副業は確定申告が必要?判断基準や確定申告の手順などを詳しく解説
監修者:税理士法人 MIRAI合同会計事務所
2023/12/08更新
近年では副業を許可する会社も増え、会社員でも副業で収入を得る人が多くなってきました。副業をしていたり、これから副業を始めようと考えていたりする場合、「副業の収入について確定申告が必要なのかわからない」という方もいるのではないでしょうか。
副業の確定申告が必要かどうかは、副業の所得の金額によって異なります。また、副業の確定申告を考えるときには、収入と所得の違いについても理解しておく必要があります。
ここでは、副業で確定申告が必要かどうかの判断基準や、確定申告を行う場合の具体的な手順などについて解説します。
副業をしている人は確定申告が必要な場合がある
確定申告は、1年間の収入から所得税の計算をし、税務署に申告する手続きです。会社員などの給与所得者は、多くの場合、勤務先で行う年末調整で所得税の納税が完了するため、確定申告をする必要がありません。しかし、会社員で副業をしている人は、本業の勤務先で年末調整をしていても、別で確定申告が必要になる可能性があります。
副業の定義
副業とは、本業以外の仕事で収入を得ることです。アルバイト、在宅ビジネス、内職など形態を問わず、本業以外の収入源となる仕事を副業と呼び、次のような例があります。
主な副業の例
- 本業の勤務時間外にコンビニや居酒屋などでアルバイト
- 本業の勤務時間外にフードデリバリー
- 本業以外に、ハンドメイド作品をネットショップなどで販売
- 本業の勤務時間外にオンライン講師やウェブライターなどをする
- ブログなどのアフィリエイト
- オンライン投資
かつては副業を禁止する企業が大多数でしたが、2018年に厚生労働省が副業に関するガイドラインを作成し、副業禁止の規定を削除しました。それ以降、副業を解禁する企業が増え、会社に勤めながら副業を行う人も増加しています。厚生労働省が作成した「モデル就業規則(令和4年11月) 」の第70条には、下記のように記載されています。
モデル就業規則 第70条
労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。会社は、労働者からの前項の業務に従事する旨の届出に基づき、当該労働者が当該 業務に従事することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止又は制限することができる。
-
(1)
労務提供上の支障がある場合
-
(2)
企業秘密が漏洩する場合
-
(3)
会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
-
(4)
競業により、企業の利益を害する場合
- ※ 厚生労働省「モデル就業規則について 」
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副業で確定申告が必要かどうかの判断基準
副業で確定申告が必要になるのは、副業による所得が20万円を超えたときです。
給与所得者が副業によって20万円以上の所得を得た場合には、本業の勤務先での年末調整とは別に、個人で確定申告を行う必要があります。給与所得者とは、会社員やパート、アルバイトなど、労働の対価として勤務先から給与を受け取っている人のことです。
なお、会社員が副業でアルバイトをしているなど、本業と副業のどちらも給与所得にあたる場合は、副業の給与収入(年末調整をされなかった給与の収入)の合計額が20万円を超えたら確定申告が必要になります。
ただし、給与収入の合計額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の所得控除を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得と退職所得以外の所得金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
収入と所得の違い
副業の確定申告について考えるうえでは、「収入」と「所得」の違いについて理解しておく必要があります。
「収入」とは、給与所得者なら源泉徴収される前のいわゆる額面金額、個人事業主(自営業、フリーランス)なら売上高の合計です。そして「所得」とは、収入から必要経費の額を引いた金額を指します。給与所得者の場合は、経費の代わりに、給与収入の金額に応じた給与所得控除額が定められています。
例えば、アフィリエイトなどの副業で20万円の売上があったとき、必要経費がまったくかかっていなければ所得は20万円になり、確定申告が必要です。しかし、売上が25万円あっても経費が10万円かかっていれば、所得は15万円となり確定申告は不要です。
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副業所得が20万円以下でも確定申告をしたほうが良い場合
副業による所得が20万円以下で確定申告の義務がなくても、確定申告をしたほうが良いケースもあります。
例えば、副業の収入・報酬から所得税が源泉徴収されている場合は、所得税の確定申告を行うことで納めすぎた税金が返ってくる(還付される)可能性が高いでしょう。また、医療費控除や雑損控除、寄附金控除を受けたい場合などは、年末調整では対応できないため、副業の有無にかかわらず確定申告が必要です。
副業の所得区分
税法上、所得には10種類の区分があります。
例えば、副業でアルバイトやパートをして給与を得た場合は「給与所得」、アパート経営をして賃料を得た場合は「不動産所得」になります。これら以外の、個人で行っている副業の所得は、一般的には「雑所得」または「事業所得」になります。ただ、「雑所得と事業所得の違いがよくわからない」と悩む方もいるかもしれません。
副業の所得が事業所得と雑所得のどちらに該当するかは、原則として、「その所得を得るための活動が、社会通念上、事業といえるかどうか」で判断されます。その収入の所得区分を「事業所得」か「雑所得」にするか迷っていたら、まずは帳簿付けをしておきましょう。事業所得で申告できる場合には帳簿が必要です。雑所得の場合には、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
2022年の国税庁による基本通達の修正案では、帳簿・書類を作成し、保存していれば、本業、副業に関係なく、概ね事業所得として認められることになりました。その所得を得るための活動が社会通念上、事業と称する程度で行っているかどうかで判定するのが原則です。
基本通達は法律ではありませんが、国税庁が税務署職員に申し伝える法律の解釈や適用の指針です。個別判断されるので、必要に応じて税務署や税理士などの専門家に相談しましょう。
雑所得とした場合
雑所得は、給与所得や事業所得といった他の所得に該当しない所得を指します。前述したように、副業の多くは雑所得に分類されます。
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、雑所得の場合は青色申告が選択できません。他に事業所得や不動産所得、山林所得がない限りは、白色申告を行うことになります。
なお、税制改正により、2022年分の確定申告から業務にかかる雑所得について、前々年の副業の収入金額が300万円を超える場合は、書類の保存が義務付けられました。また、前々年の副業の収入金額が1000万円を超えている場合は、書類の保存に加えて、所得税の確定申告で収支内訳書の添付が必要です。これは、前々年の「所得金額」ではなく、「収入金額」であることに注意しましょう。
一般的に、帳簿作成や書類の保存をしていれば、年間の収入金額が300万円以下でも概ね事業所得とみなされます。年間収入が300万円以下の小規模な事業で、帳簿作成や書類の保存をしない場合は、事業所得ではなく雑所得とみなされます。
前々年の業務に係る 雑所得の収入金額 |
領収書等の保存義務 | 収支内訳書の作成義務 | 帳簿の作成義務 |
---|---|---|---|
300万円以下 | なし | なし | なし |
300万円超 1,000万円以下 |
あり | なし | なし |
1,000万円超 | あり | あり | なし |
事業所得とした場合
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生じる所得を指します。副業が事業所得に該当した場合、事前に手続きを行えば、確定申告で青色申告を選択することが可能です。青色申告を行うと、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる、本業の給与所得との損益通算ができる、などのメリットがあります。
副業の確定申告で青色申告をする場合
副業で青色申告をするには、どのような要件を満たせば良いのでしょうか。青色申告のメリット・デメリットとともに解説します。
青色申告をする要件
青色申告の対象者は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかの所得がある個人事業主(自営業、フリーランス)です。副業でライターやデザイナー、プログラマーとして活動している人も、事業所得に該当すれば青色申告の対象となります。
なお、青色申告を行うには、原則として所定の期限までに、納税地を所轄する税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
- ※国税庁「[手続名]所得税の青色申告承認申請手続 」
青色申告をするメリット
青色申告を行うと、主に次のようなメリットがあります。
-
青色申告特別控除を適用できる
青色申告で複式簿記による記帳をするなど所定の要件を満たせば、55万円の控除が受けられます。さらに、e-Taxでの申告か電子帳簿保存を行えば控除額が10万円増え、最大で65万円の控除が受けられます。なお、e-Taxでの申告から電子帳簿保存をしていたとしても、複式簿記ではなく単式簿記で記帳したり、貸借対照表や損益計算書を添付しなかったりした場合は、青色申告特別控除は10万円となります。
-
青色事業専従者給与
青色申告では、あらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書」を税務署に提出して一定の要件を満たせば、自分の事業に関する家族への給与を経費に計上することができます。 -
貸倒引当金
青色申告をしている自営業者は、確定申告の際に、売掛金や未収入金、貸付金などの債権のうち一定の額を、貸倒引当金として必要経費に計上することができます。貸倒引当金とは、取引先の倒産や経営悪化などによって債権が回収できなくなるリスクに備え、あらかじめ用意しておくお金のことです。 -
損失の繰越控除と繰戻還付
事業で赤字を出してしまったとき、青色申告では赤字を翌年以降3年にわたって繰り越すことができ、黒字と相殺して納税負担を軽減することができます。また、前年も青色申告をしていて黒字だった場合は、その年の赤字を前年の黒字と相殺して繰戻し還付を受けることも可能です。
- ※国税庁「[手続名]青色事業専従者給与に関する届出手続 」
青色申告にするデメリット
一方、青色申告には、次のようなデメリットもあります。
-
複式帳簿、優良な電子帳簿保存など、青色申告特別控除を適用するための要件がある
最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記という方法で帳簿をつけたり、貸借対照表や損益計算書といった書類を作成したりする必要があります。手作業でこれらの帳簿や書類を作成しようとすると、簿記の専門知識がなければ難しいでしょう。しかし、確定申告ソフトを使えば、最大65万円の青色申告特別控除に必要な帳簿なども簡単に作成できます。 -
開業届や青色申告承認申請書の事前提出が必要
青色申告をするには、開業届と所得税の青色申告承認申請書を所轄の税務署に提出しておく必要があります。青色申告承認申請書は、原則として青色申告をしようとする年(確定申告の対象となる所得が生じる年)の3月15日までに提出しなければなりません。ただし、1月16日以降に開業した場合は、青色申告承認申請書の提出期限は開業から2か月以内となり、3月15日までに提出できなくてもその年の所得から青色申告ができます。
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なお、当社が運営する起業・開業ナビでは「弥生のかんたん開業届」というクラウドサービスを提供しております。
「弥生のかんたん開業届」は画面に沿って操作するだけで開業届を含む必要書類を作成することができる無料のサービスです。開業届だけでなく所得税の青色申告承認申請書も同時に作成できるため、確定申告の際に青色申告を行いたい人は、弥生のかんたん開業届の利用を検討してみてください。
副業の所得によって選べる確定申告は異なる
副業の所得が雑所得なのか事業所得なのかによって、選択できる確定申告の種類が異なります。具体的にどう異なるのか、詳しく見ていきましょう。
雑所得で申告する場合
副業の所得が雑所得に区分される場合は、所得税の確定申告で「雑所得」として申告を行います。
雑所得でも経費の計上はできます。前々年の収入金額に寄りますが、基本的に雑所得の場合には、帳簿作成の義務はありませんが、経費を計上したり集計したりする際には帳簿付けをしたほうが便利でしょう。
事業所得で申告する場合
事業所得で申告する場合は、まず、青色申告か白色申告を選択しなければなりません。青色申告を行いたい場合は、前述したように、期限までに青色申告承認申請書を提出しておく必要があります。
また、青色申告では、最大55万円の特別控除を受けるためには複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を作成して、添付した上で申告期限までに提出しなければなりません。さらに最大65万円の控除を受けるためには、55万円控除の要件に加えて、e-Taxでの申告か優良な電子帳簿保存であることが必要です。現金出納帳や売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて、簡易な記帳をするだけでも認められますが、簡易な記帳をした場合、青色申告特別控除の金額は65万円または55万円ではなく10万円になります。
複式簿記の知識なしにすべてを手作業で行うのは困難ですが、会計ソフトや確定申告ソフトを利用すれば簡単に青色申告書類を作ることができます。
副業で確定申告をする際の手順
先述のとおり、副業をしていて、その所得が20万円を超える場合には、年末調整をしていても所得税の確定申告が必要です。続いては、確定申告の具体的な手順についてご説明します。
雑所得でも事業所得でも、確定申告の手順自体に違いはありません。ただし、事業所得で確定申告をする場合は、先述のとおり、青色申告を選ぶことができます。
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必要な書類を揃える
確定申告書を作成する際には、事前に準備しておきたい書類があります。下記の書類を用意しましょう。
確定申告書の作成に必要な書類
- 給与所得の源泉徴収票や報酬の支払調書など本業・副業の収入に関する書類
- 収支内訳書(白色申告もしくは前々年の副業による収入金額が1000万円を超える場合)または青色申告決算書(青色申告の場合)
- 所得税の過払い分の還付を受ける場合には振込を希望する銀行口座の情報
- 各種控除を適用する場合はその証明書(生命保険料控除証明書など)
- マイナンバーカードなど、マイナンバーが分かる書類
所得金額・所得税を計算する
確定申告の際には、1月1日~12月31日の1年間に得た収入や、その収入を得るためにかかった経費をまとめ、所得金額や所得税額を算出する必要があります。計算の手順は下記のとおりです。
-
1.所得金額を求める
1年間の収入の合計額から、経費や仕入にかかった費用などの合計額を差し引き、所得金額を求める。
-
2.課税所得金額を求める
所得金額から、基礎控除や扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除といった各種所得控除を差し引き、課税所得金額を算出する。
-
3.所得税の金額を求める
所得税の税額は、「課税所得金額×税率-税額控除額」で算出します。税率は、課税所得金額によって、下の「所得税の速算表」のように5%~45%の7段階に分かれています。
-
4.税額控除を差し引き所得税の金額を計算する
配当控除や住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)などを適用したい場合は、「3」で求めた金額から控除額を差し引きます。このような、所得税から直接差し引くことができる控除を「税額控除」といいます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から194万9,000円まで | 5% | 0円 |
195万円から329万9,000円まで | 10% | 9万7,500円 |
330万円から694万9,000円まで | 20% | 42万7,500円 |
695万円から899万9,000円まで | 23% | 63万6,000円 |
900万円から1,799万9,000円まで | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円から3,999万9,000円まで | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 479万6,000円 |
- ※国税庁「No.2260 所得税の税率 」
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確定申告書の記入方法
確定申告書には第一表と第二表があり、それぞれ該当する箇所に必要事項を記載します。
確定申告書第一表に記載する項目
-
収入金額等
1月1日~12月31日の間に得た収入の合計額を、所得の種類ごと「事業」欄の該当箇所に記載します。給与収入がある場合は、源泉徴収票を見ながら内容を転記しましょう。 -
所得金額等
収入から必要経費を差し引いた所得金額を「所得金額等」の該当欄に記載します。 -
所得から差し引かれる金額
「社会保険料控除(13)」「生命保険料控除(15)」「扶養控除(23)」「医療費控除(27)」など、該当する控除がある場合は記載します。なお、「基礎控除(24)」はすべての人に適用されます。 -
税金の金額
所得金額をもとに、所得税および復興特別所得税の税額を計算して「税金の計算」欄に記載します。会計ソフトを使っていれば自動で税額が算出されます。 -
還付される税金の受取場所
納めすぎた税金の還付を受ける場合は、還付金の振込を希望する口座の情報を「還付される税金の受取場所」欄に記載します。
- ※国税庁「所得税の確定申告 」
確定申告書第二表に記載する項目
-
所得の内訳欄
「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に、所得の種類と支払者の名称、収入額を記載します。収入や報酬から源泉徴収されている場合は、その金額も記入します。 -
所得から差し引かれる金額に関する事項
右上の欄に、適用したい控除に関する情報を記載します。源泉徴収票で控除されている場合には、「源泉徴収票のとおり」と記入しましょう。
- ※国税庁「所得税の確定申告 」
確定申告書の作成方法
確定申告書を作成するには、下記の4つの方法があります。それぞれの作成方法についてご説明します。
-
確定申告ソフト
確定申告ソフトを使うと、青色申告に必要な複式簿記での帳簿や「青色決算申告書」、白色申告に必要な「収支内訳書」などを手間なく作成できます。「やよいの青色申告 オンライン」や「やよいの白色申告 オンライン」など、確定申告ソフトの中には、書類の作成だけでなくe-Taxを使った申告手続きまで行えるものもあります。 -
確定申告書等作成コーナー
確定申告書等作成コーナーとは、国税庁が用意している確定申告のためのシステムです。「作成開始」ボタンを押して指示に従って数字を入力していくと確定申告書を作成でき、e-Taxなら提出までワンストップで行えます。- ※ 国税庁「確定申告書等作成コーナー 」
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手書き
確定申告書は手書きでも作成が可能です。ただし、手書きの場合は計算をすべて自分で行わなければならない上、書き間違いなども起こりやすいので、ミスや漏れのないように十分注意する必要があります。 -
税理士などの専門家に依頼する
税理士などの専門家に確定申告を依頼する方法もあります。税理士事務所によっては、記帳代行から確定申告書の作成までトータルで対応可能な場合もあります。費用はかかりますが、税の専門家に依頼することで正確性が増し、節税のアドバイスを受けられることもあります。
確定申告書の提出
確定申告書の提出方法は、e-Tax、郵送、税務署に持ち込みのいずれかです。それぞれの方法について見ていきましょう。
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e-Tax
e-Taxとは、インターネット上で確定申告を行うシステムです。受付は24時間行われており、提出期限は3月15日(土日祝日の場合は翌平日)の23時59分までです。なお、最大65万円の青色申告特別控除を受けるには、e-Taxでの申告か電子帳簿保存が必要です。 -
郵送
郵送で提出する場合は、納税地を管轄する税務署宛に送付します。消印の日付が提出日として扱われるため、3月15日(土日祝日の場合は翌平日)の消印が押されていれば、期限内の提出として受理されます。
なお、郵送提出は、必ず信書便で行わなければいけません。宅配便などは利用できないので注意してください。また、郵送時には、提出用の確定申告書と必要書類に加えて、確定申告書の控えと返信用封筒(返送先を記載し切手を貼ったもの)を同封しましょう。同封しなくても確定申告は可能ですが、住宅ローンや自動車ローン、住まいを借りるための賃貸契約など、後日確定申告書の控えが必要になる場合があります。
-
税務署に持ち込み
確定申告書は、納税地を管轄する税務署で直接提出することも可能です。税務署窓口が開いている時間であれば窓口で提出し、開庁時間以外の提出には時間外収集箱を利用できます。
副業における確定申告の注意点
副業で確定申告をする場合、いくつか気をつけておきたい点があります。ここでは、副業における確定申告の注意点についてご説明します。
帳簿や領収書などは原則7年間保管する
白色申告の場合、領収書などは5年間、帳簿類は7年間の保管が必要です。また、青色申告の場合は、領収書も帳簿類も原則として7年間保管しなければなりません。確定申告が終わっても捨ててしまわないように注意しましょう。
確定申告をしないとペナルティが発生する場合がある
副業の所得が20万円を超えるなど、確定申告の義務があるにもかかわらず確定申告をしなかった場合、延滞税や無申告加算税などのペナルティが発生することがあります。確定申告の期間は、原則として所得が発生した翌年の2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌平日)です。確定申告の必要があるケースに該当したら、必ず期限内に申告をしましょう。
フリマで得た利益は確定申告が必要な場合がある
基本的に、生活用品などの不用品を売って得た収入は非課税となり、確定申告は不要です。ただし、1点30万円以上の美術品や貴金属を売って所得を得た場合は「譲渡所得」になり、確定申告が必要になる可能性があります。
確定申告をすると会社に副業していることがわかる
所得税の確定申告の内容は、その後の住民税の算出にも利用されます。会社員の住民税は給与から天引きなので、そこから副業をしていることが会社に知られる可能性があります。
副業を会社に知られたくない場合は、所得税の確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄の「自分で納付」にチェックを入れて申告を行ってください。そうすると、副業分の住民税の納付書が自宅に届くようになります。これを「普通徴収」といいます。企業が給与から天引きで徴収する方法は「特別徴収」です。
ただし、副業が給与所得である場合、住民税は特別徴収となるのが一般的です。住民税は給与からの天引きでまとめられることになるため、本業の会社にも副業していることを認識される可能性があります。
副業の確定申告が必要なくても、住民税については申告が必要
副業収入や所得が20万円以下で確定申告が不要な場合でも、住民税については申告が必要です。その場合、お住まいの自治体の住民税課で申告を行います。確定申告をした方は、住民税についての申告を別途行う必要はありません。
事業所得になる副業の確定申告は会計ソフトを使って楽に済ませよう
会社員などが副業をした場合、副業の所得が20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。副業の収入や報酬から源泉徴収をされているなら、確定申告をすれば納めすぎた税金が返金される可能性が高いでしょう。ただ、所得税の確定申告をするには、書類の作成や税金の計算など面倒な作業が多いため、負担に感じる方もいるかもしれません。
事業所得になる副業は、帳簿付けが必要です。そんなときにおすすめなのが、弥生のクラウド確定申告ソフトです。「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」なら、確定申告が初めての方でも必要書類を効率良く作成することができます。便利な確定申告ソフトを活用して、確定申告をスムースに進めましょう。
確定申告ソフトなら、簿記や会計の知識がなくても確定申告が可能
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初心者にもわかりやすいシンプルなデザイン
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確定申告書類を自動作成。e-Tax対応で最大65万円の青色申告特別控除もスムースに
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よくあるご質問
副業をしている人で確定申告をしてない人が多いのはなぜですか?
副業で得た所得分の確定申告のやり方を教えてもらえますか?
副業で得た所得分の確定申告のやり方(手順)は次の通りです。
-
①必要な書類・環境を整える
-
②帳簿を作成する
-
③確定申告書類を作成する
-
④確定申告書・収支内訳書などを提出する
-
⑤納税する
2022年分の確定申告から、業務に係る雑所得の申告が変わりました。「雑所得にかかわる2年前の収入金額」が300万円超、1000万円超が判定基準です。所得金額ではなく、売上金額であることに注意です。
①〜⑤の詳細な手順は以下の記事で詳しく解説していますので、副業で得た所得分の確定申告のやり方でお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
確定申告のやり方についてはこちらから
本業と副業の確定申告は別々でする必要がありますか?
複数の収入がある方が確定申告する場合、1年間(1月から12月)のすべての収入や控除をまとめて計算して所得税の確定申告をします。本業は会社員などの給与所得で年末調整をしている場合、副業分を合わせて別途所得税の確定申告が必要です。年末調整をしていても、住宅ローン控除の初年や医療費控除などで確定申告をする場合も一緒に行います。確定申告を行う場合、ふるさと納税の寄附金控除をワンストップ特例を選択していても適用されないので、忘れずに申告を行いましょう。副業の所得分の確定申告のやり方については以下の記事で詳しく解説していますので、副業の確定申告のやり方がわからない方はぜひ参考にしてみてください。
確定申告のやり方についてはこちらから
この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所
四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。