開業届の控えはいつもらえる?紛失時に再発行する方法も解説
監修者:森 健太郎(税理士)
2024/07/29更新
個人事業主は、さまざまな場面で開業届の控えが必要になります。開業届の控えがなくても、確定申告書の控えがあれば問題ないのではないかと考える人もいるかもしれませんが、確定申告書には開業日の記載がないので、いつから事業を始めたのかを確認することはできません。
また、開業してから最初の確定申告を終えるまでの期間は、開業届のほかに、事業を営んでいることを証明する書類がありません。そのため、開業届の控えは、個人事業主にとって保管しておかなければならない重要な書類だといえるでしょう。
ただ、中には、開業届を提出したときに控えを受け取っていなかったり、開業届の控えをなくしてしまったりすることもあるかもしれません。ここでは、開業届の控えを取得できるタイミングや、開業届の控えが必要になる場面、開業届の控えが手元にない場合の対処法などについて解説します。
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開業届の控えをもらうタイミングは、提出方法によって違う
個人事業主として開業するときには税務署へ開業届を提出しますが、開業届の控えを受け取れるタイミングは提出方法によって異なります。開業届の控えをもらいそびれないように、提出方法ごとの受け取れるタイミングを確認しておきましょう。
開業届を税務署の窓口で提出する場合はその場でもらえる
開業届を税務署の窓口へ直接持参する場合は、提出用の原本と一緒にコピーを持っていくと、その場で収受日付印(受領印)を押してもらえます。収受日付印が押された開業届のコピーを、控えとして保管しておきましょう。
なお、税務署によっては、複写式の手書きの開業届が用意されている場合があります。その場合は、複写式の2枚目に収受日付印を押したものを、控えとして受け取ることができます。
開業届を郵送で提出する場合は返送してもらえる
郵送提出の場合には、開業届のコピーと返信用封筒を同封して送ると、1週間ほどで収受日付印(受領印)が押された開業届のコピーが返送されてくるので、それを控えとして保管します。
なお、郵送での提出時に返信用封筒を同封していないと、開業届の控えは返送されません。開業届の控えを受け取りたい場合には、提出用の原本と併せて、開業届のコピーと自分の住所・氏名を書いて切手を貼った返信用封筒を同封するようにしましょう。
開業届をe-Taxでオンライン提出する場合は受信通知が控えの代わりになる
e-Taxで開業届をオンライン提出した場合は、提出後にメッセージボックスに届く受信通知が、控えの代わりになります。オンライン提出の場合には、書面で控えは発行されません。
メッセージボックスには、開業届が受理された日が記載された受信通知と、提出した書類の内容が保存されているので、プリントアウトするかPDFで保存しておきましょう。受信通知は基本的には提出した日に届きますが、確定申告期間など混雑する時期には時間がかかることもあります。
- ※e-taxや郵送での開業届の提出方法については以下の記事を併せてご覧ください
- ※個人事業主の開業については以下の記事を併せてご覧ください
2025年から開業届の控えへの収受日付印は廃止予定
2025年1月から、国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」によると、税務署に提出する書類の控えへの収受日付印の押印が廃止される予定です。そのため、2025年1月以降は、開業届を窓口または郵送で届け出る際は、コピーを持参または同封せず、原本のみを提出することになります。
たとえコピーを一緒に提出しても、収受日付印が押されたり返送されたりすることはありません。開業届の控えについては、提出前に各自でコピーを取るなどして保管しておく必要があります。
もし2025年1月以降、受理された日付を残したい場合には、提出日を自分で記録するか、e-Taxで提出するようにしましょう。
開業届の控えを紛失したら再発行してもらえる
開業届の控えを紛失してしまった場合は、税務署で個人情報開示請求の手続きを行うことで再発行してもらうことが可能です。手続きの流れは、以下のとおりです。
開業届の控えを再発行する手続き
- STEP1. 「保有個人情報開示請求書」に記入する
- STEP2. 必要書類を手数料と共に税務署に提出する
- STEP3. 開示の決定通知を届いたら、再発行された開業届の控えを受け取る
STEP1. 「保有個人情報開示請求書」に記入する
「保有個人情報開示請求書」をプリントアウトし、必要事項を記載します。本人の代わりに、法定代理人や任意代理人が請求することも可能です。以下のポイントを参考にしましょう。
①開示請求先
「〇〇税務署長」というように、開業届を提出した税務署の長の名称を記載します。
②氏名・住所または居所、連絡先
氏名と住所、電話番号を記載します。「住所又は居所」の欄に記載したほかに連絡先がある場合には、「連絡先」欄に記載します。
③開示を請求する保有個人情報
「〇〇年〇月〇日に提出した個人事業の開業・廃業等届出書」というように、開示請求する書類が特定できるよう具体的に記載します。
④求める開示の実施方法等
窓口で控えを受け取りたい場合は「ア(窓口における開示の実施を希望する)」に〇を付け、「写しの交付」にチェックを入れます。郵送を希望する場合は、「イ(写しの送付を希望する)」に〇を付けます。
なお、開示請求書を窓口で提出しても、その場で開業届の控えが再発行されるわけではありません。詳しくは後述しますが、再発行までには30日程度の期間がかかります。
⑤手数料
手数料分の収入印紙を貼ります。手数料は1件300円です。なお、収入印紙に消印をしてはいけません。
⑥本人確認等
「ア 請求者」欄は「本人」、「イ 請求者本人確認書類」は該当する書類にチェックを入れます。本人による請求手続きにおいては、「ウ」「エ」「オ」欄の記入は不要です。
「保有個人情報開示請求書」を作成したら、後述する必要書類と併せて、税務署の窓口で提出するか郵送で提出します。
STEP2.必要書類を手数料と共に税務署に提出する
記載した「保有個人情報開示請求書」に収入印紙(1枚につき300円)を貼付し、本人確認書類のコピーと共に提出します。
本人確認書類は、窓口提出の場合は、運転免許証やマイナンバーカード、健康保険証、住民基本台帳カードなどです。郵送提出の場合は、これらの本人確認書類のコピーに加えて、30日以内に発行された住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)も提出しなければいけません。なお、本人確認書類としてマイナンバーカードのコピーを郵送する場合は、マイナンバーの記載がない表面のみを提出します。
なお、再発行された控えを郵送で受け取りたい場合は、手数料に加えて、同封する返信用封筒に貼付する切手代も別途かかります。開業届にはマイナンバーが記載されていることから、原則として、追跡可能な手段(簡易書留郵便)にて送付されるため、相応の郵送料(切手代)が必要になることに注意が必要です。
STEP3. 開示の決定通知が届いたら、再発行された開業届の控えを受け取る
税務署に開示請求書を提出すると、原則として30日以内に、開示・不開示の決定通知が届きます。通知を受けてから30日以内に、もし開示決定通知書に記載された開示の実施方法に変更がない場合はそのまま開業届の控えを受け取ります。
もし実施方法に変更がある場合には、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」を税務署に窓口または郵送で提出します。ここまでの開示請求の手続きをしてから開業届の控えが再発行されるまでには、およそ2週間から1か月程度の期間がかかるとみておけば問題ないでしょう。
開業届の控えは税務署で内容を確認・撮影できる
開業届の控えの書面は必要なく、内容のみ確認したい場合には、税務署で確認・撮影が可能です。
前述したように、窓口や郵送での提出の際に開業届の控えを取得するには、提出時に自分でコピーなどを用意しておく必要があります。ただ、コピーを添付しなくても控えがもらえないだけで開業届の提出自体は可能ですし、事業そのものに何か支障があるわけでもありません。そのため、提出の際に開業届の控えを受け取っていなかったり、控えを受け取っていても紛失してしまったりする方もいるでしょう。
開業届の内容を確認したい場合は、開業届を提出した税務署の窓口に行き「申告書等閲覧サービス」を利用すれば、無料で閲覧することができます。なお、申告書等閲覧サービスを利用するには、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。コピーを取ることはできませんが、内容を書き写したり写真を撮ったりすることは可能です。ただし、動画での撮影は認められていません。
開業届を再度提出して控えをもらうこともできる
急ぎで開業届の控えを入手したい場合は、開業届を再提出する方法もあります。開業届は重複して提出しても法的に問題があるわけではないので、税務署の窓口で再度提出すれば、その場で収受日付印が押された控えを取得することができます。
ただし、開業届を再提出した場合、税務署に不審に思われ、後日問い合わせが来る可能性が高いでしょう。また、実際の開業日と収受日付印の日にちが大きく離れたものになってしまうため、金融機関などに開業届の控えを提出する際などに、違和感を持たれてしまうかもしれません。開業届の再提出は、どうしても即日発行が必要というときの最後の手段としましょう。
開業届の控えは個人事業主の証明としてさまざまな場面で必要
個人事業主にとって、開業届の控えは、個人で事業を営んでいることを証明する書類になります。会社のように登記申請をしない個人始業主は、開業届の控えが開業した証を残す重要な書類になります。そのため、例えば次のような場面で、開業届の控えの提出や提示を求められることがあります。
開業届の控えが必要な主な場面
- 屋号で銀行口座を開設する場合
- 事業用クレジットカードを作成する場合
- 事業資金の融資を受ける場合
- 小規模企業共済に加入する場合
- 税理士と顧問契約する場合
- キャッシュレス決済を導入する場合
屋号で銀行口座を開設する場合
開業届の控えの提出や提示を求められる場合として、屋号で銀行口座を開設する場合があげられます。
屋号とは、個人事業主が事業を行ううえで使用する名称のことです。開業届に屋号を記載して提出すると、事業を行う際に屋号を使えるようになります。一般的に、屋号で銀行口座を作る際には、その屋号で事業が営まれていることを確認するために、開業届の控えが必要です。
事業用クレジットカードを作成する場合
開業届の控えの提出や提示を求められる場合として、事業用のクレジットカード(ビジネスカード)を作成する場合もあげられます。審査において、事業がきちんと営まれているかを確認するためです。
カード会社によっては、開業して2期目以降には確定申告書などの提出で申し込み可能な場合もあります。
事業資金の融資を受ける場合
開業届の控えの提出や提示を求められる場合として、融資の申し込みがあげられます。事業をその屋号で営んでいるという証明が必要なためです。開業して2年目以降に確定申告書の控えがあっても、併せて開業届の控えが必要になることが多いでしょう。
小規模企業共済に加入する場合
開業届の控えの提出や提示を求められる場合として、小規模企業共済に加入する場合があげられます。
小規模企業共済とは、個人事業主や小規模企業の経営者などが加入する、積み立てによる退職金制度です。個人事業主が小規模企業共済に加入する際、事業を始めたばかりでまだ確定申告をしていない場合は、開業届の控えの提出が必要です。
税理士と顧問契約する場合
開業届の控えの提出や提示を求められる場合として、税理士と顧問契約する際もあげられます。
開業届を提出していないと、確定申告で青色申告を選択することができません。事業を営んでいる証明に加えて、青色申告ができることを確認するためにも、開業届の控えが必要になります。
キャッシュレス決済を導入する場合
開業届の控えの提出や提示を求められる場合として、店舗やECサイトを運営する場合があげられます。クレジットカードや電子マネーといった、キャッシュレス決済の導入手続きにおいても、申込時に開業届の控えが必要になることが多いといえるでしょう。
- ※法人カードやビジネスカードについては以下の記事を併せてご覧ください
開業後の事業開始をスムースにする方法
開業後は、日々の帳簿付けや毎年の確定申告が必要になります。
事業が本格的に動き出してから慌てることのないように、開業のタイミングで会計ソフトや確定申告ソフトを導入しておくのがおすすめです。クラウド確定申告ソフト「やよいの青色申告 オンライン」なら、簿記や会計の知識がなくても、最大65万円の青色申告特別控除の要件を満たした青色申告の必要書類が簡単に作成できます。
また、開業直後に必要なツールや環境が揃えられるパッケージ「起業・開業応援パック」も活用すれば、事業開始がさらにスムースに行えるでしょう。
開業届の控えはしっかり保管しておこう
開業届の控えは、屋号付き口座の開設や事業用クレジットカードの作成、融資の申し込みなど、さまざまな場面で必要になります。開業届を提出する際には、控えを取得し、しっかりと保管しておきましょう。
もし開業届の控えを紛失してしまった場合は、税務署での閲覧や再発行が可能です。開業届の控えを再発行するには、申請から1か月程度かかることもあるので、早めに手続きが必要です。
また、開業後は、日々のお金の管理も重要になります。開業してから慌てないように、開業準備と併せて、「やよいの青色申告 オンライン」などの確定申告ソフトなどの導入も進めていきましょう。
この記事の監修者森 健太郎(税理士)
ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士。
毎年1,000件超、累計23,000社超の会社設立をサポートする、日本最大級の起業家支援士業グループ「ベンチャーサポートグループ」に所属。
起業相談から会社設立、許認可、融資、助成金、会計、労務まであらゆる起業の相談にワンストップで対応します。起業・会社設立に役立つYouTubeチャンネル会社設立サポートチャンネルを運営。