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インボイス制度がピアノ教室に与える影響とは|個人事業主の講師や月謝はどうなる?

2023/12/12更新

ピアノ教室の講師はインボイス制度に対応する必要があるのか、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。2023年10月1日に導入されたインボイス制度は、ピアノ教室の経営や講師の仕事に影響を与えます。

ここではインボイス制度導入によるピアノ教室への影響について、具体例を交えて解説します。

インボイス制度とは?

2023年(令和5年)10月1日に導入された「インボイス制度」とは、消費税の仕入税額控除の金額を正しく計算するための制度です。インボイス(適格請求書、以下インボイスで統一)とは、一定の記載要件を満たした請求書や納品書などを指します。インボイスを発行できる事業者を「適格請求書発行事業者」と呼び、課税事業者のみが登録可能です。

インボイス制度については、こちらの記事で詳しく解説しています。

インボイス制度の開始はいつから?

インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日に導入されました。2023年11月時点において登録完了の通知を受け取れるまでにかかる期間の目安は、以下のとおりです。

  • e-Taxによる提出:約1か月
  • 書面による提出:約1か月

インボイス制度の開始にあわせて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。

免税事業者と課税事業者の違い

免税事業者と課税事業者の違いは、以下のとおりです。

区分 納税の有無 要件
課税事業者 消費税を納める必要がある
  • 1 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合
    • 基準期間とは、個人事業主の場合は前々年の1月1日~12月31日の期間、法人の場合は前々事業年度が対象
  • 2 特定期間における課税売上高が1,000万円
    • 特定期間とは、個人事業者の場合その年の前年1月1日~6月30日の期間、法人の場合は原則として対象事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間
  • 3 適格請求書発行事業者
免税事業者 消費税の納税義務が免除されている 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合

基準期間・特定期間のいずれも課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」です。一方、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となります。課税事業者になると、消費税の確定申告や納税が必要です。

ピアノ教室はインボイス制度への対応が必要なのか?

インボイス制度導入の目的は、事業者が行う取引において「消費税額」と「消費税率」を正確に把握することです。現時点では適格請求書発行事業者への登録は任意で、未登録でも法的なペナルティはありません。適格請求書発行事業者への登録によるメリット・デメリットを理解したうえで、対応を検討することが重要です。

ピアノ教室の講師(個人事業主・フリーランス)のインボイス制度導入の影響

ピアノ教室の講師をしている個人事業主やフリーランスは、インボイス制度の導入によって以下のような影響を受けます。

  • インボイスを交付する場合は適格請求書発行事業者の登録が必要になる
  • 開業したばかりのピアノ教室でも適格請求書発行事業者であれば納税義務が発生する

それぞれ順番に解説します。

インボイス制度導入に関するシステムの変更点については、こちらの記事で解説しています。

インボイスを交付する場合は適格請求書発行事業者の登録が必要になる

インボイスを交付できるのは「適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者」に限られ、だれでも自由に発行できるわけではありません。適格請求書発行事業者になるには、登録申請書に必要事項を記入し納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。なお郵送による提出を希望する場合の申請先は、各国税局のインボイス登録センター新規タブで開くです。

適格請求書発行事業者への登録方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。

開業したばかりのピアノ教室でも適格請求書発行事業者であれば納税義務が発生する

適格請求書発行事業者になるためには、課税事業者への登録が必要です。個人事業主として開業するときや法人設立と同時に適格請求書発行事業者に登録すると、1期目から消費税の納税義務が発生します。納税によって事業の資金繰りにどれくらいの影響があるか、事前に計算しておくことが重要です。

ピアノ教室の仕事例ごとにインボイス制度による影響を紹介

この章ではピアノ教室やピアノレッスン講師の仕事別に、インボイス制度導入後の影響について解説します。

  • 自宅で開いているピアノ教室
  • 業務委託契約でレッスンの仕事をしているピアノ講師
  • ミュージシャンへのピアノ指導

それぞれ順番に見ていきましょう。

自宅で開いているピアノ教室

ピアノ教室に通う個人のお客さんから受け取った月謝は、インボイス制度の影響を受けません。月謝の受け取りでインボイス制度の対象となるのは、事業者が行う取引のみです。

業務委託契約でレッスンの仕事をしているピアノ講師

楽器店や音楽教室などと業務委託契約を結び、レッスンを担当している個人事業主のピアノ講師は、インボイス制度の影響を受けます。ピアノ講師(売手側)が免税事業者の場合、契約先(買手側)は仕入税額控除ができません。報酬の値引きや、適格請求書発行事業者への登録を求められるケースも想定されます。その場合、契約先(買手側)と取引条件の交渉が必要となるでしょう。

ミュージシャンへのピアノ指導

ミュージシャン(買手側)が音楽活動の一環としてピアノ指導を受けている場合、ピアノ講師(売手側)はインボイス制度の影響を受けます。一方、プライベートで通っているミュージシャンへの指導であれば、インボイス制度への対応は不要となります。

ピアノ教室がインボイス制度に対応する際の注意点

ピアノ教室がインボイス制度に対応する際には、以下のような注意点があります。

  • 仕入税額控除が減少する恐れがある
  • 事務作業の手間が増えて時間がかかる

適格請求書発行事業者への登録を検討する際には、注意点を踏まえて自身にあった方法を比較検討することが重要です。それぞれ順番に解説します。

仕入税額控除が減少する恐れがある

仕入れ先(売手側)が免税事業者だった場合、仕入税額控除の減少にともない消費税の納税額が増える可能性があります。ピアノ教室の場合、以下のような仕入れ先(売手側)との取引が考えられます。

  • 楽譜データを業者から購入
  • ピアノ調律師に調整を依頼
  • 演奏会用の衣装を購入

例えば、楽譜データの購入先(売手側)が免税事業者だったとき、ピアノ教室(買手側)は仕入税額控除ができません。取引前に仕入れ先(売手側)が適格請求書発行事業者に登録しているか確認し、必要に応じて協議することが大切です。

事務作業の手間が増えて時間がかかる

適格請求書発行事業者になると、ルールの変更点に対応するための手間や時間がかかります。例えば、インボイスの要件を満たすために請求書に以下の記載が必要です。

  • 適格請求書発行事業者(売手側)の氏名または名称
  • 登録番号
  • 取引した年月日
  • 取引の内容
  • 税率ごとに区分して合計した金額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額など
  • 書類の交付を受ける事業者(買手側)の氏名または名称

適格請求書発行事業者の登録番号のように、インボイス制度導入にあたって新しく設けられた要件が含まれており、請求書の変更が必要です。事務負担が増加すると講師として稼働できる時間に影響する恐れがあるため、あらかじめ考慮しておきましょう。

ピアノ教室がインボイス制度に対応する際によくある質問

ピアノ教室のインボイス制度に特例措置はある?

免税事業者から適格請求書発行事業者になった場合、税金や事務作業の負担を軽減するため、売上税額の2割を消費税の納税額とできる「2割特例」が設けられています。登録や届出は必要なく、消費税の確定申告をする際に2割特例の適用を受ける旨を追記することが求められます。適用できるのは以下の範囲に属する各課税期間です。

  • 開始:2023年(令和5年)10月1日
  • 終了:2026年(令和8年)9月30日

ピアノ教室の収入が1,000万円以下でもインボイス登録が必要?

収入1,000万円以下のピアノ教室は、取引先(買手側)との交渉や自身への影響を踏まえて適格請求書発行事業者の登録を検討する必要があります。課税売上高が1,000万円以下の場合は、原則として免税事業者です。本来であれば消費税の納付義務はありません。

ピアノ教室はインボイス制度による影響をしっかりと理解しよう

インボイス制度は事業者が行う取引における「消費税額」と「消費税率」を正確に把握する目的で創設されました。ピアノ教室にかかわらず、事業者が行う取引が対象です。事業者(買手側)との取引が多いピアノ教室の講師は、インボイス制度の影響を受けます。適格請求書発行事業者への登録には一定の期間が必要となるため、余裕をもってインボイス制度への対応について検討しましょう。

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