Webライターのための確定申告ガイド!手順や経費例も紹介
監修者: 奥 典久(奥典久税理士事務所)
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フリーランスまたは副業で働くWebライターにとって、税金の申告や経費の管理は重要な課題です。確定申告に関して、どのような手続きをするべきか、どのような費用が経費として認められるのかを正しく理解しなければなりません。
この記事では、Webライターとして働く人が所得税の確定申告を行う際の基本的な手順、必要な書類、経費の具体例、青色申告や白色申告の選び方などを解説します。また、専業Webライターと副業Webライターの違いも取り上げます。この記事を参考にして、確定申告の手続きをスムースに進め、無駄な税負担を減らすための知識を身につけましょう。
Webライターで確定申告が必要なケース・不要なケースを解説
Webライターとして活動している場合、収入の額や働き方によって、確定申告が必要になるかどうかが決まります。確定申告が必要なケースと、不要なケースを明確に理解することが、税務リスクを避けるために重要です。まずは、確定申告が必要な場合と不要な場合について、それぞれの条件を詳しく見ていきましょう。
確定申告が必要なケース
Webライターとしての収入が一定額を超えるかどうか、専業Webライターか副業Webライターかによって、申告の必要性や方法が変わります。それぞれのケースを具体的に説明します。
本業Webライター
本業としてWebライターをしている場合、1年間の所得が基礎控除額の48万円を超えると、確定申告が必要になります。所得とは、収入から必要経費を差し引いた後の金額で、その年に稼いだお金を意味します。収入が高くても、経費が多ければ所得は少なくなるため、収入だけで判断せず、経費も正確に把握することが大切です。
例えば、年間の収入が150万円で、経費が80万円かかった場合、所得は70万円となります。この場合、所得が48万円を超えているため、確定申告が必要です。
また、個人事業主として開業届を提出している場合は、青色申告か白色申告を選択することが求められます。青色申告を選ぶと、最大65万円の控除を受けられるため、実質的に税負担を大きく軽減できます。青色申告は、複式簿記という形式での帳簿作成が必要ですが、会計ソフトを利用すれば手間を大幅に省けるため、多くのフリーランスが青色申告を選んでいます。
さらに、所得が48万円以下の場合でも、所得証明や赤字繰越のためにも確定申告はしておいた方が良いでしょう。
副業Webライター
企業に所属しているWebライターの場合は確定申告をする必要はありませんが、副業としてWebライターをしている場合は、年間の副業所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。この所得も、副業で得た収入から必要経費を差し引いた額のことです。例えば、Webライターとして副業収入が30万円あり、必要経費として5万円がかかった場合、所得は25万円となります。この場合、確定申告をする義務が生じます。
会社員としてフルタイムで働いている人が副業としてWebライティングを行っている場合、会社での年末調整とは別に、副業収入に対する税金を自己申告しなければなりません。副業の収入が発生していることを会社に知られたくない場合、住民税の申告方法を工夫することで、副業収入が会社に伝わるリスクを低減できます。住民税の支払い方法について、副業の収入分は「自分で納付」を選ぶことが可能です。
確定申告が不要なケース
次に、確定申告が不要な場合について見ていきます。所得が一定の金額以下である場合や、年末調整によってすでに税金が処理されている場合などは、確定申告を行う必要がありません。しかし、所得が少なくても確定申告をすることによって還付を受けられる場合もあるため、適切に判断することが重要です。
本業Webライター
本業でWebライターをしている場合でも、所得が年間48万円以下であれば、確定申告を行う必要はありません。合計所得金額が2,400万円以下の場合、基礎控除が48万円であるためです。
例えば、年間の収入が80万円で、経費が35万円かかった場合、所得は45万円になります。この場合、所得が48万円以下であるため、確定申告の義務はありません。
ただし、青色申告特別控除は、確定申告をすることが前提の控除であることに注意が必要です。青色申告特別控除を引く前の金額が48万円以内にならなければ、確定申告をする必要があります。
Webライターにとって主な収入源である原稿料は、源泉徴収されるのが一般的です。源泉徴収は、経費や医療費控除・ふるさと納税などの特定の控除は考慮されていないため、源泉徴収額と所得税額には差が生じます。所得が48万円以下でも、確定申告することで払いすぎた分の還付を受けられる場合も多いので、一般的には確定申告する方が有利です。
副業Webライター
副業でWebライターをしている場合、年収2,000万円以下でかつ副業所得が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。例えば、副業の収入が30万円で、経費が12万円だった場合、所得は18万円となり、この場合は確定申告を行う必要はありません。
所得税の確定申告が不要であっても、住民税の支払いは必要になります。所得税の確定申告をしている場合は、確定申告の情報が居住地の自治体と共有され、自治体が住民税を計算し請求します。しかし、確定申告をしていないと情報共有がされないため、居住地の市区町村へ住民税の申告をする必要が生じます。
また、原稿料は源泉徴収されているため、確定申告を行うことで還付を受けられる可能性があります。よって副業収入が少なくて確定申告をする義務はなくても、した方が有利になる場合が多いでしょう。
Webライターは専業・副業で確定申告の方法が変わる
Webライターとして活動する場合、確定申告の方法は収入や経費の額、そしてその活動をどのように扱うかによって異なります。特に所得の種類や申告方法の選択により、税金の額や手続きの複雑さが大きく変わるため、正しい理解が必要です。
事業所得か雑所得か
まず、Webライターの所得が「事業所得」になるか「雑所得」になるかで、確定申告の方法が異なります。事業所得は、継続的に収入を得ている業務であり、その業務が本業として認められる場合に該当します。例えば、フリーランスとしてWebライティングを本業として生計を立てていて、帳簿付けを行っている場合、事業所得として申告するのが一般的です。
一方、雑所得は、本業ではなく副業としてライティングを行っている場合などに該当します。例えば、会社員が副業としてライティングを行っている場合や、ライティングの収入が不定期で少額である場合は雑所得とされます。雑所得の場合、経費の計上範囲が狭く、青色申告を選べません。損失が発生した場合でも他の所得と損益通算ができないため、税負担が大きくなる可能性があります。
国税庁の通達によると、たとえ副業のつもりでも収入金額が300万円を超えるような規模である場合は、帳簿書類を保存してなくても事業所得と見なされることがあります。300万円を超えないと事業所得にならないわけではなく、営利性や継続性、社会通念上事業と見なされるかなどの要素を考慮に入れて判断されることになります。
事業所得と雑所得の区分は明確に定められてはいないものの、以下のようなイメージです。
- 事業所得:300万円超で記帳・帳簿書類の保存がある場合
- 雑所得:300万円以下で記帳・帳簿書類の保存がない場合
参照:国税庁「法第 35 条((雑所得))関係」
青色申告か白色申告か
Webライターが事業所得として申告する場合、青色申告と白色申告の選択肢があります。青色申告は、帳簿付けや申告手続きが少し複雑である一方、65万円(又は55万円)の特別控除や、赤字を翌年以降に繰り越せる「損失の繰越控除」などの税制上の優遇措置を受けられます。また、家族への給与を経費として計上できる「専従者給与」も認められるため、家族経営のフリーランスにとっては大きなメリットとなります。
一方、白色申告は手続きが比較的簡単で複式簿記が不要ですが、青色申告に比べて税制上のメリットはわずかであり、同じ収入であっても納める税金が多くなります。
青色申告を利用するためには、事前に税務署に申請が必要です。「青色申告承認申請書」の提出期限は、事業を開始した年の3月15日まで(1月16日以降に事業を開始した場合は事業開始日から2か月以内)となっており、期限を過ぎるとその年は白色申告しか選べません。したがって、将来的にライター業を本格的に展開するつもりであれば、早めに青色申告の準備を進めることが重要です。
Webライターが確定申告をする際の手順
次に、Webライターとして確定申告を行う際の基本的な手順について解説します。確定申告に必要な書類や情報を事前に揃えておくことで、手続きをスムーズに進められます。
1. 確定申告に必要な書類を準備する
Webライターとして活動する場合、主に以下のような書類が必要になります。
- 確定申告書:確定申告書は税務署の窓口で入手するか、国税庁のWebページからダウンロードできます。または、市販の確定申告用のソフトや国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で作成することが可能です。
- マイナンバーカード、またはマイナンバーがわかる書類と身分証明書:マイナンバーカードがあれば、1枚で済みます。マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーがわかる書類としてマイナンバーが記載された住民票やマイナンバー通知カードなどと、身分証明書として運転免許証やパスポートなどが必要です。
- 控除証明書:生命保険料控除証明書や寄附金控除に関する証明書など、控除を受けるのに必要な書類です。
- 収入がわかる書類:青色申告の場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」が該当します。
- 預金通帳など:税金の還付を受けるために確定申告書に口座情報を記入するため、口座番号のわかる預金通帳などを用意します。
2. 確定申告書を作成する
必要な書類が揃ったら、次に確定申告書を作成します。作成方法としては、会計ソフトの使用、国税庁の「確定申告書類等作成コーナー」、手書き、税理士に依頼といった方法が考えられます。ただし確定申告書等作成コーナーは会計ソフトとは異なり、帳簿の作成には対応できません。
青色申告を選択するなら複式簿記での帳簿記載が必須ですが、簿記の知識がないとすべてを自力で行うのは困難です。フリーランスや副業でWebライターをしている場合、会計ソフトを使って帳簿を作成し、青色申告決算書や確定申告書を作成するのが一般的です。
白色申告の場合、複式簿記は不要で、より簡単に収入や経費を記入するだけで申告書を作成できます。
確定申告ソフト「やよいの白色申告 オンライン」や「やよいの青色申告 オンライン」を使えば、書類作成だけではなくe-Taxでの申告手続きも容易に行えます。
参照:国税庁「確定申告書等作成コーナー」
3. 確定申告書を提出する
確定申告書は、税務署窓口に直接出向くか、郵送またはe-Taxを通じてオンラインで提出します。e-Taxを利用すると、書類のやり取りがオンラインで完結し、また還付も早くなるというメリットがあります。
翌年の2月16日~3月15日までに提出します。例えば、2025年1年間に生じた所得については、2026年の2月16日~3月15日に提出しなければなりません。3月15日を過ぎると、延滞税や無申告加算税が発生する可能性があるため、早めに準備を進めることが重要です。
また、青色申告する場合、期限内に提出しないと白色申告しかできなくなるため、余裕をもって書類を準備しましょう。
4. 税金の納付または還付金を受け取る
確定申告書を提出した後、計算された税金を納付するか、過払い分の税金がある場合は還付金を受け取ることになります。所得税の納付には以下の方法があります。
- 指定した口座からの振替納税(確定申告期限までに振替依頼書を提出)
- e-Taxによる電子納税
- インターネットバンキングやATMでの納付
- クレジットカード納付
- 金融機関か税務署窓口での現金納付
- スマホアプリ納付(30万円まで)
- 二次元バーコードによるコンビニエンスストアでの納付(30万円まで)
納付期限も3月15日なので、納税金額が気になる場合は、あらかじめシミュレーションを活用するのもおすすめです。還付金が発生した場合、申告後1〜2か月程度で指定した口座に振り込まれます。早めに申告することで、より早く還付を受け取ることが可能です。
確定申告書の源泉徴収税額は必ず記載しよう
Webライターとして働いている場合、原稿料の10.21%を源泉徴収されるのが一般的です。源泉徴収とは、報酬からあらかじめ所得税が差し引かれる制度です。
確定申告書には、この源泉徴収税額を正確に記載する必要があります。もし源泉徴収額を記載し忘れると、すでに支払われた税金が正しく計算されず、二重に税金を支払うリスクが生じます。また、源泉徴収で支払いすぎた税金は、正確に確定申告することで還付されます。なお、個人間での取引などで源泉徴収されていない場合は、そのまま売上を計上すれば問題ありません。
特にフリーランスとして働く場合、クライアントによって源泉徴収を行っている場合とそうでない場合があるため、源泉徴収税額の確認は重要です。確定申告の時期になると、原稿の発注元つまり原稿料の支払元から「支払調書」が送られてきます。支払調書には、その年に発生した発注元からの支払金額のほか、すでに源泉徴収された税額も記載されています。支払調書を確認し、確定申告書に反映しましょう。
なお、源泉徴収額などの記載漏れや誤りに気付いた場合、申告期限から5年以内なら更正の請求を行えます。
必要経費を集計して節税対策をしよう
確定申告の際には、仕事に関連する必要経費をしっかりと集計し、適切に申告することが重要です。経費として認められるものを漏れなく申告することで、課税される所得を減らし、税金の負担を軽減できます。
必要経費として認められるものは、家賃や光熱費、通信費、文房具代などの費用のうち事業に使用した分だけです。経費として計上するには、仕事に直接関連していることを証明する必要があります。そのため、領収書やレシートを必ず保管し、記帳を適切に行うことが大切です。
Webライターが確定申告で経費にできるもの
Webライターとしての活動には、さまざまな経費が発生します。これらの経費をしっかりと申告することで、節税効果を最大化することが可能です。次に、Webライターが経費として申告できる主な項目を紹介します。
家賃
Webライターであれば仕事の特性上、事務所などを借りず、自宅で業務をしている方も多いでしょう。その場合、事務所を借りていないからといって家賃を必要経費とできないわけではありません。自宅であっても、その一部を仕事のために使っているのであれば、家賃の一部を必要経費とすることが可能です。
仮に自宅の家賃が10万円だとすると、そのうちどれくらいの割合が仕事のための費用となるかを計算します。例えば、4部屋あるうち、1室を事務所代わりに使っているのであれば部屋数を基準に1/4の25,000円を必要経費に算入しても良いでしょう。
電気代・通信費
Webライターの仕事には、パソコンやインターネットが欠かせません。これらにかかる電気代や通信費も、仕事に使っている分を経費として計上できます。例えば、自宅のインターネット料金のうち、どの程度の割合が仕事に使われているかを考え、その部分を経費として申告します。また、スマートフォンの通信費や通話料も、取材や顧客とのやり取りなど仕事に使う割合が高ければ、経費に含めることができます。
電気代を例に考えてみましょう。仮に一人暮らしで自宅を仕事場として使っていて、1日平均4時間業務をしているとします。寝る時間の8時間は電気を基本的に使わないと考えると、起きている時間16時間のうち4分の1を仕事に使っていることになります。この場合、電気代の1/4を経費として計上することが可能です。
このようにプライベートな費用と仕事のための費用が混ざった支払いから、仕事のための費用を抜き出し、必要経費に算入することを「家事按分(かじあんぶん)」と言います。どれくらいの割合で家事按分すればよいかについて明確な基準はありません。ただ、万が一税務調査が入ったときに「事業に必要な割合をこのように決定した」と説明できるようにしておきましょう。
記事作成のための費用
記事作成のために発生する取材費や資料費も経費として申告できます。例えば、Webライターの多くは、依頼されて記事を書くだけでなく、自身でもブログなどの媒体を運営しています。ブログで情報発信することによって、認知度が高まり、仕事を受注することも多いからです。
つまり、ブログ記事を書くことは収入を得るために必要な活動に該当し、ブログ記事を書くために支払った費用は必要経費とすることができるわけです。このような費用にはどんなものがあるでしょうか?
旅行に行った先々で写真を撮り、それをブログ記事にしたとします。その記事を見た旅行会社から執筆依頼が来た場合、旅行をしてブログ記事にしなければ収入が発生しなかったのですから、旅行費の一部を家事按分し、必要経費とすることができます。
あるいは、購入した家具のレビューをブログ記事にしたところ、家具会社から執筆依頼が来たり、外食したレビューをブログ記事にして執筆依頼が来たりした場合なども、費用の一部を必要経費に計上できます。
ただ、ブログ記事にしたからといって何でも必要経費にできるわけではありません。収入を得るために必要な経費ではないと判断された場合には追徴課税される可能性もあります。ブログ記事によってWebライターとしての認知度が高まり、実際に仕事の依頼を受け、収入を得るために必要である説明ができる様に適正に家事按分し、必要経費に算入するようにしましょう。
取材のためにかかった公共機関の交通費、自動車で移動した際のガソリン代や駐車場代も「旅費交通費」などとして経費に計上することが可能です。勘定科目をどれに設定するかは幅があり、例えば事業に使ったガソリン代は「車両費」、「燃料費」、「消耗品費」などから選ぶことができます。
ほかにも、ライティングする際に参考資料として購入した書籍やオンラインコンテンツの費用なども経費に含められるでしょう。
ブログの維持費(サーバー・ドメイン代)
Webライターとしてブログを運営している場合、ブログの運営にかかる費用も「通信費」などの経費として申告できます。サーバー代やドメイン取得費用はもちろんのこと、ブログの運営に必要なプラグインやテーマの購入費用も経費になります。
また、Webライターにとって必要なソフトウェアやアプリケーションの利用料、例えば、文書作成ソフトや画像編集ソフトのライセンス費用も経費として計上可能です。さらに、インターネット上の有料サービスや、サブスクリプション型のクラウドツールも、仕事に関連するものであれば経費として認められます。
ブログを収入源のひとつとして活用している場合、これらの費用を経費としてしっかりと申告することで、税金の負担を軽減できます。ブログ運営を仕事の一環と見なす1つとして、広告収入やアフィリエイト収入がある場合には、これを証明する書類も一緒に保管しておくと良いでしょう。ブログをポートフォリオとして活用している場合は、「広告宣伝費」などに仕分けられます。
まとめ
Webライターとして確定申告を行う際には、収入の状況や働き方に応じて、確定申告が必要かどうかを確認し、適切に手続きを行うことが大切です。専業か副業かによって申告が必要かどうかや申告方法が異なり、特に青色申告や白色申告の選択が大きなポイントとなります。また、必要経費を漏れなく計上し、節税対策を行うことで、余計な税負担を減らすことができます。この記事を参考に、必要な書類を揃えて適切に手続きを進め、スムーズに確定申告を完了させましょう。
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この記事の監修者奥 典久(奥典久税理士事務所)
奥典久税理士事務所 代表
簿記専門学校で税理士講座講師として勤めたのち、会計事務所で勤務。その後独立し、奥典久税理士事務所を開業。相続(贈与)対策や事業承継コンサルティング経営、財務コンサルティングから各種セミナーなど、幅広く税理士業務に従事。