インボイス制度は財団法人にどう影響する?対応の必要性について解説
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財団法人はインボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応する必要があるのか、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。事業者(買手側)との取引において、財団法人はインボイス制度の影響を受けます。ここでは、インボイス制度導入による財団法人への影響について、具体例を交えて解説します。
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インボイス制度とは?
適格請求書(インボイス)とは、一定の記載要件を満たした請求書や領収書などを指します。軽減税率が導入されたときに採用された区分記載請求書等保存方式に基づく請求書や領収書に追記が必要な情報は、以下のとおりです。
- 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録番号
- 税率ごとに区分した合計額および適用税率(税抜もしくは税込)
- 税率ごとに合計した消費税額など
インボイス制度開始の目的は、事業者が行う取引における消費税率と消費税額を正確に計算することです。商品やサービスを提供する事業者(売手側)は、インボイス制度のしくみや影響についてよく理解したうえで、どのように対応するか検討しなければなりません。
インボイス制度の基本的なしくみについて、こちらの記事で解説しています。
インボイス制度は2023年10月1日から開始されました。適格請求書発行事業者の登録申請から登録番号発行までにかかる期間の目安は、以下のとおりです。
- e-Taxによる提出:約1か月
- 書面による提出:約1.5か月
インボイス制度の開始に併せて知っておきたい消費税の知識について、こちらの記事で解説しています。
免税事業者と課税事業者の違い
免税事業者と課税事業者には、以下のような違いがあります。
区分 | 納税の有無 | 要件 |
---|---|---|
課税事業者 | 消費税を納める必要がある |
|
免税事業者 | 消費税の納税義務が免除されている | 上記の課税事業者の条件に当てはまらない場合 |
基準期間・特定期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は「免税事業者」です。
一方、基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は「課税事業者」となります。課税事業者は消費税の確定申告と納税が必要となるため、免税事業者から課税事業者になる場合は、金銭的なコストや事務作業の負担が増加します。
なお、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額の合計額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額によって免税事業者と判定することも可能です。
財団法人に関する消費税の特徴や特例
財団法人に関する消費税の特徴や特例には、以下の2つが挙げられます。
- 会費収入や寄付金は消費税がかからない
- 特定収入は仕入税額控除の調整を必要としないケースがある
それぞれ詳しく解説します。
会費収入や寄付金は消費税がかからない
会費や寄付金は財団法人の収入源の1つです。
原則として会費や寄付金は「対価を得て行われる」取引にあたらないため、消費税の課税対象になりません。ただし、公益財団法人・一般財団法人のいずれかにかかわらず、原則として財団法人は納税義務者です。
特定収入は仕入税額控除の調整を必要としないケースがある
特定収入とは会費や寄付金などの「資産の譲渡等の対価以外で得た収入」を指します。
会費や寄付金は課税売上となる収入ではないため、インボイスの交付義務はありませんし、納付する消費税も発生しません。
しかし、会費や寄付金で行った課税仕入れに対して仕入税額控除を認めると、一般法人との不公平が生じます。そのため特定収入に基づく課税仕入れは、仕入税額控除から除外されています。
また、仕入税額控除の除外は「全体の課税仕入額から特定収入の金額・割合から計算した金額を差し引く」方法で算出するしくみです。適格請求書発行事業者(売手側)から課税仕入れをすることで、財団法人(買手側)は全体の課税仕入額を大きくできるため、控除できる消費税額が増えます。
財団法人はインボイス制度への対応が必要?
インボイス制度の目的は、事業者が行う取引の消費税率と消費税額を正確に計算することです。
登録は任意で、未登録のままでも従来と同様に事業を継続できます。事業者(買手側・売手側)はインボイス制度によって受ける影響を理解しておくことが大切です。インボイス制度に対応するメリット・デメリットを比較して、方向性を慎重に検討しましょう。
インボイス制度が財団法人に与える影響
インボイス制度が財団法人に与える影響は、主に以下の2つです。
- 適格請求書を交付するためには適格請求書発行事業者への登録が必要になる
- 設立したばかりでも適格請求書発行事業者は納税義務が発生する
それぞれ順番に見ていきましょう。
インボイス制度に関する会計や請求書のシステムについて、こちらの記事で解説しています。
適格請求書交付のためには適格請求書発行事業者への登録が必要になる
適格請求書を交付できるのは「適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者」のみです。事前登録が必要で、どの事業者(売手側)でも自由に交付できる書類ではありません。適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、申請書に必要事項を記入し所定の方法で提出します。
適格請求書発行事業者に登録する手順について、こちらの記事で解説しています。
設立したばかりでも適格請求書発行事業者は納税義務が発生する
資本金1,000万円未満で設立した新規の法人は、原則として設立1期目の消費税が免除されます。しかし、適格請求書発行事業者の登録を受けられるのは、消費税の課税事業者のみです。新規の法人設立や個人事業主からの法人化と同時に登録すると、資本金にかかわらず設立1期目から消費税の納税義務が生じます。納税額や法人の事業資金への影響を事前に把握しておくことが重要です。
しかし、一般社団法人には、そもそも「資本金」という概念がないため、設立時の出資金は必要ありません。ただし、一般社団法人には「基金」という制度がありますので、設立時に「基金」として出資することは可能です。また、一般財団法人の場合は300万円以上の財産を拠出する必要があります。
インボイス制度に関する財団法人の注意点
インボイス制度で財団法人が注意しておくべきポイントは以下の3点です。
- 課税事業者は消費税の納税が求められる
- 免税事業者の財団法人(売手側)は取引先(買手側)から取引条件の見直しを求められる可能性がある
- 事務作業の負担・手間が増加する
それぞれ詳しく解説します。
課税事業者は消費税の納税が求められる
適格請求書発行事業者の登録を受けるために課税事業者になると、消費税の納税義務が発生します。インボイス制度開始前と比較すると消費税分の収入が減るため、影響の規模を計算しておく必要があるでしょう。一方、免税事業者のまま事業を継続する場合、消費税の納税義務はありません。
インボイス制度で免税事業者が取るべき対策について、こちらの記事で解説しています。
免税事業者の財団法人(売手側)は取引先(買手側)から取引条件の見直しを求められる可能性がある
収益事業を営む財団法人(売手側)は、取引先(買手側)から適格請求書の交付を求められます。
財団法人(売手側)が適格請求書発行事業者に登録していないと、取引先(買手側)は仕入税額控除ができないためです。
そのため場合によって、免税事業者の財団法人(売手側)は事業者(買手側)から取引条件の見直しを求められる可能性があります。免税事業者の財団法人(売手側)は取引先(買手先)からどのような対応を求められるか、注意しておく必要があります。
事務作業の負担・手間が増加する
免税事業者と比べると、適格請求書発行事業者のほうが事務作業の負担は大きくなります。
例えば課税事業者になった影響で所定の期間内に消費税の確定申告が必要です。また取引先(売手側)から受け取った請求書が、適格請求書かどうかの確認する手間と適格請求書の取り引きかそうでないかで帳簿の付け方も変わるため、事務作業が増えます。必要に応じて、事務作業の負担を軽減する方法を検討しておきましょう。
財団法人がインボイス制度に対応する際によくある質問
財団法人が活用できるインボイス制度の特例措置はある?
インボイス制度を機に免税事業者から適格請求書発行事業者になった事業者に対して、「2割特例」と呼ばれる特例措置が設けられています。
免税事業者から適格請求書発行事業者になったことで増える税負担や事務負担を軽減するため、消費税の納税額を売上税額の2割にできる特例です。2割特例を適用できる期間は、以下の範囲に属する各課税期間です。
- 開始:2023年10月1日
- 終了:2026年9月30日
事前登録や申請は必要なく、消費税の確定申告の際に適用を受ける旨を追記するのみで手続きが完了します。インボイス制度に対応する事業者は積極的に活用しましょう。
課税売上高1,000万円以下でも適格請求書発行事業者登録は必要?
課税売上高1,000万円の事業者は原則として消費税が免除されるため、本来であれば納付義務はありません。ただし、適格請求書発行事業者登録は取引に与える影響を踏まえて判断する必要があります。
財団法人はインボイス制度による影響をしっかりと理解しよう
会費や寄付金による収益は、原則としてインボイス制度の影響を受けません。一方、収益事業を営む財団法人はインボイス制度による影響を受けます。適格請求書発行事業者に登録するメリット・デメリットを比較して、慎重に検討してみてください。
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