
2023(令和5)年10月1日のインボイス制度の導入により、適格請求書発行事業者が発行する
適格請求書(インボイス)を受領することが発注側の仕入税額控除の要件として求められます。
課税事業者の方は適格請求書発行事業者の登録が必要になります。
インボイスを発行できない免税事業者は、課税事業者となり適格請求書発行事業者として
登録するか、免税事業者でいるか、経営の判断が求められることになります。
制度を理解し、自社の事業への影響を把握したうえで準備を進めましょう。
お知らせ
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2021年7月26日NEW「インボイス制度あんしんガイド」を公開しました
インボイス制度について詳しく知る
参考情報
【国税庁】軽減・インボイスコールセンター(消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター)
消費税の軽減税率制度及びインボイス制度に関するご質問・ご相談は、
フリーダイヤル 0120-205-553 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
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