続柄とは?考え方と確定申告や年末調整での記載例を解説
監修者: 岡本匡史(税理士)
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確定申告や年末調整の際には、続柄を記入しなければなりません。しかし、続柄はどこまでの関係性を指すのか、確定申告や年末調整の際、どのように書類に書けばよいかわからないという人もいるのではないでしょうか。
ここでは、本人との関係と続柄の書き方、確定申告や年末調整の際の記載例などについて解説します。
続柄とは親族としての関係のこと
続柄とは「父」や「母」「夫」「妻」といった、親族としての関係のことです。確定申告や年末調整、保険の契約などの際には、続柄の記載が必要になります。なお、続柄は「ぞくがら」と誤読されることもありますが、正しくは「つづきがら」と読みます。
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本人との関係と確定申告での続柄の書き方
続柄を記載する際、どのように記載するのか迷うこともあるかもしれません。ここでは、確定申告での続柄の書き方について、本人の親族と配偶者の親族、その他に分けて解説します。
本人の親族
続柄を記載する際、まずは本人の親族について、どのように記載するか把握することが重要です。本人からみた、3親等以内の主な親族と姻族の続柄の書き方は、以下のとおりです。
関係性 | 書き方 |
---|---|
本人 | 本人 |
配偶者 | 夫、妻 |
本人の親 | 父、母 |
本人の祖父母 | 父の父(または母)、母の父(または母) |
本人のきょうだい | 兄、姉、弟、妹 |
本人の子供 | 子 |
本人の子供の配偶者 | 子の夫、子の妻 |
本人のきょうだいの配偶者 | 兄の妻、姉の夫、弟の妻、妹の夫 |
本人のきょうだいの子供 | 兄(または姉)の子、弟(または妹)の子 |
例えば、「祖父」のことを続柄では「父の父」と記載します。回りくどく感じられるかもしれませんが、関係性を明らかにするために、このような書き方になっています。
配偶者の親族
次は配偶者の親族です。一般的に配偶者のきょうだいの子供は「姪」や「甥」と呼びますが、続柄では「妻の兄の子」や「妻の妹の子」などと記載します。本人からみた3親等以内の親族と姻族のうち、配偶者の主な親族と姻族続柄の書き方は、以下のとおりです。
関係性 | 書き方 |
---|---|
妻の親 | 妻の父(または母) |
妻の祖父母 | 妻の父(または母)の父(または母) |
妻のきょうだい | 妻の兄(または姉)、妻の弟(または妹) |
妻のきょうだいの子供 | 妻の兄(または姉)の子、妻の弟(または妹)の子 |
妻の親のきょうだい | 妻の父(または母)の兄(または姉)、妻の父(または母)の弟(または妹) |
関係性 | 書き方 |
---|---|
夫の親 | 夫の父(または母) |
夫の祖父母 | 夫の父(または母)の父(または母) |
夫のきょうだい | 夫の兄(または姉)、夫の弟(または妹) |
夫のきょうだいの子供 | 夫の兄(または姉)の子、夫の弟(または妹)の子 |
夫の親のきょうだい | 夫の父(または母)の兄(または姉)、夫の父(または母)の弟(または妹) |
その他
本人の親族や配偶者の親族に加え、内縁関係などの家族についても、続柄の書き方が決まっています。内縁の配偶者などの続柄は、以下のとおりです。
関係性 | 書き方 |
---|---|
内縁の夫 | 夫(未届) |
内縁の妻 | 妻(未届) |
内縁の夫の子供 | 夫(未届)の子 |
内縁の妻の子供 | 妻(未届)の子 |
再婚した夫の連れ子(養子縁組をしていない) | 夫の子 |
再婚した妻の連れ子(養子縁組をしていない) | 妻の子 |
同棲・ルームシェア・同性婚のパートナー | 同居人 |
本人の離婚が未成立の場合の内縁関係の相手 | 縁故者 |
里親が預かっている子供 | 縁故者 |
確定申告と年末調整の際の続柄の記載例
確定申告や年末調整の書類には、親族の続柄を記載する欄があります。ここでは、それぞれの書類の続柄の記載方法について解説します。
確定申告の際の続柄の記載例
確定申告の際には、確定申告書の第一表と第二表に、続柄を記載する欄があります。確定申告書 第一表の続柄の記載欄は以下のとおりです。
確定申告書 第一表
確定申告書 第一表の上部には、世帯主の氏名と「世帯主との続柄」を記載する欄があります。世帯主とは、住民票上の代表者のことです。「世帯主との続柄」欄には、世帯主からみた、確定申告をする人の続柄を記載します。確定申告をする本人からみた続柄ではなく、世帯主を中心とした続柄を記載する点に注意してください。
例えば、世帯主が夫であり、妻が確定申告をする場合、「世帯主との続柄」欄には「妻」と記載します。一方、世帯主の本人が確定申告をする場合は「世帯主との続柄」欄は「本人」になります。
確定申告書 第二表で続柄を記載するのは、「配偶者や親族に関する事項」欄、「事業専従者に関する事項」欄、「住民税・事業税に関する事項」欄の3か所で、該当する記載欄は以下のとおりです。
確定申告書 第二表
「配偶者や親族に関する事項」欄には、配偶者や親族の氏名、続柄、生年月日などを記載します。配偶者控除や配偶者特別控除、寡婦控除、ひとり親控除など、控除の対象となっている親族がいる場合に記載が必要です。対象となる親族について、確定申告をする人からみた続柄を記載してください。
「事業専従者に関する事項」欄には、事業専従者の氏名や続柄、個人番号などを記載します。事業専従者として働いている親族がいる場合に、氏名や確定申告をする人からみた続柄などの記載が必要です。また、該当する事業専従者がいるときは、青色申告決算書または収支内訳書にも、事業専従者の氏名や続柄を記載する必要があります。なお、事業専従者は扶養に入れられないため、両方の欄に同じ人物の名前を書くことはできません。
「住民税・事業税に関する事項」欄は、配偶者や親族が退職所得を得た場合に記載が必要です。必要な項目と確定申告をする人からみた続柄を記載します。
年末調整の際の続柄の記載例
給与所得者が年末調整を受ける際には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」に続柄の記載が必要です。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の続柄の記載欄は以下のとおりです。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の上部に、世帯主の氏名と「あなたとの続柄」を記載する欄があります。この欄には年末調整を受ける人からみた、世帯主の続柄を記載してください。
例えば、世帯主が夫であり、妻が年末調整を受ける場合、「あなたとの続柄」欄には「夫」と記載します。一方、世帯主本人が年末調整を受ける場合、「あなたとの続柄」欄は「本人」になります。
また、年末調整を受ける場合に必要になる、「給与所得者の保険料控除申告書」の続柄の記載欄は以下のとおりです。
給与所得者の保険料控除申告書
「給与所得者の保険料控除申告書」では、以下の続柄を記載する欄があります。
続柄の記載が必要な欄
- 生命保険料控除の対象となる生命保険金の受取人の氏名と続柄
- 地震保険料控除の対象となる物件を利用している人の氏名と続柄
- 社会保険料控除の対象となる社会保険料を負担する人の氏名と続柄
例えば、子供の国民年金を親が支払った場合は、社会保険料控除の「保険料を負担することになっている人」の氏名欄に子供の氏名を書き、続柄欄に「子」と記載します。
正しい続柄を記載して確定申告をしよう
続柄は親族との関係を示す書き方の1つで、確定申告や年末調整の際に記載が必要になります。個人事業主やフリーランスの場合、確定申告書に正しく親族の続柄を記載して、確定申告をすることが重要です。
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この記事の監修者岡本匡史(税理士)
「岡本匡史税理士事務所」の代表税理士。
1979年和歌山県生まれ。滋賀県立膳所高校、横浜国立大学経営学部卒業。城南信用金庫、公認会計士事務所勤務を経て、2012年に豊島区池袋にて岡本匡史税理士事務所を設立。
低価格で手厚いサポートを行うことを目標としており、特に開業前~開業5年目の法人・個人事業主の税務会計が得意。
毎年、市販の確定申告本や雑誌の監修にも携わっている。