年収ごとの税金計算の方法は?給与から引かれる税金の種類も紹介
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給与計算の担当者は、従業員から税負担や税金の計算方法について尋ねられることがあります。そうした質問に答えるために、正しい知識をしっかり身につけておくことが大切です。本記事では、給与から天引きされる税金の種類や計算方法、年収の壁や手取りを増やすための対策について解説します。年収と税金・手取りの関係がわかる早見表も掲載しますので、ぜひ参考にしてください。
※本記事は2025年3月16日時点の情報を基に制作しており、今後変更される可能性があります。
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年収ごとの税金と手取りの早見表
年収ごとの税金や手取りをまずはざっくり知りたいという方に向けて、早見表を用意しました。なお、税金や手取りは、さまざまな条件によって変わります。
以下の早見表は、「扶養親族なしの給与所得者」を想定し、源泉徴収の主な対象である「所得税・住民税・社会保険料」をまとめたものです。1,000の位は四捨五入をしていますので、おおよその目安であることをご留意ください。
年収(万円) | 所得税(万円) | 住民税(万円) | 社会保険料(万円) | 手取り年収(万円) |
---|---|---|---|---|
300 | 4 | 12 | 43 | 241 |
350 | 6 | 14 | 50 | 280 |
400 | 8 | 18 | 57 | 317 |
450 | 10 | 21 | 65 | 354 |
500 | 13 | 24 | 72 | 391 |
550 | 16 | 27 | 79 | 428 |
600 | 18 | 31 | 86 | 465 |
650 | 23 | 34 | 93 | 500 |
700 | 31 | 38 | 101 | 530 |
750 | 38 | 41 | 108 | 563 |
800 | 46 | 45 | 113 | 596 |
850 | 55 | 50 | 116 | 629 |
900 | 64 | 54 | 118 | 664 |
950 | 74 | 59 | 121 | 696 |
1,000 | 81 | 64 | 123 | 732 |
年収に対する手取りをざっくりと計算する方法
次に、年収に対する手取りをざっくりと計算する方法をご紹介します。まず、手取り年収は大まかに以下の計算式で算出します。
手取り=年収-(税金+社会保険料)
先の早見表に照らすと、手取りは年収の75~80%程度であることがわかります。ただし、日本は累進課税のため、年収が上がるにつれて税負担も増し、手取りの割合はしだいに減少します。年収別でみた場合の、税金や保険料の負担割合は以下のとおりです。
年収(万円) | 税率(概算) | 手取り額(年収の%) | 手取り額(万円) |
---|---|---|---|
400 | 約19% | 81% | 324 |
600 | 約22% | 78% | 468 |
800 | 約25% | 75% | 600 |
1,000 | 約26% | 74% | 740 |
なお、これらの割合は早見表を基に計算した目安であり、実際の数字とは必ず誤差が出ます。正確な額を知りたい場合は、扶養や控除の有無など、個別のケースを考慮した計算が必要です。
給与から引かれる税金の種類
給与からは、源泉所得税と住民税が天引きされます。それぞれの税の概要と、計算方法について解説します。
1. 源泉所得税
所得税は個人の所得に応じて課せられる税金です。その年の1月1日から12月31日までに、各個人が得た所得の合計に課せられます。
所得とは、年間の総収入金額から所得税法で定められている給与所得控除や必要経費などを引いた金額です。この所得からさらに社会保険料控除や基礎控除などの所得控除を引いた額に、所得税率を掛けると所得税が算出されます。現行の所得税率は5%から45%の7段階です。2037年までは、所得税額の2.1%分の復興特別所得税(東日本大震災からの復興のために創設された税金)が所得税に上乗せされます。
源泉所得税は、事業主側があらかじめ従業員の給与から天引き(源泉徴収)し、本人に代わって国へ納税するしくみです。所得税を源泉徴収して国に納める義務のある人(会社や法人を含む)は、「源泉徴収義務者」と呼ばれます。
所得税の計算方法
給与所得者の場合、源泉所得税の算出は、源泉徴収税額表の甲欄・乙欄等に基づいて行います。具体的な手順は次のとおりです。
-
- 甲欄適用:扶養控除等申告書を会社に提出している給与所得者の場合、甲欄の税率を適用
- 乙欄適用:扶養控除等申告書の提出が無い場合(複数の勤務先がある場合でこの申告書を提出していない方の勤務先などが該当)は、乙欄の税率を適用
給与所得とは、勤務先から支払われる給与や賞与などの所得です。給与所得控除の金額は、給与収入に応じて変わります。2025年1月以降の給与所得控除の最低保障額(給与収入が190万円以下の給与所得控除額)は、一律65万円です。非課税となる手当は、通勤手当や宿直・日直手当、出張手当などが該当します。
所得控除の例
所得控除とは、納税者の個人的な事情を考慮した15種類の控除を指します。代表例は、基礎控除や配偶者控除、医療費控除、寄附金控除、雑損控除などです。これらの控除を利用することで、税金の課税対象となる所得額を減らせるため、手取りを増やすことができます。
ほとんどの所得控除は年末調整の際に申請すれば控除されますが、中には個人で確定申告が必要なものもあります。医療費控除や寄附金控除、雑損控除は年末調整の対象ではありませんので、従業員本人による確定申告が必要です。
参照:国税庁「No.1400 給与所得」
参照:国税庁「No.1410 給与所得控除」
2. 住民税
住民税は地方税の1つであり、道府県民税と市町村民税の総称です。住民税には、個人が負担する個人住民税と法人が負担する法人住民税があります。
個人住民税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類です。普通徴収とは、納税者本人が納付する方法を指します。例えば、個人事業主やフリーランスが住民税を納付する方法は、この普通徴収です。他方で特別徴収とは、事業主が納税者本人に代わって市町村へ納付する方法を指します。給与所得者は、この特別徴収によって住民税を納付します。
特別徴収について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
住民税の計算方法
個人住民税には、所得割と均等割があります。所得割は所得に応じて決められるものであり、均等割は一定収入以上ならば一律定額で決められるものです。住民税の計算は、以下の手順で行いましょう。
-
- 課税所得の算出:課税所得=所得金額-所得控除額の合計
- 所得割額の算出(税額控除前):所得割額=課税所得額×税率(10%)
- 所得割額の算出(税額控除後):所得割額=所得割額(税額控除前)-税額控除額
- 住民税額の算出:所得割額(税額控除後)+均等割額
所得金額とは、住民税が課される年の前年の1月1日から12月31日までの収入から必要経費や損失の繰越控除などを引いた金額を指します。所得割の税率は10%(市町村民税・特別区民税6%、道府県民税・都民税4%)です。
均等割の税額は、住民税非課税世帯を除き、収入に関係なく原則として一律5,000円とされています。内訳は道府県民税1,000円、市町村民税3,000円に加え、森林環境税1,000円です。均等割の税額は、自治体が税率を決めて額を決定しますが、これを基準として設定されます。
税金の計算に大きく影響する“年収の壁”とは
年収によって、負担する税金や保険料は大きく変わります。担当者は所得税や年収の壁についてしっかり理解することが大切です。特に年収の壁については、常に最新情報をチェックしましょう。
所得税は年収103万円超えから課税対象になる
課税されるのは所得から控除額が差し引かれた金額です。そのため、控除額の方が所得よりも大きい場合には所得税がかかりません。
所得税がかかるボーダーラインは、従来、基礎控除額の48万円に給与所得控除額55万円を足した103万円でした。しかし、2025年1月1日より給与所得控除の最低保障が10万円引き上げられ65万円となり、また基礎控除についてはその後議論が重ねられ、最低保障が95万円となり、時限措置も含めて所得に応じて段階的に基礎控除が引き下げられることとなりました。つまり、「103万円の壁」は「(65万円+95万円の)160万円の壁」になります。
年収160万円(扶養控除の場合は123万円)まで満額の控除額を適用しながら仕事をすることができます。
参照:財務省「令和7年度税制改正の大綱」
年収160万円(年収103万円から引き上げ)以外にも税負担に影響する壁がある
年収の壁は、年収160万円(年収103万円から引き上げ)だけではありません。年収106万円、130万円、150万円の壁が及ぼす影響についても理解する必要があります。160万円の壁と同様、これらの年収の壁も今後変更される可能性があるため注意しましょう。
年収106万円の場合
年収106万円の壁は、主に健康保険や厚生年金保険などの社会保険に関連する壁です。
扶養範囲内で働く場合、配偶者の扶養として第3号被保険者になることができる場合があります。ただし、特定適用事業所に勤務し被保険者となる場合は、第3号被保険者には該当せず、自身で社会保険に加入する必要があります。
また、扶養の対象となる家族についても取り扱いが異なる場合があります。さらに、以下の要件をすべて満たした場合には、社会保険への加入が義務付けられ、毎月の給与から社会保険料が天引きされるようになります。
-
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 賃金が月額8万8,000円以上(基本給および諸手当を指し、交通費や残業代・賞与は標準報酬月額の決定に含まれます)
- 雇用の見込みが2か月を超える
- 学生ではない
- 事業所の従業員数が51人以上である
これらの条件のうち、1つでも当てはまらなければ社会保険の加入対象外となります。
参照:日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内」
年収130万円の場合
年収が130万円を超える場合には、前述の5つの要件に当てはまらなくとも社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入対象になります。その年に掛け持ちで働いている場合は1か所の勤務先からの給与ではなく、すべての勤務先の合計で判断されます。
年収が130万円を超えた場合は配偶者や親の勤務先の社会保険の扶養から外れます。その後、勤務先で社会保険(健康保険および厚生年金保険)に加入するか、加入要件を満たさない場合は国民健康保険および国民年金に加入する必要があります。
しかし、勤務条件によっては厚生年金に加入できない場合があります。パートやアルバイトの場合、少なくとも1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が正社員の3/4以上でなければ加入できません。その場合は国民年金に加入し、国民年金保険料を納付します。
いずれにしても、パートやアルバイトの従業員が年収130万円の壁を超えないことを希望する場合、企業は本人と相談して勤務日数や時間を調整する必要があるでしょう。
なお、厚生労働省はこうした社会保険に関係する働き控えを抑制するために、「年収の壁・支援強化パッケージ」という施策を実施しています。この制度を利用すれば、一定要件を満たした場合、130万円の壁を超えても扶養に留まることが可能です。従業員の働き控えを防ぎたい場合は、こうした制度を利用することも検討しましょう。
年収160万円の場合
年収160万円の壁とは、配偶者特別控除を満額で受けられるかのボーダーラインです。2025年1月1日以降上限が引き上げられ、「年収160万円の壁」となりました。
納税者本人もしくは配偶者が一定の要件を満たせば、配偶者控除か配偶者特別控除を受けられます。配偶者の年収が123万円以下ならば配偶者控除、123万円を超えると配偶者特別控除の対象です。しかし、年収が160万円を超えると、控除額が段階的に減り、201万円を超えると控除の適用外になります。また、合計所得金額が配偶者控除、または配偶者特別控除が満額支給される範囲内である場合も、納税者の合計所得金額によっては控除額が変わります。
-
- 控除を受ける納税者の合計所得金額が900万円以下:控除額38万円
- 合計所得金額が900万円超950万円以下:控除額26万円
- 合計所得金額が950万円超1,000万円以下:控除額13万円
また、配偶者の年収が160万円以下でも、納税する本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得のみの場合は年収が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除および配偶者特別控除は受けられません。
手取りを増やす6つの対策
所得控除や税額控除の制度を活用することで、所得税額を減らして手取りを増やせます。特に代表的な控除制度は以下に紹介する6つです。担当者はこれらの控除や制度の知識をしっかり身につけ、従業員へのアドバイスに役立てましょう。
1. 生命保険・地震保険控除
支払った生命保険料や地震保険料について、一定額の控除を受けられます。生命保険料控除の対象となるのは、生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料です。以下のとおり、新制度と旧制度では控除できる限度額が異なります。
-
- (契約日が2012年1月1日以降)新制度:所得税12万円、住民税7万円
- (契約日が2011年12月31日以前)旧制度:所得税10万円、住民税7万円
生命保険料控除について詳しくはこちらの記事もご覧ください。
地震保険料控除は、支払った保険料の金額に応じて所得税と住民税が控除されます。所得税の控除額は、その年に支払った地震保険料が5万円超ならば一律5万円、5万円までなら支払った金額です。住民税の控除額は、その年に支払った地震保険料が5万円超ならば一律2万5,000円、5万円までならば支払った保険料の1/2です。なお、「旧長期障害保険保険」は考慮しません。
2. 社会保険料控除
社会保険料控除は、自身や生計を一にする家族が負担すべき社会保険料を支払った場合に適用されます。対象となる保険料の代表例は、健康保険、介護保険、国民年金、厚生年金保険などです。
これらの該当する保険料に対して、その年に支払った金額(給与や公的年金から天引きされた金額も含む)の全額が控除対象になります。本人の社会保険料だけでなく、20歳以上の子供の国民年金保険料に関しても、生計を一にすると見なされれば控除を受けることが可能です。
給与所得者の社会保険料は、勤務先の年末調整で控除されます。ただし納税者本人が副業などで複数の収入を得ている場合は、確定申告が必要です。
3. iDeCo
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分が決めた金額を毎月積み立て、自分が選んだ金融商品で運用する私的年金制度です。iDeCoは国が後押ししており、以下の税制優遇が用意されています。
-
- 掛金が全額、小規模企業共済等掛金控除の対象になる
- 運用益や利息が非課税対象になる
- 年金としての受け取りは公的年金等控除、一時金としての受け取りは退職所得控除の対象になる
掛金が全額所得控除されるので課税所得が減り、その年の所得税と翌年の住民税が軽減されます。ただし個人払込の場合、所得控除を受けるには年末調整や確定申告で手続きが必要です。
また、一般的に金融商品(投資信託や預金など)の運用益は課税されますが、iDeCoの運用益は非課税です。他の金融商品へ切り替える際も、税金は引かれません。ただし、iDeCoで受け取りを開始できるのは原則60歳以降です。年金か一時金、もしくは併用という受け取り方法があります。これらについても、所得の計算をする際に一定の控除を受けられます。
iDeCoの年末調整について詳しくはこちらの記事もご覧ください。
4. 医療費控除
1年間(その年の1月1日から12月31日まで)に払った自分や家族の医療費が10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い額を超えた場合は、医療費控除を受けられます。ただし、控除対象になる医療費は自腹で支払った分のみであり、保険金によって補填された額などは控除対象になりません。
控除の対象になるのは、診療費や治療費、妊娠・出産にかかった費用や介護費用などです。治療費だけでなく、通院にかかった公共交通機関などの一定の交通費も含まれます。
さらに特例として特定の医薬品の費用を控除できる「セルフメディケーション税制」がありますが、医療費控除との併用はできません。前述のとおり、医療費控除は年末調整の対象外です。従業員が医療費控除の利用を希望する場合は、自分で確定申告して税額を精算するように案内しましょう。
5. ふるさと納税
ふるさと納税は寄附金控除を活用した制度です。住んでいる自治体ではなく自分が選んだ自治体に寄附できる制度であり、もともとは過疎地と都市部の税収格差是正や、税制を通したふるさとへの貢献を目的として作られました。寄附金控除を受けられるうえに自治体からの返礼品を受け取れるため、多くの人が利用しています。
一般的な自治体への寄附において、所得税や住民税から控除されるのは寄附金額の一部です。しかしふるさと納税では、上限額はあるものの自己負担額の2,000円を引いた寄附金全額が控除対象です。上限額は年収や家族構成によって異なり、上限額を超えた分は控除の対象になりません。また、ふるさと納税も年末調整では控除できません。従業員本人にワンストップ特例の申請や確定申告をするように呼び掛けましょう。
6. 住宅ローン控除
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、住宅ローンを利用してマイホームの購入や増改築をした場合に受けられる税額控除です。税額控除とは、課税所得から算出した税額から直接一定の金額を差し引く控除を指します。
住宅ローンの場合、年末時点におけるローン残高のうち、例えば令和4年以降の居住の場合には、0.7%を所得税から控除できます(居住年により異なります)。控除期間は最長13年間(既存住宅の増改築は最大10年)です。ただし、控除できるのは、住宅の種類や住み始めた年ごとに定められた上限額までとなります。
住宅ローン控除額が所得税額を上回る場合は、一定の要件を満たせば翌年度の住民税から税金が控除されます。住宅ローン控除を受けるには、借入金の返済期間や床面積など複数の条件を満たさなければなりません。控除を受ける場合、初年度は本人による確定申告が必要です。2年目以降は従業員に必要書類を提出してもらい、年末調整時に勤務先が控除手続きを代行します。
住宅ローン控除についてこちらの記事もご覧ください。
年収ごとの税金計算は給与ソフトを導入してスムーズに
従業員の税金や給与の計算は、時間や手間がかかります。「年収の壁」の例からもわかるように、関連する法改正にも対応しなければなりません。税金や給与の計算を正確にすることは、会社として必須の業務です。また、控除などの制度に精通していれば、従業員にアドバイスし、間接的に家計を助けることもできます。
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この記事の監修者税理士法人古田土会計
社会保険労務士法人古田土人事労務
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