所得税の確定申告と住民税の関係とは?知っておきたい基礎知識
監修者: 税理士法人 MIRAI合同会計事務所
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個人の所得をもとに算出する税金には、所得税と住民税があります。所得税に関しては、会社員は年末調整を勤め先が行い、個人事業主は毎年の確定申告で税額を計算し、税務署に申告・納付を行います。
しかし、住民税については「特に申告をしていないのに毎年税額が通知されるのはなぜだろう」と、疑問に思う方もいるかもしれません。個人の住民税は、いつ、どのような仕組みで決まるのでしょうか。
ここでは、所得税の確定申告と住民税の関係など、個人事業主・フリーランスが知っておきたい住民税の基礎知識を解説します。
所得税の確定申告と住民税の関係性
個人の所得税と住民税は、いずれも1月1日から12月31日までの1年間の所得から計算される税金です。なお、所得税は国に納める国税ですが、住民税は地方公共団体に納める地方税です。
個人事業主は、1月1日から12月31日までの1年間に得た所得から所得税を計算し、原則として翌年2月16日から3月15日までの期間に税務署に確定申告を行い、申告した所得税を納付します。報酬から源泉徴収で所得税が天引きされている場合、納めた税額が納付額を上回った場合は還付申告をします。
年末調整や所得税の確定申告の情報をもとに算出されるのが住民税です。税務署に所得税の確定申告を行うと、その情報が居住する市区町村に送られます。市区町村は確定申告の情報から住民税額を計算し、6月頃に通知書で本人に通知します。
所得税の確定申告を行っていれば、税務署から市区町村に情報が共有されるため、住民税の申告を行う必要はありません。住民税は、6月末日までに一括または年4回の分割払いで納めます。所得税の納付期限(原則として3月15日)とは異なるため注意しましょう。
所得税の確定申告や年末調整をしていない場合は住民税の申告が必要
年末調整を行っている会社員で副業の所得が20万円以下の方は、税務署への所得税の確定申告は不要です。このように収入があっても所得税の確定申告を行わない場合は、税務署と市区町村の情報共有ができないため、別途、居住地の市区町村へ住民税の申告をする必要があります。個人事業主で赤字のために確定申告をしなかった場合も同様です。
しかし、個人事業主の場合は、青色申告特別控除を受ける、赤字の繰越や源泉所得税の還付、所得証明になることなどを考えると、赤字でも確定申告をしておいた方がよいでしょう。
税金 | 種別 | 納税方法 | 納付先 | 納税時期 |
---|---|---|---|---|
所得税 | 国税 | 年末調整(会社員など企業が算出・納税) | 税務署 | 12月 |
確定申告(上記以外) | 3月15日(確定申告期限) | |||
住民税 | 地方税 | 特別徴収(会社員など給与から天引き) | 1月1日現在に住んでいる都道府県や市区町村 | 6月から5月まで毎月(合計額を12分割) |
普通徴収(自身で納税) | 6月末日までに一括払いまたは年に4回分納 |
所得税の確定申告とは?
所得税の確定申告とは、個人事業主などが所得税を算出して税務署に申告・納付するために毎年行うものです。所得は、その発生形態などに応じて下記のように10種類に分類されます。確定申告では、これら10種類の所得の合計額から所得税を算出します。
所得の種類 | 内容 |
---|---|
事業所得 | 漁業、農業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業など、事業で得た所得のことです。個人事業主の所得は、多くがこの事業所得にあたる |
給与所得 | 会社員やパート、アルバイトなどの人が、勤務先から受け取る給与や賞与などの所得 |
利子所得 | 公社債(国債・社債)や預貯金の利息などの所得 国外で支払われる預金などの利子も含まれる |
配当所得 | 株主や出資者が法人から受け取る余剰金(利益)の配当や、公募株式等証券投資信託の収益の分配などの所得 |
不動産所得 | 土地や建物、地上権、船舶、航空機などを貸し出すことによる所得 |
退職所得 | 退職金のような、退職時に特別に支払われる一時的な賃金 原則として、退職所得の発生した年に他の所得と区分して課税される |
山林所得 | 所有期間が5年を超える山林の立木を伐採して譲渡したり販売したりすることで得られる所得 山林を取得してから5年以内の場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になる |
譲渡所得 | 土地や建物などの資産を譲渡したことによる所得 対象となる資産には、土地や建物の他、株式、ゴルフ会員権、貴金属、書画骨董、機械などが含まれる 株式などの譲渡の場合は、事業所得、雑所得となるもの除く |
一時所得 | 事業や労働、資産の譲渡などによるものではない一時的な所得 賞金や懸賞当せん金、生命保険の一時金の他、競馬や競輪の払戻金など |
雑所得 | 上記の9種類の所得区分に当てはまらない所得 公的年金や事業にならないアフィリエイト収入、インターネットオークションでの収入、仮想通貨やFX、株式取引での所得、印税、講演料など |
住民税とは?
住民税とは、都道府県に納付する「道府県民税(都民税)」と、市区町村に納付する「市町村民税(特別区民税)」という2つの税金を合わせた総称です。両者をまとめて「住民税」として納めるので、納税者自身が道府県民税と市町村民税を意識する必要はありません。前年の所得に応じて翌年の住民税の税額が決まり、その年の1月1日に居住していた自治体に納めます。
また、住民税の税額は、居住市区町村から均等に課される「均等割」と、前年の所得に応じて課される「所得割」の、2種類の税金の合計額になっています。この他に利子割、配当割、株式譲渡所得割という金融商品にかかる住民税もありますが、一般的には、住民税とは所得割と均等割の合計を指すケースがほとんどです。
住民税については、以下の記事で解説していますので参考にしてください。
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所得税と住民税の計算方法
所得税や住民税は、1年間の所得の総額にかかる税金です。ここからは、所得税と住民税の税額が、それぞれどのように計算されるのかを見ていきましょう。
所得税の計算方法
所得税の税額は、「課税所得金額×税率-税額控除額」で算出されます。課税所得とは、1年間の収入から必要経費を差し引いて算出した所得から、各種所得控除を差し引いた金額です。
また、税率は課税所得金額によって5%~45%の7段階に分かれています。課税所得金額に応じた税率を掛けた金額から税額控除額を差し引いた金額が、所得税の税額です。所得控除と税額控除については、後ほど詳しく解説します。
住民税の計算方法
住民税の税額は、前述したように「所得割+均等割」で算出されます。所得割の金額は前年の所得に応じて決まり、均等割は非課税の条件を満たさない限り全員が一定の額を納めるものです。
所得割の標準税率と均等割の税額は、下記のとおりです。
-
所得割
- 市町村民税(特別区民税):課税所得金額の6%(政令指定都市は8%)
- 道府県民税(都民税):課税所得金額の4%(政令指定都市は2%)
-
均等割
- 市町村民税(特別区民税):3,500円
- 道府県民税(都民税):1,500円
ただし、所得割と均等割は、自治体ごとに税率や税額を設定できる税金です。そのため、上記の標準税率(税額)よりも増額または減額されている自治体もあります。増額されている場合、その増額分は超過課税といいます。
例えば、2022年度の神奈川県横浜市の住民税と住民税の算出例は、下記のようになっています。
2022年度の神奈川県横浜市の住民税
-
所得割
- 市民税:課税所得金額の8%
- 県民税:課税所得金額の2.025%
-
均等割
- 市民税:4,400円
- 県民税:1,800円
住民税の算出例
-
前年の課税所得金額が400万円で1月1日に横浜市に住んでいた人の場合
- 所得割:400万円×(8%+2.025%)=40万1,000円
- 均等割:4,400円+1,800円=6,200円
- 住民税額=40万1,000円+6,200円=40万7,200円
所得税や住民税で適用される控除
所得税も住民税も、税額を算出するもとになるのは課税所得です。課税所得は、所得(収入から必要経費を引いた額)から各種所得控除を差し引いた金額です。控除額が大きいほど課税所得は低くなり、所得税や住民税の税額も低くなります。
その他にも、所得税や住民税を算出するときに適用できる控除があります。正しく税額を計算するためにも、それぞれの税金に適用される控除を把握しておきましょう。
確定申告で適用される所得控除・税額控除
所得税の確定申告で適用される控除には、所得控除と税額控除があります。
所得控除は、以下の15種類です。下記の所得控除を適用できる場合は、所得金額から各種所得控除の合計額を差し引いて課税所得を求めることができます。また、税額控除とは、課税所得金額に税率を掛けて算出した所得税額から、直接差し引くことができる控除です。
なお、前述したとおり、所得税の確定申告を行えば住民税の申告を行う必要はありません。確定申告で適用された所得控除は、住民税でも同様に適用されます。
所得控除の種類 | 概要 | |
---|---|---|
物的控除 | 雑損控除 | 災害や盗難などによって生活上の資産が損害を受けた場合に受けられる |
医療費控除 |
納税者本人とその人と生計を一にする配偶者やその他の親族の、一定額以上の医療費を支払った場合に受けられる 【特例】 セルフメディケーション税制 |
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寄附金控除 | ふるさと納税など国や地方公共団体などに寄附を行った場合に受けられる |
|
社会保険料控除 | 健康保険料(税)や国民年金保険料などの公的な保険料を支払ったとき、または生計を同じくする配偶者や子供、親族の公的な保険料を支払ったときに受けられる |
|
小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済などで支払った掛金の全額が所得から差し引かれる |
|
生命保険料控除 |
民間の保険会社に生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料などの保険料を支払った場合に受けられる |
|
地震保険料控除 | 特定の損害保険のうち、地震による損害部分の保険料や掛金を支払った場合に受けられる |
|
人的控除 | ひとり親控除 | 婚姻歴や性別にかかわらず、同一生計の子(合計所得金額など 48万円以下)を扶養していて、納税者本人の合計所得金額が500万円以下の単身者は、ひとり親控除として35万円の所得控除を受けられる |
寡婦控除 | 原則として、その年の12月31日の現況で「ひとり親控除」に該当せず、次のいずれかに当てはまる場合に27万円の所得控除が受けられる |
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勤労学生控除 | 働きながら通学する勤労学生で、その給与収入が130万円以下である場合に受けられる |
|
障害者控除 | 納税者本人や配偶者、扶養親族が障害者または特別障害者である場合に受けられる |
|
配偶者控除 | 控除対象となる配偶者の給与収入が103万円以下の場合、13万~48万円(納税者の所得額および配偶者の年齢で決まる) |
|
配偶者特別控除 | 配偶者がいて、配偶者控除の適用外(配偶者の所得が48万円超133万円以下であるなど)の場合に受けられる |
|
扶養控除 |
一定の所得以下の子供や親、親族を養っている場合に受けられる。一般の扶養対象親族で38万円(年齢などによって控除額が変わる) 令和5年1月から、扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、年齢30歳以上70歳未満の非 居住者であって次に掲げる者のいずれにも該当しないものが除外されまし た。 イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者
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|
基礎控除 | 2020年分から合計所得金額2,400万円以下の場合 、48万円 |
- ※2020年分からに従来の寡婦(夫)控除の見直しが行われ、寡夫控除が廃止されるとともに、ひとり親控除が創設されました。
所得控除についてはこちらの記事で解説していますので、参考にしてください。
税額控除の種類 | 概要 |
---|---|
配当控除 | 配当所得の金額の10%または5%の金額が控除される |
外国税額控除 | 課税所得の中に外国で得たものがあり、その所得に対して外国の所得税が課税されている場合、一定額が控除される |
公益社団法人等寄附金特別控除 | 公益社団法人や公益財団法人、学校法人など、規定された法人に対する寄付を行った場合に控除される |
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) | 住宅の新築や増改築の際、住宅ローンを組んだ場合に適用される |
特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の所得税額の特別控除 | 青色申告を行う一定の中小事業者が、特定経営力向上設備などを取得し、事業に用いた場合に受けられる |
所得税の確定申告で適用できる青色申告特別控除
事業者が、所得税の確定申告の際に、青色申告をしている場合は、最大65万円の青色申告特別控除を適用することができます。
ただし、最大65万円の控除を適用するには、正規の簿記の原則(複式簿記)による記帳、e-Taxによる電子申告といった、所定の要件を満たさなければなりません。これらの要件を満たさない場合、青色申告特別控除の金額は55万円または、10万円となります。
青色申告特別控除の金額とそれぞれの適用要件は下記のとおりです。
青色申告 特別控除65万円) |
青色申告 (特別控除55万円) |
青色申告 (特別控除10万円) |
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---|---|---|---|
申請 | 原則として青色申告をしたい年の3月15日までに所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出(以降は継続可能) (翌2月16日~3月15日までに申告する所得税の確定申告から適用) |
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提出書類 |
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記帳方法 | 複式簿記 | 簡易(単式)簿記でも可 | |
提出期限 | 所得税の確定申告期限までに、申告と納税を完了すること | 申告期限を超えると65万円控除、55万円控除の要件を満たしても10万円控除 | |
申告方法 |
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住民税で適用される控除
住民税にも、所得税額を計算した後にその金額から差し引くことができる税額控除があります。代表的なものが「ふるさと納税(寄附金控除)」です。ふるさと納税では、自分が選んだ自治体に対して寄附を行った場合、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および翌年の住民税から控除が受けられます。
確定申告と住民税の違いを正しく理解して間違いなく計算しよう
所得税と住民税は、どちらも1年間の課税所得をもとに算出されます。個人事業主・フリーランスの方は、所得税の確定申告を行えば、改めて住民税の申告を行う必要はありません。逆にいえば、住民税をきちんと申告・納付するには、確定申告を正しく行わなければならないということです。
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会社員で副業などの所得が20万円以下の場合は所得税の確定申告は必要ありませんが、居住地の市区町村へ住民税の申告をする必要があります。具体的には居住地の役所で住民税の申告をします。所得税の確定申告を行わないケースでは、税務署と市区町村の自治体で情報の連携ができないため、居住地の役所に住民税の申告をする必要があるのです。
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この記事の監修者税理士法人 MIRAI合同会計事務所
四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
「知りたい!」を最優先に、一緒に問題点を紐解き未来に向けた会計をご提案。
