貿易業で会社設立するには?輸出入に必要な許可や費用を解説
監修者: 高崎 文秀(税理士)
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貿易業(輸出入業)は、法人を設立して登記を行うだけで開始でき、原則として営業許可や免許は必要ありません。ただし、食品や化粧品、医薬品、軍事転用が可能な品目を扱う場合は、品目に応じた許可や届出が別途必要です。本記事では、許可の要否を判断する視点に加え、個人事業主との違いや設立の手順、必要な費用感を紹介します。
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貿易業自体は開業に免許・許可は不要だが取扱品目により規制がある
貿易業(輸出入業)は、法人を設立して登記を行うだけで開始できる事業であり、原則として営業許可や免許の取得は必要ありません。ただし、取り扱う商品によっては、食品衛生法や薬機法、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく許可・届出が別途必要になる場合があります。ここでは、規制の対象になりやすい代表的な2つのケースを確認しておきましょう。
食品・化粧品・医薬品を扱う場合は品目別の許可・届出が必要
食品や食品添加物、食器具、容器包装などを輸入する場合は、検疫所への「食品等輸入届出」が必要になります。これは輸入のたびに行う必要がある手続きで、食品衛生法に基づき、国内で流通する輸入食品等の安全性を確認するためのものです。
また、化粧品や医薬品を輸入して国内で販売する場合は、食品等輸入届出とは別に、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)上の製造販売業許可・製造業許可が必要になることがあります。輸入した化粧品や医薬品の包装・表示・保管などを国内で行う場合は製造業許可が、市場に出荷する場合は製造販売業許可が、それぞれ求められる点に注意してください。
食品や添加物、器具、容器包装などを輸入する場合は、輸入のたびに最寄りの検疫所へ食品等輸入届出書を提出する必要があるとされています。
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※参照:厚生労働省「食品等の輸入届出について
」
武器・軍事転用可能品を扱う場合は外為法上の輸出許可が必要
武器や軍事転用が可能な貨物・技術を輸出する場合は、外為法に基づき、経済産業大臣の輸出許可が必要になります。これは、大量破壊兵器やその運搬手段の開発などに転用される恐れのある貨物・技術が、日本を経由して不適切に拡散することを防ぐための「安全保障貿易管理」と呼ばれる枠組みです。
該当性の判断は、輸出先の国や地域を問わず、貨物・技術そのものの性質によって決まります。取扱品目に迷う場合は、経済産業省の窓口へ事前に確認しておくと安心です。
輸出しようとする貨物が輸出令別表等に定めるリスト規制に該当する場合は経済産業大臣の許可が必要となり、リストに直接該当しない汎用品であっても、用途や需要者によっては許可が必要になる場合があります(補完的輸出規制)。
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※参照:経済産業省「安全保障の輸出管理への入門
」
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貿易業における法人・個人事業主の違い
貿易業は法人・個人事業主のどちらでも営むことができますが、海外の取引先との関係では、法人の方が有利に働く場面が少なくありません。ここでは、信用力と資金調達力という2つの観点から、法人と個人事業主の違いを見ていきましょう。
海外取引先からの信用力は法人の方が高い
海外の取引先や現地パートナーから見ると、一般的に法人格を持つ事業者の方が個人事業主よりも信用力が高いと受け止められる傾向があります。会社としての実態や継続性を示しやすいことに加え、代表者や資本金、所在地などの概要が登記情報として公開されているため、初めて取引する海外パートナーであっても事業実態を確認しやすいという点も、信用力の高さにつながっています。
特に初めて取引する相手先や、金額の大きい商談では、取引開始の前提として法人であることを求められるケースもあります。これから貿易業で海外との取引を広げていきたい場合は、法人化による信用力の向上が実務上のメリットになる場面が多いと考えておくとよいでしょう。
L/C(信用状)取引の与信審査は法人が有利になりやすい
L/C(信用状)取引は、法人・個人事業主のどちらでも利用できる決済方法です。ただし、取引銀行による与信審査の通りやすさや、設定される与信枠の大きさという点では、法人の方が有利になりやすい傾向があります。
取引規模が大きくなるほど、資金調達力の差が事業運営に影響を与えやすくなります。与信枠が大きく設定されれば、一度に取り扱える取引金額の上限も広がるため、将来的に取引量の拡大を見込んでいる場合は、法人化によって資金調達の選択肢を広げておくことが、事業を安定して続けるための備えになります。
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貿易業で会社設立する際に押さえるべきポイント
貿易業で会社を設立する際は、定款の事業目的の書き方、資本金額の設定、消費税の輸出免税のしくみという3つのポイントを押さえておく必要があります。それぞれ順番に見ていきましょう。
定款の事業目的に取扱商品を明記する
定款の事業目的は、「貿易業」とだけ記載すると具体性が不足していると判断される場合があります。そのため、「〇〇の輸出入及び販売」のように、実際に取り扱う商品を明示した書き方にしておくのが望ましいでしょう。
また、将来的に取扱商品を拡大する可能性がある場合は、想定される関連分野の事業目的もあらかじめ加えておくと、事業拡大のたびに登記変更を行う手間を避けられます。
以下の記事でも詳しく解説しています。
資本金は信用力と税負担のバランスで決める
資本金の額は、海外取引先との商談やL/C取引の与信審査における信用力の判断材料になることがあります。資本金が極端に少ないと、与信限度額を低く設定されたり、取引そのものを断られたりする可能性があるため、想定する取引規模に見合った金額を設定しておく必要があります。
一方で、資本金が1,000万円を超えると、法人住民税の均等割の区分が上がり、たとえ赤字であっても納税額が増えてしまいます。海外取引での信用力と、法人住民税の負担とのバランスを見ながら、資本金の額を検討しましょう。
以下の記事でも詳しく解説しています。
消費税の輸出免税と還付のしくみを理解しておく
輸出取引は、消費税が免除される「輸出免税」の対象です。これは、消費税が国内で消費されるものに課税するという考え方に基づき、外国で消費される取引には課税しないというしくみによるものです。
ただし、免税事業者のままでは、仕入にかかった消費税額の還付を受けることができません。輸出額が大きくなる見込みがある場合は、あえて消費税課税事業者を選択した方が、還付を受けられる分、資金繰りの面で有利になることがあります。
課税仕入に含まれる消費税額は、消費税課税事業者であれば申告の際に仕入税額控除の対象になります。
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※参照:国税庁「No.6551 輸出取引の免税
」
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貿易業を始めるまでの実務の流れ
貿易業を始めるまでの実務の流れを、取扱商品の決定から初回取引の実施まで、3つのSTEPに沿って確認していきましょう。手続きを後回しにすると初回取引の直前になって慌てることになるため、早い段階から順をおって準備を進めることが大切です。
STEP1|取扱商品を決め規制の有無を確認する
まずは取り扱う商品を決め、その商品に規制がかかるかどうかを確認します。確認しておきたい事項は、主に次の3点です。
- 食品衛生法や薬機法など、品目別の許可・届出の要否
- 外為法上の輸出規制に該当するかどうか
- 関税率や原産地規則の内容
これらの規制に該当するかどうか自分では判断が難しい場合は、税関やJETROの相談窓口を活用しましょう。税関には、関税分類や原産地、関税評価などについて輸入前に書面等で相談できる事前教示制度があり、あらかじめ回答を得ておくことで、通関時の手続きをスムーズに進めやすくなります。また、JETROの貿易投資相談窓口では、輸出入に関する規制や手続き全般について、実務に即した相談が可能です。取扱商品が決まった段階で早めにこうした窓口へ相談しておくと、後から規制違反が判明して貨物が留め置かれるといった事態を避けやすくなります。
STEP2|貿易取引に必要な口座・書類を準備する
取扱商品と規制の確認が済んだら、貿易取引に必要な口座や書類を準備します。海外との取引では外貨建ての決済が発生するため、外貨預金口座を開設しておく必要があります。併せて、インボイス(商業送り状)やパッキングリストといった貿易書類のひな形も、この段階で準備しておきましょう。
また、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)を利用して通関手続きを行う場合は、事前に利用者コードを取得する手続きが必要になります。これらの準備は初回取引の直前ではなく、規制の確認を終えた段階から着手しておくと、実際の取引開始までの期間を短縮できます。
STEP3|通関業者の選定と初回取引の実施
口座や書類の準備が整ったら、通関業者を選定したうえで、初回の取引を実施します。輸出入通関の手続きには専門的な知識が求められるため、実績のある通関業者をあらかじめ選んでおくと、手続きがスムーズに進みます。取扱品目を得意とする通関業者かどうかも、選定時に確認しておきたいポイントです。
初めての取引は、いきなり大きなロットで行うのではなく、小ロットで実施し、実務の流れやトラブルの有無を確認しながら進めるとよいでしょう。
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貿易業の会社設立費用と運転資金
貿易業で会社を設立する際は、一般的な会社設立費用に加えて、貿易業ならではの費用も見込んでおく必要があります。ここでは、貿易業特有の費用と、費用や手間を抑える方法を確認していきましょう。
主要コストは通関委託費用・貿易保険料・海外送金手数料
会社設立時には、登録免許税や定款認証手数料といった一般的な法人設立費用がかかります。これに加えて、貿易業を営むうえでは、次のような費用も見込んでおく必要があります。
- 通関業務を委託する際の通関委託費用
- 貿易保険(NEXIの貿易保険等)の保険料
- L/C発行手数料をはじめとする海外送金関連の手数料
貿易保険は、取引先の倒産や、取引相手国の政情不安・戦争・為替規制といったカントリーリスクによって代金を回収できなくなった場合に備える保険です。海外取引ならではのリスクに備える費用として、あらかじめ見込んでおくとよいでしょう。
さらに、輸入時には関税や消費税を立て替えて納付する必要があるため、これらの立替資金も含めた運転資金をあらかじめ確保しておくことが重要です。
以下の記事でも詳しく解説しています。
会社設立の費用や手間を抑える方法
貿易業の会社設立にかかる費用や手間を抑えたい際は、「弥生のかんたん会社設立」をぜひご活用ください。
「弥生のかんたん会社設立」を使えば、画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款をはじめとする会社設立に必要な書類を作成できます。
ただし、輸出入規制に該当するかどうかの判断そのものは、税関やJETROなど専門の窓口に確認する必要があり、会社設立サービスが代行できる範囲ではない点にご注意ください。
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品目別の規制を確認して貿易業の会社設立を進めよう
貿易業(輸出入業)は、法人設立の登記のみで開始でき、原則として営業許可や免許は必要ありません。ただし、取り扱う商品によっては、食品衛生法や薬機法、外為法に基づく品目別の許可・届出が必要になる場合があるため、事前に規制の有無を確認しておくことが大切です。
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よくあるご質問
食品を輸入するには許可が必要ですか?
食品や食品添加物、食器具、容器包装などを輸入する場合は、検疫所への「食品等輸入届出」の提出が必要です。これは輸入のたびに行う手続きで、食品衛生法に基づき、国内で流通する輸入食品等の安全性を確認するためのものです。また、化粧品や医薬品を輸入して販売する場合は、薬機法上の製造販売業許可・製造業許可が別途必要になることもあります。詳しくは厚生労働省Webサイト「輸入食品監視業務」をご確認ください。
貿易業で起業する際、資本金はいくらに設定すべきですか?
資本金の額は、海外取引先との商談やL/C取引の与信審査における信用力の判断材料になることがあります。資本金が極端に少ないと、与信限度額を低く設定されたり、取引そのものを断られたりする可能性があるため、想定する取引規模に見合った金額を設定しておく必要があります。一方で、資本金が1,000万円を超えると法人住民税の均等割の区分が上がり、赤字でも納税額が増えるため、信用力と税負担のバランスを見て決めましょう。詳しくは「資本金の平均額はどれくらい?金額の決め方や目安、注意点を解説」をご確認ください。
貿易業特有の費用を教えてください。
貿易業の会社設立では、登録免許税や定款認証手数料といった一般的な法人設立費用に加えて、通関業務を委託する通関委託費用、NEXIの貿易保険等の保険料、L/C発行手数料をはじめとする海外送金関連の手数料などがかかります。さらに、輸入時には関税や消費税を立て替えて納付する必要があるため、これらの立替資金を含めた運転資金も確保しておく必要があります。詳しくは「会社設立費用はいくら?株式会社・合同会社の法人設立費用を比較解説」をご確認ください。
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この記事の監修者高崎 文秀(税理士)
高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役。早稲田大学理工学部応用化学科卒。
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業。現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行う。