備品などは、消耗品です。事業で使用するパソコンも10万円未満であれば消耗品として会計処理を行います。
高額なパソコンなどは減価償却の対象に
1年以上使用し、取得価額が10万円以上の資産は、固定資産として減価償却を行います。減価償却とは、購入費用を耐用年数で割って、費用計上する会計処理のことです。パソコンの法定耐用年数は、サーバーが5年、パソコンが4年となるため、それぞれの年数でかかった費用を割り、毎年その年分の費用を計上します。
購入したパソコンが10万円以上20万円未満なら、一括償却資産に該当します。一括償却資産とは、3年で減価償却処理を完了できる制度であり、白色申告でも青色申告でも利用できます。そのため、フリーランスで仕事を受注しているデザイナーでも活用できます。
また、取得価額が10万円以上30万円未満の資産は、少額減価償却資産の特例が利用できます。この制度を活用すると、全額を年度内に一括で償却できます。ただし、少額減価償却資産の特例を使用できるのは、青色申告のみです。
デザイナーが減価償却できる資産の例として、パソコンのほか、プロッター、ペンタブ、ソフトウェアなどが挙げられます。
参照:国税庁「主な減価償却資産の耐用年数表 」
参照:国税庁「【確定申告書等作成コーナー】」
参照:国税庁「〔少額の減価償却資産及び一括償却資産(令第138条及び第139条関係)〕」
参照:国税庁「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例制度とは」
その他の経費
デザイナーの場合、以下のような費用も経費として計上できるので、受け取った領収書やレシートは必ず保管しておくようにしましょう。
- 開業費…賃借料、広告、通信、交通費、講習費などの開業のための費用
- 旅費交通費…セミナーの受講や取引先訪問など、事業を行うための交通費・新聞図書費…デザインの参考資料や書籍、雑誌、新聞などの購入費
- 租税公課…契約書や領収書に貼る印紙代、個人事業税、消費税および地方消費税、自動車税など
- 損害保険料…オフィスの火災保険料、事業に使用する自動車の保険料など
- 会議費…デザインの打ち合わせを飲食店で行った費用など
- 研修費…スキルアップのためのスクール代やセミナー代
フリーランスデザイナーの売上計上のタイミングはいつ?
売り上げを計上するタイミングは、税額計算を行う際の重要な要素です。WEBデザイナーやイラストレーターの場合、原則的に「発生主義」で売上計上を行います。
発生主義では、実際に代金が支払われたかどうかに関係なく、取引の発生や売上の発生を重視します。発生主義での売上計上は、受注したデザインなどを納品したタイミング(引渡基準)、受注先が納品物の検品を終えたタイミング(検収基準)のいずれかを選択することが可能です。
WEBデザイナーの場合、受注したデザインを納品したタイミングが引渡基準、受注先が納品物の検品を完了させたタイミングが検収基準に該当します。一度設定した売上計上のタイミングは、正当な理由がない限り変更できないため、慎重に検討しましょう。
発生主義の他に、実現主義と現金主義という考え方もあります。実現主義は、金銭の受け渡しに関係なく、納品物の提供が完了し、収益が確実になったタイミングで売上計上します。現金主義は、口座への入金など金銭の受け渡しがあったタイミングで売上計上する方法です。ただし、現金主義の特例を受けるには「青色申告であること」と「所得の合計額が300万円以下」という2つの要件を満たさなければなりません。
確定申告にも関係!フリーランスの源泉徴収事情
源泉徴収はフリーランスの報酬にもかかわっており、デザイナーなどが確定申告をする際にも源泉徴収額を把握しておかなければなりません。
源泉徴収とは
源泉徴収とは、給与・賞与・所得にかかる税金を事業者が本人に代わり国に納めるしくみです。原則的に、報酬を支払う側は、所得税を差し引いた額を従業員や業務委託契約を結んだ相手に支払います。源泉徴収が必要な報酬は決められており、デザイナーが受け取る報酬も源泉徴収の対象です。
報酬額が100万円以下の場合、源泉徴収額を求める計算式は以下のとおりです。
【報酬金額(税込) × 10.21 % = 源泉徴収額】
同じデザイナーに1回で支払う額が100万円を超える際は、100万円を超えた部分の税率を、20.42 % で計算します。
例)同じデザイナーに1回で110万円支払う場合
【100万円×10.21%+10万円×20.42%=10万2,100円+2万420円=12万2,520円】
参照:国税庁「令和6年版 源泉徴収のしかた(p.23)」
源泉徴収される報酬の場合にデザイナーがすべきこと
報酬に源泉徴収が発生したら、その額を請求書に記載します。確定申告では、どこの会社からいくら源泉徴収されたという情報を正しく申告しなければなりません。
源泉徴収されている時点で税金を先に納めているため、実際の納税額や控除額によっては、還付金が発生するケースもあります。
なお、所得税法では、源泉徴収の対象になる所得から、所得税や復興特別所得税を差し引いて国に納める「源泉徴収義務者」を定めなければならないと明記しています。個人事業主が源泉徴収義務者になる可能性もあるため、フリーランスデザイナーも関係する場合があります。なお、従業員を雇用せずに活動している場合は、業務を外注しても源泉徴収を行う必要はありません。
源泉徴収額を請求書に記載するメリット
請求金額と源泉徴収税額、消費税額、そして実際に支払う金額を請求書上で確認できれば、報酬を支払う側の企業は、源泉徴収額と支払額をスムーズに確認できます。支払いを受けるフリーランス側にとっても、確定申告の際に源泉徴収額をあらためて確認する必要はなくなるため、双方の業務効率化に有効です。
また、確定申告のために、取引先へ支払調書を発行してもらうという方も多いかもしれません。支払調書は企業などの源泉徴収義務者が、フリーランスなどの個人事業主に対して支払った報酬額と源泉徴収額を税務署に報告するために必要な書類です。しかし、支払調書を支払い側に発行する義務はありません。
あらかじめ、請求書の発行時に源泉徴収額を記載していれば、確定申告に備えて支払調書の写しを取引先に請求したり、自身で実際の報酬額と源泉徴収額を計算したりする手間が省けます。
請求書に源泉所得税を記載するメリットと記載方法についての詳細は、以下の記事もあわせてご覧ください。
フリーランスデザイナーが確定申告を行う流れ
確定申告は、以下の手順で進めていきます。
-
1.帳簿を作成する
-
2.必要書類を準備する
-
3.書類を提出する
-
4.税金を納付する(還付を受ける)
慣れるまでは複雑に感じるかもしれませんが、確定申告をサポートする会計ソフトを活用するとスムーズに作成することが可能です。
1.帳簿を作成する
売り上げと経費をまとめた帳簿を作成します。白色申告の場合、取り引きを1つの勘定科目で記載する「簡易簿記(単式簿記)」の方式を用いた帳簿も認められています。一方、青色申告では、費用の計上と資産の減少などという2つの勘定科目で取り引きの内容を記載する複式簿記を用いるのが一般的です。
複式簿記は、専門的な知識が求められることに加え、複雑で手間もかかります。そのため、会計ソフトを活用するなどして、業務の負担を軽減させましょう。
参照:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」
帳簿付けについての詳細は、以下の記事を参照ください。
- 個人事業主の帳簿とは?内容や付け方、インボイス制度との関連を解説
- 青色申告に必要な帳簿とは?記帳の仕方や種類などを解説
- 白色申告の帳簿の書き方は?記載例や保存期間をわかりやすく解説
- Excel帳簿から卒業!会計ソフトで確定申告したら不安とストレスがなくなった
2.必要書類を準備する
確定申告に必要な書類は以下のとおりです。
- 確定申告書…年間の所得額、控除額とその種類、算定された所得税が記載された書類
- 本人確認書類…マイナンバーカードもしくはマイナンバーが記載された住民票などの番号確認書類や運転免許証などの身元を確認できる書類
- 所得金額を確認できるもの…白色申告は収支内訳書、青色申告は青色申告決算書など
- 各種控除申請に必要な書類…社会保険料や生命保険料などの控除証明書や領収書
- 銀行口座を確認できるもの…通帳やキャッシュカード
e-Taxで申告する場合、スマートフォンだけで確定申告をすることもできます。e-Taxをパソコンを利用する場合は、マイナンバーカードとICカードリーダーライターもしくは、マイナンバーカードの読み取りが可能なスマートフォンが必要です。
なお、2025年1月から、スマホ用電子証明書を利用することで、マイナンバーカードを申告時にスマートフォンで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信ができるようになりました。なお、スマホ用電子証明書の利用には、事前準備とマイナンバーカードが必要です。
確定申告書の作成方法は、手書き、申告ソフト、国税庁サイトの確定申告書作成コーナーを活用するほか、税理士に依頼する方法もあります。
事業所得で確定申告をする場合、帳簿付けも必要なので、申告ソフトを使用すると帳簿付けと申告書作成ができておすすめです。
参照:国税庁「〔令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類」
参照:国税庁「令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に! 」
3.書類を提出する
紙で申告書を作成した場合には、本人確認書類と一緒に税務署へ郵送または持参します。e-Taxを活用する際は、本人確認は不要となり、作成した申告書をインターネット上で送信すれば提出できます。なお、65万円の青色申告特別控除を受けるには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 事業所得もしくは事業規模の不動産所得がある
- 上記の取引を複式簿記で記帳していること
- 複式簿記の記帳に基づき青色申告決算書を作成し確定申告を行う
- 確定申告の期限を守る
- 現金主義による所得税計算の特例を受けていない
- e-Taxで確定申告を行う、または、電子帳簿保存法で定められている優良な電子帳簿として保存する
参照:国税庁「〔令和6年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き〕申告書に添付・提示する書類」
参照:国税庁「e-Tax による申告又は優良な電子帳簿の保存により65 万円の青色申告特別控除を適用しましょう!」
4.税金を納付する
確定申告後に、税務署から納税に関する通知は届きません。そのため、申告書を提出したら、自分で納税しなければなりません。
納税方法は以下の7つから選べるようになっています。
- 口座引き落とし
- ダイレクト納付(e-Taxで手続きをして口座引落し)
- インターネットバンキングによる電子納付、ATM
- 「国税クレジットカードお支払いサイト」からクレジットカードで納付
- 「国税スマートフォン決済専用サイト」からスマホアプリで納付
- コンビニ納付(国税庁HPから二次元バーコード記載のPDFファイルを作成し、コンビニで納付)
- 金融機関・税務署窓口で現金納付
なお、令和7年2月1日からスマホアプリ納付は、e-Taxで申告手続きを行ってからe-Tax経由で「国税スマートフォン決済専用サイト」を利用する方法に限定されます。これに伴い、申告書を確定申告書等作成コーナーで作成した際に出力されていたQRコード(※)は、2025年(令和7年)1月6日から出力されなくなりました。
前述したように、確定申告により還付金が返ってくるケースも少なくありません。源泉徴収額が実際の納税額より多い場合は、払いすぎていた税金が返るしくみになっています。フリーランスデザイナーは源泉徴収されることが多く、確定申告すると源泉徴収額が納付額を超えるケースがよくあります。そのため、所得が48万円を超えないケースでも、確定申告は行うようにしましょう。
参照:国税庁「【税金の納付】」
参照:国税庁「スマホアプリ納付の手続 」
- ※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
フリーランスデザイナーが知っておきたいインボイス制度と確定申告の関係について
インボイス制度(適格請求書等保存方式)において適格請求書発行事業者になっていない場合、仕入や経費にかかる消費税額が控除される「仕入税額控除」が受けられません。
適格請求書発行事業者は、課税事業者です。適格請求書発行事業者になるには、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録をする必要があります。課税事業者は、消費税の確定申告で消費税・地方消費税の申告も行わなければなりません。
個人事業主の場合、消費税の確定申告期限は翌年の3月31日です。なお、消費税の計算方法として2割特例や簡易課税制度という経過措置もあるためチェックしておきましょう。課税事業者の場合は、還付や赤字で所得税の納税がなくても、課税売上がある個人事業主の場合は、必ず消費税を納付しなければなりません。
インボイス制度をわかりやすく解説した記事と動画があるので、ぜひチェックしてみてください。
参照:国税庁「【消費税及び地方消費税の申告等】」
参照:国税庁「No.6137 課税期間」
参照:国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」
参照:国税庁「No.6505 簡易課税制度」
確定申告についてしっかりと理解しておこう
フリーランスデザイナーの確定申告は、働き方によって変わります。
会社に雇用されている方が副業で事業収入を得た場合、副業の所得総額が20万円を超えると確定申告が必要です。また、個人事業主やフリーランスを本業としている方は、その所得が48万円を超えれば確定申告を行う必要があります。
ただし、デザイナーの報酬は源泉徴収されて支払われていることが多いため、確定申告により還付を受けられるなら確定申告を行いましょう。また、青色申告を選択している場合、55万円控除・65万円控除の要件に期限内申告があるため、所得が確定申告の基準より低い場合でも確定申告が必要です。
帳簿は、白色申告・青色申告のどちらでも作成し、一定期間保存することが義務付けられていますが、副業の雑所得なら帳簿付けは不要です。
なお、インボイス登録をしている場合、消費税申告を行う必要があるため、個人事業主だけでなく副業であっても帳簿付けが必要です。確定申告のやり方を正しく理解し、申告期限に間に合うよう準備を進めておきましょう。
photo:PIXTA
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この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)
奥典久税理士事務所 代表
簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。
