住民税申告と所得税の確定申告の関係とは?知っておきたい基礎知識
監修者: 田中卓也(田中卓也税理士事務所)
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個人の所得をもとに算出する税金には、所得税と住民税があります。所得税に関しては、会社員は年末調整を勤め先が行い、個人事業主は毎年の確定申告で税額を計算し、税務署に申告・納付を行います。
しかし、住民税については「特に申告をしていないのに毎年税額が通知されるのはなぜだろう」と、疑問に思う方もいるかもしれません。個人の住民税は、いつ、どのような仕組みで決まるのでしょうか。
ここでは、所得税の確定申告と住民税の関係など、個人事業主・フリーランスが知っておきたい住民税の基礎知識を解説します。
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所得税の確定申告と住民税の関係性
所得税は確定申告の制度がありますが、住民税にも住民税申告という申告制度があります。ただし、確定申告を行っていれば、住民税申告は原則不要になります。では、どういったときに住民税申告は必要なのでしょうか。まずは、所得税の確定申告と住民税の違いから関係性を解説します。
住民税申告と所得税の確定申告の違い
住民税申告と所得税の確定申告は、どちらも1月1日から12月31日までの1年間の所得税額を計算し、申告することは同じですが、納める税金の種類と納付先が違います。
住民税申告は、住民税という地方税を納めるための手続きです。居住地の市区町村に納めるべき住民税の額を申告します。一方、所得税の確定申告は、所得税という国税を納めるための手続きで、1年間の所得から納めるべき所得税額を計算し、税務署に申告・納付します。
会社員などの給与所得者の場合は、勤め先が所得税や住民税を本人に代わって納めており、年末調整で実際の税額との差額を調整しています。その後、給与支払報告書という書式がそれぞれの給与所得者の居住地の市区町村に送られ、それに基づき住民税の算定が行われるため、給与所得者は基本的に納税者自身が所得税の確定申告や住民税申告をする必要はありません。
一方、個人事業主などは、基本的に自分で所得税の確定申告を行う必要があります。住民税に関しては、所得税の確定申告を行うと居住する市区町村にその情報が送られ、そこから住民税額が計算される仕組みです。そのため、確定申告をしていれば住民税申告は不要です。
なお、所得税の確定申告の申告期限は、原則として2月16日~3月15日(土日祝の場合は翌平日)、住民税申告の申告期限は例年3月15日まで(土日祝の場合は翌平日)となります。所得税の確定申告は納付期限と申告期限が同じですが、住民税の納付は6月末日までに一括払い、または年に4回分納する点が異なります。
所得税と住民税の違いは以下の表もご確認ください。
所得税(確定申告)と住民税の違い
| 税金 | 種別 | 納税方法 | 納付先 | 納税時期 |
|---|---|---|---|---|
| 所得税 | 国税 | 年末調整(会社員など企業が算出・納税) | 税務署 | 12月 |
| 確定申告(上記以外) | 3月15日(確定申告期限) | |||
| 住民税 | 地方税 | 特別徴収(会社員など給与から天引き) | 1月1日現在に住んでいる都道府県や市区町村 | 6月から5月まで毎月(合計額を12分割) |
| 普通徴収(自身で納税) | 6月末日までに一括払いまたは年に4回分納 |
住民税申告が必要な人
住民税申告が必要になるのは、以下のような人です。
- 住民税申告が必要な人
-
- 所得税の確定申告を行わない人のうち、1円以上の所得がある人
- 退職などの理由により年末調整を受けていない人(かつ確定申告をしない人)
- 年末調整を受けていない副業などの収入が20万円以下で確定申告をしない人
- 住民税の減免制度の適用を受けている人
住民税の減免制度の適用を受けている人以外に、住民税申告が必要なのは、所得税の確定申告を行わない人のうち、1円以上の所得がある人をはじめ、退職などの理由によって勤務先で年末調整を受けていない人、年末調整を受けていない副業などの収入が20万円以下の人です。
勤務先で年末調整を受けている会社員で、副業をしており、給与以外の副業等の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告を行う必要はありません。しかし、住民税には所得が一定額以下なら申告不要というルールはないため、給与以外の所得が1円でもあれば住民税申告が必要です。確定申告をしない場合は、別途、居住地の市区町村に住民税申告をする必要があります。
なお、赤字の場合は、所得がないため、所得税の確定申告も住民税申告も必要ありません。しかし、確定申告をしていない場合は、市区町村が所得金額を把握ができず、赤字という判断ができないため、健康保険料の算定や給付金などに影響することがあります。赤字であっても住民税申告は行った方がよいでしょう。
住民税については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
住民税申告の方法と提出期限
住民税申告は、居住地の市区町村に申告書類と添付書類を期限内に提出します。住民税申告の期限は、3月15日まで(土日祝日の場合は翌平日)です。納付期限は1月1日~12月31日の1年間の所得に対してかかる住民税を、翌年の6月末までに一括、または年に4回に分けて納めます。
なお、住民税申告に必要となる書類は主に以下の表のとおりです。
住民税申告に必要な書類の種類と詳細
| 書類の種類 | 詳細 |
|---|---|
| 住民税申告書 | 住民税申告書の書式は、居住地の市区町村ごとに異なるため、市区町村のWebページや窓口で入手する |
| 収入証明書 | 所得を証明する書類として、個人事業主なら収支内訳書、給与所得者なら給与所得の源泉徴収票、副業所得の場合は収入と経費が分かる書類などを用意する |
| 控除証明書 | 医療費控除の明細書、社会保険料控除証明書などを用意する |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、またはマイナンバーがわかる書類と本人確認書類のセットとなる |
住民税申告の書類の提出方法は、市区町村の窓口に持参、郵送、eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告などがあります。ただし、市区町村によっても異なるので、市区町村のWebページで確認してください。
住民税申告の期限を過ぎると延滞金が発生する
住民税申告が必要にもかかわらず申告が遅れ、結果的に期限内に住民税の納付ができないと延滞金が発生することがあります。延滞金の割合は市区町村によって異なるので、居住地の市区町村で確認してください。
また、基本的には納付期限から1か月までと1か月を過ぎてからでは、延滞金の割合が異なります。例えば、横浜市の場合、2022年1月1日~2025年12月31日までは以下のように設定されています。
- 横浜市の延滞金の割合
-
- 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間:延滞金特例基準割合に年2.4%
- 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間:延滞金特例基準割合に年8.7%
納付期限に遅れた場合、その遅延した日数に応じて延滞金がかかるので、納付期限を過ぎた場合はなるべく早く納めるようにしましょう。住民税申告や延滞金について不明な場合は、居住地の市区町村に相談してください。
住民税と所得税の計算方法
住民税や所得税は、1年間の所得の総額にかかる税金です。ここからは、住民税や所得税の税額が、それぞれどのように計算されるのかを見ていきましょう。
住民税の計算方法
住民税の税額は、基本的に「所得割+均等割」で算出されます。所得割の金額は前年の所得に応じて決まり、均等割は非課税の条件を満たさない限り全員が一定の額を納めるものです。
また、2024年度からは森林環境税が均等割と併せて年額1,000円加算されています。
住民税の所得割の標準税率と均等割の税額は、下記のとおりです。
- 所得割の標準税率
-
- 市町村民税(特別区民税):課税所得金額の6%(政令指定都市は8%)
- 道府県民税(都民税):課税所得金額の4%(政令指定都市は2%)
均等割の税額- 市町村民税(特別区民税):3,000円
- 道府県民税(都民税):1,000円
森林環境税- 国税:1,000円
ただし、所得割と均等割は、自治体ごとに税率や税額を設定できる税金です。そのため、上記の標準税率(税額)よりも増額または減額されている自治体もあります。増額されている場合、その増額分は超過課税といいます。
例えば、2025年度の神奈川県横浜市の住民税と住民税の算出例は、下記のようになっています。
- 2025年度の神奈川県横浜市の住民税
-
所得割
- 市民税:課税所得金額の8%
- 県民税:課税所得金額の2.025%
均等割- 市民税:3,900円
- 県民税:1,300円
森林環境税- 国税:1,000円
- 住民税の算出例
- 前年の課税所得金額が400万円で1月1日に横浜市に住んでいた人の場合
-
- 所得割:400万円×(8%+2.025%)=40万1,000円
- 均等割:3,900円+1,300円=5,200円
- 住民税額=40万1,000円+5,200円+1,000円=40万7,200円
所得税の計算方法
所得税の税額は、「課税所得金額×税率-税額控除額」で算出されます。課税所得とは、1年間の収入から必要経費を差し引いて算出した所得から、各種所得控除を差し引いた金額です。
また、税率は課税所得金額によって5%~45%の7段階に分かれています。課税所得金額に応じた税率を掛けた金額から税額控除額を差し引いた金額が、所得税の税額です。所得控除と税額控除については、後ほど詳しく解説します。
所得税の計算については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
住民税や所得税で適用される控除
住民税も所得税も、税額を算出するもとになるのは課税所得です。課税所得は、所得(収入から必要経費を引いた額)から各種所得控除を差し引いた金額です。所得控除額が大きいほど課税所得は低くなり、所得税や住民税の税額も低くなります。
住民税申告にも、所得税の確定申告と同じく、所得控除と税額控除がありますが、住民税の所得控除では、所得税と控除額が異なるものがあります。
住民税でも所得税でも所得控除の額が変わらないのは、「雑損控除」「医療費控除」「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」です。住民税申告と確定申告の所得控除の違いは、以下の表のとおりです。
なお、所得控除を受けるには、控除ごとに定められた要件を満たす必要があります。
住民税申告と所得税の所得控除の違い
| 所得控除の種類 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 合計所得金額に応じて、15万~43万円 | 合計所得金額に応じて、16万から95万円(2024年分までは16万~48万円) |
| 配偶者控除 | 本人の所得や配偶者の年齢に応じて11万~38万円 | 本人の所得や配偶者の年収および年齢に応じて13万から48万円 |
| 配偶者特別控除 | 本人の所得や配偶者の所得に応じて1万~33万円 | 本人と配偶者の所得に応じて1万から38万円 |
| 扶養控除 | 扶養親族の年齢、同居の有無によって33万~45万円 | 扶養親族の年齢、同居の有無に応じて38万~63万円 |
| 特定親族特別控除 | 所得に応じて、3万~45万円 | 所得に応じて、3万~63万円 |
| 生命保険料控除 | 新制度にて支払った生命保険料を一定の方法で計算した金額 最大7万円まで |
支払った生命保険料を一定の方法で計算した金額 最大12万円まで |
| 地震保険料控除 | 支払った地震保険料を一定の方法で計算した金額 最大2万5,000円まで |
支払った地震保険料を一定の方法で計算した金額 最大5万円まで |
| ひとり親控除 | 30万円 | 35万円 |
| 寡婦控除 | 26万円 | 27万円 |
| 勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 |
| 障害者控除 | 該当者の状況や障害の重さ、同居の有無に応じて、26万円、30万円、53万円のいずれか | 該当者の状況や障害の重さ、同居の有無に応じて、27万円、40万円、75万円のいずれか |
住民税でも所得税でも所得控除額が同じ項目
| 所得控除の種類 | 控除額 |
|---|---|
| 医療費控除 | 医療費控除の場合
|
| 社会保険料控除 | 支払った社会保険料の全額(同一生計の配偶者や子供、親族などの社会保険料を負担した場合は該当の金額を含む) |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 支払った掛金の全額 |
| 雑損控除 | 以下のうち多い方の金額
|
なお、住民税にも、所得税額を計算した後にその金額から差し引くことができる税額控除があります。代表的なものが「ふるさと納税(寄附金控除)」です。ふるさと納税では、自分が選んだ自治体に対して寄附を行った場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および翌年の住民税から控除が受けられます。
所得控除については、こちらの記事で解説していますので参考にしてください。
確定申告と住民税の違いを正しく理解して間違いなく計算しよう
所得税と住民税は、どちらも1年間の課税所得をもとに算出されます。個人事業主・フリーランスの方は、所得税の確定申告を行えば、改めて住民税の申告を行う必要はありません。反対にいえば、住民税をきちんと申告・納付するには、確定申告を正しく行わなければならないということです。
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よくあるご質問
住民税の申告は必要ですか?
1円でも所得がある人のうち、所得税の確定申告や年末調整をしていない人、住民税の減免制度の適用を受けている人などは住民税申告が必要です。給与所得者で年末調整を受けている人で、本業以外の副業の所得があり、副業所得が20万円以下の人は確定申告が不要でも、住民税申告は行わなければなりません。住民税申告は誰もが行うわけではないので、必要な人に該当するかを確認しておきましょう。
住民税の申告と所得税の確定申告の違いは?
住民税申告と所得税の確定申告では、申告する税金や納付先に違いがあります。住民税申告は、地方税である住民税についての申告で、居住地の市区町村に住民税の納税額を申告します。一方、所得税の確定申告は、国税である所得税についての申告です。納税地を管轄する税務署に、1年間の所得に対する所得税額を申告・納付します。
住民税の申告方法は?
住民税の申告方法は、居住地の市区町村のWebページや窓口で住民税申告書を入手し、収入証明書、控除証明書、本人確認書類などを用意して、市区町村に提出します。提出方法には、市区町村の窓口に持参、郵送、eLTAX(地方税ポータルシステム)の電子申告があります。ただし、市区町村によっては提出方法が異なる場合もあるため、お住いの市区町村に確認しましょう。なお、住民税申告の期限は、3月15日(土日祝日の場合は翌平日)までです。住民税は、申告期限と納付期限が異なるので、納付書が届いたら納付するようにしてください。
申告の際の必要書類の詳細についてはこちらをご確認ください。
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この記事の監修者田中卓也(田中卓也税理士事務所)
税理士、CFP®
1964年東京都生まれ。中央大学商学部卒。
東京都内の税理士事務所にて13年半の勤務を経て独立・開業。
従来の記帳代行・税務相談・税務申告といった分野のみならず、事業計画の作成・サポートなどの経営相談、よくわかるキャッシュフロー表の立て方、資金繰りの管理、保険の見直し、相続・次号継承対策など、多岐に渡って経営者や個人事業主のサポートに努める。一生活者の視点にたった講演活動や講師、執筆活動にも携わる。

