株式会社の決算報告書とは?役割や種類、作成の手順を解説
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決算報告書(決算書)とは、事業年度ごとに法人が作成しなければならない書類のことです。企業規模を問わず、すべての法人は決算報告書を作成する義務があります。その一方で、決算報告書には目的や内容によってさまざまな種類があるため、どのような場合にどの書類を作成すればよいのか迷うことがあるかもしれません。
本記事では、株式会社における決算報告書の役割や種類、作成の手順についてわかりやすく解説します。決算報告書の提出先や作成期限に関してもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
合同会社の決算についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
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決算報告書は事業年度ごとに企業の財務状況や経営状態をまとめた書類
決算報告書とは、事業年度ごとに企業の財務状況や経営状態をまとめた書類のことです。株主や取引先といった利害関係者に自社の状況を開示・説明する際に用いられ、株式会社は事業規模にかかわらず決算報告書を作成する義務があります。
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
この他、後述するように法人税法や金融商品取引法でも決算報告書に関するルールが定められています。このように、企業の1年間の損益や財務状況といった経営状態を把握できるようにすることが、決算報告書を作成する主な目的です。
決算報告書の役割
決算報告書の主な役割は、自社の財務状況と経営状態を外部へ報告することと、自社の経営判断に役立てることです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
自社の財務状況と経営状態を外部に報告する
決算報告書は、税務署、株主、取引先、金融機関などに対し、自社の損益や期末の財務状況と経営状態を報告するための書類です。
株主は、決算報告書を基に企業の業績や財務状況、成長性などを把握し、今後の投資判断に役立てます。また、取引先は決算報告書から事業の健全性などを読み取り、その企業がビジネスパートナーとしてふさわしいかどうかを判断するケースが少なくありません。他に、金融機関は融資の可否を判断するにあたって、財務状況が安定しているかを見極める必要があり、その際に決算報告書は不可欠な書類となります。このように、決算報告書は自社の財務状況と経営成績を対外的に示すうえで重要な役割を果たしています。
自社の経営判断に役立てる
決算報告書は、自社の財務状況および経営状態を把握する際にも活用されます。
自社の決算報告書を読み解き、経営指標として分析することで、より適切な経営判断が可能となります。決算報告書は自社の経営判断に役立つ資料としても重要な役割があるといえるでしょう。
決算報告書に関連する3つの法律
決算報告書に関連する法律には、「会社法」「法人税法」「金融商品取引法」の3つがあります。法律ごとに作成しなければならない決算報告書が異なるため注意しましょう。それぞれの法律が定める事項や作成が必要な決算報告書について解説します。
会社法:企業の設立や運営、清算などを定めた法律
会社法は、企業の設立や運営、清算などに関するルールや手続方法を定めた法律です。
決算報告書は、会社法上「計算書類」として扱われます。会社法において作成が必要となる決算報告書は、計算書類である「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」の4つと、「事業報告」「附属明細書」の2つです。すべての株式会社は事業年度ごとに決算を行い、会社法に基づき決算報告書を作成する義務があります。中小企業の決算報告は年に一度が一般的ですが、上場企業は、四半期決算短信で、四半期(3か月)ごとの決算状況の報告が必要です。また、上場企業は企業の概況や財務諸表などの情報について、事業年度の開始から半期(6か月)までをまとめた半期報告書の提出が義務付けられています。なお、株式会社の場合、作成した決算報告書は原則として株主総会にて開示する必要があります。
法人税法:法人税の税額の計算方法や申告などを定めた法律
法人税法は、法人税の納税義務者や課税所得などの範囲、税額の計算方法、申告などについて定めた法律です。
法人税法において確定申告書に添付しなければならない決算報告書として、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」の3つがあげられます。
金融商品取引法:金融商品の公正な取引を定めた法律
金融商品取引法は、金融商品の取引に関する透明性を高め、公正に取引ができる環境を作ることを目的として定められている法律です。
金融商品取引法において作成が必要となる決算報告書は「有価証券報告書」と呼ばれ、企業の概況や事業の状況、財務諸表などを開示します。有価証券報告書は事業年度終了後3か月以内の提出が義務付けられており、提出後は一般にも公開されます。
なお、従来は金融商品取引法 第24条第4項第7号に基づき、上場企業には四半期報告書の提出が義務付けられていました。しかし、同法の改正によって、2024年4月以降に開始される四半期から四半期報告書の提出義務が廃止されて四半期決算短信に一本化されています。したがって、作成・提出が義務付けられているのは以下の3つです。
決算報告書の作成時期と種類
- 本決算時:有価証券報告書(事業年度が終了した日から3か月以内)
- 半期決算時:半期決算報告書(半期を経過した日から45日以内)
- 四半期決算時:四半期決算短信(各四半期の終了後45日以内)
決算報告書は開示義務がある
決算報告書には、主に「税務署」「金融商品取引法」「株主、債権者」に関する開示義務があります。それぞれ詳しく見ていきましょう。
税務署への開示義務
税務署への決算報告書の開示(提出)は、事業規模を問わずすべての法人に義務付けられています。
すべての法人は、年次決算に基づき、法人税の確定申告を行う必要があるからです。税務署は、企業から開示・提出された決算報告書と税務申告書を確認し、決算内容に問題や不備がないかを判断します。
金融商品取引法による開示義務
上場企業には、金融商品取引法によって有価証券報告書および決算短信の提出・開示が義務付けられています。
上場企業ではない場合も、会社法において大会社と見なされる企業に関しては、決算報告書と損益計算書を開示しなければなりません。会社法上の大会社とは、最終事業年度における負債合計額200億円以上、もしくは資本金として計上した額が5億円以上の株式会社のことを指します。
株主、債権者からの請求による開示義務
株式会社は、株主や債権者から開示要求があった場合、決算報告書を開示しなければなりません。株主や債権者からの請求による決算報告書の開示についても、税務署への開示と同様、すべての法人に義務付けられています。また、議決権比率3%以上の株主については、さらに決算報告書を作成するもとになった会計帳簿等の閲覧請求も可能です。
決算報告書の種類
決算報告書には主に「貸借対照表」「損益計算書」「キャッシュ・フロー計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「計算書類の附属明細書」「事業報告書」があります。それぞれの概要と関係する法令は以下のとおりです。
主な決算報告書の種類
種別 | 概要 | 関係法令 |
---|---|---|
貸借対照表 | 事業年度末における資産や負債、純資産、資金の調達方法などをまとめた書類。企業の財務状況や支払能力を総合的に判断する際に用いられる |
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損益計算書 | 一定期間の事業成績をまとめた書類。純利益や当期純利益、営業利益が記載されているため、損益が生じたことを確認する際に用いられる |
|
キャッシュ・フロー計算書 | 財務活動、営業活動、投資活動における現金の動きを記載した書類。損益計算書を補う書類として位置付けられる。上場企業およびディスクロージャー制度(企業内容等開示制度)の対象企業には作成義務がある |
|
株主資本等変動計算書 | 株主に帰属する資本である資本金、資本剰余金、利益剰余金が変動した理由を示す書類 |
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個別注記表 | 企業の会計方針を示す書類。貸倒引当金の計算基準や有価証券の評価方法などを記載する |
|
計算書類の附属明細書 | 決算書の補足事項を示す書類。固定資産、引当金、販売費、管理費などの明細を記載する |
|
事業報告書 | 事業概要や財務内容を示す書類。計算書類の附属明細書と併せて用いられる |
|
決算報告書の作成の手順
ここでは、決算報告書を作成する際の手順について解説します。必要な準備を把握し、スムーズに決算報告書の作成を進めましょう。
1. 日々の取引を漏れなく記帳し、決算処理を行う
決算処理に先立ち、当年度分の記帳をすべて完了させておく必要があります。日ごろから取引をしっかりと記帳し、漏れのない状態にすることが大切です。記帳が完了した後は、年度をまたぐ各勘定科目を今期分と来期分に分ける「決算整理仕訳」を行います。決算整理仕訳に基づいて帳簿の修正や追加を行い、残高と一致していることを確認したうえで決算処理を進めるのが基本的な手順です。
決算整理仕訳についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
2. 仕訳した各勘定科目を総勘定元帳に転記する
次に、仕訳した各勘定科目を、総勘定元帳に転記していきます。総勘定元帳には、取引内容や金額、関連する勘定科目などの記録が必要です。この段階で転記のミスや漏れが発生すると、決算報告書に記載する数字も誤ったものになります。そのため、転記後のチェックは入念に行いましょう。
3. 試算表を作成する
総勘定元帳の記載事項を基に、記帳の整合性を確認するための試算表を作成します。試算表上で借方と貸方の合計が一致しないようなら、記帳や仕訳に何らかのミス・漏れが発生している可能性が高いでしょう。各勘定科目の内容をチェックし、不整合の原因を解消することが大切です。
4. 決算報告書を作成する
総勘定元帳の情報に基づき、貸借対照表や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書といった決算報告書を作成していきます。決算報告書の作成には専門知識が必要なため、会計ソフトの活用や税理士・公認会計士への依頼が一般的です。
決算報告書の提出先
決算報告書の提出先は税務署と株主総会です。提出先によって必要な書類が異なる点に注意しましょう。それぞれ必要な書類は以下のとおりです。
管轄税務署に提出する書類
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 勘定科目内訳書
株主総会に提出する書類
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
- 事業報告書
- 計算書類の附属明細書
この他、銀行などの金融機関から融資を受ける際にも、決算報告書の提出を求められるのが一般的です。また、融資の返済中に取引銀行から決算報告書の提出を求められることもあります。
決算報告書の作成期限
決算報告書の作成期限は、適用される法律ごとに異なります。作成期限の基準となるのは、株主総会や法人税の確定申告の時期です。それぞれの作成期限を確認しておきましょう。
株主総会
会社法では、定時株主総会の招集と決算報告書を定時株主総会までに提出することを義務付けています。株主総会では株主に対して決算報告を行う必要があることから、株主総会の開催日が決算報告書の作成期限です。なお、事業年度終了の翌日から3か月以内に株主総会を開催する旨を定款で定めている企業が多く見られます。
上場企業に関しては事業年度終了の翌日から3か月以内に有価証券報告書を提出するよう、金融商品取引法にて定められています。また、半期・四半期決算後45日以内に半期決算書・四半期決算短信をそれぞれ提出しなくてはなりません。よって、これらの作成期限に間に合うように決算報告書を作成する必要があります。
法人税の確定申告
法人税の確定申告を行う際には、確定申告書と共に決算報告書の提出が必要です。法人税法により、法人税の申告・納期限は事業年度終了の翌日から2か月以内と定められているため、それまでに決算報告書を作成しなければなりません。法人税の申告期限までに決算報告書の作成が間に合わなかった場合、法人税の申告書の提出も遅れることになります。申告期限を過ぎると無申告加算税が課されることになるため、必ず申告・納期限までに決算報告書の作成を終えるようにしましょう。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。
