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メルカリで領収書の発行はできる?要求された際の対応方法や書き方を解説

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メルカリで領収書の発行はできる?要求された際の対応方法や書き方を解説

メルカリで商品を販売していると、経費精算などを理由に購入者から領収書の発行を求められるケースがあります。しかし、メルカリのプラットフォームには、自動で領収書を発行する機能がないため、当事者間で連絡を取り合ったうえで領収書を作成しなければなりません。

本記事では、メルカリで円滑な取引を行うために、領収書を発行する際に出品者が知っておきたいポイントを紹介します。領収書の代わりになるものや作成方法、発送時の注意点、よくある疑問も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

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メルカリで領収書の発行を求められるケースとは?

メルカリは個人間の取引を中心としているプラットフォームですが、近年では法人や個人事業主がビジネス目的で利用するケースも増えています。購入者が、「事務用品」「作業で使う工具」「参考資料としての書籍」など、事業に必要な物品をメルカリで購入した場合、出品者に対して領収書の発行を求めてくるケースがあります。この場合、購入者は、これらの購入費用を経費として計上しなければなりません。

経費計上するためには支払いの内容を証明する領収書が必要です。法人税法、所得税法で領収書の保存が義務づけられています。出品者として、このような購入者の背景を理解したうえで、求めに応じて領収書を発行できるよう、準備しておきましょう。

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メルカリには領収書を発行する機能がない

購入者に領収書の発行を依頼された場合、ていねいな対応を心掛けることが大切です。メルカリは、個人の出品を中心としているため、領収書の自動で発行する機能が用意されていません。これは、法人・個人事業主向けのメルカリShopsも同様です。

公式ヘルプセンターでは、領収書はプラットフォーム側で発行していないので、必要に応じて当事者間で対応するようにと案内しています。そのため、購入者から領収書の発行を求められた際は、出品者が独自に作成・発行しなければなりません。具体的な対応方法については後述します。

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メルカリ利用者から領収書の発行を要求された際の対応方法

領収書の発行を求められた際、出品者の対応方法には、いくつかの選択肢があります。すぐに領収書の作成に取りかかるのではなく、まず、代替となる書類で対応できないか購入者に提案してみましょう。

利用明細が領収書代わりにならないかを確認する

領収書の発行を依頼されたら、出品者はまず、メルカリの公式な利用履歴が領収書の代わりとして認められないか購入者に確認してみましょう。具体的には、メルカリで商品を購入した際に届く「購入完了メール」や、アプリ・Webサイトのマイページから確認できる「購入履歴」の画面がこれに該当します。これらの画面には、取引日時、商品名、支払金額といった、支払いの証明に必要な情報が記載されています。そのため、購入者に対して「購入完了メールや購入履歴のスクリーンショットを領収書代わりにご利用いただけないでしょうか」と伝え、確認を促しましょう。

決済方法別の利用履歴が領収書代わりにならないかを確認する

購入履歴で代用することが難しい場合は、購入者が利用した決済サービスの利用明細が代わりになるか確認を促しましょう。例えば、クレジットカードを利用した際に発行されるカード会社の利用明細書は、一定条件のもとで領収書代わりになるため、購入証明として使用できます。「もし、クレジットカードでお支払いでしたら、カード会社の利用明細も支払証明としてご利用いただけるかと存じます」といったように案内してみましょう。

ただし、インボイス制度では、カード会社の利用明細書は原則として適格請求書には該当しません。購入者が消費税課税事業者の場合はインボイスを求められる可能性があるため、出品者がインボイス登録事業者である場合は他の対応を検討する必要があります。

出品者側で任意で領収書を作成する

これまで紹介してきたいずれの方法も拒否されてしまった場合、出品者が任意で領収書を作成・発行します。代替えが難しいケースとして「購入者がインボイスに対応した領収書を求める場合」「出品者(Shops)がインボイス事業者の登録を受けている場合」が挙げられます。

ただし、購入者からインボイスの発行を求められたとしても、出品者がインボイス発行事業者でなければインボイスは発行できません。そのような場合は、インボイスに対応できない旨を誠実に伝えましょう。領収書の具体的な作成方法は後述します。

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メルカリで取引した際の領収書の作成方法・書き方

領収書は、金銭の受け渡しがあったことを証明する重要な書類です。そのため、記載すべき項目が漏れていたり、内容に誤りがあったりすると、購入者が経費として認められないなど、後のトラブルにつながりかねません。領収書に記載すべき項目と書き方のポイントについて理解しておきましょう。

領収書だとわかるようにタイトルを明記する

領収書を作成する際は、書類の上部中央に「領収書」と明確なタイトルを記載します。タイトルは、他の書類と見間違えることがないように、本文よりも大きな文字で目立たせるのが一般的です。こうすることにより、書類の目的がひとめでわかるようになり、購入者が経理担当者へ提出する際や確定申告の手続きをスムーズに進められます。

領収書の発行日や発行番号を記載する

領収書には、取引年月日として、実際に代金を受け取った日付を記載します。

領収書へ記載する日付は、商品の注文日や発送日ではなく、購入者が支払い手続きを完了した日です。「2025年8月27日」のように、西暦から年月日までを省略せず記載しましょう。

また、必須ではないものの、「通し番号」を記載すると後々の管理に役立ちます。発行した領収書を管理するために、「No.001」「No.002」といったように、連番で重複しない番号を設定しておきます。

番号を振ることで、購入者から問い合わせがあった際も、取引内容をスムーズに確認できるためおすすめです。

宛名を記載する

領収書の宛名には、代金を支払った購入者の正式名称を記載します。具体的には、相手が「株式会社」である場合は省略せずに正式な会社名を記載し、個人の場合は氏名を記載するのが基本です。慣習的に、宛名が不明瞭な場合は「上様」と記載するケースがあります。

しかし、購入者側の社内規定などによって、「上様」は経費として認められないケースも少なくありません。また、インボイス制度に対応した領収書を発行する際は、宛名を正確に記載しなければなりません。ただし、小売業や飲食業が発行する簡易インボイスの場合は、「上様」と記載することも認められています。

法人や事業者の場合、規定によって経理処理の際に「上様」では認められないケースもあります。後々のトラブルを避けるためにも、発行前に「宛名はいかがいたしましょうか?」と購入者に確認した方が最も確実でていねいです。

購入商品の合計金額を記載する

合計金額として、購入者が支払った代金を税込みで記載します。領収書において最も重要な項目の1つであるため、金額を記載する際は、後から数字を書き加えたり、書き換えたりできないようにしなければなりません。具体的には、数字の先頭に「¥」を付け、3桁ごとにカンマで区切るのが一般的です。また、金額の末尾にハイフン「-」を付けるのも改ざんの防止に有効です。

[書き方例:¥12,345- ]

但し書きに具体的な購入商品名を記載する

但し書きは、何に対して支払われた代金なのかを証明するための項目です。購入者が経費として計上する際に、「お品代として」というあいまいな表現では、使途が不明瞭な支出とみなされてしまい、経費として認められない可能性があります。また、適格請求書に該当する領収書の但し書きに「お品代として」といった記載はNGです。商品やサービス名を具体的に記載し、軽減税率対象品目がわかるよう明記しなければなりません。取引内容を明確に記載した領収書を発行しなければ、受け取り側は原則として仕入税額控除を受けられません。

例えば、「書籍代として」「衣類代として」といったように、実際に販売した商品が何であるかがわかるよう記載することが大切です。メルカリによる取引を管理する場合、商品名とあわせて商品IDを併記すると、どの取引の領収書なのか明確に把握できるようになります。

[書き方例:書籍代として(商品ID:123456789)など]

税率区分ごとに金額の内訳を記載する

現在の消費税には、標準税率(10%)と軽減税率(8%)があるため、領収書には税率ごとの金額内訳を記載するのが基本です。特にインボイス制度では、「税率ごとに区分して合計した対価の額」と「税率ごとに区分した消費税額」両方の記載が、適格請求書(インボイス)の必須要件となっています。

メルカリショップを免税事業者が運営する場合、このような対応は基本的に不要です。しかし、出品者がインボイス発行事業者の場合、購入者から領収書を求められた際は、適格請求書(インボイス)の要件を満たした領収書を発行しなければなりません。

発行元(出品者)情報として氏名・住所・連絡先

領収書がだれによって発行されたかを証明するための情報を記載します。具体的には「氏名または屋号」「住所」「連絡先(電話番号など)」を明記します。これらの情報は、金銭の受領者を特定し、取引における責任の所在を明らかにするため欠かせません。個人で出品している場合は、個人情報の記載に抵抗があるかもしれませんが、正式な領収書として成立させるためには原則として記載する必要があります。個人事業主で屋号がある場合には、氏名ではなく屋号を記載することも可能です。

合計金額が5万円以上の場合は収入印紙を貼る(紙の領収書のみ)

紙の領収書を発行する場合、記載した合計金額が5万円(税抜)以上になると、印紙税法に基づいて収入印紙を貼り付けなければなりません。ただし、メルカリの取引で一般的なクレジットカード払いや多くのキャッシュレス決済は信用取引に該当するため、合計金額が5万円以上(税抜)であっても収入印紙は不要です。各種pay払いの場合は、サービス区分によって異なります。現金での取引により収入印紙が必要になった際は、金額に応じた印紙を貼り、印鑑または署名で消印をしましょう。

印紙税額の詳細は、国税庁のWebサイトで確認できます。なお、PDFなどで作成した電子領収書の場合も、クレジットカードやキャッシュレス決済と同様に、合計金額が5万円以上(税抜)であっても収入印紙は必要ありません。

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メルカリで領収書を発行する際の注意点

領収書は、作成して購入者に渡すだけですべてが完了するわけではありません。発行者である出品者には、取引の証拠として、その控えを適切に保管・管理しておく義務があります。領収書の控えは、万が一、税務調査などで売上の確認が必要になった際に重要な役割を果たします。領収書を発行した後に注意すべきポイントも把握しておきましょう。

領収書の控えを必ず残しておく

発行した領収書は、出品者側の売上の証拠となるため、必ず控えを保管しておきましょう。市販の複写式領収書であれば2枚目を、複写式でない場合はコピーを取って保管します。エクセルなどで作成した場合は、作成した電子データそのものが控えとなるため、データは削除せず、必ず保存しておきましょう。この控えがあることで、後から取引内容を確認する際も、スムーズに対応できます。

領収書控えは原則として7年間保管する

発行した領収書の控えは、法人税法や所得税法で定められた期間保存しておかなければなりません。保存期間は、法人の場合は原則7年間、個人事業主の場合は、青色申告であれば原則7年間、白色申告であれば法定帳簿は7年、それ以外は5年間と定められています。ただし、出品者がインボイス発行事業者の場合、発行したインボイスの控えは申告方法を問わず7年間の保存が義務付けられています。したがって、白色申告の方でも7年間の保存が必要です。

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メルカリの領収書を送付する方法

作成した領収書を購入者へ送付する方法として、紙で郵送する場合と、電子データで送付する2つの方法が挙げられます。それぞれにメリットや注意すべき点があるため、自社や自事業の状況に合わせて最適な方法を選択しましょう。

紙の領収書を郵送する

作成した領収書を紙で送る場合、封筒に入れて郵送するのが一般的です。領収書は郵便法および信書便法において「信書」に該当するため、日本郵便のサービス(普通郵便やレターパックなど)、または、総務大臣が許可した信書便事業者が提供する特定信書便で送らなければなりません。宅配便で領収書のみを送ることはできないため、メルカリの取引完了後に別途領収書を送る際は注意しましょう。

詳しい送り方の手順やマナーについては、下記の関連記事も参考にしてください。

領収書をPDFにして電子メールなどで送付する

郵送の代わりに、作成した領収書をPDFなどの電子ファイルにして送付する方法もあります。この場合、エクセルで作成した領収書をPDF形式で保存し、購入者にメールで送付するのが一般的です。

この方法を選択するメリットは、収入印紙が不要になる点です。5万円以上(税抜)の取引であっても印紙税がかかりません。また、郵送コストや手間が削減できることに加え、迅速に相手へ届けられるのも大きなメリットです。

電子領収書の作成方法や送付時の注意点については、下記の記事で詳しく解説しています。

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メルカリを始めさまざまなシーンで使える領収書のテンプレート

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メルカリで領収書が必要な時は正しく作成しよう

メルカリ・メルカリショップには領収書の発行機能がないため、購入者から領収書の発行依頼があった場合は、個別に対応する必要があります。まずは購入履歴での代用や決済サービスの利用明細で代用できるかどうか、確認を促しましょう。

代用が難しい場合は、出品者が任意で作成する必要があります。独自に領収書を作成する際は、宛名や合計金額、但し書きなど、必須項目を正確に記載しましょう。正しい知識を身に付け、購入者から依頼があった際はていねいに対応することが大切です。

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この記事の監修者高崎文秀(税理士)

高崎文秀税理士事務所 代表税理士/株式会社マネーリンク 代表取締役
早稲田大学理工学部応用化学科卒
都内税理士事務所に税理士として勤務し、さまざまな規模の法人・個人のお客様を幅広く担当。2019年に独立開業し、現在は法人・個人事業者の税務顧問・節税サポート、個人の税務相談・サポート、企業買収支援、税務記事の監修など幅広く活動中。また通常の税理士業務の他、一般社団法人CSVOICE協会の認定経営支援責任者として、業績に悩む顧問先の経営改善を積極的に行っている。

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