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イラストレーターの請求書の書き方・作り方|源泉徴収税・消費税も解説

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イラストレーターの請求書の書き方・作り方|源泉徴収税・消費税も解説

フリーランスのイラストレーターとして独立し、活動していくには、自分で帳票の管理をしなければなりません。クライアントから仕事を受注し、報酬を受け取る際は、クライアント宛に請求書を発行するのが一般的です。本記事では、イラストレーターに請求書の発行が必要な理由や具体的な書き方、源泉徴収や消費税のことなど、円滑に請求書を発行するために知っておきたい事項を詳しく解説します。

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イラストレーターも請求書の発行は必要

イラストレーターにとって、請求書の発行は税法における義務ではありません。しかし、取引が完了したことを証明し、取引先の支払いを促すためには請求書の発行が必要になるため、実務的には必要です。また、インボイス事業者として登録している場合、買手側から求められた際には、適格請求書(インボイス)を交付する義務があります。

請求書の発行が必要になる主な理由は以下のとおりです。

支払いをスムーズにするため

請求書は、業務完了を証明し、支払いを求めるための正式な書類です。金額や振込先、支払期限を明記することで、取引先はスムーズに支払い手続きを進めることができ、支払いの遅延やトラブルを防げます。

インボイス制度に対応するため

発注側(事業者)が消費税の「仕入税額控除」を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)が必要です。
適格請求書発行事業者のイラストレーターは、発注側から依頼があれば適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。適格請求書の受領と保存によって、発注側は原則的に消費税の仕入税額控除を行えます。
イラストを発注する際に適格請求書発行事業者かどうかで判断するケースも考えられます。クライアントが事業者であったり、事業者が含まれる可能性があるイラストレーターは、適格請求書発行事業者になることも検討しましょう。

トラブルを未然に防ぐため

請求書に制作物の内容や金額などを記載しておくことで、口頭でのやり取りによる認識のズレを防げます。万が一、支払いトラブルが発生した際にも、請求書は正式な証拠となります。

なお、請求書は取引先のフォーマットが決まっている場合もあるので、発行の際は確認しましょう。

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イラストレーターの請求書の書き方

請求書の書き方に関するサンプル

独立したばかりのイラストレーターの中には、「請求書を作成したことがない」という方も多いでしょう。

また、取引相手によっては、支払明細書を保存することで仕入税額控除の要件を満たすので、いままで請求書を発行したことがないイラストレーターもいるでしょう。この場合も仕入税額控除の適用を受けるための請求書等に該当する仕入明細書等は、イラストレーター側の確認を受けたものに限られます。いずれにしても、請求書に必要な項目を知識として持っておいた方がよいでしょう。

ここからは、具体的な書き方について解説します。

記載項目

請求書は、取引内容と金額を明確にし、支払いをスムーズにするための重要な書類です。インボイス制度に対応した請求書の場合、以下の項目を記載する必要があります。

  • 1.
    請求書の宛先:取引先(クライアント)の名称を正確に記載します。会社名、部署名、担当者名などを含めましょう。
  • 2.
    請求内容:納品物の内容、数量、単価を具体的に書きます。これにより、何に対する請求であるかが明確になります。
  • 3.
    消費税にかかる表示:イラストレーターが納品するイラストには、消費税率10%が適用されます。適格請求書(インボイス)の場合は、税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)、適用税率、税率ごとの消費税額を記載します。
  • 4.
    発行日:請求書の発行日です。通常は、業務が完了した日や請求書を送付する日など、取引先の要望に応じた日付を記載します。
  • 5.
    支払期日:代金の支払期限です。これにより、いつまでに支払いが行われるべきかを示します。
  • 6.
    発行者:自分の氏名や屋号、住所、連絡先(電話番号やメールアドレスなど)を記載します。
  • 7.
    振込先:報酬を振り込んでもらうための銀行名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義です。
  • 8.
    特記事項(摘要):振込手数料負担の取り決めや備考など、取引に関する特別な事項がある場合、この欄に記載します。
  • 9.
    請求書番号:請求書を管理するための固有の番号です。取引先とのやり取りや、自身の帳簿管理に役立ちます。
  • 10.
    登録番号:インボイス発行事業者の登録を受けている場合、税務署から通知された登録番号を記載します。登録を受けていない場合は不要です。
  • 11.
    軽減税率ごとの合計した金額の記載:インボイス制度では、複数の税率が適用される商品やサービスがある場合、税率ごとに合計金額を記載しなければなりません。ただし、イラストレーターが 食品などの軽減税率を扱うことはまれでしょう。よって、軽減税率対象の品目を取引していなければ、その旨を記載する必要はありません。またこの項目も、適格請求書ではない場合は必要ありません。

詳しくは、以下の記事も参考にしてください。

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イラストレーターの請求書【作り方のポイント】

請求書作成の際、税金の取り扱いでつまずく人もいるのではないでしょうか。ここからは、源泉徴収される所得税や消費税について解説します。

源泉徴収税は小計(税抜)に10.21%をかける

個人事業者であるイラストレーターの報酬は、原則として源泉徴収の対象となります。源泉徴収とは、クライアントが報酬を支払う際に、あらかじめ一定の所得税および復興特別所得税を差し引き、報酬を受け取る側に代わって国に納付するしくみを指します。

源泉徴収税額は、報酬額によって税率が異なります。報酬額が100万円以下の場合、小計(税抜金額)に10.21%をかけて計算します。例えば、税抜き5万円の報酬であれば、源泉徴収税額は5万円×10.21%で5,105円です。

報酬額が100万円を超える場合は、100万円までは10.21%、100万円を超えた部分には20.42%の税率が適用されます。税抜き150万円の報酬であれば、100万円までの部分は10.21%、残りの50万円は20.42%で計算するため、源泉徴収額は100万円×10.21%+50万円×20.42%で20万4,200円です。

請求書へ源泉徴収税額を記載しなければならないという義務はありません。しかし、源泉徴収税額の記載は、支払い側と受け取る側の双方にメリットがあります。報酬を支払う側は、支払い金額が明確になり、経理処理が容易になるため手間を削減できます。また、報酬を受け取る側は、源泉徴収額を含めて帳簿に記録できることや、実際に口座に入る金額を把握しやすいのがメリットです。また、源泉徴収額が把握できていると、支払調書がなくても確定申告がスムーズに行えます。

ただし、納品物の内容や取引相手によっては源泉徴収をしない場合もあります。あらかじめ確認しておきましょう。

源泉徴収の書き方など、詳細は下記記事をご確認ください。

消費税の書き方に気を付ける

請求書における消費税の計算では、事前に取引先と報酬が「内税」か「外税」のどちらなのかを確認しておくことが重要です。

消費税額を算出する際は、小計(税抜金額)に対して消費税率をかけます。例えば、税抜き5万円の報酬の消費税は5万円×10%で5,000円となります。源泉徴収税もこの税抜金額を基に計算されるため、消費税の取り扱いを間違えると源泉徴収税額にも影響を与えます。税区分の確認や計算には十分に気を付けましょう。

なお、イラストレーターがイラストを納品した場合の報酬には、原則として標準税率の10%が適用されます。軽減税率の8%は、酒類を除く飲食料品などに適用されるため、イラストやデザインなどの報酬には該当しません。請求書には消費税額を明確に記載し、税抜金額や消費税額、税込金額といった内訳がわかるようにしておくと、取引先との認識のズレを防ぎ、スムーズな取引につながります。

以下の記事でも、消費税について解説しています。

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請求書の送り方と注意点

請求書は、発注者と受注者の間でやり取りする書類です。ここからは、受注者が発注者に請求書を送る際に気を付けるべきポイントを解説します。

メール送信の場合はPDF形式などで送付する

請求書を電子データで発行する場合は、PDFなどの編集不可能な形式に変換し、メールやチャットツールで送付します。請求書を電子化することで印刷や郵送の手間が省けるため、迅速かつスムーズなやり取りが可能です。

ただし、電子的に送付した請求書は、電子帳簿保存法における「電子取引のデータ保存」要件に従ってデータで保存しなければなりません。定められたルールを守り、適切に管理しましょう。

クラウド請求書サービス「Misoca」では、URLリンクでの送付もできます。

郵送する場合は送り方に注意する

取引先によっては、郵送での送付を依頼されるケースもあります。その場合は取引先との合意や要望によって取り決めたタイミングで送付するのが一般的です。請求書は信書に該当するため、郵便や信書便で送らなくてはなりません。宅配便では送付できません。

なお、郵送時には請求書のみを送るのではなく、送付状(カバーレター・添え状)を添えるのがビジネスマナーとされています。送付状には、簡単なあいさつや請求書の概要などを記載しましょう。

送付状(カバーレター)や封筒の書き方については、以下の記事を参照してください。

FAXで送信する場合は届いたかの確認をする

FAXで請求書を送信することもあります。FAXでの送信後は、相手に確実に届いたか確認するため、先方に電話を入れるのがマナーです。

メールや郵便、FAXなど、どの方法で送るかは取引先との取り決めに従いましょう。それぞれの詳しい送り方については、こちらの関連記事を参照してください。

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【Q&A】イラストレーターの請求書発行に関するよくある質問

最後に、請求書発行でイラストレーターがつまずきやすいポイントをQ&A形式で解説します。

請求書の発行者はペンネームでもよい?

請求書の発行者名には、ペンネームを使用しても問題ありません。

適格請求書(インボイス)には、登録番号と電話番号など適格請求書を 交付する事業者を特定する情報が併記されていれば、登録番号とペンネームの記載でも問題ありません。

なお、個人事業主の屋号やペンネームなどは、登録者自身が公表すると申し出ない限りは公表されないため、ペンネームと氏名が直接結びつけられることはありません。

発行者の書き方はこちらをご覧ください。

住所は書かなくてはいけない?

請求書に住所を記載しなければならないという義務はありません。しかし実務上は、取引を円滑に進めるためには住所の記載は必須と考えましょう。特に法人との取引では、経理処理の正確性や税務調査への備えのため、実務上で必要となるケースが多くあります。「だれに何のために支払ったか」が明確にならない場合、支払いが遅れるなどのトラブルにつながる可能性があります。また、商慣習として、住所の開示ができない相手との取引は信用を得られにくく、リスクが高いと判断されることもあります。

ペンネームで活動中のイラストレーターが個人の住所を知られたくない場合は、事前に取引先と相談し、住所の記載を省略することについて合意を得ておくとよいでしょう。ただし、インボイス登録を行った場合は住所の記載義務があるため留意が必要です。

請求書は手書きでもよい?

請求書には、税法で定められた形式が存在しません。そのため、手書きでも必要な記載事項がすべてそろっていれば有効です。ただし、手書きの場合は、受け取る側が読みやすいよう、ていねいに書くことを心がけましょう。また、金額の計算をすべて手動で行うため、計算ミスをしないよう注意が必要です。特に、消費税や源泉徴収税の計算は複雑になりがちです。また、適格請求書の場合は、必要な項目を漏れなく記載する必要があります。こうした手間やミスを防ぐには、クラウド請求書サービスなどを活用して請求書を電子化しましょう。例えば、Misocaでは記載事項の入力や複雑な計算を自動化できるため、手書きに比べて効率的に正確な請求書を作成できます。

請求書の書き方全般に関しては、以下の記事も参照してください。

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イラストレーターも請求書は必ず発行しよう

イラストレーターの請求書発行は、税法で義務付けられているわけではありませんが、報酬の確実な受け取りや取引の円滑化には欠かせません。特に、インボイス制度対応やトラブル防止の観点から、その重要性が増しています。

請求書には、必ず記載しなければならない項目が定められています。書き方や税金の計算、送付方法、ペンネームや住所の扱い、電子データで作成する際の注意点など、請求書発行のポイントをしっかり把握しておきましょう。

なお、請求書の発行を効率的に行いたいのであれば、テンプレートで作成できるMisocaがおすすめです。インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応済みで、ワンクリックで取引先に送付することも可能です。ぜひご検討ください。

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この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。

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