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弥生サポート・サービス規約

第1条(目的)

  1. この「弥生サポート・サービス規約」(以下、「本規約」といいます。)は、当社がお客様に対して提供するサポート及びサービスについて、当社が定める「弥生関連サービス基本利用規約」(以下「基本利用規約」といいます。)とともに適用されるものとします。
  2. 本規約は、当社が提供する本サポート等に関し、当社とお客様との基本的な権利義務関係を定めることを目的とします。本サポート中の個別のサービスには、本規約に加えて、当該サービスに関する個別の利用規約が適用されるものがあります。本規約と個別の利用規約の内容が異なる場合には、当該個別の利用規約の内容が優先して適用されます。
  3. お客様は、第6条、第7条に定めるサポート契約の締結及び成立時期と同時に、本規約及び個別規約についても合意をしたものとみなされます。

第2条(定義)

  1. 「サポート契約」とは、基本規約、本規約及び個別のサービスの利用規約(当社が当社サイト上で掲載するルール、諸規程及び当社とお客様の個別の合意を含みます。以下、総称して「当社が定める利用規約等」といいます。)により、当社とお客様の間で締結する、本サポート等の利用にかかる契約をいいます。
  2. 「利用者」とは、お客様が当社より受けた許諾に基づき、本規約及び個別の利用規約の条件及び条項に従って、本サポート等を利用する個人をいいます。
  3. 「本サポート等」とは、お客様が自らの事業及び業務を円滑に進めることを目的として、当社及び当社提携先事業者が本規約及び個別の利用規約に基づいて提供するサポート及びサービスをいいます。

第3条(利用許諾)

お客様が本規約及び個別の利用規約の定めに従うことを条件として、当社はお客様に対し、以下の各号に定める内容で本サポート等を利用することを許諾します。

  1. (1) 当社は、不正な手段によって本サポート等を利用した者、又は基本規約、本規約若しくは個別の利用規約に違反する態様で本サポート等を利用した者に対して、いかなる場合においても、本サポート等の利用を許諾しません。
  2. (2) 当社とお客様との個別の契約内容により、本サポート等の一部の利用が制限される場合があります。
  3. (3) お客様は本サポート等を本規約及び個別の利用規約に定める目的のためにのみ利用することができます。

第4条(対象となる製品)

本サポート等の対象となる製品(以下、「対象製品」といいます。)は、別途本サイト等において定めるものとします。

第5条(サポート契約の種類)

サポート契約は、以下の2種類に区別されます。

  1. (1) 無料導入サポート契約
    無料導入サポート契約とは、当社からお客様に対して無償で提供される本サポート等の利用に関する契約をいいます。なお、当社が対象製品の後継と定める製品を発売した日の属する月の翌月1日から起算して6カ月が経過した日、又は当社が対象製品の販売終了を販売店等の社外に向けて告知した日の属する月の翌月1日から起算して6カ月が経過した日のいずれかのうち当社が定める日以降については無料導入サポート契約の対象から除外されるものとします。
  2. (2) あんしん保守サポート契約
    あんしん保守サポート契約とは、当社からお客様に対して有償で提供される本サポート等の利用に関する契約をいいます。なお、あんしん保守サポート契約には「トータルプラン」「ベーシックプラン」及び「セルフプラン」の3つのプランがあり、プランごとに提供される本サポート等の内容並びに利用料金(以下、「サポート料金」といいます。)の金額及び支払方法等の詳細は、本サイト又はマイポータル等で確認できるものとします。

第6条(無料導入サポート契約の締結及び成立時期)

無料導入サポート契約は、「弥生会計 ネットワーク」「弥生販売 ネットワーク」及び「弥生販売 プロフェッショナル5ユーザー」を除き、当社所定の手続に従い、ユーザー登録後の製品出荷、インターネット上でのオンラインユーザー登録、電話でのユーザー登録、又は対象製品に同梱されているユーザー登録証(必要事項記入済みのもの)によるユーザー登録が完了した時点で成立するものとします。

第7条(あんしん保守サポート契約の締結及び成立時期)

  1. お客様は、対象製品のユーザー登録と同時に、又は無料導入サポート契約の有効期間中に、あんしん保守サポート契約を申込むことができ、当社所定の手続が完了した時点であんしん保守サポート契約が成立するものとします。ただし、あんしん保守サポート契約の申込みの際、本サポート等の全部又は一部の提供開始に条件が付されているときは、あんしん保守サポート契約が成立しても、かかる条件が成就するまで本サポート等の全部又は一部の提供が開始されない場合があるものとします。
  2. 前項のあんしん保守サポート契約の成立に関し、当社所定の手続完了後、当社からお客様宛に手続が完了したことを書面により通知するものとします。お客様は、前項の規定にかかわらず、当該書面の受領日から起算して8日以内に当社に対して書面によるお申し出をすることにより、当該書面にかかるあんしん保守サポート契約を無償で解約することができるものとします。ただし、お申し出の時点で、お客様から当社に対して第13条第2項に規定するサポート料金のお支払手続が完了している場合は、本項に基づく解約はできないものとします。
  3. 当社は、あんしん保守サポート契約の有効期間満了前に、契約更新の案内をするものとします。ただし、本サービス等の全部又は一部を停止されているお客様についてはこの限りではありません。契約更新の案内を受けたお客様は、この案内に従って当社所定の手続を取っていただくことにより、更に1年間、あんしん保守サポート契約を更新することができます。この案内に明示する期間内に当社所定の手続をお取りいただけない場合には、更新前の有効期間満了をもってあんしん保守サポート契約は終了するものとします。

第8条(サポート契約の有効期間)

サポート契約の有効期間は以下の各号に定めるとおりとします。

  1. (1) 無料導入サポート契約の有効期間は、当該契約の締結日から2カ月とします。
  2. (2) あんしん保守サポート契約の有効期間は、当該契約の締結日から1年間とします。ただし、無料導入サポート契約の有効期間満了日以前に、前条第1項に定める当社所定の手続が完了した場合は、無料導入サポート契約の有効期間満了日の翌日から1年間をあんしん保守サポート契約の有効期間とします。この場合、お客様は、前条第1項に定めるあんしん保守サポート契約に関する当社所定の手続が完了した日から無料導入サポート契約の有効期間満了日までの間、次条第1項第1号に定める本サポート等に加え、当該あんしん保守サポート契約に基づき提供される本サポート等をご利用いただけるものとします。

第9条(提供される本サポート等の内容)

  1. サポート契約に基づき提供される本サポート等の具体的な内容は、別途本サイト又はマイポータル等において定めるものとします。
  2. お客様は、対象製品を当社が取り扱う他の製品にアップグレードする場合、当社が別途指定する契約を締結しなければならないこと、当該契約の締結と同時にサポート契約が終了すること、及び本サポート等の一部が利用できなくなる場合があることにあらかじめ同意するものとします。
  3. お客様は、保有製品・保有ライセンス数のサポート契約しか締結することはできないものとします。

第10条(あんしん保守サポート契約におけるプランの変更)

お客様は、第7条第3項に定めるあんしん保守サポート契約の更新手続の際に、プランの変更を申込むことができ、当社所定の手続が完了した時点で変更後のプランにかかるあんしん保守サポート契約の効力が発生するものとします。また、あんしん保守サポート契約期間中であっても、あんしん保守サポート契約締結日の翌月1日から起算して8カ月を経過する日までは上位のプランに変更を申込むことができ、当社所定の手続が完了した時点で変更後のプランにかかるあんしん保守サポート契約の効力が発生するものとします。

第11条(サポート契約終了後の契約)

  1. お客様は、サポート契約がいったん終了した後であっても、あんしん保守サポート契約を申込むことができ、当社所定の手続が完了した時点であんしん保守サポート契約が成立するものとします。
  2. 前項に基づき成立したあんしん保守サポート契約の有効期間は、当該契約が成立した日を含む月の翌月1日から1年(12カ月)間とし、お客様は、従前のサポート契約の終了日の翌日から当該締結日を含む月の末日までの間、本サポート等の提供を受けられないものとします。なお、当該有効期間は、当社が新たに発行するサポートカード又はそれに代わる案内文に記載するものとします。
  3. 前項の規定にかかわらず、あんしん保守サポート契約が第1項に基づき従前のサポート契約の終了日を含む月の翌月第7営業日までに成立した場合、当該あんしん保守サポート契約の有効期間は、当該契約が締結された日を含む月の1日から1年(12カ月)間とします。
  4. お客様があんしん保守サポート契約を結んでいない期間に法令改正等に対応した新プログラムが発売又はリリースされている場合、お客様は、第1項に基づくあんしん保守サポート契約の申込み時に当社所定の料金をお支払いいただくことにより、新プログラム(あんしん保守サポート契約付)の提供を当社から受けることができるものとします。
  5. 第1項に基づくあんしん保守サポート契約の申込み時において、当社が対象製品の後継と定める製品が既に発売されている場合には、対象製品にかかるあんしん保守サポート契約を締結することはできないものとします。この場合、お客様は、当社所定の料金をお支払いいただくことにより、当社から当該後継製品(あんしん保守サポート契約付)の提供を受けることができます。

第12条(サポート契約の終了)

  1. お客様は、当社に対し、電話による申入れにより、当社所定の手続を経て、いつでもサポート契約を解除することができるものとします。
  2. お客様に対する対象製品の使用許諾契約が効力を失った場合は、サポート契約も自動的に終了するものとします。
  3. 対象製品又は当社がその後継と定める製品の製造が中止された場合、サポート契約は、当該製造中止の日から当社が合理的と判断する期間の経過をもって終了するものとします。この場合は事前に当社からお客様に案内するものとします。

第13条(サポート契約の料金)

  1. 無料導入サポート契約の料金は無償とします。
  2. あんしん保守サポート契約の料金(以下、「サポート料金」といいます。)は有償とします。なお、サポート料金の金額及び支払方法等については、対象製品のユーザー登録時及びあんしん保守サポート契約更新時に当社からお客様に案内するものとします。
  3. 以下各号の条件を全て満たした場合に限り、一事業者につき一製品ごとに一回のみ、あんしん保守サポート契約の初年度のサポート料金を無償又は特別料金とします(以下、「あんしん保守サポート初年度優待制度」といいます。)。ただし、「弥生会計 ネットワーク」「弥生販売 ネットワーク」及び「弥生販売 プロフェッショナル5ユーザー」は、対象外とします。
    1. (1) ユーザー登録と同時又は「無料導入サポート」期間中に申込むこと
    2. (2) 対象製品が最新バージョンであること
    3. (3) 申込み時に支払方法として口座振替(自動引落)又はクレジットカード支払を指定し、支払に必要な口座情報又はクレジットカード情報をご登録いただくこと
    4. (4) 弥生製品を購入した方が事業者であること
    5. (5) 契約する製品で、以前に「あんしん保守サポート初年度優待制度」を利用していないこと
  4. あんしん保守サポート契約の有効期間中に何らかの事由によりあんしん保守サポート契約の効力が失われた場合(お客様のご都合によりあんしん保守サポート契約が解除された場合、第7条第2項に基づきあんしん保守サポート契約が解約された場合及び第18条に基づき本サポート等の全部又は一部が停止された場合も含みますがこれに限りません。)その他いかなる場合においても、お客様から当社にお支払いいただいた料金の全部又は一部をお返しすることはないものとします。

第14条(サポート料金の支払方法及び自動更新)

  1. お客様は、あんしん保守サポート契約の申込み時又は当社が別途定める時期において、サポート料金の支払方法を選択することができるものとします。なお、サポート料金の支払方法は、①振込依頼書による支払、②口座振替(自動引落)による支払及び③クレジットカードによる支払の3種類の方法がありますが、2023年11月28日以降は、②又は③のみを選択でき、①の支払い方法に変更することもできないものとします。
  2. お客様は、前項のうち、②口座振替(自動引落)による支払、又は③クレジットカードによる支払を選択した場合においては、第7条第3項の規定にかかわらず、別途当社が通知する期限までにお客様から当社に対してあんしん保守サポート契約の更新を拒絶する旨の意思表示がなされない限り、お客様と当社との間で1年間あんしん保守サポート契約が自動的に更新されることにあらかじめ同意するものとします。

第15条(登録内容の変更)

  1. お客様は、ユーザー登録又はサポート契約の申込みにおいて届け出た内容に変更があった場合には、直ちに当社所定の手続により当該変更の届出を当社に対して行うものとします。
  2. お客様は、前項の届出を怠ったことにより、当社からの通知又は本サポート等に関連する郵送物の送付が不到達となっても、通知については基本利用規約に従うこと、当該郵送物については通常到達すべきときに到達したとみなされることにあらかじめ同意するものとします。
  3. 第1項の届出を怠ったことによりお客様が被った損害又は損失等については、当社は一切の責任を負わないものとします。また、お客様は、お客様が当該届出を怠ったことにより当社又は第三者が損害を被った場合、当社又は当該第三者に対し、その全ての損害(合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。)を直ちに賠償する責任を負うものとします。

第16条(その他利用規約の適用)

本規約に同意したお客様には以下の利用規約及び本サポート等を利用することによって受けるその他の付帯サービスに関する利用規約の適用があるものとします。

  1. (1) 「スマート証憑管理」利用規約
  2. (2) 「スマート取引取込」利用規約
  3. (3) 「弥生ドライブ」利用規約

第17条(禁止事項)

お客様は、本サポート等を利用するに際し、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならないものとします。

  1. (1) 国外から本サポート等を利用する行為
  2. (2) お客様の行為として不適当であると当社が判断して中止を指示した行為
  3. (3) その他当社が不適当と認める行為

第18条(本サポート等提供の停止)

当社は、以下の各号のいずれかの事由が存在するときは、本サポート等の全部又は一部の提供を事前の通知を要しないで直ちに停止することができるものとします。

  1. (1) お客様が当社が定める利用規約等に違反したとき
  2. (2) お客様がお申込みになったサポート契約に付された条件(キャンペーン等による条件を含みます。)の全部又は一部に違反したとき
  3. (3) お客様がサポート契約の申込み、又は当社への書類・資料等の提出に際し虚偽の事項を記載又は申告等したことが判明したとき
  4. (4) お客様が本サポート等を利用する者として不適当であると当社が判断したとき
  5. (5) お客様が当社の利用する電気通信設備に過大な負荷を生じさせ、他のお客様の利用に支障が生じるおそれがあるとき
  6. (6) 当社の業務判断により本サポート等に関する事業の全部又は一部を停止するとき
  7. (7) 本サポート等の内容としてお客様が第三者の提供するサービスを利用することができる場合において、理由の如何を問わず当該第三者が提供するサービスの停止又は終了に伴って当社が本サポート等の提供の全部又は一部を停止するとき
  8. (8) 当社が利用する電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
  9. (9) 当社が利用する電気通信設備に障害が発生したとき
  10. (10) 電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止すること等により本サポート等の提供を行うことが困難になったとき
  11. (11) 天災、事変その他の非常事態の発生により本サポート等の提供が不可能若しくは困難になったとき、又はその可能性があるとき
  12. (12) 本規約に定める本サポート等の利用条件を満たしていないとき
  13. (13) 前各号に準ずる事由があるとき
  14. (14) その他当社が本サポート等の提供を停止する必要があると判断したとき

第19条(解除)

  1. 当社は、お客様が以下のいずれかに該当したときは、催告を要しないでサポート契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとします。
    1. (1) 強制執行、競売、差押、仮差押、滞納処分、後見、保佐、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに準ずる手続の申立を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに準ずる手続の申立を自ら行ったとき
    2. (2) 解散又は死亡したとき
    3. (3) 手形若しくは小切手の不渡りを出したとき、又は支払を停止したとき
    4. (4) 監督官庁から事業の取消又は停止の処分を受けたとき
    5. (5) 前条各号に定める事由が発生したとき
    6. (6) 前各号に準ずる事由が発生したとき
  2. 前項に基づく解除を含め、サポート契約の解除及び解約は、当社が定める利用規約等に基づく損害賠償請求及び費用請求を妨げないものとします。

第20条(免責)

  1. 当社は、お客様が本サポート等を通じて得る情報・データの完全性、正確性、確実性、有用性等について、一切保証しないものとします。
  2. お客様に付与されるアカウント情報等を使用した本サポート等の利用はお客様自身の利用とみなし、事実上の使用者が誰であろうとその責任をお客様が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 本サポート等の利用の際に発生した、電話会社又は各種通信業者より請求される費用は、お客様が自己の責任において管理するものとし、当社は、一切補償しないものとします。
  4. 当社は、第9条第3項第4号により、当社への非登録情報先からのお問い合わせを当社所定の合理的な判断基準に基づきお客様からのお問い合わせとして取り扱い若しくは非登録情報先に対してお答えした結果、又はこれに関連して、お客様が被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。

第21条(本サポート等提供の中断)

  1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、本サポート等の全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
    1. (1) 本サポート等にかかる設備の保守又は工事のため、やむを得ないとき
    2. (2) 本サポート等にかかる設備に障害が発生し、やむを得ないとき
    3. (3) 電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して電気通信サービスの利用が不可能又は困難になったとき
    4. (4) その他運用上又は技術上本サポート等の中断が必要であると当社が判断したとき
    5. (5) その他不測の事態により、本サポート等の継続が困難であると当社が判断したとき
  2. 当社は、前項の場合において、お客様に生じる損害、損失、その他の費用の賠償又は補償等につき、一切の責任を負わないものとします。

第22条(本サポート等の内容の変更又は追加)

  1. 当社は、お客様の承諾を得ることなく、本サポート等の内容の全部若しくは一部の変更、追加、中止又は中断等(以下「変更等」といいます。)を行うことができるものとします。
  2. 当社は、前項による本サポート等の内容の全部若しくは一部の変更等につきお客様が被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。

第23条(本サポート等の終了)

  1. 当社は、お客様に対して終了希望日の1カ月前までに通知することにより、お客様に対する本サポート等の全部又は一部を終了することができるものとします。また、本サポート等の内容としてお客様が第三者の提供するサービスを利用することができる場合において、当社は、事前の通知を要しないで、理由の如何を問わず当該第三者が提供するサービスの終了に伴って、当該サービスの利用に関連する本サポート等の全部又は一部を終了することができるものとします。
  2. 当社は、前項に基づき本サポート等を終了するに伴いお客様が被った損害、損失、その他の費用の賠償又は補償等につき、一切の責任を負わないものとします。

第24条(存続条項)

サポート契約終了後といえども、第1条、第3条第2号、第7条第3項但書、第9条第5項、第11条、第12条、第13条第4項、第14条第2項、第15条第2項及び第3項、第19条第2項、第20条、第21条第2項、第22条第2項、第23条第2項、及び本条の各規定は、なお有効に存続するものとします。

附則

2011年12月1日 制定・施行
2023年10月20日 改定
2024年1月29日 改定

弥生株式会社カスタマーセンター

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