1. 弥生株式会社
  2. 起業・開業ナビ
  3. 起業・開業お役立ち情報
  4. 会社設立の基礎知識
  5. 警備業で会社設立するには?認定申請の要件や費用を解説

警備業で会社設立するには?認定申請の要件や費用を解説

更新

警備業で会社設立するには?認定申請の要件や費用を解説

警備業で会社を設立するには、都道府県公安委員会から「警備業の認定」を受ける必要があり、認定を受けなければ営業を開始できません。認定には警備員指導教育責任者の選任など複数の要件を満たす必要があります。本記事では、警備業の認定制度のしくみと会社設立にかかる費用について解説します。

【無料】弥生のかんたん会社設立
画面に沿って操作するだけで、株式会社・合同会社の設立に必要な書類をかんたんに作成できます。

法人設立ワンストップサービスを利用して、オンラインで登記申請も可能。

個人事業主から法人成りを予定している方にもおすすめです。
弥生のかんたん会社設立

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック新規タブで開く

警備業を営むには「警備業の認定」が必要

警備業を営むには、営業を開始する前に、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会から「警備業の認定」を受ける必要があります。認定を受けずに警備業を営んだ場合は警備業法違反となり、罰則の対象になり得る点にも注意しましょう。

警備業法では、「警備業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会の認定を受けなければならない」と定められています。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック新規タブで開く

警備業務の4区分と個人事業主でも開業できるか

警備業には1号から4号までの業務区分があり、区分によって求められる資格や体制が異なります。また、警備業の認定は個人事業主でも受けられますが、実際には法人形態で開業するケースが一般的です。ここでは、業務区分の違いと、個人事業主・法人どちらで始めるべきかについて解説します。

1号(施設警備)〜4号(身辺警備)の違い

警備業務は、1号警備(施設警備)、2号警備(交通誘導・雑踏警備)、3号警備(貴重品運搬警備)、4号警備(身辺警備)という4つの区分に分かれています。1号警備はオフィスビルや商業施設などでの盗難・事故防止、2号警備は工事現場やイベント会場での交通誘導・雑踏警備、3号警備は現金や貴金属などの運搬中の警備、4号警備は要人などの身辺警護が、それぞれの主な業務内容です。

区分ごとに警備員指導教育責任者に求められる資格が異なるほか、取り扱う業務区分に応じて備えるべき設備・人員も異なります。会社設立時にどの区分の警備業務を手がけるかによって、必要な準備の内容も異なってくる点を押さえておきましょう。

個人事業主でも認定を受けられるが法人が一般的

警備業の認定は、個人事業主として申請しても受けることができます。ただし、実際に警備業を営む現場では、複数の警備員を雇用しながら事業を拡大していくことを前提に、初めから法人形態を選ぶケースが多いのが実情です。警備業務は人員体制の維持が事業の根幹にかかわるため、雇用や契約の管理のしやすさから法人化を選ぶ事業者が少なくありません。

また、取引先(発注元)によっては、法人であることを契約の前提条件としている場合もあります。個人事業主のままでは希望する取引先との契約自体が難しくなるケースも考えられるため、将来的に事業を拡大したい、あるいは特定の取引先との契約を見込んでいるという場合は、個人事業主ではなく法人での開業も検討するとよいでしょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック新規タブで開く

警備業の認定を受けるための要件

警備業の認定を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。ここでは、警備員指導教育責任者の選任、基準を満たす営業所の確保、欠格事由に該当しないことという3つの要件について解説します。

区分ごとに「指導教育責任者」を選任する

警備業の認定を受けるには、営業所ごと、かつ、その営業所で取り扱う警備業務の区分(1号〜4号)ごとに、警備員指導教育責任者を選任し、営業所に常駐させる必要があります。複数の業務区分を扱う営業所では、区分の数だけ指導教育責任者を配置しなければならない点に注意しましょう。

警備員指導教育責任者の資格者証は、都道府県公安委員会が実施する講習を受講したうえで、考試に合格することで取得できます。この講習は業務区分ごとに実施されるため、実際に扱う予定の警備業務の区分に対応した講習をあらかじめ受けておく必要があります。会社設立前に、どの区分の講習をだれが受けるのかを決めておくと、認定申請の準備がスムーズに進みます。

基準を満たす営業所(事務所)を確保する(新規)

警備業の営業所は、バーチャルオフィスやレンタルオフィスのように実体を伴わない場所ではなく、実体を伴う独立した空間を確保する必要があるとされています。他の事業と同じ建物内にある場合でも、警備業務を行うための独立したスペースが求められる点に注意しましょう。

また、営業所ごとに、警備員名簿・教育計画書・苦情処理簿等の法定備付書類(警備業法第45条・同法施行規則)を備え付ける義務があります。加えて、2024年4月の法改正により、認定証に代わる「標識」を営業所の見やすい場所とウェブサイト上に掲示する義務も新たに生じました。標識の具体的な掲示方法については、後述の認定申請の手続きの流れで改めて解説します。

欠格事由に該当すると認定を受けられない

警備業の認定を受けるには、欠格事由に該当しないことも必要です。個人事業主として申請する場合は申請者本人が、法人として申請する場合は監査役を含む役員全員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、一定の刑に処せられた者、暴力団関係者等の欠格事由に該当しないことが求められます。法人の場合、役員のうち1人でも欠格事由に該当する者がいると、認定を受けられません。

警備業法第3条では、「次の各号のいずれかに該当する者は、警備業を営んではならない」としたうえで、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」などが欠格事由として列挙されています。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック新規タブで開く

会社設立時に決めておくべき警備業ならではのポイント

警備業で会社を設立する際は、一般的な会社設立の手続きに加えて、警備業ならではのポイントも押さえておく必要があります。ここでは、定款の事業目的の書き方と、欠格事由の確認が及ぶ範囲について解説します。

定款の事業目的に警備業務の種別を明記する

警備業で会社を設立する場合、定款の事業目的欄に「警備業法に定める警備業務」など、実際に手がける警備業務の種別を明記しておく必要があります。事業目的が実態と一致していないと、認定審査の際に確認を求められる可能性もあるため、あらかじめ整合性を確認しておきましょう。

将来的に取り扱う業務区分(1号〜4号)を広げる可能性がある場合は、あらかじめ関連する事業目的も加えておくとよいでしょう。事業目的を追加するたびに定款変更の手続きが必要になる手間を省くことができます。

以下の記事でも詳しく解説しています。

欠格事由に該当しない役員選任・体制づくりを行う

前述のとおり、法人として警備業の認定を申請する場合、欠格事由の確認対象は代表者だけでなく、監査役を含む役員全員に及びます。

そのため、会社を設立するにあたり、役員への就任を依頼する初期段階で、候補者が欠格事由に該当しないかを確実にスクリーニングする体制づくりが重要です。設立登記が終わった後に役員の欠格事由が判明すると、役員変更登記などの余計な費用と手間が発生してしまいます。

具体的な実務としては、本人の口頭申告だけに頼るのではなく、認定申請時の添付書類にもなる「身分証明書(本籍地の市区町村で発行される、破産手続開始の決定等を受けていないことの証明)」や「医師の診断書」などの必要書類を、役員就任の承諾を得るタイミングで事前に提出してもらう運用にしておくと安全です。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック新規タブで開く

警備業の認定申請の手続きの流れ

警備業の認定を受けるための手続きは、必要書類の準備から標識の掲示まで、大きく3つのステップに分かれます。それぞれの段階で何を準備すべきか、STEP1〜3の流れに沿って解説します。

STEP1|認定申請書類一式を準備する

認定申請にあたっては、以下の書類を準備します。

  • 警備業認定申請書
  • 定款の写し
  • 登記事項証明書
  • 警備員指導教育責任者の資格者証の写しなど
  • 役員の住民票・身分証明書・診断書など

警備業認定申請書には、営業所の所在地や取り扱う警備業務の区分などを記載します。定款の写しと登記事項証明書は、法人としての事業目的や役員構成を確認するための書類です。警備員指導教育責任者の資格者証の写しは、営業所ごと・業務区分ごとに選任した責任者の分をそれぞれ用意します。役員の住民票・身分証明書・診断書は、欠格事由に該当しないことを確認するための書類として求められます。

なお、具体的な様式や必要書類は都道府県によって多少異なる場合があるため、申請前に管轄の警察署へ確認しておくと安心です。書類に不備があると審査の差し戻しにつながることもあるため、余裕を持って準備を進めましょう。

STEP2|都道府県公安委員会へ申請する

書類がそろったら、営業所を管轄する都道府県公安委員会に対して、警察署を経由して申請を行います。窓口となるのは営業所の所在地を管轄する警察署であり、直接公安委員会に出向いて申請するわけではありません。

審査期間の目安は30〜40日程度、申請手数料は23,000円程度です。審査の過程では、提出書類の内容確認に加えて、欠格事由に該当しないかどうかの確認も行われます。審査には一定の期間がかかるため、会社設立から営業開始までのスケジュールを立てる際は、審査期間を見込んで余裕を持たせておきましょう。

STEP3|標識の掲示・服装・護身用具の届出を行う

2024年4月の法改正により、認定を受けた事業者は自ら「標識」を作成し、営業所の見やすい場所とウェブサイトの両方に掲示する必要があります。従来のように公安委員会から交付された認定証を掲示するのではなく、事業者自身が標識を用意する点が変更点です。

また、警備員の服装や護身用具についても、事前に都道府県公安委員会へ届出を行う必要があります。標識の掲示、服装、護身用具のいずれも、認定を受けた後に改めて必要となる手続きです。認定申請と並行して準備を進めておくと、営業開始までの流れがスムーズになります。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック新規タブで開く

警備業の会社設立にかかる費用

会社設立にかかる一般的な費用については既存記事に譲りますが、ここでは警備業ならではの費用要素について解説します。認定申請や装備品の準備には、通常の会社設立費用とは別に一定の資金が必要になります。

主なコストは認定申請費用・装備品費用

警備業で会社を設立する場合、登録免許税や定款認証手数料といった一般的な法人設立費用に加えて、以下のような警備業特有の費用がかかります。

  • 警備業認定申請手数料(23,000円程度)
  • 警備員指導教育責任者講習の受講費用
  • 制服、護身用具、無線機等の装備品費用(警備員1人当たり10万〜20万円程度)

警備業認定申請手数料は、都道府県公安委員会へ申請する際に必要となる費用です。警備員指導教育責任者講習の受講費用は、営業所ごと・業務区分ごとに選任する責任者の人数分がかかります。また、制服や護身用具、無線機などの装備品は、実際に稼働させる警備員の人数に応じて費用が積み上がっていく点も踏まえておく必要があります。

警備員を複数名雇用して本格的に事業を始める場合は、これらの費用に加えて、数か月分の人件費も含めて500万〜800万円程度の資金を見込む例もあります。警備業は人員体制がそのまま事業の規模に直結するため、採用計画に応じた資金繰りをあらかじめ検討しておきましょう。

以下の記事でも詳しく解説しています。

会社設立手続きの費用や手間を抑える方法

会社設立の手続きにかかる費用や手間を抑えたい場合は、「弥生のかんたん会社設立」をぜひご活用ください。画面の案内に沿って必要事項を入力するだけで、定款など会社設立に必要な書類を作成できます。

なお、「弥生のかんたん会社設立」で対応できるのは会社設立に関する書類作成であり、警備業の認定申請自体を代行するものではない点には注意しましょう。認定申請の手続きは、これとは別に、管轄の警察署を通じて自ら行う必要があります。会社設立の手続きと認定申請の手続きは、それぞれ別のものとして計画的に進めましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック新規タブで開く

認定要件を満たして警備業の会社設立を進めよう

警備業で会社を設立するには、警備業の認定取得が欠かせません。認定を受けるためには、欠格事由に該当しないことを役員全員について確認し、営業所ごと・業務区分ごとに警備員指導教育責任者を選任する必要があります。要件と手続きの流れを把握したうえで、計画的に会社設立を進めましょう。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック新規タブで開く

よくあるご質問

警備業を始めるには認定が必要ですか?

警備業を営むには、営業を開始する前に都道府県公安委員会から「警備業の認定」を受ける必要があります。無認定で営業すると警備業法違反となり、罰則の対象になることもあるため注意が必要です。認定を受けるには、警備員指導教育責任者の選任や欠格事由に該当しないことなど、複数の要件を満たす必要があります。警備業法について詳しくはe-Gov法令検索「警備業法新規タブで開く」をご確認ください。

認定申請にはどのような書類が必要ですか?

警備業の認定申請には、警備業認定申請書、定款の写し、登記事項証明書、警備員指導教育責任者の資格者証の写し、役員の住民票・身分証明書・診断書などの書類が必要です。具体的な様式や必要書類は都道府県によって多少異なる場合があるため、申請前に管轄の警察署へ確認しておくと安心です。

警備業の認定を受けられないのはどのような人ですか?

個人事業主として申請する場合は申請者本人が、法人として申請する場合は役員全員が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や一定の刑に処せられた者、暴力団関係者等の欠格事由に該当しないことが必要です。法人の場合、役員のうち1人でも欠格事由に該当する者がいると、警備業の認定を受けられません。詳しくはe-Gov法令検索「警備業法新規タブで開く」をご確認ください。

【無料】はじめてでもカンタン・安心な「会社設立」の書類作成はこちらをクリック新規タブで開く

この記事の監修者高崎 文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役。早稲田大学理工学部応用化学科卒。

都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業。現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行う。

高崎 文秀(税理士)

カテゴリ一覧

    人気ランキング

      先輩起業家インタビュー

      初心者事業のお悩み解決

      日々の業務に役立つ弥生のオリジナルコンテンツや、事業を開始・継続するためのサポートツールを無料でお届けします。

      • お役立ち情報

        正しい基礎知識や法令改正の最新情報を専門家がわかりやすくご紹介します。

      • 無料のお役立ちツール

        会社設立や税理士紹介などを弥生が無料でサポートします。

      • 虎の巻

        個人事業主・法人の基本業務をまとめた、シンプルガイドです。

      事業のお悩み解決はこちら