使用許諾契約書
重要 - 以下の使用許諾契約書を注意してお読みください。本使用許諾契約書(以下、「本契約書」といいます。)は、弥生ソフトウェア製品(以下、「本ソフトウェア製品」といいます。)に関してお客様(個人または法人のいずれであるかを問いません。)と弥生株式会社との間で締結される法的な契約書です。お客様が本ソフトウェア製品のインストール、複製、または使用をした場合には、お客様は本契約書の条項に拘束されることに同意されたものとみなされます。本契約書の条項に同意されない場合、弥生株式会社は、お客様に本ソフトウェア製品のインストール、複製または使用のいずれも許諾できません。そのような場合、速やかに本ソフトウェア製品の入手先にご連絡の上、本ソフトウェア製品を返却または廃棄してください。また、弥生株式会社は、本ソフトウェア製品を不正コピーその他の不正な手段により取得した者または本契約書に違反する態様で取得した者に対して、いかなる場合においても本ソフトウェア製品のインストール、複製または使用のいずれも許諾しません。
ソフトウェア製品ライセンス
本ソフトウェア製品は、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他知的財産権に関する法律および条約によって保護されています。
本ソフトウェア製品は使用許諾されるもので、販売されるものではありません。
第1条(定義)
「本ソフトウェア製品」とは、本契約書とともに交付されるコンピュータソフトウェア並びにそれに関連した媒体、印刷物(マニュアルなどの文書)、および電子文書(電子的形態での提供コンテンツ)を含みます。また、お客様が最初に本ソフトウェア製品のライセンスを取得された後に、弥生株式会社から入手した本ソフトウェア製品のアップデート、アドオン、コンポーネント、Web サービス、および追加機能、並びにお客様による本ソフトウェア製品のライセンス取得の前後にかかわらずお客様が弥生株式会社から入手した本ソフトウェア製品に関係する印刷物(マニュアルなどの文書)、電子文書(電子的形態での提供コンテンツ)、テンプレートデータおよびコンバートキットもこれに含みます(これらについて別途、使用許諾契約書または使用条項が添付されている場合はその使用許諾契約書または使用条項が優先します。但し、コンバートキットについては本契約書が優先します。)。
「使用者」とは、弥生株式会社より受けた許諾に基づき本契約書の条件条項に従って、本ソフトウェア製品を使用する者をいいます。
「パートナー」とは、弥生株式会社が運営する弥生ビジネスパートナープログラムまたは弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム(PAP)および青色申告推奨会(総称して「パートナー制度」といいます。)に加入されている個人または法人をいいます。
第2条(使用許諾内容)
お客様が本契約書の定めに従われることを条件として、弥生株式会社はお客様に対し、以下の内容で本ソフトウェア製品を使用することを許諾します。但し、お客様が購入された本ソフトウェア製品が、「弥生会計ネットワーク」の場合、当該お客様に対しては、ライセンス認証を行うまでの間は、「弥生会計プロフェッショナル2ユーザー」のみの使用を許諾し、「弥生販売プロフェッショナル2ユーザー(または5ユーザー)」または「弥生販売ネットワーク」の場合については、当該お客様に対しては、ライセンス認証を行うまでの間は、「弥生販売プロフェッショナル」のみの使用を許諾し、ライセンス認証を行なった後は、購入された製品のみの使用を許諾します。
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(1) お客様が通常ライセンス版を購入された場合には、購入された本ソフトウェア製品ライセンス1単位につき、特定の1台のコンピュータ内の特定の1つのオペレーティングシステム(このように特定されたものを以下、「OS」といいます。)にインストールして使用することができます。なお、特定の1台のコンピュータ内の複数の OS それぞれに本ソフトウェア製品をインストールする場合には、OS の数に対応した数のライセンスが必要となります。
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(2) お客様が複数ライセンス版を購入された場合には、購入された本ソフトウェア製品のライセンス数を限度として、それぞれ1台または複数のコンピュータ内の複数の OS にインストールし、同時に使用することができます。
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(3) 本条(1)および(2)にかかわらず、お客様は、本ソフトウェア製品がインストールされた特定のコンピュータの故障等に備えたバックアップの目的、または特定のコンピュータから引き継いだデータを移動先等で使用する目的で、その他の1つの OS に限り(コンピュータの同一性を問いません。)、同時に使用しないことを条件として、購入したライセンス1単位(複数ライセンスの場合は、当該複数ライセンスに含まれるライセンス数にかかわらず、併せて1単位とみなします。)につき、さらに本ソフトウェア製品を1部インストールすることができます。
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(4) お客様は、本条(2)で定める複数ライセンス版を購入された場合を除き、いかなる場合にも本ソフトウェア製品を複数の OS で同時に使用することはできません。
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(5) お客様は、本ソフトウェア製品の使用権を第三者へ譲渡し、または貸与もしくはリース(以下、「貸与等」といい、譲渡と貸与等を総称して「譲渡等」といいます。)することはできません。
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(6) お客様は、本ソフトウェア製品をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルなどのソースコード解析作業に供してはなりません。
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(7) お客様は本ソフトウェア製品をお客様自身の事業のためにのみ使用することができます。
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(8) お客様は本ソフトウェア製品の使用者に対して、本条(1)ないし(7)に規定する内容を指導し、使用者に遵守させる義務を負います。
第3条(使用者への通知)
お客様は本契約書の内容を本ソフトウェア製品の全ての使用者に対して通知し、遵守させなければなりません。
第4条(ライセンス認証の義務)
弥生株式会社は、お客様が正規に許諾された製品をお持ちであることを確認するため、本ソフトウェア製品のライセンス認証を義務付けております。本契約書によって許諾されるライセンスの使用期間は、ライセンス認証を行わない限り、本ソフトウェア製品を最初にインストールした後の一定期間(弥生株式会社が別途定めます。)に限定されます。また、ライセンス認証を行わない限り、本ソフトウェア製品の機能が一部制限されることがあります。お客様は、本ソフトウェア製品を最初に使用開始する際、使用する全てのライセンス数に応じた回数のライセンス認証が必要となります。また、本契約書第2条(3)に基づきインストールして使用する際にも、同様のライセンス認証が必要です。お客様が本ソフトウェア製品を再インストールする際やコンピュータ、本ソフトウェア製品の設定を変更した場合、再度ライセンス認証が必要となることがあります。お客様は、インターネットまたは電話を通じて本ソフトウェア製品のライセンス認証を行うことができます。この際、ライセンス認証の目的を達成するために弥生株式会社が必要と認めた情報を取得することがありますが、弥生株式会社が事前にお客様の承諾を得ることなくお客様を個別に特定する情報(コンピュータ名、OS の種類およびバージョン、データベースの種類およびバージョン並びにインターネット接続状態を除きます。)を収集することはありません。なお、ライセンス認証に際して、お客様負担の通信料金が発生する場合があります。本条規定は、弥生株式会社の判断により適用されない場合があります。
第5条(情報・データの取得と利用)
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(1) お客様が本ソフトウェア製品をインストールするコンピュータがインターネットに接続できる環境にある場合、本ソフトウェア製品をインストール後定期的にインターネットに自動接続され、お客様が本ソフトウェア製品をインストールするコンピュータのコンピュータ名、OS の種類およびバージョン、ブラウザの種類およびバージョン、接続するデータベースの種類およびバージョン、インターネット接続状態並びにお客様が本ソフトウェア製品の使用に関して登録された情報を、弥生株式会社がインターネットを通じて取得することがあります。これは、弥生株式会社による本ソフトウェア製品に関する情報のお客様への通知、有償・無償サポートサービスの提供、およびオンラインアップデートサービスの提供等を目的として、弥生株式会社がお客様を個別に特定する情報を収集するものであり、お客様は、これらの機能の動作に同意するものとします。
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(2) 第1項に規定する方法によって、本ソフトウェア製品の利用機能の履歴および本ソフトウェア製品の利用時に発生したエラーメッセージ等のメッセージに関する情報を、弥生株式会社がインターネットを通じて取得することがあります。これは、弥生株式会社による本ソフトウェア製品に関連する製品の品質向上、お客様からのお問い合わせ対応の改善、およびお客様に対する製品・サービス等(弥生株式会社のものに限らず、弥生株式会社の提携先の商品・サービス等を含みます。)のご案内、並びにこれらに関連した統計データとしての利用を目的として収集するものであり、弥生株式会社は、当該情報を上記の目的で、自ら利用し又は委託先若しくは弊社子会社その他の関係会社に提供することがあります。お客様は、これらの機能の動作に同意するものとします。
第6条(情報の利用)
本契約書第4条および第5条に規定する情報のうち、インターネットまたは電話を通じて取得する情報は、各条に記載する目的または機能を達成するために弥生株式会社が独自に収集するものです。弥生株式会社は、取得した情報を事前にお客様の承諾を得ることなく当該目的以外の用途で使用することはありません。なお、お客様の個人情報に関する取扱い指針は、弥生株式会社が別途定めるプライバシーポリシーによります。
第7条(著作権)
本ソフトウェア製品、および本ソフトウェア製品の複製物についての権原および著作権その他の知的財産権は、弥生株式会社が有するものまたは正当な権原を有する第三者から弥生株式会社が許諾を受けたものです。本ソフトウェア製品には含まれていないが本ソフトウェア製品を使ってアクセスされるコンテンツについての権原および著作権その他の知的財産権は、各コンテンツ所有者に帰属し、著作権法およびその他の知的財産権に関する法律並びに条約によって保護されています。本契約書は、そのようなコンテンツの使用権を許諾するものではありません。
お客様は、本ソフトウェア製品に含まれる印刷物(マニュアルなどの文書)、および電子文書(電子的形態での提供コンテンツ)を複製することおよび弥生株式会社のサプライ用品(弥生株式会社のソフトウェア製品に対応する元帳、仕訳伝票、売上伝票、合計請求書、請求明細書、給与明細書、バインダー、窓付封筒、タックシール等の消耗品類・小物類を含みますが、これらに限定されません。)の形態(当該製品の機能を確保するために不可欠な形態を含みますが、これに限定されません。)を模倣した商品を製造し、譲渡し、貸し渡し、公衆送信し、譲渡もしくは貸し渡しのために展示し、輸出し、または輸入することはできません。お客様が本契約書に記載のない方法で、本ソフトウェア製品を使用、製造、公衆送信もしくは配布し、または弥生株式会社の文書による許諾なく本ソフトウェア製品のモニタ画像の表示ないしプリンタへの出力物の複製物を利用して出版などを行うことはできません。
但し、本ソフトウェア製品のマニュアルが電子的形態によって本ソフトウェア製品に含まれている場合には、お客様は当該電子的形態によるマニュアルを、本ソフトウェア製品を自己使用する目的の範囲内に限り、お客様が購入されたライセンス数を限度として印刷することができます。
第8条(バックアップ目的の複製)
お客様は、本契約書に従って本ソフトウェア製品をインストールした後で、本契約書第2条(3)とは別に、本ソフトウェア製品が提供されたオリジナルの媒体を、バックアップする目的でのみ、かつ本ソフトウェア製品に含まれるコンピュータソフトウェアを他の媒体(CD-ROM、DVD、ハードディスク等)に書き込む形式でのみ、コピーを1部複製することができます。本契約書に特に規定されている場合を除き、お客様は本ソフトウェア製品または本ソフトウェア製品に含まれるマニュアルおよび電子文書(電子的形態での提供コンテンツ)などを複製または改変することはできません。お客様は、本ソフトウェア製品に付されている著作権表示およびその他の権利表示を除去することはできません。本条に基づき本ソフトウェア製品に含まれるコンピュータソフトウェアを複製する場合には、本ソフトウェア製品に付されている著作権表示およびその他の権利表示も同時に複製するものとします。
第9条(保証)
本条は、お客様に適用される本ソフトウェア製品に関する唯一の明示の品質保証規定であり、本ソフトウェア製品に含まれるその他の文書またはパッケージに記載されるその他の明示的保証(該当する場合)に代替するものです。弥生株式会社では本ソフトウェア製品に関して、本品質保証規定に規定されていないその他の保証(商品性、特定の目的に対する適合性、応答の的確性、使用結果、および瑕疵の不存在についての黙示の保証、義務または条件を含むがこれらに限定されない)を明示、黙示、または法律上のものであるとを問わず、一切いたしません。
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(1) 弥生株式会社は、お客様が本ソフトウェア製品のライセンスを正規に取得され、本契約書およびマニュアルその他の説明書に従って使用する場合、本ソフトウェア製品は実質的に作動することを保証します。
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(2) 本品質保証規定は、法律上許容される限りにおいて、お客様が最初に本契約書の前文の記載に従い本契約書の条項に同意されたものとみなされる時点が帰属する日から90日間有効とします。この90日間の有効期間内にアップグレード版その他のソフトウェアを追加的に取得された場合であっても、本ソフトウェア製品に関する本品質保証規定の有効期間に変更はありません。追加的に取得されたソフトウェアに関する品質保証については、当該追加的に取得されたソフトウェアの品質保証規定に従います。
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(3) 本品質保証規定に基づく品質が確保されていない場合、弥生株式会社は、独自の判断により、①無償で本ソフトウェア製品を修理または交換するか、②本ソフトウェア製品の返品を受け付けるかのいずれかの方法をとるものとします。修理または交換を行った場合における修理交換後の本品質保証規定の有効期間については、元の有効期間の満了日と修理交換後90日後のいずれか遅く到来する日までとします。また、返品を受け付ける際、お客様が既に代金を支払い済みである場合には、当該代金を返金いたします。但し、返金を行う場合には、領収書等の証明書類をもって、当該代金が実際に支払われたことが証明される必要があります。
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(4) お客様の作為、不作為もしくは第三者の作為、不作為その他の事項を原因とした問題については、弥生株式会社は一切責任を負いません。また、本ソフトウェア製品のインストール、使用および本ソフトウェア製品から得られた結果についての責任についても、同様です。弥生株式会社は、本ソフトウェア製品の選択によりお客様が意図された目的を達成することを一切保証しません。
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(5) 本品質保証規定は、本ソフトウェア製品の完全性(誤りがないこと、中断その他の障害がないこと)またはお客様の要件を満たすことを保証するものではありません。
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(6) 弥生株式会社は、本品質保証規定の内容にかかわらず、独自判断により、期間や対象を限定して保証範囲を拡大することがあります。
第10条(損害に関する免責)
弥生株式会社は、法律上の請求の原因の種類を問わず、法律上許容される最大限において、本ソフトウェア製品の使用もしくは使用不能、サポートサービスの提供もしくは提供不能またはその他本契約書に規定する事項に関して生じる特別損害、付随的損害、間接的損害、派生的損害、その他の一切の損害(逸失利益、機密情報、データもしくはその他の情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、またはその他の金銭的損失を含みますが、これらに限定されません。)に関して、弥生株式会社の債務不履行、不法行為、無過失責任、誠実義務または合理的な注意義務を含めた義務の不履行、契約違反または保証違反による場合であっても、一切の責任を負いません。たとえ、弥生株式会社がこのような損害の可能性について知らされていた場合も同様です。いかなる場合においても、本契約書および本保証規定と関連する弥生株式会社の責任は、お客様が本ソフトウェア製品について実際に支払った金額を上限とします。
第11条(秘密保持)
お客様は、本ソフトウェア製品に関する情報および本契約書の内容のうち、公然と知られていないものについて秘密を保持するものとし、弥生株式会社の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩しないものとします。
第12条(アップグレード版特約)
本ソフトウェア製品がアップグレード版(有償無償を問いません。)である場合、弥生株式会社は、アップグレードの元となるソフトウェア製品(以下、「元となるソフトウェア製品」と総称します。)を正規に取得されたお客様に対してのみ本ソフトウェア製品の使用を許諾するものとします。
アップグレード版とその元となるソフトウェア製品との間で使用許諾契約の内容が異なる場合、アップグレード版に関する使用許諾契約が優先されます。お客様が元となるソフトウェア製品を保持することなくアップグレード版のみを何らかの方法で取得し、使用することはできません。
第13条(パートナー版特約)
本ソフトウェア製品が本契約書第1条で規定するパートナー制度の各会員向けに提供する製品(以下、「パートナー版」といいます。)である場合、弥生株式会社は、お客様であるパートナー様に対し、パートナー様が加入されているパートナー制度の各会員規約に記載する目的を達成するためにのみ本ソフトウェア製品の使用を許諾します。パートナー様は、パートナーである期間において当該目的の範囲内でのみ本ソフトウェア製品を使用でき、パートナーでなくなった場合には、一切使用することができません。
第14条(弥生プロフェッショナルアドバイザープログラム(弥生 PAP)特約)
本ソフトウェア製品が弥生 PAP 会員向けに提供する「弥生会計 AE」、「弥生給与」、または「弥生販売」(これらの製品を総称して「弥生 PAP 向け製品」といいます。)である場合、本契約書第2条(1)ないし(5)にかかわらず、お客様である弥生 PAP 会員は、弥生 PAP ライセンス証書に記載されているライセンス数およびライセンス使用終了日を限度として、 弥生 PAP 向け製品をコンピュータにインストールして同時に使用することができます。弥生 PAP 会員は、1ライセンスにつき特定の1台のコンピュータ内の1つの OS に 弥生 PAP 向け製品をインストールして使用することができます。弥生 PAP 向け製品の追加ライセンスは、別途ご購入されている 弥生 PAP 向け製品ライセンスに使用許諾を追加するものとします。この追加ライセンスは弥生 PAP 会員に属する従業員等を使用者とする使用のみ許諾するものであり、弥生 PAP 会員以外の事業者の従業員等を使用者とする使用を許諾するものではありません。
第15条(弥生スクール特約)
本ソフトウェア製品が弥生スクール会員向け教育用ライセンスまたは弥生スクールパック(以下、「弥生スクール向け製品」といいます。)である場合、本契約書第2条(1)ないし(4)にかかわらず、本契約書に添付する「ソフトウェア製品ライセンスの内容」に記載されているライセンス数を限度として、本ソフトウェア製品をお客様が自ら運営する教育施設内の特定の場所に設置されているコンピュータ内の OS に限りインストールし、同時に使用することができます。お客様は、1ライセンスにつき特定の1台のコンピュータ内の1つの OS に限りインストールして使用することができます。弥生スクール向け製品追加ライセンスは、別途購入されている弥生スクール向け製品基本ライセンスに使用許諾を追加するものとします。なお、本ソフトウェア製品が弥生スクール向け製品である場合、本契約第2条(7)の「お客様の事業」とは、生徒への教育を目的とすることのみを指し、弥生株式会社は、この目的の範囲内での使用に限り、本ソフトウェア製品の使用を許諾します。また、本ソフトウェア製品が弥生スクール会員向け教育用ライセンスである場合、弥生株式会社が別途規定する弥生スクール会員有効期限内において本ソフトウェア製品を使用できます。
第16条(体験版特約)
本ソフトウェア製品が体験版である場合、弥生株式会社は、お客様が使用可能期間(弥生株式会社が別途定めます。)中に試用していただくためにのみ本ソフトウェア製品の使用を許諾します。この場合、以下に指定する本契約書の条項の一部もしくは全部を削除もしくは読み替えるものとします。
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(1) 第2条(1)中の「購入」を「入手」と読み替える
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(2) 第2条(2)ないし(5)を削除
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(3) 第2条(7)中の「お客様自身の事業のために」を「非営利目的で」と読み替える
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(4) 第2条(8)中の「(1)ないし(7)」を「(1)、(6)および(7)」と読み替える
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(5) 第4条を削除
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(6) 第8条を削除
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(7) 第9条(1)ないし(3)を削除
なお、上記条項を削除もしくは読み替えた場合であっても、他の条項における条項番号には影響を与えないものとします。
第17条(ライセンス認証実施前における特約)
お客様が本ソフトウェア製品をインストールしたときから、第4条に規定するライセンス認証実施時または前条柱書にいう使用可能期間終了時のいずれか早い時までの間、本ソフトウェア製品の使用における本契約書の適用に関して、前条(1)ないし(7)およびなお書の規定を適用するものとします。また、本ソフトウェア製品が、「弥生会計プロフェッショナル2ユーザー」、「弥生販売プロフェッショナル2ユーザー(または5ユーザー)」、「弥生会計ネットワーク」または「弥生販売ネットワーク」の場合、ライセンス認証を行うまでの間はこれらのソフトウェア製品のデータへの同時接続は1ユーザーに限定されます。
第18条(データ共有管理)
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(1) 「データ共有管理」は、弥生 PAP 会員若しくは青色申告推奨会プログラムの会員(以下「推奨会会員」といいます。)がお客様に製品(本ソフトウェア製品を含み、以下本条において同様とします。)・サービスの契約情報の取得を依頼し、当該依頼を受けたお客様が弥生 PAP 会員若しくは推奨会会員に権限を付与することで、当該弥生 PAP 会員若しくは当該推奨会会員が、お客様が利用している弥生株式会社の製品若しくはサービスの契約データにアクセスすることができるサービスをその内容とします。お客様は、「データ共有管理」の利用にあたって、自らの責任において、弥生 PAP 会員又は推奨会会員との契約を締結した上、同契約に基づき、弥生 PAP 会員又は推奨会会員に対し権限を付与するものとします。
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(2) お客様は、「データ共有管理」の利用にあたって、お客様が権限を付与する弥生 PAP 会員及び推奨会会員が、お客様が利用している弥生株式会社の製品若しくはサービスの契約データにアクセスすることにあらかじめ同意するものとします。
第19条(使用許諾契約の有効期間)
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(1) 弥生株式会社からお客様に対する本ソフトウェア製品の使用許諾は、本契約書の前文の記載に従い、お客様が本契約書の条項に同意されたものとみなされる時点から効力が生じます。
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(2) 弥生株式会社からお客様に対する本ソフトウェア製品の使用許諾は、以下の事由が生じた場合には、お客様に対し何らの通知、催告なしに、直ちに将来に向かって効力を失います。その場合、お客様は速やかに本ソフトウェア製品並びに、第2条および第8条に基づき作成された複製物を破棄するものとします。なお、本条項に基づく使用許諾の終了にかかわらず、本契約書第9条(4)および(5)、第10条、第11条、第21条、第22条並びに本契約書に基づくお客様の義務に関する条項は存続するものとします。
- (ア)本ソフトウェア製品がパートナー版である場合、パートナーとしての地位を失ったとき。
- (イ)本ソフトウェア製品が弥生スクール会員向け教育用ライセンスである場合、弥生スクール会員としての地位を失ったとき。
- (ウ)使用されるソフトウェア製品に付随してライセンス期間が定められている場合、弥生株式会社が別途指定するライセンス期間が終了したとき。
- (エ)本ソフトウェア製品が体験版である場合、使用可能期間が満了したとき。
- (オ)お客様または使用者が本契約書のいずれかの条項に違反したとき。
第20条(ライセンスの停止)
本ソフトウェア製品を購入されたお客様が、支払期日までに本ソフトウェア製品の代金を支払わない場合、弥生株式会社は、お客様の事前の許諾なく、当該本ソフトウェア製品のライセンスを停止することができます。弥生株式会社が本ソフトウェア製品のライセンスを停止した場合、お客様は、本ソフトウェア製品を使用することはできません。ライセンスの停止後、お客様が代金の全額を支払われた場合は、弥生株式会社はライセンスの停止を解除するものとします。ライセンスの停止によってお客様または第三者に生じたいかなる損害についても、弥生株式会社は責任を負わないものとします。
第21条(完全な合意)
本契約書(本ソフトウェア製品に含まれる本契約書の追加および修正を含みます。)は、本ソフトウェア製品およびサポートサービス(該当する場合)に関してお客様と弥生株式会社の間の完全な合意を構成し、本ソフトウェア製品のお客様に対する使用許諾に関する当事者間の全ての以前および同時の口頭または書面による意思表示、提案、および表明を無効にします。
第22条(本契約書の変更)
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(1) 弥生株式会社は、お客様の承諾を得ることなく、本契約書の内容を変更、追加または廃止(以下、これらを総称して単に「変更」といいます。)することができるものとします。
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(2) 弥生株式会社は、本契約書の内容を変更した場合、弥生株式会社のウェブサイトにおいて変更後の本契約書を公開するとともに、速やかにお客様に変更内容を通知するものとします。
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(3) 変更後の本契約書は、弥生株式会社が前項の通知を弥生株式会社のウェブサイト上に掲示し、又はお客様に対して電子メールを発信し、文書を発送し、若しくはその他の方法により通知を発信した時点からその効力を生じるものとし、以降は、変更後の本契約書が適用されるものとします。
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(4) お客様は、本契約書が変更された場合でも、一切異議を述べないものとします。
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(5) 弥生株式会社は、第1項による本契約書の内容の変更に伴いお客様が被った損害その他の費用の賠償または補償等につき、一切の責任を負わないものとします。
第23条(その他)
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(1) 本契約書は、日本国法に準拠し、本契約書に関連または起因して生じる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
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(2) 弥生株式会社は、本ソフトウェア製品の日本国外における使用について何らの保証も行いません。お客様が本ソフトウェア製品を日本国外に持ち出して使用する場合には、すべてお客様の責任において行うものとします。なお、お客様が、本ソフトウェア製品を国外に持ち出して使用する場合には、日本国やその他の国における法律等による輸出管理規制が適用され、また、持ち出し先の国における法律等による規制が適用される可能性がありますので、これらの規制に違反されることのないよう十分ご注意ください。
第24条(附則)
2014 年 7 月 8 日 改定による制定・施行
2023 年 9 月 1 日 最終改定以上
弥生株式会社カスタマーセンター
- 受付時間
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9:30~12:00/13:00~17:30
(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます)
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電話でお問い合わせ
050-3388-1000(IP電話)
間違い電話が増えております!以下の点にご注意ください
- ※IP電話局番「050」の押し忘れ
- ※外線「0」発信は「0」の押し忘れ
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メールでお問い合わせ
お問い合わせフォーム
翌営業日中にメールでご回答いたします。お問い合わせの内容によっては、お電話を差し上げる場合もございます。回答までお待ちください。