減価償却の計算方法とは?定額法・定率法それぞれわかりやすく解説
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減価償却は設備投資などを行う際に、資産の価値を正しく評価し、キャッシュ・フロー改善にも寄与する、経営上欠かせない会計処理です。また、減価償却の計算は法人税や所得税にもかかわることから、正しく理解したうえで計算しなければなりません。
本記事では、減価償却を行う目的や耐用年数の考え方、具体的な計算方法についてわかりやすく解説します。減価償却を行う際の注意点や、直接法・間接法による仕訳例も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
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減価償却とは?
減価償却とは、事業で使用する固定資産を耐用年数に応じて取得価額を分割し、経費計上する会計処理のことです。固定資産は、現金化もしくは費用化に1年以上かかる資産を指します。このうち、建物や車両、機械設備などのように、年月の経過と共に価値が減少していく資産が「減価償却資産(償却資産)」です。
貸借対照表に計上される取得価額が10万円以上の減価償却資産に関しては、その購入費をすべて当年度の費用として計上できず、耐用年数に応じて分割して計上します。これが減価償却の基本的な考え方です。
減価償却の目的
減価償却を行う目的は、費用と収益の関係を正しく対応させることで、財務状況を適切に把握して、投資判断や事業戦略を立てやすくすることです。固定資産は長期的に使用し、取得した年以降も企業の収益に影響を与えます。そのため、費用を取得した年に一括して計上してしまうと、翌年度以降の収益への影響を正しく把握できなくなります。
また、減価償却の仕組みによって、企業は利益が大きい年に固定資産の購入費を一括計上して、課税所得を減らし、税負担を軽くすることはできません。減価償却には、課税の公平性を確保するという目的もあります。
減価償却のメリット
企業にとって、減価償却のメリットはキャッシュ・フロー改善です。減価償却費はキャッシュのマイナスがない費用である一方法人税等を減らすことはできるため、同じ金額の経費を使った場合に比べて手元に残るキャッシュは多くなります。
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耐用年数の考え方と確認方法
耐用年数の考え方は、会計上・税法上でそれぞれ異なる点に注意しましょう。
会計上の耐用年数は、資産の使用方法や使用頻度などを踏まえて各企業が個別に設定できます。その一方で、税金の計算をする際に企業によって異なる耐用年数を設定していると、課税の公平性を保てません。そのため、税法上では減価償却資産の種類や構造、用途などに応じて一律の耐用年数(法定耐用年数)が定められています。
- 耐用年数の例
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- 事務所(木造):24年
- 事務所(鉄骨鉄筋コンクリート):50年
- パソコン:4年
- 事務机、椅子、キャビネット(金属製):15年
- 事務机、椅子、キャビネット(金属製以外):8年
- 冷暖房機器:6年
- 普通自動車:6年
資産の種類や細目ごとの耐用年数については、財務省の「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められています。また、国税庁が公開している「主な減価償却資産の耐用年数表」で確認することも可能です。
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減価償却できる資産とできない資産
減価償却できる資産とは、どのような資産なのでしょうか。ここでは、減価償却できる資産と減価償却できない資産について、それぞれ説明します。
減価償却できる資産
減価償却の対象になるのは、固定資産のうち、年月の経過と共に価値が減少する減価償却資産です。
税法上は、取得価額が10万円以上で使用可能期間が1年以上の資産について、減価償却が必要とされています。この取得価額には、購入した資産の本体価格の他、設置費や運送費、購入手数料など、資産の取得にあたって付随する費用も含まれます。取得価額が10万円未満の資産については、取得した事業年度に一括して費用計上が可能です。
また、取得価額が10万円以上20万円未満の資産は、「一括償却資産」として3年で均等に償却を行うか、通常の減価償却を行うかを選択することができます。
なお、青色申告をする中小企業等や個人事業主は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した際、合計額300万円を限度として取得価額を一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」があります。
具体的には、以下のような資産が減価償却の対象となります。
減価償却の対象となる資産
| 資産の種類 | 内容 |
|---|---|
| 建物 | 事務所や店舗、工場、倉庫、車庫などの建物は、減価償却の対象。木造や鉄骨鉄筋コンクリートといった構造や、建物の用途によって、法定耐用年数が細かく定められている |
| 建物附属設備 | アーケードや蓄電池、給排水・衛生設備、ガス設備などは、建物附属設備に該当する |
| 構造物 | 建物や建物附属設備以外に、用水路や貯水槽、サイロ、果樹棚、農業用井戸といった構造物も、減価償却対象となる |
| 生物 | 農業などに利用する牛や馬、綿羊、豚などの動物や、果樹などは、種類や用途ごとに定められた成熟年齢または樹齢に達した月から、減価償却が可能になる |
| 車両・運搬具 | 普通自動車やトラックなどの貨物自動車、運送事業用の自動車などの他、自転車やリヤカー、被けん引車(トレーラー)なども含まれる |
| 工具 | 測定工具や検査工具、切削工具、プレスなどの金型、鋳型などが該当する |
| 器具・備品 | 家具や電気機器、陳列棚やケース、パソコンや電話といった事務・通信機器、看板、金庫、食器類など多岐にわたる |
| 機械・装置 | 製品製造業用設備や繊維工業用設備、印刷業用設備、鉄鋼業用設備、農業用設備など、各業種に必要な設備類全般が該当する |
| 無形固定資産 | 無形固定資産とは形のない固定資産のことで、のれん(営業権)や特許権、ソフトウェアなどが該当する。ソフトウェアは基本的にパソコンにインストールして使用するものなので、たとえパッケージなどの実体はあっても無形固定資産とみなされる |
減価償却できない資産
時間の経過や使用によって価値が減少しない固定資産は、減価償却を行うことができません。具体的には、土地、歴史的価値または希少価値のある資産、取得価額が1点100万円以上の美術品等は、減価償却の対象外となります。また、無形固定資産のうち借地権なども、時間が経過しても価値が減少しないため、減価償却はできません。
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減価償却の計算方法
減価償却の主な方法には、「定額法」と「定率法」の大きく2種類があります。また、その他に、対象となる資産の種類によって「生産高比例法」「リース期間定額法」という方法もあります。資産によって法定の償却方法がありますが、届出によって、償却方法を変更することも可能です。
ここでは、それぞれの減価償却の方法について説明します。
- 減価償却の計算方法
-
- 定額法
- 定額法のメリット
- 定額法のデメリット
- 定率法
- 定率法のメリット
- 定率法のデメリット
- 生産高比例法
- リース期間定額法
定額法
定額法とは、毎年一定額の減価償却費を計上していく方法です。定額法の計算式は、以下のとおりです。
- 定額法の計算式
- 減価償却費(償却限度額)=取得価額×定額法の償却率
償却率は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められています。例えば、取得価額100万円、耐用年数5年の減価償却資産を取得したとすると、定額法の償却率は0.200です。この場合、定額法の減価償却費は以下のように計算できます。
- 計算例
- 1,000,000円×0.200=200,000円
なお、定額法で減価償却をする場合、最後に固定資産がまだ残っているということを示すために、1円を残します。そのため、最後の年のみ、他の年よりも減価償却額が1円少なくなります。
上記の例でいえば、資産を取得した年から4年目までは毎年20万円の減価償却費を計上し、最後の5年目は19万9,999円を計上しなければなりません。
定額法のメリット
定額法を採用するメリットとして、計算が簡易的である点があげられます。毎年同じ金額を償却していくため、複雑な計算を行う必要がありません。また、定率法と比べると初年度の償却を抑えられるというメリットもあります。資産を取得した初年度に多くの利益を残したい場合には、定額法のほうが好都合なケースもあるでしょう。
定額法のデメリット
定額法のデメリットは、資産を取得した初年度の節税効果が限定的になりやすい点です。初年度の償却を抑えられる分、利益を抑える効果は限られており、定率法ほどの節税効果が得られない可能性があります。
定率法
定率法とは、毎年一定割合ずつ減価償却費を計上する方法です。定率法の計算式は、以下のとおりです。
- 定率法の計算式
- 減価償却費(償却限度額)=(取得価額-前年までの減価償却累計額) ×定率法の償却率
定率法の償却率は、定額法と同様に、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に定められています。また、未償却残高とは、減価償却資産の取得価額から、前年までに減価償却した累計額を差し引いた残高のことです。未償却残高は年々少なくなるため、計上できる減価償却費も初年度が最も大きく、その後、償却が進むごとに減少していきます。
償却が進み、償却額が償却保証額を下回った場合は、下記の計算式によって減価償却費を計算し、以降は毎年同額が計上されます。償却保証額は、減価償却資産の取得価額に、省令で定められた保証率を掛けて求めます。
- 償却額が償却保証額を下回った場合の計算式
- 減価償却費(償却限度額)=償却保証額を下回った年の期首の未償却残高×改定償却率
例えば、取得価額100万円、耐用年数5年の資産を2012年4月1日以降に取得した場合の減価償却費を、定率法で計算してみましょう。この場合、定率法の償却率は0.400、改定償却率は0.500、保証率は0.10800となります。
- 計算例
- 償却保証額:1,000,000×0.10800=108,000円
初年度の減価償却費:1,000,000×0.400=400,000円
2年目の減価償却費:(1,000,000-400,000)×0.400=240,000円
3年目の減価償却費:(1,000,000-400,000-240,000)×0.400=144,000円
4年目は、期首の未償却残高が100万円-40万円-24万円-14万4,000円=21万6,000円となります。これに償却率の0.400を掛けると8万6,400円となり、償却保証額を下回るため、以降は計算方法が変わります。
4年目の減価償却費:(1,000,000-400,000-240,000-144,000)×0.500=108,000円
5年目も同額となりますが、定額法と同様に1円を残すため、実際の償却費は1円少なくなります。
5年目の減価償却費:108,000-1=107,999円
定率法のメリット
定率法のメリットとして、資産を取得した初年度にまとまった経費を計上しやすい点があげられます。売上が好調だった年度に設備投資を行って経費を計上すれば、節税メリットも大きくなるからです。定率法を用いることで、自社の財務状況に合わせた設備投資がしやすくなります。
定率法のデメリット
定率法のデメリットは、定額法と比べて計算が複雑になりやすいことです。毎年同額が償却されるわけではないため、年度ごとに償却する金額を算出しなければなりません。
生産高比例法
生産高比例法とは、対象となる資産の使用割合に応じて減価償却費を計上する方法です。生産高を配分基準とし、資産の総利用量と、実際にその年度に使用した量の割合から、減価償却費を求めます。生産高比例法を利用できるのは、鉱業用機械など、総利用時間や生産高を物理的に確定できる固定資産に限られます。
生産高比例法の計算式は、以下のとおりです。
- 生産高比例法の計算式
- 減価償却費(償却限度額)=取得価額÷見積総生産高×当期の実際生産高
リース期間定額法
リース期間定額法は、リース資産の減価償却に対して用いられる計算方法です。リース資産の取得価額(取得価額に残価保証額が含まれている場合はそれを差し引いた額)を、リース期間に応じて配分し、一定額の減価償却費を計上していきます。
リース期間定額法の計算式は、以下のとおりです。
- リース期間定額法の計算式
- 減価償却費(償却限度額)=(リース資産の取得価額-残価保証額)÷リース期間の月数×当期におけるリース期間の月数
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減価償却を行う際の注意点
減価償却を行う際には、計算方法以外にもいくつかの注意点があります。特に、減価償却途中の資産を手放す場合や事業年度の途中で減価償却資産を取得した場合などには、注意が必要です。
ここでは、減価償却を行う際の3つの注意点について、それぞれ解説します。
- 減価償却を行う際の注意点
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- 減価償却途中の資産を手放す場合の会計処理には注意が必要
- 事業年度の途中で資産を購入した場合の会計処理には注意が必要
- 耐用年数には規定がある
減価償却途中の資産を手放す場合の会計処理には注意が必要
減価償却途中の資産を手放す場合は、処分した時点で会計処理が必要です。会計処理の方法は、その資産を廃棄するか、除却するか、売却するかによって異なります。
廃棄した場合
故障などにより減価償却途中の資産を廃棄する場合は、帳簿上の未償却残高をゼロにするため、未償却残高を固定資産廃棄損として処理します。もし廃棄にあたって費用が発生した場合は、その処分費用も固定資産廃棄損で計上します。ただし、固定資産の廃棄も以下で説明する除却に含めるケースもあります。
除却した場合
除却とは、事業で使わなくなった減価償却資産を帳簿から除く会計処理のことです。実際には廃棄していなくても、その資産の使用を中止し、今後も一切使わない場合(有姿除却といいます)は帳簿上で除却処理が可能です。
たとえ使わなくなった資産でも、帳簿上に残っていれば償却資産税の対象にしてしまうミスが発生します。もう使わない機械や設備などがある場合は、帳簿から除却した方がいいでしょう。減価償却途中に除却する場合は、資産の未償却残高を固定資産除却損で計上します。
売却した場合
減価償却途中の資産を売却する場合は、売却した金額が、資産の未償却残高より多いか少ないかで処理方法が変わります。減価償却資産を売却した金額が未償却残高を上回る場合は、固定資産売却益を計上します。それに対して売却価額が未償却残高より低い場合は、差額を固定資産売却損で処理します。
なお、個人事業主の場合には、原則的には事業所得ではなく、譲渡所得として取り扱うので、事業所得の損益計算書上で固定資産売却益や損を計上しません。
事業年度の途中で資産を購入した場合の会計処理には注意が必要
事業年度の途中で減価償却資産を取得した場合、初年度に計上する減価償却費は月割で計算します。このとき、資産を購入した月ではなく、事業のために使い始めた月からの計算になる点に注意しましょう。
例えば、12月決算の企業が5月に減価償却資産を購入し、6月から使い始めた場合、初年度に計上できる減価償却費は6月から12月の7か月分です。なお、前述した減価償却の計算方法のうち生産高比例法は、年の途中からの使用であっても月割計算は行いません。
耐用年数には規定がある
法定耐用年数は、資産の種類や用途などによって細かく定められています。主な減価償却資産の法定耐用年数は、国税庁が定めた「主な減価償却資産の耐用年数表」でも確認できますが、すべての固定資産が網羅されているわけではありません。耐用年数の設定を誤ったまま減価償却費を計算してしまうと、税金にも影響を及ぼします。
耐用年数の決め方に迷った場合は、自分だけで判断せず、税理士や税務署に相談することをおすすめします。
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減価償却をしないとどうなる?
減価償却を行わないと会社の経営状態を正しく把握できなくなり、融資審査において悪影響を及ぼす可能性があります。法人の場合、減価償却を計上するかどうかは任意であるとはいえ、節税のためにも、適正な会計処理を行ううえでも、減価償却を行う方が望ましいといえるでしょう。
減価償却の扱いは、個人事業主と法人で異なります。個人事業主の場合は、減価償却は原則として義務(強制償却)となります。そのため、減価償却の対象となる資産を取得した際は、所得税の確定申告において、法定耐用年数に応じた減価償却を行わなければなりません。
それに対して法人の場合は、0円から償却限度額までの範囲で任意の金額を減価償却費として計上できます。これを任意償却といいます。たとえ減価償却を行わなくても、税法上問題があるわけではありません。ただし、減価償却を行わないということは、減価償却資産の取得価額を一括で費用計上できるという意味ではありません。
また、減価償却をしなかったからといって、翌年度に2年分の減価償却費を計上できるわけでもありません。つまり、法人が減価償却を行わないと、その分計上できる損金が少なくなり、税負担が増えることになります。
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減価償却の仕訳方法
減価償却の仕訳方法には、直接法と間接法の2種類があります。いずれの仕訳方法を用いた場合も、納税額に変わりはありません。ここでは、固定資産としてパソコンを購入した場合の仕訳例を見ていきましょう。
- パソコンを32万円で購入した場合の仕訳
-
- 取得価額:32万円
- 法定耐用年数:4年
- 1年間の減価償却費(定額法):8万円
直接法による仕訳
直接法では、減価償却費を固定資産から直接差し引いて仕訳を行います。
直接法での仕訳例:パソコンを32万円で購入した場合(耐用年数4年・1年間の減価償却費8万円)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 80,000円 | 固定資産 | 80,000円 |
所有しているパソコンの残存価値は、1年目は32万円−8万円=24万円、2年目は24万円−8万円=16万円と算出できます。このように、現状の固定資産の価値を確認しやすい点が直接法の特徴です。直接法を採用する場合は、貸借対照表に減価償却累計額を注記する必要があります。
間接法による仕訳
間接法では、減価償却の額を固定資産から減じるのではなく、減価償却費累計額として記録します。
間接法での仕訳例:パソコンを32万円で購入した場合(耐用年数4年・1年間の減価償却費8万円)
| 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 80,000円 | 減価償却累計額 | 80,000円 |
間接法では、これまでの償却費の累計額が表示されます。貸借対照表で取得価額を正確に把握したい場合には、直接法よりも間接法のほうが適しているでしょう。
会計ソフトを活用すれば、簿記の知識がなくても、直接法や間接法を用いた減価償却の仕訳ができます。減価償却は財務状況の把握や節税につながるため、企業にとってメリットのある仕組みです。会計ソフトを導入して減価償却をミスなく効率的に計上しましょう。
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減価償却の目的と計算方法を正しく理解して会計処理を進めよう
取得価額10万円以上の減価償却資産を取得した場合には、原則として減価償却を行います。その際、資産ごとの取得価額や耐用年数を把握したうえで、自社が選択した計算方法に沿って正確に処理しなければなりません。減価償却資産の数が多くなるにつれて、減価償却の計算も複雑になりがちです。減価償却の目的と計算方法を正しく理解して、ミスのないように会計処理を行う必要があります。会計ソフトを活用して、減価償却の計算を正確かつ効率的に進めてみてはいかがでしょうか。
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よくあるご質問
減価償却の計算式は?
減価償却には定額法と定率法があります。減価償却費(償却限度額)を算出する際には、定額法であれば「取得価額×定額法の償却率」、定率法であれば「(取得価額-前年までの減価償却累計額) ×定率法の償却率」をそれぞれ計算式として用います。
減価償却の計算式については、詳しくはこちらをご確認ください。
減価償却できる資産は?できない資産もある?
減価償却ができない資産には、時間の経過や使用によって価値が減少しない固定資産が該当します。例えば、歴史的価値もしくは希少価値のある資産、取得価額が1点100万円以上の美術品などは、減価償却の対象外です。
減価償却できる資産・できない資産については、詳しくはこちらをご確認ください。
減価償却の仕訳はどうやる?
減価償却の仕訳方法には、直接法と間接法があります。直接法は減価償却費を固定資産から直接差し引いていくため、現在の固定資産の価値を確認しやすい仕訳方法です。それに対して、間接法では減価償却費の累計を計上します。貸借対照表で取得価額を正確に把握したい場合には、間接法が適しているでしょう。
減価償却の仕訳については、詳しくはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)
税理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、起業コンサルタント®。
1984年富山県生まれ。東京大学経済学部卒。
大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社にて財務・経理担当として勤務。
在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
2013年にV-Spiritsグループに合流し税理士登録。現在は、税理士・司法書士・社会保険労務士として、税務・人事労務全般の業務を行う。