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青色申告はe-Taxがおすすめ!インターネットで電子申告するやり方を解説

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青色申告はe-Taxがおすすめ!インターネットで電子申告するやり方を解説

青色申告をしている個人事業主は、e-Tax(電子申告)を利用することで、青色申告特別控除最大65万円の要件の1つを満たせるだけでなく、多くのメリットを得られます。従来の郵送提出や税務署への持ち込みといった方法で確定申告を行っている人には難しく感じられるかもしれませんが、一度慣れてしまえば、e-Taxは便利な申告方法です。

ここでは、e-Taxでの確定申告方法や、e-Taxの利用によって得られるメリットについて解説します。この機会に、e-Taxでの確定申告を検討してみましょう。

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青色申告とは確定申告の方法の1つ

青色申告は、確定申告の方法の1つです。確定申告する際には、青色申告か白色申告かいずれかを選択します。青色申告も白色申告もe-Taxで提出することは可能ですが、青色申告のほうがメリットが大きいといえます

ただし、青色申告をするには、申告する年の3月15日まで(1月16日以降に開業した場合は開業の日から2か月以内)に、管轄の税務署に、以下の「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。所得税の青色申告承認申請書を提出していない場合は、白色申告で行うことになります。

所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書

また、青色申告を行う場合、原則として複式簿記での記帳が求められます。白色申告は、より簡単な単式(簡易)簿記でよいため、青色申告のほうが記帳は手間がかかります。ただし、青色申告でも青色申告特別控除が10万円の場合は、単式(簡易)簿記での記帳が可能です。

青色申告は、このように事前の申請が必要で、記帳に手間はかかりますが、白色申告にはない以下のような優遇措置があります。

青色申告の主な優遇措置
  • 最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
  • 青色事業専従者給与で配偶者などへの給料が経費にできる
  • 一括評価による貸倒引当金を適用できる
  • 純損失の繰越しや繰戻しができる
  • 少額減価償却資産の特例が利用できる

青色申告特別控除は一定条件を満たす場合に、所得から65万円または55万円、10万円を差し引ける制度です。また、配偶者などに支払った条件を満たす給与であれば、経費に計上できる青色事業専従者給与の他、売掛金などの5.5%以下(金融業は3.3%以下)の金額を、貸し倒れの損失見込み額として必要経費にできる貸倒引当金を適用できます。

その他、青色申告は純損失の繰越しや繰戻しができたり、取得価額が30万円未満の減価償却資産を、減価償却せずに一括で計上できる少額減価償却資産の特例を利用できたりします。

青色申告承認申請書については、以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

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e-Taxで青色申告をするメリット

e-Tax(国税電子申告・納税システム)は、確定申告など国税に関する手続きをインターネットでできるシステムのことで、電子申告とも呼ばれます。

e-Taxの魅力は、オンラインで手続きを完了できることで、税務署に出向いたり、郵送の手配をしたりする必要はありません。税務署における事務処理が窓口や郵送での提出に比べて早い傾向があり、還付申告でも、比較的短期間で還付金を受け取れます

青色申告事業者にとって、e-Taxは多くのメリットがある申告方法です。具体的にどのようなメリットがあるのか、見ていきましょう。

e-Taxで青色申告をする主なメリット
  • 最大65万円の青色申告特別控除を適用できる
  • インターネットで24時間申告できる
  • 提出書類を省略できる場合もある
  • e-Taxなら「受信通知」が申告の証明になる

最大65万円の青色申告特別控除を適用できる

65万円の青色申告特別控除は、e-Taxによる申告または「優良な電子帳簿」の要件を満たす帳簿の保存が条件になっています。

優良な電子帳簿は「自己が最初の記録段階から一貫してコンピュータを使用して作成している」ことや「訂正削除履歴の保存」などがあります。

さらに優良な電子帳簿で65万円の青色申告特別控除の適用をするには「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書新規タブで開く」を期限までに提出することが必要です。

つまり、2026年分で優良な電子帳簿保存を適用したい場合、以下の2つが必要です。

  • 会計期間(2026年1月1日から2026年12月31日まで)、一貫してコンピュータで作成して、すべての履歴を記録
  • 2027年3月15日(翌年の納期限)までに届け出

そのため、個人事業主では、特にe-Taxの方が要件をクリアしやすいでしょう。

上記を満たせない場合でも、55万円または10万円の青色申告特別控除を適用することは可能です。しかし、65万円と55万円でも、控除額が10万円の差があるので、e-Tax利用のメリットは大きいといえます。

ただし、65万円の青色申告特別控除を適用するためには、以下の55万円の控除要件についてもすべて満たす必要があります。

55万円の青色申告特別控除を適用する要件
  • 事業規模の不動産所得または事業所得がある
  • 正規の簿記の原則に則って複式簿記で記帳をしている
  • 帳簿に基づく貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添えて期限内に提出する

上記を満たさない場合は、e-Taxで確定申告をしても青色申告特別控除は最大10万円になります。

なお、青色申告の承認申請書を期限までに税務署に提出しないと、そもそも青色申告特別控除を使えないので注意しましょう。

インターネットで24時間申告できる

e-Taxなら、インターネット上から曜日や時間を問わずいつでも申告が可能です。確定申告の期限最終日ぎりぎりでも、23時59分に間に合えば期限内提出として受理されます。もちろん、申告手続きのために税務署に行ったり、郵便物を出しに行ったりする必要はありません。自宅から、思い立ったときに手続きができて、間違えたときの訂正申告もできます。

申告内容に間違いがあった場合は、e-Taxなら期限内に修正データを送り直すだけで訂正できます。期限後に間違いに気付いた場合は、状況に応じて修正申告や更正の請求を行いましょう。

提出書類を省略できる場合もある

確定申告では、申告書類に加えて、添付書類も提出しなければいけないことがあります。しかし、e-Taxでは、一部の添付書類の省略が可能です。また、電子データで提出できる書類もあります。

省略できる書類には、自然災害や盗難などによる被害を証明する「雑損控除の証明書」医療費控除の内容証明に関わる「医療費通知」「社会保険料控除の証明書」「生命保険料控除の証明書」などがあります。省略できる書類の詳細は、国税庁の「所得税及び復興特別所得税についてよくある質問新規タブで開く」で確認が可能です。

なお、添付を省略できる書類も確定申告の法定期限から5年間は保管する必要があります。税務署から提示や提出を求められる可能性もありますから、破棄しないように注意してください。

e-Taxなら「受信通知」が申告の証明になる

確定申告書等をe-Tax(電子申告)で提出した場合は、送信後に届く「受信通知」を印刷しておくといいでしょう。「受信通知」には、申告された方の氏名または名称、提出先税務署、受付日時、受付番号および申告した税目等が表示されますので、提出の証明になります。

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青色申告をe-Taxで行う方法

青色申告をe-Taxで行うには、以下の4つの方法があります。

青色申告をe-Taxで行う4つの方法
  • 確定申告書等作成コーナーで確定申告書・青色申告決算書を作成し、e-Taxで送信する
  • 確定申告ソフトで帳簿・確定申告書・青色申告決算書を作成し、e-Taxで送信する
  • e-Taxソフトで確定申告書・青色申告決算書を作成し、e-Taxで送信する
  • スマートフォンで確定申告書・青色申告決算書を作成し、e-Taxで送信する

ただし、確定申告書等作成コーナーやe-Taxソフトでは青色申告に必要なすべての書類を作れるわけではありません。青色申告をするには、確定申告書、青色申告決算書の他、帳簿(主要簿と補助簿)の作成も必要になります。「やよいの青色申告 オンライン」などの確定申告ソフトでは帳簿の作成から確定申告書の作成、直接e-Taxを行うことができますので便利です。

なお、スマートフォンについては、パソコンと同じく書類作成のためのツールとして使用する以外に、マイナンバーカードの読み取りツールとしての役割と、スマホ用電子証明書としての役割もあります。パソコンを使ってe-Taxを行う場合も、カードの読み取りや電子証明書利用のために、スマートフォンが必要になるケースがあることに注意してください。

また、スマートフォンでどのアプリを使用するかによっても作成できる書類が異なります。

e-Taxで青色申告する方法の違い

確定申告書等作成コーナー 確定申告ソフト e-Taxソフト スマートフォン
確定申告書の作成
青色申告決算書の作成
帳簿作成
e-Taxでの送信

4つの方法それぞれの特性は以下の通りです。

確定申告書等作成コーナーで確定申告書・青色申告決算書を作成する場合

国税庁が用意している「確定申告書等作成コーナー」は、確定申告書や青色申告決算書を作成できるWebページです。画面の案内に従って金額等を入力すると、確定申告書や青色申告決算書が作成でき、作成した書類をe-Taxで送信することが可能です。

確定申告書等作成コーナーで確定申告書や青色申告決算書を作成しようとすると、最初に提出方法を確認されます。このときに表示される、「マイナンバーカードをお持ちですか」という質問に回答していき、「スマートフォンを使用する」、「ICカードリーダライタを使用する」のいずれかを選択し、データ作成へ進みましょう。

作成する申告書等の種類と年分を選んだのち、種類は青色申告の提出書類である「決算書・収支内訳書(+所得税)」を選びます。

確定申告書等作成コーナー

確定申告書等作成コーナー

なお、マイナンバーカードがない場合に利用できる、e-TaxのID・パスワード方式は、新規発行が停止されているため、ID・パスワードを既に持っている方以外は利用できません。新規で確定申告書等作成コーナーを利用する場合は、マイナンバーカードが必要です。

また、確定申告書等作成コーナーで帳簿は作れないので、こちらは別途作成する必要があります。

確定申告ソフトと連携する場合

確定申告ソフトの中には、青色申告に必要な確定申告書や青色申告決算書、帳簿のすべてを作成して、確定申告ソフトからe-Taxに連携してそのまま提出できるものがあります。例えば、初年度無償で利用できる「やよいの青色申告 オンライン」などが挙げられます。

確定申告ソフトで申告書類を作成・提出する魅力は、別途帳簿を作る必要がなく、書類作成の手間が軽減されることです。「やよいの青色申告 オンライン」はe-Taxに連携できるだけでなく、日々の取引を入力または自動で取り込むようにしておくと、自動的に仕訳をして、簿記のルールにのっとった帳簿が作れます。その帳簿をもとに、青色申告に必要な帳簿や確定申告書、青色申告決算書も比較的簡単に作れ、書類作成の手間を省くことができます。

青色申告では、原則として複式簿記での記帳が必要ですが、慣れていないと簡単ではありません。その点、入力をサポートしてくれる確定申告ソフトは、心強い存在といえるでしょう。

e-Taxソフトで確定申告をする場合

e-Taxソフトは、さまざまな国税の申告書等の様式に準じた入力画面に必要事項を入力して申告等データを作成できるソフトで、e-Taxソフト(ダウンロード版)とe-Tax(WEB版)があります。e-Taxソフト(ダウンロード版)では確定申告書・青色申告決算書の作成が可能です。作成した書類は、e-Taxソフトを使ってそのまま提出できます。

e-Taxソフト(ダウンロード)を利用する場合は、まず、国税庁の「e-Taxソフトのダウンロードコーナー新規タブで開く」からe-Taxソフトをダウンロードし、案内に従ってマイナンバーカードの電子証明書登録を行い、確定申告データを作成・送信します。

e-Tax(WEB版)を利用する場合は、国税庁の「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって新規タブで開く」から、「事前準備セットアップ」ツールなど必要なツールをダウンロードし、画面の案内に従って電子証明書の登録などの利用手続きを行ってください。

なお、e-Taxソフトでは帳簿は作れないため、別途作成が必要になります。

スマートフォンを利用する場合

現在では、スマートフォンでも確定申告書等作成コーナーやe-Taxソフトを使って、確定申告書や青色申告決算書を作成、申告できます。確定申告書等作成コーナーにスマートフォンからアクセスすると、スマートフォン専用ページが表示されます。専用ページでも、パソコンからアクセスした場合と同じように、申告書類の作成が可能です。その後、申告書類を電子的に送信します。

しかし、所得税の確定申告書や青色申告決算書に記載する数字は、帳簿から転記する必要があります。転記ミスなどが起こる可能性もあるため、青色申告事業者の確定申告にはパソコン利用がおすすめです。帳簿作成からe-Taxまで一貫して対応できる確定申告ソフトなどの活用が便利でしょう。

なお、スマートフォンは書類作成のツールとして利用する他、マイナンバーカードの読み取りツールとしての役割とスマホ用電子証明書としての役割があります。「スマホ用電子証明書」はマイナンバーカード保有者がマイナンバーカードを読み取らなくてもe-Taxでの送信が可能になる公的個人認証サービスです。詳しくは、スマートフォンのマイナンバーカード「Androidのスマホ用電子証明書新規タブで開く」と「iPhoneのマイナンバーカード新規タブで開く」もご確認ください。

また、確定申告書等作成コーナーやe-Taxソフトでは帳簿は作れないので、別途作成が必要です。

スマートフォンで確定申告する方法についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。

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e-Taxで青色申告はいつからできる?

通常、確定申告の提出期間は2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌平日)ですが、e-Taxの場合1月上旬からデータの送信ができます。ただし、提出期間が来るまでは税務署が預かっている状態となり、受付済みにはなりません。なお、提出期限は3月15日(土日祝の場合は翌平日)です。

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e-Taxで青色申告をする際に必要なもの

e-Taxで青色申告をする場合、事前に準備しておきたいものがあります。代表的なものとして、e-Taxのマイナンバー方式を利用する際に準備しておきたいものについてご説明します。

e-Taxで青色申告をする際に必要なもの
  • パソコンまたはスマートフォンとネット環境
  • 利用者クライアントソフトのインストール
  • マイナンバーカード
  • 利用者識別番号(半角16桁の番号)

パソコンまたはスマートフォンとネット環境

e-Taxを行うためには、パソコンまたはスマートフォンとネット環境が必須です。また、e-Tax(WEB版)を利用する場合には、対応するOSやブラウザについても確認が必要です。必要な環境については、「e-Taxソフト(WEB版)を利用するに当たって新規タブで開く」に記載されています。

なお、パソコンを利用する場合も、マイナンバーカードを読み取れるスマートフォンを使います。マイナンバーカードの読取に対応したスマートフォンを持っていない人は、ICカードリーダー/ライターを用意しましょう。

利用者クライアントソフトのインストール

e-Taxソフトを利用するためには、専用のソフトやアプリのインストールが必要です。なお、確定申告書等作成コーナーを利用する場合は、トップページの「作成開始」をクリックして質問に答えていくと、インストール手順等の案内が表示されます。画面に従って操作をすれば問題ありません。

マイナンバーカード

e-Taxで送信するには、基本的に電子証明書が格納されたマイナンバーカードが必要です。電子証明書の期限は、発行の日から5回目の誕生日で切れます。原則的に有効期限の2~3か月前を目途に自治体から有効期限通知書が送付されます。通知が来たら、マイナンバーカードと有効期限通知書を持って、自治体窓口で電子証明書の更新手続きを行ってください。

なお、マイナンバーカードは申請から交付まで1か月ほどかかるので余裕をもって作成しておくことが大切です。マイナンバーカードの申請方法は、マイナンバーカード総合サイトの「マイナンバーカードを申請する新規タブで開く」をご確認ください。オンライン申請、郵送による申請、町中の証明写真機から申請の、3つの申請方法があります。

利用者識別番号(半角16桁の番号)

e-Taxを利用して確定申告を行うには、国税庁が発行する16桁の「利用者識別番号」が必要になります。利用者識別番号を取得するには、以下4通りの方法があります。

マイナンバーカードを利用する場合は、マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンやICカードリーダ/ライタが必要です。

利用者識別番号の取得方法
  • e-Taxからマイナンバーカードを使ってアカウントを登録する
  • e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナー新規タブで開く」から開始届出書を作成・送信する
  • マイナポータルの「外部サイトとの連携」機能からe-Taxを利用する
  • 税務署へ書面を提出して利用者識別番号を取得する
  • 税理士に依頼し、利用者識別番号を取得する

なお、利用者識別番号を新たに取得すると、以前の番号で利用していた際の通知などは見られなくなります。取得済みの利用者識別番号が分からなくなった場合、秘密の質問と答えを登録していると、暗証番号の再設定をオンラインで行うことができますが、登録していない場合は変更等届出書をe-Taxから提出しましょう。

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青色申告はe-Taxでスムーズに行おう

青色申告をe-Taxで行うことで、最大65万円の青色申告特別控除をはじめとした多くのメリットを得られます。これまで紙で申告をしていた人も、この機会にe-Taxに挑戦してみてはいかがでしょうか。

青色申告のe-Taxを簡単に行うためには、帳簿の作成からe-Taxの申告まで一貫して対応できる「やよいの青色申告 オンライン」が便利です。自動仕訳機能が搭載されているので、日々の記帳にかかる手間を大幅に削減できるうえ、ステップが多いe-Taxの手続きも簡単に行えますから、ぜひご活用ください。

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よくあるご質問

青色申告はe-Taxでできますか?

青色申告はe-Taxで電子申告ができます。e-Taxで青色申告するには以下4つの方法がありますが、青色申告に必要な帳簿の作成までできるのは、「やよいの青色申告 オンライン」のようにe-Taxと連携している確定申告ソフトのみとなります。

青色申告をe-Taxで行う4つの方法
  • 確定申告書等作成コーナーで確定申告書・青色申告決算書を作成し、e-Taxで送信する
  • 確定申告ソフトで帳簿・確定申告書・青色申告決算書を作成し、e-Taxで送信する
  • e-Taxソフトで確定申告書・青色申告決算書を作成し、e-Taxで送信する
  • スマートフォンで確定申告書・青色申告決算書を作成し、e-Taxで送信する

それぞれの詳しい申告方法については、こちらをご確認ください。

青色申告をe-Taxでするメリットは?

青色申告をe-Taxで行うことには、以下のようなメリットがあります。

e-Taxで青色申告をする主なメリット
  • 最大65万円の青色申告特別控除の適用を受けられる
  • インターネットで24時間申告できる
  • 「生命保険料控除の証明書」など、一部の提出書類を省略できる場合がある
  • e-Taxなら「受信通知」が申告を行ったことの証明になる

メリットの詳細については、こちらをご確認ください。

e-Taxで青色申告はいつからできますか?

確定申告は、2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌平日)に行うのが原則ですが、e-Taxの場合は、1月上旬からデータの送信ができます。ただし、申告期間前に送った分は、税務署が申告期間開始まで預かっているだけの状態となり、申告期間開始まで受領済扱いにはなりません。青色申告の最終期限は、3月15日(土日祝日の場合は翌平日)の23時59分です。

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青色申告ソフトなら簿記や会計の知識がなくても青色申告できる

青色申告ソフトを使うことで、簿記や会計の知識がなくても青色申告をすることができます。

今すぐに始められて、初心者でもかんたんに使える弥生のクラウド青色申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」から主な機能をご紹介します。

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この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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