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社宅を経費にして節税する方法とは?住宅手当との違いや注意点を解説

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社宅の家賃や管理費などは、企業の経費として計上できます。社宅を上手に活用することで、従業員の福利厚生制度を充実させると共に、節税にも役立てられるでしょう。ただし、社宅にはメリットもデメリットもあります。自社に合うかどうかを検討したうえで導入しなければいけません。

ここでは、社宅の定義や導入する際の注意点、メリット・デメリットなどについて解説します。

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社宅とは企業が従業員のために用意する住宅のこと

社宅は、企業の福利厚生制度の1つです。従業員の衣食住のうち、「住」を安定させるために企業が住宅を確保し、従業員に対して安価に貸し付けます。

社宅を用意しておくことで、従業員の住居費負担を軽減できるほか、勤務地の近くに社宅を用意する場合が多いため、通勤にかかる負担も抑えられます。住まいは、従業員の生活に直結する重要な要素の1つです。企業が社宅を用意することで、従業員は安定した暮らしを送りやすくなります。

なお、社宅には「借り上げ社宅」と「社有社宅」の2種類があります。それぞれの特徴について見ていきましょう。

借り上げ社宅

借り上げ社宅は、企業が契約した賃貸物件を従業員に対して転貸するタイプの社宅です。借り上げ社宅は、アパートなどを1棟社宅として借りる場合と、集合住宅の1室から数室だけを借りる場合があります。

さらに、借り上げ住宅は企業が長期的に社宅として賃貸契約を結んでいる物件に従業員が適宜入居する場合と、従業員が選んだ賃貸物件の契約を企業が行う場合があります。

後者の場合は、管理会社などに「社宅として勤務先の企業が契約を行う」という旨を伝えたうえで、従業員が窓口となって契約を行うのが一般的です。従業員が希望に合う物件を選択できるというメリットがありますが、間取りや広さなどについて、ある程度社内規程などによる制約を設ける場合もあります。

社有社宅

社有社宅は、企業が所有している物件を社宅として利用するタイプの社宅です。社有社宅に従業員が入居する際は、企業が貸主となり、従業員が借主となります。第三者が間に入らないため、スムースな入居や退去手続きが可能です。

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社宅と住宅手当との違い

社宅は企業が従業員のために用意する住宅で、住宅手当は企業が従業員の家賃補助のために支給される金銭です。社宅と住宅手当は、どちらも従業員の安定的な住宅確保に役立つ制度ですが、支給方法が現物か、金銭かという大きな違いがあります。

社宅と住宅手当の主な違い

社宅 住宅手当
・あらかじめ家賃が給与から天引きされるため所得が減り、結果として税負担が軽減されたり、社会保険料が抑えられたりするため、従業員にとってメリットになる
・企業は、社会保険料の負担を軽減することができる
・企業の規約に基づいて「全従業員に支給」「勤務先から◯km以内に住んでいる従業員に支給」「世帯主に支給」などの条件で支給されるが、法的な支給義務はない
・給与として支給されるため、所得税や住民税が課税される
・社会保険料を算定する際にも給与に含めて計算しなければならないため、住宅手当を支給されると税金や社会保険料が上がる

社宅と住宅手当には上記のような違いがありますが、「企業にとっては社宅の方が良い」とも言い切れません。社宅は管理コストがかかるほか、賃貸契約などの手続きを企業が行わなければならず、手間がかかるためです。

一方、住宅手当は金銭を支給するだけで、手間がかかりません。社宅と住宅手当のどちらが良いかは、それぞれの企業や従業員のニーズによって異なるので、慎重に検討することをおすすめします。

企業が社宅の家賃を経費にするために行うべきこと

社宅を導入する際は、基本的に従業員から一定の家賃を受け取ることになります。従業員からの家賃を受け取らなかった場合や受け取った金額が一定以下の場合、社宅が給与の一部として見なされてしまい、所得税や住民税の課税対象になってしまうからです。

所得税や住民税がかからないというのは、従業員にとって社宅の大きなメリットの1つです。従業員から家賃を徴収するのは、一見ネガティブな施策に感じられるかもしれませんが、税金を非課税にするために必要な措置なため、従業員に制度を周知し理解を求めましょう。

なお、従業員から受け取る社宅の家賃は、賃貸料相当額の50%以上に設定しなければいけません。50%未満だと、賃料相当額と受け取っている家賃との差額が給与の一部と見なされてしまいます。ただし、このときの賃貸料相当額とは、実際の家賃ではなく、下記の算出方法で求めた額になります。

社宅の家賃の賃貸料相当額の計算式

社宅の家賃の賃貸料相当額=(社宅物件の固定資産税の課税標準額×0.2%)+(12円×社宅物件の総床面積(平方メートル)÷3.3)+(社宅物件が立つ敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%)

社宅に入居する従業員には毎月、これらの合計額以上の家賃を負担してもらってください。なお、一般的な物件の家賃の半額と比べると、計算結果は少額になりますが、実際の家賃の50%以上に設定する必要はありません。社宅を導入する際は、こうした基準を基に企業負担分と従業員負担分の割合を検討しましょう。

ただし、旅館の住み込み従業員など、業務上該当の施設に居住する必要がある従業員に対しては、家賃を徴収する必要はありません。

社宅を導入する際の注意点

社宅を導入する際は、いくつか注意すべき点があります。トラブルが起こらないよう、事前に注意しなければならない内容を踏まえて社宅の制度設計を行うことが大切です。

無償の場合は給与課税される

社宅を導入する際は、従業員からある程度の家賃を徴収することが必要です。無償で社宅を利用させた場合は、借り上げ社宅か社有社宅にかかわらず、給与の一部と見なされ、税制のメリットなどが受けられなくなってしまいます。

また、社宅を無償で提供した場合、課税所得の一部と見なされて所得税や住民税がかかるだけでなく、社会保険料の計算の対象にもなります。場合によっては、健康保険料や厚生年金保険料が上がってしまう可能性もあるため、従業員だけでなく企業が負担する社会保険料も上昇します。社宅の家賃について、どの程度徴収すればよいのかを確認し、適切な社宅の制度設計をすることが大切です。

社内規程を用意する

社宅に限らず、新たな制度を導入する際は、社内規程の策定が必要です。社宅の利用に関するルールが明確化されていないと、「退職後、何日以内に社宅を退去すればよいのか」「社宅への入居を希望する場合に、空きがなかったときはどうすればよいのか」といった疑問などが発生した際の対処が適切に行えなくなってしまいます。

さまざまなケースに対して、あらかじめ対処法を明らかにした規程を用意しておくことで、公平かつスムースな社宅の運用ができるようになります。

なお、社内規程に定めるべき具体的な内容は、社宅の種類などによっても変わるため、どのようなルールが必要なのかを慎重に検討してください。

法人名義である必要がある

自社で所有している社宅ではなく、借り上げ社宅を利用する場合、賃貸借契約は法人名義で締結しなければいけません。「従業員が自分で選んだ物件を借り上げ社宅にできる」という制度の場合も、契約は法人名義で行う必要があるため、管理会社などを通して契約を締結してください。

一方、「従業員に賃貸借契約を締結させて、家賃に対する補助を行う」という場合は、住宅手当に該当し、課税対象となります。住宅手当として補助を行うのか、社宅を用意するのか、事前に決定したうえで適切な対応をとりましょう。

光熱費や駐車場代は対象外となる

社宅の光熱費や駐車場代は、基本的に従業員自身が負担します。企業が負担する制度を設けることも不可能ではありませんが、その場合の光熱費や駐車場代は給与の一部として見なされ、所得税や住民税が課税されるため、企業負担にするメリットはあまりないでしょう。

借り上げ社宅の場合も、水道や電気、ガス、駐車場などは、従業員自身がそれぞれのサービスを提供する事業者と契約を行う方がスムースです。

社宅を導入するメリット

社宅の導入は、企業側にも従業員側にもメリットがあります。企業にしかメリットのない制度は従業員からの反発を招き、従業員だけにメリットがある制度は企業にとっての負担になりかねません。その点、社宅はどちらにもメリットのある魅力的な福利厚生制度だといえるでしょう。

企業側と従業員側の具体的なメリットは、下記のとおりです。

企業側のメリット

社宅を借りるための家賃や礼金などの費用は、経費計上が可能です。経費が増えれば、その分企業の所得額が減りますから、法人税法人住民税の節税につながります。

ただし、敷金のように後から返還される費用については、損金として経費計上はできません。一方、従業員の退去時に原状回復費用として相殺された敷金については、経費計上が可能です。

また、社宅の導入は、従業員のモチベーションアップにもつながりやすいでしょう。住宅コストは、生活費の中でも高額になりやすい費用です。企業が住宅を用意することで生活基盤を安定しやすくなるため、従業員が安心して働ける環境を作れます。従業員の生活の不安や負担を軽減でき、エンゲージメントの強化も期待できます。離職率の低下も期待できるのではないでしょうか。

さらに、手厚い福利厚生制度は、従業員の採用にも有利に働きます。社宅のある企業なら、遠方に暮らす求職者でも応募しやすく、幅広い人材からの応募を見込むことが可能です。特に、新社会人にとっては、引越しの初期費用や家賃の負担を抑えられる社宅は大きな魅力になります。

従業員側のメリット

社宅は、従業員にとって金銭面でのメリットが大きい制度です。社宅がある分、家賃を自分で負担する必要がなくなるため、生活に余裕が生まれやすくなります。

また、社宅を用意しない代わりに、その分給料を上げるといったケースと比較しても、所得税や住民税が抑えられるメリットがあります。通常、企業が社宅の家賃として負担する金額は、給料には含まれないためです。ただし、前述のとおり、社宅を無償で貸与された場合は給与と見なされ、課税されます。

社宅を導入するデメリット

企業にとっても従業員にとってもメリットが多い社宅ですが、デメリットもあります。社宅の導入がすべての企業や従業員に適しているとは限りません。メリットとデメリットを踏まえて、自社の方針や従業員の傾向にマッチするかどうか検討する必要があるでしょう。

企業側と従業員側、それぞれの立場から、社宅のデメリットについて紹介します。

企業側のデメリット

賃貸物件を法人名義で契約して従業員に住まわせる借り上げ社宅では、物件の契約や更新、解約などを法人名義で行わなければいけません。これらの手続きは法人が主体となって行うため、社宅の担当者はさまざまな事務手続きへの対応が必要です。

さらに、設備の故障や隣人トラブルなどが発生した場合も、適切な対応が必要になります。ただし、入居時にトラブル発生時の対応方法などを取り決めておくことで、ある程度問題を回避することもできます。

また、空室リスクについても考えておかなければいけません。例えば、社宅としてアパートを1棟借り上げたが、利用する従業員が少なく半分が空室になっている場合は、コストばかりがかさんでしまいます。空室では従業員から家賃を受け取ることができず、全額を企業が負担することになります。

一方、企業が自社物件を社宅にする社有社宅の場合は、修繕や設備の維持など、適切な管理を自社で行う必要があります。大規模な修繕が必要になった場合は、多額の費用と手間がかかるでしょう。

従業員側のデメリット

従業員にとっての社宅のデメリットは、物件を選択できないことや退職した場合のリスクがあることです。勤務先が借り上げた社宅や所有している社宅に住む場合、従業員に住む場所を選択する自由がなくなります。複数の社宅があったとしても選択肢は少なく、希望するエリアや広さ、設備などを満たした住宅に住めない可能性があります。

また、社宅に住んでいる間に勤務先を退職した場合、基本的に退去が必要です。退職するタイミングで住居まで替えなければならないため、負担が大きくなってしまいます。

ただし、従業員が見つけた物件を企業名義で契約する個別契約型の社宅であれば、こうしたデメリットは回避できます。退職をした場合も、契約者の名義変更をして住み続けられる可能性があるでしょう。物件の契約手続きに企業が入ることになるため、多少手続きが煩雑になりますが、大きなデメリットとはいえません。

社宅の家賃や管理費を経費計上して節税しよう

社宅は、従業員にとって家賃の負担が軽減されるため、金銭面でのメリットが大きい制度です。また、企業にとっても、社宅の家賃を経費計上することによる節税効果が得られます。社宅にかかる費用は給与とは見なされないため、従業員や企業が負担する社会保険料の抑制にもつながるでしょう。

なお、会計ソフトを利用すれば、社宅の家賃や管理費を経費として節税する際にかかる手間と時間が大幅に削減されるうえ、記録の漏れやミスの防止にもつながります。「弥生会計 オンライン」などの自社に合った会計ソフトを選び、社宅の家賃を経費計上して節税を行うことをおすすめします。

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この記事の監修者齋藤一生(税理士)

東京税理士会渋谷支部所属。1981年、神奈川県厚木市生まれ。明治大学商学部卒。

決算書作成、確定申告から、起業(独立開業・会社設立)、創業融資(制度融資など)、税務調査までサポート。特に副業関連の税務相談を得意としており、副業の確定申告、税金について解説した「副業起業塾 新規タブで開く」も運営しています。

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