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「弥生 請求書カード払い」反社会的勢力排除に関する誓約書

弊社は、弥生株式会社(以下「貴社」という)が提供する「弥生 請求書カード払い」を利用するにあたり、以下の事項を表明し、確約します。

  1. 弊社は、弊社、バイヤー(「弥生 請求書カード払い」利用規約に定めるものをいう。以下同じ)、ならびに、弊社またはバイヤーの子会社および関連会社(各社の役員その他実質的支配権を有する者を含む。以下同じ)(以下これらを総称して「弊社ら」という)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. (3) 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 弊社は、弊社らが、自己または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1) 暴力的な要求行為
    2. (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
    5. (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 貴社は、弊社が前二項に違反した場合、何ら催告することなく、直ちに「弥生 請求書カード払い」の利用に関する契約を解除し、または、「弥生 請求書カード払い」の提供を中止することができるものとします。
  4. 貴社は、前項にもとづき契約を解除し、または、「弥生 請求書カード払い」の提供を中止したことにより弊社に損害が発生した場合でも、何ら責任を負わないものとします。
  5. 貴社は、第3項にもとづき契約を解除し、または、「弥生 請求書カード払い」の提供を中止したことにより損害を被った場合、弊社に対し、当該損害の賠償を求めることができるものとします。

以上

弥生株式会社カスタマーセンター

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(土・日・祝日、および弊社休業日を除きます)