ひとり親控除とは?適用できる要件や寡婦控除との違いを解説

2023/03/07更新

この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

「ひとり親控除」は、婚姻せずに子供を育てている「ひとり親」を対象にした所得控除です。所得などの適用要件を満たせば、シングルマザーもシングルファーザーも同様にひとり親控除を受けることができます。ただし、ひとり親制度は税制改正により、2020年分から新設された控除制度ということもあり、「適用要件や申告方法がよくわからない」という方もいるかもしれません。

また、ひとり親控除と似た所得控除に寡婦控除というものがあり、混同しないように注意が必要です。ここでは、ひとり親控除が適用される要件や申告方法、寡婦控除との違いなどについて詳しく解説します。

ひとり親控除とは婚姻歴や性別問わず、子がいる人が適用できる控除のこと

ひとり親控除は、税制改正によって2020年分から新しく創設された所得控除です。生計を一にする子供がいて、子供の総所得金額等が48万円以下、納税者本人の合計所得金額が500万円以下であれば、婚姻歴の有無や性別を問わずひとり親控除が適用できます。控除額は、子供の人数にかかわらず一律35万円です。

ひとり親控除が新設されるまでは、1人で子供を養う親のうち、婚姻歴がある女性は「寡婦控除」、婚姻歴がある男性は「寡夫控除」と、性別によって控除制度が分かれていました。寡婦(夫)控除は、配偶者と離婚または死別した人を対象とした所得制度です。そのため、同じシングルマザーでも、婚姻歴がない人(いわゆる未婚の母)は控除の対象外となっていました。

また、寡婦控除では、夫と離婚・死別した女性のうち子供がいる人を「特別の寡婦」として控除額が35万円であったのに対し、寡夫控除の控除額は27万円と、シングルファーザーはシングルマザーに比べて控除額が少ない状態になっていました。

そこで、税制改正により、2020年分からは「寡夫控除」が廃止されるとともに「ひとり親控除」が新設されました。そのため、総所得金額等が48万円以下の子供を持つひとり親は、要件を満たせば、婚姻歴や男女の性別を問わず「ひとり親控除」の対象になりました。ひとり親控除は、従来の「特別の寡婦」と同額の35万円の控除が受けられます。同時に寡婦控除の内容も見直され、夫と離婚・死別した女性のうち、ひとり親控除に該当しない人だけを対象とする形になりました。

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ひとり親控除を適用できる要件

ひとり親控除を適用できるかどうかは、その年の12月31日の時点での状況をもとに判断されます。例えば、離婚した後、年内に再婚し、12月31日時点で配偶者や内縁関係にあるパートナーがいる場合などは、ひとり親控除の対象にはなりません。

ひとり親控除を適用するには、ほかにも下記のような要件があり、すべてに当てはまる必要があります。

婚姻歴は問わない

ひとり親控除を受ける上で、過去に結婚したことがあるかどうかは関係ありません。その年の12月31日時点で婚姻をしていない人(または配偶者の生死の明らかでない一定の人)であれば、未婚のまま子供を養っている人も適用対象になります。

ただし、法律上の婚姻をしていなくても、事実婚(内縁関係)など、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる相手がいる場合は対象外となります。

性別は問わない

従来の寡婦(夫)控除では、性別によって控除額に違いがありましたが、ひとり親控除の要件には男女の区別はありません。シングルマザーでもシングルファーザーでも、ひとり親控除の要件に当てはまれば、性別を問わず同様に控除が受けられます。

子以外の扶養親族は適用外

ひとり親控除を受ける上での必須要件が、生計を一にする子供がいることです。子供の年齢に制限はありません。しかし、孫や親、祖父母など、子供以外の扶養親族は適用外となるため注意しましょう。

この場合の子供は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない場合に限られます。また、子供が何人いても、ひとり親控除の控除額は一律で35万円です。

なお、子供が16歳以上であれば、1人の子でも、ひとり親控除に加えて扶養控除を適用できる場合があります。

合計所得金額が500万円以下

ひとり親控除を受けるには、納税者本人の年間の合計所得金額が500万円以下である必要があります。合計所得金額とは、事業所得や給与所得、不動産所得、雑所得といったすべての所得を合計した金額のことです。なお、遺族年金は非課税なので、合計所得金額には含まれません。

ひとり親控除の申告方法

ひとり親控除は、所得税の確定申告または年末調整で申告できます。それぞれの場合の申告方法を見ていきましょう。

確定申告で申告する場合

確定申告をしている場合は、確定申告書の第一表と第二表にそれぞれ記載が必要です。

まず、確定申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」の中にある「寡婦、ひとり親控除(17)~(18)」の欄に、ひとり親控除の控除額を「350,000」と記入します。区分欄には「1」と記載してください。

確定申告書第一表

確定申告書第二表は、「本人に関する事項(17)~(20)」欄の「ひとり親」に丸をつけます。

確定申告書第二表

年末調整で申告する場合

会社員などの給与所得者で、勤務先で年末調整を行う場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告を行います。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、年末調整にあたって勤務先から記入と提出を求められる書類です。この申告書の「C 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の「ひとり親」にチェックを入れます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

ひとり親控除と寡婦控除の違い

ひとり親控除と混同しやすい所得控除に「寡婦控除」があります。ひとり親控除は寡婦控除との同時適用はできません。それぞれの要件の違いをきちんと確認しておきましょう。

ひとり親控除が婚姻歴や性別を問わないのに対して、寡婦控除は夫と離婚・死別(または生死不明)した女性のみが対象となります。また、寡婦控除には、「ひとり親控除に該当しない」という要件があります。
夫と離婚・死別した女性であっても、子供がいてひとり親の要件に当てはまる場合はひとり親控除が優先され、寡婦控除との同時適用はできません。

ひとり親控除と寡婦控除の適用要件の違いは、下記のとおりです。

ひとり親控除と寡婦控除の適用要件の違い
ひとり親控除 寡婦控除
対象となる人
  • 婚姻歴がない、または配偶者の生死が不明(一定の場合)
  • 事実上の婚姻関係と認められる人がいない
  • 離婚または死別後、婚姻していない
  • 事実上の婚姻関係と認められる人がいない
  • その年の12月31日現在でひとり親に該当しない
要件 婚姻歴 不問 あり
性別 不問 女性のみ
扶養 生計を一にする子(総所得金額等48万円以下)がいる 扶養親族がいる(離婚の場合)
所得 合計所得金額500万円以下
控除額 35万円 27万円

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ひとり親控除と扶養控除との違い

ひとり親控除や寡婦控除と混同しやすい所得控除に「扶養控除」があります。いずれも扶養に関する控除ですが、ひとり親控除と寡婦控除が併用できないのに対し、ひとり親控除と扶養控除は併用可能です。

扶養控除は、子供だけではなく、親や兄弟姉妹など、他の扶養親族がいる場合も適用対象になります。さらに、扶養控除がひとり親控除と大きく違うのは、子供の年齢や人数によって控除額が変わることです。

ひとり親控除では子供の年齢に制限はありませんが、扶養控除を適用できるのは子供を含めた扶養親族が16歳以上の場合に限られます。また、ひとり親控除の控除額が子供の人数にかかわらず一律35万円であるのに対して、扶養控除は子供を含めた扶養親族の年齢に応じて1人あたりの控除額が定められています。
扶養控除における子供の年齢による控除額の違いは、下記のとおりです。

ひとり親控除と扶養控除の子の年齢に違いによる控除額の違い
ひとり親控除額 扶養控除額(子供1人あたり)
15歳以下 35万円 -
16歳以上18歳以下 38万円
19歳以上22歳以下 63万円
24歳以上69歳以下 38万円

また、ひとり親控除と扶養控除は同時適用が可能です。具体例で見てみましょう。

例)

  • 13歳の子と、17歳の子がいる場合
    ひとり親控除35万円+扶養控除38万円=合計控除額73万円
  • 16歳の子と20歳の子がいる場合
    ひとり親控除35万円+扶養控除(63万円+38万円)=合計控除額136万円
  • 上記の例に挙げる子は、いずれも年間の総所得金額等が48万円以下とする

扶養親族の要件

扶養親族とは、下記の4つの要件にすべて当てはまる人を指します。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(2019年分以前は38万円以下)
  • その年に青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者ではない

この要件を満たす扶養親族のうち、その年の12月31日時点で16歳以上の人が、扶養控除の対象になる扶養親族(控除対象扶養親族)ということになります。

子が16歳以上の場合は扶養控除と両方適用できる場合がある

前述したとおり、ひとり親控除と扶養控除は同時適用が可能です。そのため、子供が16歳以上の場合は、ひとり親控除に加えて、子供の年齢に応じた金額が控除される可能性があります。

扶養控除の控除額は、子供が16歳以上19歳未満で38万円、19歳以上23歳未満で63万円、24歳以上69歳以下で38万円です。子供が15歳以下の場合は扶養控除の適用はありません。

なお、ひとり親控除も扶養控除も、子供の年間の総所得金額等が48万円という要件があります。これは給与収入にすると103万円以下となります。もし子供がアルバイトなどをしていて年間収入が103万円を超えると、ひとり親控除も扶養控除も受けられなくなるので注意しましょう。

過去5年分の未申告は更正の請求が可能

ひとり親控除の申告を忘れて控除が受けられなかった場合でも、過去5年分は還付の請求をすることができます。これを更正の請求といいます。確定申告をした人は更正の請求を、年末調整をした人は確定申告(還付申告)を行いましょう。書類の提出先は、どちらも所轄の税務署です。

なお、ひとり親控除は税制改正で2020年分から新設された制度なので、2019年分以前の還付請求をする場合には、改正前の寡婦控除または寡夫控除が適用されます。そのため、ひとり親控除に該当する人のうち、夫と離婚・死別した女性は寡婦控除の「特別の寡婦」となり控除額35万円、妻と離婚・死別した男性は寡夫控除の対象になり控除額27万円となります。婚姻歴のないひとり親の場合は、2019年以前に関しては男女共に更正の請求はできません。

ひとり親控除の対象となる例

前述のとおり、ひとり親控除を適用するには要件を満たしている必要があります。しかし、場合によっては、適用できるかどうかの判断がわからないことがあるかもしれません。
ここからは、ひとり親控除の対象になる場合・ならない場合を、具体例を挙げながら解説していきます。

年の途中に、配偶者と離婚または死別、配偶者の生死が不明となった場合

ひとり親控除の対象になるかどうかは、その年の12月31日で判断されます。したがって、年の途中で離婚または死別、配偶者の生死が不明となった場合は、他の要件に該当すればひとり親控除が適用されます。ただし、離婚や死別の後、年内に再婚した場合は対象外です。

年末調整後、12月31日までの間に離婚が成立した場合

「年末調整の時点ではひとり親控除の要件に該当しなかったが、その後12月31日までに離婚成立または夫と死別した」という場合も、ひとり親控除の対象となります。年末調整は、会社が源泉徴収票を発行する前、または翌年の1月31日までであればやり直しが可能です。まずは、年末調整のやり直しができるかどうかを勤務先に相談してみましょう。

もし、社内で年末調整のやり直しができない場合は、確定申告を行えばひとり親控除を受けることができます。

養育費のやりとりがある場合

自分1人で子供を育てていても、もう一方の親から養育費を受け取っている場合は、ひとり親控除や扶養控除を受けられない可能性があります。例えば、離婚した女性が元夫から養育費を受け取っていたり、未婚の母である女性が子供の父親から養育費を受け取っていたりするケースです。

子供の養育費が、扶養義務の履行として、「成人に達するまで」など一定の年齢に限って支払われている場合、養育費の支払者は子供と生計と一にしているとみなされます。この場合、ひとり親控除や扶養控除を受けられるのは、養育費の支払者ということになります。反対に、自分が子供と同居していなくても、上記の条件で養育費を支払っていれば、子供と生計を一にしているとみなされます。

実際に子供の養育にかかる費用を父親と母親で折半していたとしても、その子供を控除対象にできるのはいずれか一方だけです。離婚した元夫が子供を控除対象としているような場合、元妻がひとり親控除や扶養控除を受けることはできません。

控除を正しく申告して税負担を抑えよう

ひとり親控除は、シングルマザーやシングルファーザーといったひとり親を対象にした所得控除です。税制改正で2020年分からにひとり親控除が新設されたことで、婚姻歴や性別にかかわらず、ひとり親の要件に該当すれば一律で35万円の控除が受けられるようになりました。さらに、子供の年齢が16歳以上であれば、扶養控除を同時に適用できる可能性もあります。

これらの所得控除を受けるには、勤務先で年末調整を行う場合を除き、所得税の確定申告でみずから申告する必要があります。個人事業主(自営業、フリーランス)が、自らの確定申告を行うと同時に所得控除などを確定申告の漏れやミスを防ぐために活用したいのが、確定申告ソフトです。

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よくあるご質問

ひとり親控除は子供が何歳までなら適用できますか?

ひとり親控除を適用するための子供の年齢制限はありません。ただし、申告者の合計所得金額が500万円以下で同一生計の子の年間の総所得金額等が48万円以下であることや、他の人の同一生計者や扶養親族になっていないことが条件としてあります。似たような控除で「扶養控除」というものがありますが、こちらは子供の年齢が16歳未満だと適用されません。

ひとり親控除の申請を忘れた場合どうすればいいですか?

ひとり親控除の申告を忘れた場合、所得税の確定申告をすることで控除を受けられます。過去5年分はさかのぼって控除を受けられるため、忘れた場合は5年以内に確定申告をしましょう。確定申告をした人は更正の請求を、年末調整をした人は確定申告(還付申告)を行いましょう。書類の提出先は、どちらも所轄の税務署です。ただし、ひとり親控除は、2020年分から新設された控除なので、2019年分より前の寡婦(寡夫)控除を適用できる場合はそちらで申告します。婚姻歴のないひとり親の場合は、2019年以前分については男女共に更生の請求はできません。

ひとり親控除と扶養控除は併用できますか?

ひとり親控除と扶養控除は、どちらも要件を満たしていれば併用可能です。扶養控除は子供だけでなく、親や兄弟姉妹にも適用できます。なお、ひとり親控除は、要件が合えば、子供の人数も年齢も関係なく35万円です。扶養控除はひとり親控除とは違い、年齢に応じて子供一人あたりの控除額が定められています。例えば13歳と17歳の子供がいるひとり親の場合は「ひとり親控除35万円+扶養控除38万円=合計控除額73万円」が控除可能です。扶養控除は16歳未満の子供には適用できないため、13歳の子供にはひとり親控除、17歳の子供にはひとり親控除に加えて扶養控除が適用されます。ひとり親控除と扶養控除の違いについては本記事内で詳しく解説していますので、そちらを参考にしてみてください。

ひとり親控除と扶養控除の違いについてはこちら

ひとり親控除を適用した場合、住民税を計算するといくらくらい節税になりますか?

ひとり親控除を適用した場合、住民税については一律30万円分控除されるため、住民税は10%なので、3万円分節税可能です。なお、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)のひとり親は、住民税が非課税となります。 一方で所得税の場合はその人の所得や状況によって節税可能な金額が変わってきます。住民税と違って一律ではないため注意しましょう。

年末調整でのひとり親控除額はいくらですか?

年末調整のひとり親控除の控除額は35万円です。この35万円の控除によって節税できる税額については、その人の所得や状況によって異なるため注意しましょう。年末調整でのひとり親控除の申告方法については本記事内で詳しく解説していますので、控除を適用したい方はぜひ参考にしてみてください。

ひとり親控除の申告方法はこちら

この記事の監修税理士法人 MIRAI合同会計事務所

四谷と国分寺にオフィスのある税理士法人。税理士、社会保険労務士、行政書士等が在籍し確定申告の様々なご相談に対応可能。開業、法人設立の実績多数。
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