処分する請求書の捨て方は?

不要になった、要の済んだ請求書。いつまでも置いておくにはかさばるし、上手な捨て方はあるのでしょうか?
請求書の保存期間は?
そもそも請求書には法で定められた保存期間があります。この保存期間中は請求書を捨ててはいけません。
請求書の保存期間についておさらいしておきましょう!
- 法人
- 会社の規模にかかわらず7年間。
- 個人事業主
- 青色申告・白色申告問わず5年間。
請求書の保存期間の数え方
請求書の保存の起算点は、法人の場合は法人税申告期限日、個人事業主の場合は確定申告の期限日となっており、請求書の日付が起算点ではないので注意が必要です。
請求書の捨て方
保存期間を過ぎた請求書は処分してよいことになります。とは言え、顧客やあなたの情報や口座情報が書かれた大事な書類なので、そのままゴミ箱にポイ、はNG。
請求書のような重要書類を廃棄する場合は、必ずシュレッダーにかけ、ごみとして出します。間違っても、第三者が可読状態で処分しないようにしましょう。
なお、税制改正により、平成28年1月1日から「スキャナ保存制度」が利用できることになります。そうすると、国税関係書類をスキャナで取り込み、電子データとして保存できるようになるため、紙ベースの書類は廃棄できるようになります。ただし、国税庁への申請や制度に対応するための費用などが必要となりますので、ご注意ください。